なお、重要事象等は存在しておりません。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国経済の減速や個人消費の停滞を受け、弱含みの展開となりました。また、英国の欧州連合(EU)離脱決定や米国の政権移行準備開始に伴い、世界経済への影響が懸念されるなど、景気は先行き不透明な状況で推移いたしました。小売業界におきましては、業態を超えた競争の激化や人員の不足感の高まり等により、厳しい経営環境が続いております。
このような状況の下、当社グループは中期3ヵ年経営計画の2期目として、スーパーマーケットの既存店強化やインフラの効率的活用を図る「構造改革の推進」、ドラッグストア及びホームセンター事業の業容拡大を目指す「成長ドライバーの育成」、事業会社の成長とガバナンスの強化を促す「組織基盤の強化」に取り組んでまいりました。
その結果、当第3四半期連結累計期間の営業収益は前年同四半期比4.8%増の3,954億79百万円となりました。営業利益は前年同四半期比6.0%減の119億7百万円に、経常利益は前年同四半期比3.4%減の128億39百万円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同四半期比1.0%増の84億46百万円となりました。なお、グループ全体の店舗数は当第3四半期末現在で738店舗となっております。
セグメント別の業績は次のとおりであります。
<スーパーマーケット(SM)事業>
SM事業の営業収益は2,557億17百万円(前年同四半期比2.1%増)、営業利益は71億87百万円(前年同四半期比6.2%減)となりました。
同事業につきましては、前期までに「バックシステム」としてのインフラ拡充がひとまず終了したことから、「フロント」にあたる店舗競争力や商品力の向上に取り組みました。SMバローでは18店舗の改装を行い、生鮮部門を強化し、品揃えの「幅」と「深さ」を追求した競争力あるフォーマットへの転換を進めました。改装を機に販売政策を変更した2店舗に加え、平成28年10月に開設した「SMバロー寝屋川店」(大阪府寝屋川市)、同12月に開設した「SMバロー茶が崎店」(滋賀県大津市)ではEDLP(エブリディ・ロー・プライス)政策を採用し、生鮮部門を中心に価格訴求力を高め、変化ある売場づくりを進めた結果、客数・客単価ともに堅調に推移しました。また、インフラを活用した商品開発にも注力し、惣菜の製造・販売を担う中部フーズ株式会社では、自社開発商品のリニューアルを定期的に行い、和惣菜をはじめとするベーシックな商品の食感や風味を改良しております。
店舗につきましては、SMバロー5店舗、タチヤ1店舗、食鮮館タイヨー1店舗を開設するとともに、平成28年8月に山梨県東部でスーパーマーケット5店舗を展開する株式会社公正屋を子会社化し、SMバロー1店舗、食鮮館タイヨー1店舗を閉鎖した結果、当第3四半期末現在のSM店舗数はグループ合計276店舗となりました。SMバローの既存店売上高は前年同四半期比0.8%減となりましたが、株式会社タチヤの伸張や新たに連結業績に加わった株式会社公正屋が寄与し、増収を確保いたしました。インフラの効率改善は引き続き進展したものの、競争の激化が店舗収益に影響し、減益となりました。
<ドラッグストア事業>
ドラッグストア事業の営業収益は808億27百万円(前年同四半期比13.8%増)、営業利益は18億55百万円(前年同四半期比3.3%増)となりました。
愛知県・岐阜県を中心に店舗網を拡充し、32店舗を新設、1店舗を閉鎖した結果、当第3四半期末現在の店舗数は332店舗となりました。高水準の出店と併せて、移転とスクラップ&ビルドによる増床2店舗を含む計18店舗で改装を行い、競争力の更なる強化を図りました。売場面積約600坪を有する大型店2店舗の改装では、食品部門の充実や100円均一コーナーの設置により利便性を高めるとともに、化粧品部門で提案型陳列の導入やカウンセリングコーナーの拡張を図るなど、専門性の強化にも努めました。なお、平成28年10月に改装した「V・ドラッグ豊川店」(愛知県豊川市)では、中部フーズ株式会社が惣菜・ベーカリーの店内製造・販売業務をSM以外で初めて担い、新たな客層を獲得しております。
同事業につきましては、食品部門が引き続き好調に推移し、中部薬品株式会社の既存店売上高は前年同四半期比で5.6%増加しました。診療報酬改定に伴う薬価引き下げや報酬体系の変更による影響は続いたものの、医薬品や化粧品の堅調な販売により売上総利益率が改善するとともに、前期から当期にかけて開設した店舗も寄与し、増収増益となりました。
<ホームセンター(HC)事業>
HC事業の営業収益は387億55百万円(前年同四半期比3.1%増)、営業利益は20億45百万円(前年同四半期比1.4%増)となりました。
