(退職給付に関する会計基準等の適用)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日改正。以下、「退職給付会計基準」といいます。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日改正。以下、「退職給付適用指針」といいます。)を退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて、第1四半期連結会計期間から適用しております。なお、退職給付債務及び勤務費用の計算方法は、期間定額基準によっており従来の計算方法と変更はありません。また、割引率の決定方法は、割引率決定の基礎となる債券の期間について、従来、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法によっておりましたが、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な扱い(過去の財務諸表に対しては遡及しない)に従っております。なお、退職給付債務及び勤務費用の計算方法と割引率の変更がなかったため、当第3四半期連結累計期間の期首における利益剰余金の増減はありません。
この結果、従来の会計処理の方法によった場合に比べ、当該会計基準を適用することによる税金等調整前四半期純利益及びその他重要な項目に対する影響額はありません。
(追加情報)
(税効果会計に使用する法定実効税率の変更)
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後開始する連結会計年度より、法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、平成28年1月1日以後開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異について、その繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、平成28年1月1日から平成28年12月31日までは35.4%から32.8%へ、平成29年1月1日以降は、35.4%から32.1%へ変更されます。
この法定実効税率に基づき、当第3四半期連結会計期間末の繰延税金資産及び繰延税金負債を計算すると、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が77百万円、退職給付に係る調整累計額が1百万円減少し、その他有価証券評価差額金が0百万円、法人税等調整額が77百万円増加しております。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日) |
減価償却費 | 743百万円 | 858百万円 |
前第3四半期連結累計期間(自 平成26年1月1日 至 平成26年9月30日)
1.配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成26年3月22日 | 普通株式 | 294 | 10 | 平成25年12月31日 | 平成26年3月24日 | 利益剰余金 |
平成26年8月10日 | 普通株式 | 294 | 10 | 平成26年6月30日 | 平成26年9月16日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日)
1.配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
平成27年3月21日 | 普通株式 | 294 | 10 | 平成26年12月31日 | 平成27年3月23日 | 利益剰余金 |
平成27年8月9日 | 普通株式 | 294 | 10 | 平成27年6月30日 | 平成27年9月14日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。