文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1)業績の状況
当第1四半期連結累計期間(平成30年3月1日から平成30年5月31日)におけるわが国経済は、これまで堅調であった経済指標の一部に景気減速の懸念が出始め、地政学リスクや欧米の政策動向の影響による不確実性の高まりなど、先行き不透明感な状況が続いてまいりました。
当社グループの主力事業である食品小売業界におきましても、社会保障などの将来不安が払拭されておらず、消費者の節約志向が強まってきており価格競争が激化する一方で、働き手不足の状況は解消されていないなど、経営環境は引き続き厳しい状況で推移してまいりました。
このような状況の中、当社グループは「お客様第一主義 技術的特異点に備えて 全社が心技一体で 新流通戦に
贏(か)つ」を年頭方針として掲げ、技術革新により激変する事業環境の変化に対応しながら、地域シェアの拡大と企業価値の向上に努めてまいりました。
最重要課題のシステム統合基盤構築プロジェクトにつきましては、平成30年9月の稼働に向け、新業務のマニュアルを整備することに加え、従業員への教育・訓練を目的とした「ユーザー確認会」を複数回に渡り開催し、またお取引先様にも滞りなく新システムへ移行していただくためのテストを継続実施するなど、円滑な新システム稼働を目指し、全社一丸となって対応を進めております。
また、グループシナジーを追求する取り組みである商流改革、及び商品調達プロジェクトにつきましては、本格稼働後の更なる効果創出に向けて、最終的な準備を進めております。店舗運営情報共有会におきましては、利益向上及び作業改善につながる好事例の共有、ID-POSデータ(注)を活用した販売動向分析のノウハウ共有を通じて、業績向上に取り組んでまいりました。
営業面につきましては、競合店舗の価格動向も踏まえグループ各社において価格政策を一層強化し、購買意欲の向上につながる様々な販促企画を実施してまいりました。物流面では、前期から取り組んできた物流統合の一環として、㈱ラルズと㈱東光ストアの2社間において、平成30年6月より冷凍・冷蔵食品の共同配送を開始しております。
グループ共通のポイントカードであるアークスRARAカードにつきましては、顧客の利便性とサービス向上を目的に、平成30年5月に北海道電力㈱の会員制Webサービスである「ほくでんエネモール」が提供するポイントサービスと、当社のポイントサービスとの提携をスタートいたしました。
店舗展開におきましては、競争力の強化、顧客支持率の向上などを目的に、㈱ラルズは「スーパーチェーンシガ山の手店」を改装し、平成30年4月に「ラルズマートおたる山の手店」としてオープンいたしました。その他、㈱東光ストアで2店舗の改装を行い、計3店舗の改装を実施いたしました。当社グループの総店舗数につきましては、当第1四半期連結会計期間末において336店舗であります。
また、組織面におきまして、安全・安心な商品・サービスを提供する体制を、グループが一体となって強化を図るため、平成30年3月に㈱アークス品質保証推進室を新設いたしました。
このような状況の中で、当第1四半期連結累計期間の業績は、天候不順や昨年の酒税法などの改正による駆け込み需要の反動などにより、売上高1,258億87百万円(対前年同期比1.3%減)となりました。一方で売上総利益率の改善により、営業利益は32億19百万円(対前年同期比0.6%増)、経常利益は36億13百万円(対前年同期比1.3%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は23億65百万円(対前年同期比3.3%増)と減収増益となりました。
(注)ID-POSデータ:顧客情報を含む販売データであり、顧客の購買行動を単品単位で分析することが可能となる。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較し52億57百万円増加し443億42百万円(対前年同期末比では9億18百万円の減少)となりました。当第1四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの各々の状況とそれらの主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益35億94百万円、減価償却費14億89百万円、及び仕入債務の増加額34億11百万円などにより、92億96百万円の収入(対前年同期比では13億3百万円の収入の減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、店舗改装等に伴う有形固定資産の取得による支出9億85百万円、及びシステム関連投資に伴う無形固定資産の純増加額12億81百万円などにより、25億38百万円の支出(対前年同期比では9億34百万円の支出の増加)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入6億円、及び配当金の支払額13億43百万円などにより、15億円の支出(前年同期は53百万円の収入)となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に揚げる事項)は次のとおりであります。
① 基本方針の内容
上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社株式に対する大規模な買付等及びこれに類似する行為があった場合においても、これを一概に否定するものではなく、大規模な買付行為や買付提案に応じるべきか否かの判断は、最終的には株主の皆様の意思により判断されるべきであると考えております。
しかしながら、このような当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等から判断して企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を強要するおそれのあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないものなど、不適切なものも少なくありません。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値のさまざまな源泉、ならびに当社を支えるステークホルダーとの信頼関係等を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。従いまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模な買付等、又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
そのため、当社取締役会は、万一、当社の支配権の移転を伴う大規模な買付等を意図する者が現れた場合は、当該買付者に買付の条件ならびに買収した場合の経営方針、事業計画等に関する十分な情報を提供させ、当社取締役会や必要な場合には株主がその内容を検討し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するための十分な時間を確保することが、最終判断者である株主の皆様に対する当社取締役会の責務であると考えております。
② 不適切な支配の防止のための取組み
当社は、平成20年3月17日開催の取締役会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を決議し、平成29年5月23日開催の第56期定時株主総会において、継続することが承認されております。(以下「本プラン」といいます。)
その概要は以下のとおりです。
a. 当社株式の大規模買付行為等
本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。
b. 大規模買付ルールの概要
大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。
c. 大規模買付行為がなされた場合の対応
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。
ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと取締役会が判断した場合には、対抗措置をとることがあります。
また、対抗措置をとる場合、その判断について株主総会を開催し、株主の皆様のご意思を確認させていただく場合がございます。
d. 本プランの有効期間等
本プランの有効期限は、平成32年5月31日までに開催予定の当社第59期定時株主総会終結の時までとなっております。
③ 本プランの合理性について
本プランは、①買収防衛策に関する指針の要件を充足していること、②株主意思を反映するものであること、③独立性の高い社外者の判断を重視するものであること、④デッドハンド型およびスローハンド型買収防衛策ではないこと等、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
なお、当社では取締役解任決議要件につきまして、特別決議を要件とするような決議要件の加重をしておりません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。