平成28年9月、岐阜県可児市に「HCバロー可児坂戸店」を開設し、約3,400坪の広大な売場に建築資材等の専門性の高い商材を揃えるとともに、サービス部門を充実させ、自動車タイヤの取付け・保管サービス「タイヤ市場」や生活支援サービス「ベンリーバロー可児坂戸店」を設置いたしました。同店舗の開設に先立ち、近隣の小型店2店舗を含む計3店舗を閉鎖した結果、当第3四半期末現在の店舗数は35店舗となりました。また、旗艦店の集客力を更に高めるため、平成28年11月に「HCバロー稲沢平和店」(愛知県稲沢市)に初めてセルフサービス式ガソリンスタンドを設置しております。
同事業においては専門性の強化を図り、園芸・農業資材等が堅調に推移しました。また、前期より強化カテゴリーとして位置づけるペット部門の伸張や「タイヤ市場」の展開拡大により、HCバローの既存店売上高は前年同四半期比で1.2%増加しました。前期から当期にかけて開設した店舗も寄与し、増収増益となりました。
<スポーツクラブ事業>
スポーツクラブ事業の営業収益は78億23百万円(前年同四半期比6.9%増)、営業利益は5億18百万円(前年同四半期比35.5%増)となりました。
同事業につきましては、低投資かつ月会費を抑えたフィットネスジム「Will_G(ウィルジー)」を中心に会員数が増加したほか、スタッフがサポートするストレッチング等の有料プログラムが伸張し、増収増益となりました。「Will_G」に集中した出店政策により9店舗を新設し、当第3四半期末現在の店舗数は74店舗となっております。
<流通関連事業>
流通関連事業の営業収益は73億69百万円(前年同四半期比11.9%増)、営業利益は28億85百万円(前年同四半期比1.1%増)となりました。
流通事業に関連するその他のグループ企業では、環境負荷低減に繋がる設備導入を進めたほか、流通事業の規模拡大に的確に対応するためのインフラの改善やサービスレベルの維持向上に努めました。物流事業につきましては、「北陸物流センター」(富山県南砺市)で北陸地方のSM及びドラッグストアを対象に業務を行ってまいりましたが、ドラッグストアの業容拡大に対応すべく、平成28年11月に同センター南側にて「中部薬品北陸物流センター」を新設稼働いたしました。
<その他の事業>
その他の事業の営業収益は49億85百万円(前年同四半期比13.8%増)、営業利益は9億87百万円(前年同四半期比43.3%増)となりました。
その他の事業には、ペットショップ事業、衣料品等の販売業及び保険代理店等が含まれております。ペットショップ事業において出店及び退店はなく、当第3四半期末現在の店舗数は18店舗であります。
なお、当社及び事業会社の総務人事・財務経理・情報システム等の経営管理業務の効率化と専門知識を有する人材の育成を図るため、平成28年10月に株式会社コアサポートを設立いたしました。連結子会社で行う給与計算・支払や決算業務等を段階的に同社に移管しており、持株会社体制への移行目的の一つである、管理機能集約による効率化を更に進めてまいります。
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ233億86百万円増加し、2,793億3百万円となりました。これは主に現金及び預金74億95百万円、たな卸資産50億65百万円及び有形固定資産85億55百万円の増加によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ166億52百万円増加し、1,735億42百万円となりました。これは主に、買掛金84億15百万円及び社債31億20百万円の増加によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ67億33百万円増加し、1,057億61百万円となり、自己資本比率は37.6%となりました。
当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ74億81百万円増加し、245億85百万円(前年同四半期比8.4%減)となりました。これはフリーキャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたもの)が70億99百万円の収入となったこと及び財務活動によるキャッシュ・フローが4億30百万円の収入となったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、前年同四半期に比べ1億24百万円増加し213億81百万円(前年同四半期比0.6%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が126億35百万円、減価償却費96億16百万円の計上及び仕入債務の増加額79億51百万円があったものの、たな卸資産の増加49億53百万円及び法人税等の支払が60億81百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期に比べ2億29百万円増加し142億82百万円(前年同四半期比1.6%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出130億71百万円及び差入保証金の差入による支出12億84百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、4億30百万円(前年同四半期は3億15百万円の支出)となりました。これは主に、社債の償還70億20百万円、長期借入金の返済100億94百万円及び配当金の支払19億20百万円があったものの、社債の発行による収入99億47百万円及び長期借入による収入が105億70百万円あったことによるものであります。
