当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1)業績の状況
当第2四半期連結累計期間(平成30年3月1日から平成30年8月31日)におけるわが国経済は、緩やかな景気回復基調にありましたが、全国各地で集中豪雨や台風などの自然災害による甚大な被害が発生し、世界経済においては米中二国間の貿易摩擦への懸念が強まるなど、先行きの見通せない状況が続いてまいりました。
当社グループの主力事業である食品小売業界におきましても、人手不足の問題や、石油をはじめとする資源・原油高による物価上昇、将来不安が払拭されないことによる節約志向の強まり、加えてネット販売をはじめとするチャネルの多様化など、経営環境は引き続き厳しい状況で推移してまいりました。
このような状況の中、当社グループは「お客様第一主義 技術的特異点に備えて 全社が心技一体で 新流通戦に贏(か)つ」を年頭方針として掲げ、技術革新により激変する事業環境の変化に対応しながら、地域シェアの拡大と企業価値の向上に努めてまいりました。
アークスグループの更なる飛躍の起爆剤となるべきシステム統合基盤構築プロジェクトにつきましては、最終局面を迎えており、システム品質面における完成度の確認と、従業員教育・トレーニングの徹底による習熟度の向上を待つばかりとなりました。万全の準備を整え、確実な運用体制を担保したうえで稼働させていく予定です。
また、グループシナジーを追求する取り組みである商流改革、及び商品調達プロジェクトにつきましては、グループの規模を活かした企画の立案など、更なる効果創出の実現に向けて準備を進めてまいりました。店舗オペレーションにつきましても、店舗運営情報共有会の開催を通じ、グループで棚卸業務の作業手順の見直しと統一化を図り、業務の効率化につなげることができました。
営業面につきましては、生活必需品を中心に価格政策を一層強化した結果、既存店売上高は99.2%と、ほぼ前年並みを確保いたしました。物流面では、物流改革の一環として、㈱ラルズと㈱東光ストアの2社間においては、平成29年1月より開始した生鮮流通センターからの共同配送に続き、平成30年6月より冷凍・冷蔵食品の共同配送を開始いたしました。
グループ共通のポイントカードであるアークスRARAカードにつきましては、既存店の改装などを機に新規入会キャンペーンを強化し、当第2四半期連結会計期間末の総会員数は、前年同期末より約5万人増の290万人となりました。
店舗展開におきましては、競争力の強化、顧客支持率の向上などを目的に、㈱ラルズは「スーパーチェーンシガ」5店舗をそれぞれ「ラルズマート」おたる山の手店、中島公園店、西部店、黒川店、入舟店として業態変更し、改装オープンいたしました。その他、㈱ベルジョイスで4店舖、㈱道北アークスで1店舗、㈱東光ストアで3店舗、合計13店舗の改装を実施いたしました。その結果、当社グループの総店舗数は、当第2四半期連結会計期間末において前年同期末と同数の336店舗となっております。
組織面におきましては、グループが一体となって安全・安心な商品・サービスを提供する体制の強化を図るため、平成30年3月に㈱アークス品質保証推進室を新設しました。加えて、平成30年9月1日付でアークスグループ各社の自社製造商品について、安全・安心な商品を具現化し、お客様第一主義を徹底することを目的として「アークスグループ品質方針」を定めました。また、当社グループの経営効率の向上を図ることを目的として旅行事業を㈱福原から㈱エルディへ移管し、㈱エルディに旅行課を新設いたしました。
以上の取り組みにより、当第2四半期連結累計期間の業績は、北海道での低温・多雨などの天候不順や昨年の酒税法改正による駆け込み需要の反動減などにより、売上高2,573億84百万円(対前年同期比0.5%減)となりました。一方で売上総利益率の改善により、営業利益70億6百万円(対前年同期比0.1%増)、経常利益78億20百万円(対前年同期比0.9%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益52億5百万円(対前年同期比3.1%増)と減収増益となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して101億93百万円増加し492億78百万円(対前年同期末比では28億38百万円の増加)となりました。当第2四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの各々の状況とそれらの主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益78億円、減価償却費30億25百万円、仕入債務の増加額56億92百万円、及び法人税等の支払額16億90百万円などにより、161億81百万円の収入(対前年同期比では4億28百万円の収入の減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、店舗改装等に伴う有形固定資産の取得による支出27億77百万円、及び無形固定資産の純増加額26億87百万円などにより、54億12百万円の支出(対前年同期比では3億76百万円の支出の減少)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の純増加額13億59百万円、及び配当金の支払額13億72百万円などにより、5億75百万円の支出(対前年同期比では16百万円の支出の減少)となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に揚げる事項)は次のとおりであります。
① 基本方針の内容
上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社株式に対する大規模な買付等及びこれに類似する行為があった場合においても、これを一概に否定するものではなく、大規模な買付行為や買付提案に応じるべきか否かの判断は、最終的には株主の皆様の意思により判断されるべきであると考えております。
しかしながら、このような当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等から判断して企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を強要するおそれのあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないものなど、不適切なものも少なくありません。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値のさまざまな源泉、ならびに当社を支えるステークホルダーとの信頼関係等を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。従いまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模な買付等、又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
そのため、当社取締役会は、万一、当社の支配権の移転を伴う大規模な買付等を意図する者が現れた場合は、当該買付者に買付の条件ならびに買収した場合の経営方針、事業計画等に関する十分な情報を提供させ、当社取締役会や必要な場合には株主がその内容を検討し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するための十分な時間を確保することが、最終判断者である株主の皆様に対する当社取締役会の責務であると考えております。
② 不適切な支配の防止のための取組み
当社は、平成20年3月17日開催の取締役会において「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を決議し、平成29年5月23日開催の第56期定時株主総会において、継続することが承認されております。(以下「本プラン」といいます。)
その概要は以下のとおりです。
a. 当社株式の大規模買付行為等
本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。
b. 大規模買付ルールの概要
大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。
c. 大規模買付行為がなされた場合の対応
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。
ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと取締役会が判断した場合には、対抗措置をとることがあります。
また、対抗措置をとる場合、その判断について株主総会を開催し、株主の皆様のご意思を確認させていただく場合がございます。
d. 本プランの有効期間等
本プランの有効期限は、平成32年5月31日までに開催予定の当社第59期定時株主総会終結の時までとなっております。
③ 本プランの合理性について
本プランは、①買収防衛策に関する指針の要件を充足していること、②株主意思を反映するものであること、③独立性の高い社外者の判断を重視するものであること、④デッドハンド型およびスローハンド型買収防衛策ではないこと等、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
なお、当社では取締役解任決議要件につきまして、特別決議を要件とするような決議要件の加重をしておりません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。