【セグメント情報】
【関連情報】
1.製品及びサービスごとの情報
2.地域ごとの情報
(1)売上高
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
1.関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
|
種類 |
会社等の名称又は氏名 |
所在地 |
資本金又 |
事業の内容又は職業 |
議決権等 |
関連当事者との関係 |
取引の |
取引金額(百万円) |
科目 |
期末残高(百万円) |
|
役員及び |
株式会社 |
大分県 |
1,299 |
ホテル業 |
― |
当社のフランチャイジー |
(1)食材の販売及びロイヤリティの受取 |
321 |
売掛金 |
28 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
有限会社 |
大分県 |
10 |
ホテル旅館業 |
― |
店舗の賃貸借契約 |
(1)店舗賃借料の支払 |
21 |
前払費用 |
1 |
|
|
(2)店舗敷金の支払 |
― |
敷金及び保証金 |
11 |
|||||||
|
(3)食事券の販売 |
17 |
― |
― |
(注)上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1.食材の販売及びロイヤリティの受取における条件は、フランチャイズ契約に基づくものであり、
その条件は他の加盟店と同様であります。
2.店舗賃借料については、近隣家賃等を参考にして決定しております。また、店舗敷金については、
当社と関係を有しない取引契約と同様に決定されております。
3.食事券の販売における条件は、一般顧客向けと同様に額面価額であります。
当連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
|
種類 |
会社等の名称又は氏名 |
所在地 |
資本金又 |
事業の内容又は職業 |
議決権等 |
関連当事者との関係 |
取引の |
取引金額(百万円) |
科目 |
期末残高(百万円) |
|
役員及び |
株式会社 |
大分県 |
1,299 |
ホテル業 |
― |
当社のフランチャイジー |
(1)食材の販売及びロイヤリティの受取 |
318 |
売掛金 |
31 |
|
|
|
|
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|||||||
|
有限会社 |
大分県 |
10 |
ホテル旅館業 |
― |
店舗の賃貸借契約 |
(1)店舗賃借料の支払 |
20 |
前払費用 |
1 |
|
|
(2)店舗敷金の支払 |
─ |
敷金及び保証金 |
11 |
|||||||
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(3)食事券の販売 |
24 |
― |
─ |
(注)上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1.食材の販売及びロイヤリティの受取における条件は、フランチャイズ契約に基づくものであり、
その条件は他の加盟店と同様であります。
2.店舗賃借料については、近隣家賃等を参考にして決定しております。また、店舗敷金については、
当社と関係を有しない取引契約と同様に決定されております。
3.食事券の販売における条件は、一般顧客向けと同様に額面価額であります。
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前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) |
|
1株当たり純資産額 539.99円 |
1株当たり純資産額 530.20円 |
|
1株当たり当期純利益金額 50.24円 |
1株当たり当期純利益金額 10.43円 |
(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 1株当たりの純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
|
項目 |
前連結会計年度 (平成28年12月31日) |
当連結会計年度 (平成29年12月31日) |
|
純資産の部の合計額(百万円) |
15,879 |
15,591 |
|
普通株式に係る期末の純資産額(百万円) |
15,879 |
15,591 |
|
1株当たりの純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) |
29,407,808 |
29,407,356 |
3 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
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項目 |
前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) |
|
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) |
1,477 |
306 |
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) |
1,477 |
306 |
|
普通株式の期中平均株式数(株) |
29,407,880 |
29,407,610 |
(役員退職慰労金制度廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、平成30年2月10日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しとして役員退職慰労金制度を廃止する ことを決議するとともに打切り支給すること及び譲渡制限付株式報酬制度(以下「株式報酬制度」という。)を導入することを決議し、平成30年3月17日開催の第43期定時株主総会(以下「本株主総会」という。)に付議し承認可決されました。
1. 役員退職慰労金制度の廃止と打切り支給について
(1)役員退職慰労金制度の廃止理由
役員報酬体系の見直しの一環として年功的要素及び報酬の後払い的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止
することといたしました。
(2)役員退職慰労金制度の廃止日
本株主総会終結の時をもって廃止することといたしました。
(3)役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給
役員退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の取締役(社外取締役を除く)及び監査役(社外監査役を除
く)に対して役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打切り支給することにつき、
本株主総会にて承認可決されました。なお、支給時期は、打ち切り支給の対象となる各取締役及び監査役
の退任時といたしました。
(4)役員退職慰労金制度廃止の業績に与える影響
当社は、従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく期末要支給額を役員退職慰労
引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。
2.株式報酬制度の導入の目的
株式報酬制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」という。)を対象に、譲渡制限付
株式を割り当て、対象取締役が当社株式を保有することで中長期な視点で経営し、当社グループの企業価値
を持続的に高めることを図るインセンティブとするとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを
目的とした制度であります。
3.株式報酬制度の概要
(1)対象取締役の報酬額
対象取締役は、株式報酬制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い
込み、当社の普通株式について発行または処分を受けることとなります。
平成19年3月29日開催の第32期定時株主総会決議において取締役の報酬限度額は年額200百万円以内(た
だし使用人分給与は含まない。)とご承認をいただいておりますが、本株主総会にて当社の対象取締役に対
して株式報酬制度に係る報酬を別枠として年額400百万円以内に設定することについて付議し、承認可決され
ました。
なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会にて決定いたします。
(2)譲渡制限付株式の割当及び払い込み
株式報酬制度により、当社が新たに発行し又は処分する普通株式の総数は、年30万株以内(ただし、本議
案が承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当
てを含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総
数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)といたします。なお、その1株当たりの払込金額は、各取
締役会決議日の前営業日における福岡証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していな
い場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。
(3)譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当に際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当を受ける対象取
締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下のとおりです。
①譲渡制限期間
対象取締役は、本株式の払込期日から30年間(以下、「本譲渡制限期間」という。)、本株式につい
て、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
②譲渡制限の解除条件
対象取締役が継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間の満了をもって
譲渡制限を解除する。ただし、死亡、任期満了又は定年により当社の取締役の地位から退任した場合、その
他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、譲渡制限を解除する本株式の数及び譲渡制限を解除す
る時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
③無償取得事由
対象取締役が、本譲渡制限期間の満了日までに、当社の取締役の地位から退任した場合には、死亡、任期満
了又は定年その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合を除き、当社は本株式の全部を無償で取得す
る。その他の無償取得事由は、当社の取締役会決議に基づき、本契約に定めるところによる。
④組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は
株式移転契約その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株
主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議によ
り、譲渡制限期間の開始から当該承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本株式について、組織再
編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
⑤当社による無償取得
上記②又は④に基づき譲渡制限を解除した時点において、譲渡制限が解除されていない本株式について、当
社は当然に無償で取得する。
⑥その他の事項
本契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。本株式は、譲渡制限期間中の
譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が証券会社に開
設する専用口座で管理される予定である。