当第3四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
会社の支配に関する基本方針
上場会社である当社の株券等については、個人株主、機関投資家の皆様等による自由な取引が認められているため、当社取締役会は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主全体の意思により決定されるべきであり、当社株券等に対する大量買付行為に応じて当社株券等を売却するか否かの判断も、最終的には当該株券等を保有する株主の皆様の自由な意思によるべきものと考えます。
しかしながら、近年のわが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大量買付提案又はこれに類する行為を強行する動きも見受けられます。こうした大量買付行為の中には、対象会社の企業価値の向上及び株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社及び関連会社(以下、「当社グループ」といいます。)が保有する幅広いノウハウと豊富な経験、並びに顧客・取引先及び従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係等を十分に理解し、当社の企業価値及び株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。
従いまして、当社グループの企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大量買付提案又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切ではないと考えております。
当社は創業時より企業理念を綱領として定めており、その全文は以下のとおりです。
「綱領
バローグループの全社員は実業人としての自覚を持ち、地域社会の繁栄と社会文化の向上に寄与せんことを期す。このために一人一人は「誠」をモットーとして業務に当たり、創造、先取り、挑戦の姿勢で目標を高く掲げ、強い団結の下に英知と努力をもって徹底的に力闘するものなり」
この企業理念は創業者から現在の全ての役職員に受け継がれ、当社グループの企業経営、経営戦略の礎となっております。当社グループは、社会情勢、経済情勢、当社グループの状況等に最も相応しい戦略で経営を行っております。当社グループは、創業以来50余年、一貫して増収を続けており、永年に亘って増益基調の業績で推移しているのもこの企業理念の実現を目指した経営戦略の成果であると認識しております。従って当社企業集団の企業価値の源泉はこの企業理念であると言えます。
上記の企業理念に基づき、当社は、①新規出店による企業規模拡大、②「製造小売業」への取組み、③「現場力強化」、の3点に注力し一層の企業価値向上を図っております。
中でも新規出店による企業規模拡大を最も重要な戦略として位置づけ、規模拡大のもたらす様々なマスメリットを追求するため、積極的な出店戦略を推進しております。その一方で、生産者や製造者、中間業者の機能を取り込む「製造小売業」への取組み強化による収益性の一層の向上、更には規模拡大や収益性向上を支えている営業店舗の接客力、販売力といった「現場力」の強化にも取り組んでおります。
この「規模拡大」、「製造小売業」、「現場力強化」という3つの歯車をバランスよく巧みに組み合わせることにより、一層の企業価値を創造してまいります。
当社のコーポレート・ガバナンスは、①的確で迅速な意思決定、②充実した経営監視体制、③経営の透明性の3点を基本としております。
企業理念を熟知した取締役14名(監査等委員である取締役4名を含む。うち社外取締役3名。)で構成される取締役会による迅速な意思決定に対して、監査等委員4名により監視するとともに、社長直下に専任者のみによる監査室を設け内部統制状況の監視を行う体制を整備しており、いずれも適切に機能しております。更に経営の透明性を図るため、広報IR専任者を置き社内情報の適切な開示を行っております。
当社は、当社株券等に対する大量買付けがなされた際に、当該大量買付けに応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、また当社取締役会が株主の皆様のために代替案を提示し、大量買付者と交渉を行うこと等を可能とするために必要な情報や時間を確保することが必要と考えております。
当社は、上記の理由により、平成26年6月26日開催の当社第57期定時株主総会において、「当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)への更新について、株主の皆様のご承認を得ました。なお、当社は、平成23年6月24日開催の当社第54期定時株主総会において株主の皆様のご承認を得て、有効期間を平成26年3月期に関する定時株主総会の終結の時までとする「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」(以下「旧プラン」といいます。)を導入しており、本プランは、旧プランの有効期間の満了に伴い、所要の修正を加えたうえで更新されたものであります。
本プランは、大量買付者に対し、本プランの遵守を求めるとともに、大量買付者が本プランを遵守しない場合、並びに大量買付行為が当社グループの企業価値及び株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合の対抗措置を定めており、その概要は以下のとおりです(なお、本プランの詳細につきましては、当社のホームページ(http://www.valorholdings.co.jp/)で公表している平成26年5月9日付プレスリリース「会社の支配に関する基本方針の改定及び当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の更新に関するお知らせ」をご参照ください。)。
本プランは、当社グループの企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、大量買付者による当社株券等に対する20%以上の買付等が行われる場合に、当該大量買付者に対し、事前に当該大量買付行為に関する情報の提供を求め、当社が、当該大量買付行為についての情報収集・検討等を行う期間を確保した上で、株主の皆様に当社取締役会の代替案等を提示したり、当該大量買付者との交渉等を行ったりするための手続を定めています。
大量買付者が大量買付行為を行うにあたり、本プランにおいて定められた手続に従わない大量買付行為がなされる場合や、かかる手続に従った場合であっても当該大量買付行為が当社グループの企業価値及び株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合には、当社は、かかる大量買付行為に対する対抗措置として、原則として新株予約権を株主の皆様に無償で割り当てるものです。
本プランに従って割り当てられる新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)には、①大量買付者及びその関係者による行使を禁止する行使条件や、②当社が本新株予約権の取得と引換えに大量買付者及びその関係者以外の株主の皆様に当社株式を交付する取得条項等を付すことが予定されております。
本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該大量買付者及びその関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希釈化される可能性があります。
本プランに定めるルールに従って一連の手続が進行されたか否か、及び、本プランに定めるルールが遵守された場合に当社グループの企業価値及び株主共同の利益を確保し又は向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置します。独立委員会は3名以上5名以下の委員により構成され、公正で中立的な判断を可能とするため、委員は、社外取締役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者及び他社の取締役、監査役、執行役又は執行役員として経験のある社外者等の中から当社取締役会が選任するものとします。
当社は、本プランに基づく手続を進めるにあたって、大量買付者が出現した事実、大量買付者から情報を受領した事実、取締役会の判断の概要、独立委員会の判断の概要、対抗措置の発動又は不発動の決定の概要、対抗措置の発動に関する事項その他の事項について、株主の皆様に対し、適時適切に開示いたします。
本プランは、以下の理由により、上記Ⅰの基本方針の実現に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損な うものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。
1.買収防衛策に関する指針(経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」)の要件等を完全に充足していること
2.企業価値及び株主共同の利益の確保又は向上を目的として更新されていること
3.株主意思を重視するものであること
4.独立性の高い社外者(独立委員会)の判断の重視
5.対抗措置発動に係る合理的な客観的要件の設定
6.独立した地位にある第三者専門家の助言の取得
7.デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと