(注)提出日現在の発行数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194 条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 有償第三者割当 発行価格2,554円 資本組入額1,277円
割当先 株式会社アークス 株式会社リテールパートナーズ
2020年3月31日現在
(注) 1.「金融機関」には、取締役向け株式報酬制度の信託財産として、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が保有している当社株式880単元が含まれております。
2.自己株式205,255株は個人その他に2,052単元、「単元未満株式の状況」55株含まれております。なお、2020年3月31日現在の実質的な所有株式数は、205,255株であります。
2020年3月31日現在
(注) 1.所有株式数の千株未満の株数及び発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合の小数点第3位以下は、切り捨てて表示しております。
2.上記のほか、当社保有の自己株式205千株があります。
3.自己株式には、「役員向け株式交付信託」制度の信託財産として、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が保有する当社株式88千株は含まれておりません。
2020年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(自己株式等)」には、役員向け株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式88,000株を含んでおります。
2020年3月31日現在
(注) 他人名義で所有している理由等
役員向け株式報酬制度の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社(信託口 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号)が88,000株を保有しております。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
(役員向け株式交付信託)
①制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が信託を通じて各取締役に対して交付されるという株式報酬制度であります。また、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時といたします。なお、当初設定する本制度の対象期間は、2018年3月末日で終了する事業年度から2022年3月末日で終了する事業年度までの5年間であります。
②対象取締役に取得させる予定の株式の総数
88,000株
③本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
株式交付規定の定めにより財産給付を受ける権利を取得した取締役が対象であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
(注)当期間における処理状況及び保有自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使及び単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
今後の長期的・安定的な事業展開に備え、企業体質の強化のために内部留保を高めつつ、株主各位に対して、安定的かつ継続的な利益還元を行うことを基本方針としております。
この方針に基づき、連結配当性向25%を中長期的目標としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決議機関は、取締役会であります。
当期末配当金は、継続的な安定配当の基本方針のもと、2020年5月22日開催の取締役会において、1株につき28円(前期比2円増配)とし、支払開始日を2020年6月10日とすることを決議いたしました。これにより、中間配当金として1株当たり24円(前期比2円増配)をお支払いしておりますので、1株当たりの年間配当金は前期より4円増配の52円となります。
内部留保につきましては、グループ事業拡大に向けた事業基盤強化のための投融資に有効活用いたします。
なお、当社は中間配当をすることができる旨を定款に記載しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。
当社は、株主やお客様をはじめとする全てのステークホルダーの視点から、経営の透明性・公正性やリスク管理の徹底と適時適切な情報開示に配慮しつつ、企業経営の効率性と経営の意思決定の迅速化を高めることを通じて、企業価値の継続的な向上を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本的な目的としています。
当社は、2015年10月1日付けにて持株会社体制に移行し、経営の意思決定・監督体制と事業の執行体制を分離いたしました。これにより効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を選任し、実効性のある高い監督体制の構築と透明性の高い経営の実現に取組んでいます。また、2016年6月30日には監査等委員会設置会社に移行し、社外取締役を過半数とする監査等委員会を置くことにより、取締役会の監督機能を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。
(取締役会)
取締役会は、代表取締役会長兼社長の田代正美を議長とし、横山悟、篠花明、森克幸、米山智、設楽雅美、浅倉俊一、和賀登盛作、高巣基彦、小池孝幸、玉井宏和、及び常勤の監査等委員である志津幸彦、高山景、並びに非常勤の監査等委員である増田陸奥夫(社外取締役)、秦博文(社外取締役)、伊藤時光(社外取締役)の取締役16名(監査等委員である取締役5名を含む。うち社外取締役3名。)で構成され、経営上の最高意思決定機関として法令及び定款に定められた事項並びにグループ全体の重要な政策・経営計画に関する事項を決議するとともに、当社及び関係会社の業務執行状況を監督します。原則月1回を目途に定期的に開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催します。
取締役の経営責任を明確化し、また経営環境の急激な変化により迅速に対応できる経営体制を構築するため、監査等委員でない取締役の任期を1年としております。
(グループ経営執行会議)
持株会社体制への移行に合わせ、業務執行の意思決定と遂行の迅速化を図るため、グループ経営執行会議を設置し、原則月1回定期的に開催しております。
グループ経営執行会議は、代表取締役会長兼社長である田代正美を議長とし、業務執行取締役のうち横山悟、篠花明、森克幸、米山智、設楽雅美、和賀登盛作、高巣基彦、小池孝幸、玉井宏和、及び常勤の監査等委員である志津幸彦、高山景、並びにグループ中核会社の代表者である山田武彦(中部流通株式会社)、纐纈直孝(中部フーズ株式会社)、坂本勝(株式会社タチヤ)、望月清人(株式会社食鮮館タイヨー)、清水俊宏(株式会社アクトス)、杉本仁司(株式会社公正屋)、伊藤正彦(三幸株式会社)、その他代表取締役会長兼社長が必要に応じて招聘した者により構成されており、取締役会から権限を付与され、グループ全てに関わる機動的な業務執行に係る意思決定を行います。
グループ経営執行会議の決議事項等については、全て取締役会に報告しております。
(監査等委員会)
監査等委員会は、取締役である志津幸彦を議長とし、高山景、増田陸奥夫(社外取締役)、秦博文(社外取締役)、伊藤時光(社外取締役)の取締役5名(うち社外取締役3名)で構成され、監査等委員会規程に基づき、法令及び定款に従い監査等委員会の監査方針を定めるとともに、監査報告書を作成します。
(監査室)
監査室は代表取締役社長直轄の組織として設置され、内部監査計画に基づき、グループ各社の業務監査を実施し、グループ全体のコーポレート・ガバナンス体制、内部統制の強化に努めております。
監査結果については、取締役会、監査等委員会、会計監査人の他関係部署に報告され、健全な業務の運営を確保しております。
(その他)
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
また、当社は、代表取締役会長兼社長の田代正美を議長とし、取締役である篠花明、増田陸奥夫(社外取締役)、秦博文(社外取締役)の取締役4名(うち社外取締役2名)で構成される「指名・報酬委員会」を設置し、取締役の報酬、取締役候補者について検討しております。
当社は、2016年6月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。社外取締役を含む取締役会による監督と監査等委員会による厳正な監査によって、十分にコーポレート・ガバナンスが機能すると考えます。
また、2015年10月より持株会社へ移行したことにより、関係会社における業務執行に関する意思決定の迅速化を図るとともに、持株会社によるグループ全社のコンプライアンスの徹底及びリスクマネジメントの強化を進める体制が構築されております。

内部統制及びコンプライアンスの実践については、これを重要な経営事項と認識し、当社が社会からの信頼を得て、社会の発展に貢献するために当社の経営理念、経営の基本方針、遵守すべき行動指針を企業倫理行動指針として定め、コンプライアンス規程とともに全役員、全社員への徹底を図っております。
コンプライアンスの実践につきましては、法令の新設、改正などへの対応など、社内管理体制の整備及び維持発展を図っております。また、法令違反その他コンプライアンスに関する社内管理体制のひとつとして、内部通報規程を定め、監査室を窓口とする内部通報制度の運用を行っております。
リスク管理体制の整備につきましては、損失の危険管理に関するリスクマネジメント規程を定めております。この規程により、全社的な損失の危険を網羅的・統括的に管理し、リスク管理体制を明確にしております。また、監査室は必要に応じてリスク管理状況の監査を実施し、その結果を取締役会、監査等委員会に報告する体制を取っております。
子会社の業務の適性を確保するための体制の整備につきましては、以下の体制によって当社並びに子会社から成る企業集団(以下、グループという)の業務の適正を確保し、当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制をとる。
・当社の「企業倫理行動指針」をグループ全社に適用し、グループの取締役・職員一体となった遵法意識の醸成を図る。
・グループ経営執行会議を設け、重要事項の承認、情報の共有化を図る。
・「グループ関係会社管理規程」及び「グループ関係会社権限規程」を定め、その規程に基づいた一定の事項について、子会社は当社に報告することを義務付ける。また、一定の基準を満たすものについては、当社取締役会又はグループ経営執行会議への付議事項とする。
・当社監査室がグループ全社に対する内部監査を実施する。
・子会社の年度事業計画について、当社においてもその達成状況を定期的に管理し、必要な措置を講ずる。
・当社の「内部通報規程」をグループ全社に適用し、当社の監査室をコンプライアンスに関するグループ全社の内部通報窓口とする。
当社の取締役(監査等委員を除く)は15名以内とする旨、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を持って行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
当社は、機動的な配当政策及び資本政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
下記の「第4 提出会社の状況、4 コーポレート・ガバナンスの状況等 コーポレート・ガバナンスの概要 ④会社の支配に関する基本方針」をご参照ください。
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社グループとしての企業価値の源泉、及び当社グループが保有する幅広いノウハウと豊富な経験、並びに顧客・取引先及び従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係等を十分に理解し、当社の企業価値及び株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。
当社取締役会は、当社株券等に対する大量買付行為であっても、当社の企業価値を増大させ、株主共同の利益を向上させるものであれば、これを否定するものではありません。当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主の皆様全体の意思により決定されるべきものであると認識しております。
しかしながら、近年のわが国の資本市場においては、対象会社への大量買付行為において、その目的から見て企業価値の向上及び株主共同の利益を明白に侵害するおそれのあるもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主の皆様が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社としては、このような当社の企業価値及び株主共同の利益に資さない大量買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切ではないと考えており、このような者による大量買付行為に対しては、必要かつ相当な対抗措置を講じることにより、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保する必要があると考えております。
当社グループは、1958年(昭和33年)岐阜県恵那市に「株式会社主婦の店」として設立された、セルフサービスを採用したスーパーマーケット1号店である「恵那店」をその起源としております。
その後、スーパーマーケット事業の他にドラッグストア事業、ホームセンター事業、ペットショップ事業、スポーツクラブ事業をチェーン展開するとともに、商品の製造・生産を行う食品加工業や農業法人の他、店舗運営を支える保守管理業や運輸・倉庫業、海外製品や包装資材等の調達を行う商社を傘下に持つグループ企業として成長を続けて参りました。
このように各種の事業を展開しております当社グループの企業価値創造の源泉は、以下であると考えております。
・製造小売業への進化
・多様な業態の展開とグループシナジーの創出
その中でも特に、製造から流通・販売までを一貫して担う「製造小売業」としてのビジネスモデル構築を目指し、「事業規模の拡大」、「製造小売業への進化」、「現場力の強化」を「3つの歯車」とする経営戦略を体系化しており、今後もこれらの歯車をバランスよく組み合わせ、そのスピードを加速することにより、中長期的な企業価値の向上を図って参ります。
中期経営計画に関する取組みにつきましては、「第2 事業の状況、1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (1) 経営方針 ③中期3ヵ年経営計画」に記載しております。
当社は、当社株券等に対する大量買付けがなされた際に、当該大量買付けに応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、また当社取締役会が株主の皆様のために代替案を提示し、大量買付者と交渉を行うこと等を可能とするために必要な情報や時間を確保することが必要と考えております。
当社は、上記の理由により、2020年6月26日開催の当社第63期定時株主総会において、「当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)への更新について、株主の皆様のご承認を得ました。なお、当社は、2008年6月26日開催の当社第51期定時株主総会において株主の皆様からご承認をいただいて、「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」を導入し、同対応方針は2017年6月29日開催の当社第60期定時株主総会において株主の皆様のご承認を得て、有効期間を2020年3月期に関する定時株主総会の終結の時までとして更新されており(以下「旧プラン」といいます。)、本プランは、旧プランの有効期間の満了に伴い、所要の修正を加えたうえで更新されたものであります。
なお、本プランは、大量買付者に対する情報提供の要求に関する期間制限を設け、また、対抗措置の発動に関する株主の皆様の意思を確認することができるものとする点等において、旧プランの内容を変更しております。
本プランは、大量買付者に対し、本プランの遵守を求めるとともに、大量買付者が本プランを遵守しない場合、並びに大量買付行為が当社グループの企業価値及び株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合の対抗措置を定めており、その概要は以下のとおりです(なお、本プランの詳細につきましては、当社のホームページ(https://valorholdings.co.jp/)で公表している2020年5月22日付プレスリリース「会社の支配に関する基本方針の改定及び当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の更新に関するお知らせ」をご参照ください。)。
本プランは、当社グループの企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、大量買付者による大量買付行為が行われる場合に、当該大量買付者に対し、事前に当該大量買付行為に関する情報の提供を求め、当社が、当該大量買付行為についての情報収集・検討等を行う期間を確保した上で、株主の皆様に当社取締役会の代替案等を提示したり、当該大量買付者との交渉等を行ったりするための手続を定めています。
大量買付者が大量買付行為を行うにあたり、本プランにおいて定められた手続に従わない大量買付行為がなされる場合や、かかる手続に従った場合であっても当該大量買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合には、当社は、かかる大量買付行為に対する対抗措置として、原則として新株予約権を株主の皆様に無償で割り当てるものです。
本プランに従って割り当てられる新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)には、①大量買付者及びその関係者による行使を禁止する行使条件や、②当社が本新株予約権の取得と引換えに大量買付者及びその関係者以外の株主の皆様に当社株式を交付する取得条項等を付すことが予定されております。
本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該大量買付者及びその関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希釈化される可能性があります。
本プランに定めるルールに従って一連の手続が遂行されたか否か、及び、本プランに定めるルールが遵守された場合に当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し又は向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、原則として当社取締役会が最終的な判断を行いますが、その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置します。独立委員会は3名以上5名以下の委員により構成され、公正で中立的な判断を可能とするため、委員は、社外取締役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者及び他社の取締役、監査役、執行役もしくは執行役員として経験のある社外者等の中から当社取締役会が選任するものとします。
当社は、本プランに基づく手続を進めるにあたって、大量買付者が出現した事実、大量買付者から情報を受領した事実、取締役会の判断の概要、独立委員会の判断の概要、対抗措置の発動又は不発動の決定の概要、対抗措置の発動に関する事項その他の事項について、株主の皆様に対し、適時適切に開示いたします。
本プランは、以下の理由により、上記Ⅰの基本方針の実現に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。
1.買収防衛策に関する指針(経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」)の要件等を完全に充足していること
2.企業価値及び株主共同の利益の確保又は向上を目的として更新されていること
3.株主意思を重視するものであること
4.独立性の高い社外者(独立委員会)の判断の重視
5.対抗措置発動に係る合理的な客観的要件の設定
6.独立した地位にある第三者専門家の助言の取得
7.デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではない
男性
(注) 1.取締役(監査等委員)増田睦奥夫氏、秦博文氏及び伊藤時光氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結のときから2021年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結のときから2022年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
4.常務取締役篠花明及び取締役米山智は、代表取締役会長兼社長田代正美の娘婿であります。
5.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
議長 志津幸彦 委員 高山景 委員 増田陸奥夫 委員 秦博文 委員 伊藤時光
当社は、社外取締役3名を選任しております。
社外取締役 増田陸奥夫氏は、金融機関での勤務された経験やその後も幅広い活動による経験や知見、また財務及び会計に関する高い見識を有しております。なお、同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役 秦博文氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、長年公認会計士として企業の会計監査等を務められた経験から財務及び会計に関する高い見識と企業活動に関する知識を有しております。なお、同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役 伊藤時光氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士の資格とともに長年税務に携われた経験から財務及び会計に関する高い見識と企業活動に関する知識を有しております。なお、同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役は、経験、見識に基づき、外部視点からの取締役業務執行に対する監視機能を強化し、客観性及び中立性を確保したガバナンスが機能するとともに、また、社外取締役全員を独立役員として指定しております。
当社は、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会で監査機能の充実強化を図り、経営の機能監視を強化しております。各社外取締役は下記「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおり連携して監査を実施しております。また、社外取締役は、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視し、各社外取締役の幅広い知識や経験及び会計・税務の専門分野からの助言や情報提供を行います。
なお、社外取締役を選任するために以下の判断基準・資質に基づき選任しております。
(a)会社法上の要件及び上場証券取引所の独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないこと。
(b)最近3年間において、連結売上高の2%を超えない取引先の出身者、または個人においては取引額が1,000万円を超えない者であって、財務・会計・法律・経営等の専門的な知見や企業経営等の経験を有していること。
(3) 【監査の状況】
当社における監査等委員会は、取締役5名で構成されており、うち3名は独立社外取締役であります。監査等委員である取締役は、取締役会への出席や内部統制システムを利用した取締役の業務執行の監査・監督を実施しており、うち、常勤の監査等委員である取締役は、上記に加えて、グループ経営執行会議等の重要な会議への出席、重要な決裁・稟議書類等の閲覧、内部監査部門の報告や同部門監査の立会い、関係者からの聴取などにより、実効性の高い監査・監督を担っています。
また、監査等委員会は、会計監査人からの監査方針及び監査計画を聴取し、随時監査に関する結果の報告を受け、相互連携を図っております。
その他、監査等委員である取締役が、代表取締役や監査等委員でない取締役と会合する機会を確保し、監査に必要な意見交換を実施しております。
なお、監査等委員は、金融機関の勤務経験又は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)髙﨑治氏は、2020年6月26日開催の第63期定時株主総会をもって退任しております。
監査等委員会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
(a) コンプライアンス遵守状況
(b) 中期経営計画及び事業計画の遂行状況
(c) グループガバナンス及び内部統制システムの構築状況
(d) 会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況
また、常勤及び社外取締役である監査等委員の主な活動は、以下のとおりであります。
(a) 取締役会及びグループ経営執行会議その他の重要な会議への出席(社外取締役である監査等委員は取締役会のみ)
(b) 取締役及び関係部門から事業の報告、その他必要事項の聴取(全監査等委員)
(c) 重要な決裁・稟議書類等の閲覧(常勤監査等委員)
(d) 取締役の法令制限事項(利益相反取引・競合避止等)の調査(全監査等委員)
(e) 企画管理・財務部門等及び内部監査部門からの内部統制システムの構築・高度化にかかる事項の聴取(全監査等委員)
(f) 内部監査部門からの監査結果の聴取(全監査等委員)
(g) 内部監査部門によるグループ会社監査の立合い(常勤監査等委員)
(h) 会計監査人との情報交換、連携(全監査等委員)
監査室には7名在籍し、内部監査計画に基づき、業務監査を実施しております。当社の内部統制システムの整備・改善並びに業務執行が、法令や各種規程類及び事業計画に準拠して実施されているか、効果的かつ効率的に行われているかなどについて調査・チェックし、助言・改善報告を行っております。監査内容については、取締役及び関係各部署に報告がされ、健全な業務の運営を確保しております。また、監査室はグループ企業の業務監査も実施し、内部統制の強化につとめております。
監査等委員、監査室及び会計監査人の間で、定期的に会合を持ち、それぞれが行う監査の計画、進捗及び結果を報告・説明する等、相互に情報及び意見の交換を行います。また、監査等委員、監査室及び会計監査人は、それぞれ取締役及び内部統制を担う各部門から必要な報告を受け、内部統制体制の整備状況の相当性を検討、確認します。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.提出会社の財務書類について連続して監査関連業務を行っている場合におけるその期間
32年間
c.業務を遂行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中川昌美
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 水谷洋隆
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他12名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人については、当社の事業規模・業務特性を踏まえて、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを考慮したうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断をしております。
会計監査人が会社法第340条第1項に定める事由に該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務執行状況や当社の監査体制等を検討し、会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、EY新日本有限責任監査法人が、当社に対して厳格な監査を実施しているほか、適切なローテーションを行い長期間にわたり同じ公認会計士が担当することのないように配慮するなど、当社から独立した会計監査人として適切に職務を遂行していることを確認しております。
(注)当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、前連結会計年度に係る追加報酬が含まれております。
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用準備に関する助言、指導業務であります。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項に基づき同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
(注)連結報酬等の総額が1億円以上の者に限定して記載しております。
該当事項はありません。
(基本方針)
役員報酬等の構成は、基本報酬と賞与、株式報酬としており、社内・社外の別に応じて設定しております。
社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から基本報酬のみで構成されております。
基本的には優秀な人材を経営者として登用(採用)できる報酬とし、当社の業績や各取締役の業務執行状況、功績、貢献度等を総合的に評価して設定します。
使用人兼務取締役の使用人部分につきましては、従業員の賃金規程に基づき支給しております。
賞与は、株主総会での承認を得た報酬額の範囲内で、過去の支給実績及び当期の業績等を勘案して算定し、支給することとしております。
株式報酬は、株主総会で承認を得た金額の範囲内でポイントを付与し、取締役の退任時にポイントの数に応じた当社株式を交付します。
当社グループの業績向上に対する意欲・士気を高めるため、業務執行取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員を対象にストックオプション制度を設けております。
(手続)
株主総会において、役員報酬総額について監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役それぞれに上程し、決議された範囲内で設定しております。
監査等委員でない取締役の報酬等の額については、透明性・客観性を高めるため取締役会の諮問機関として業務執行取締役2名、社外取締役2名で構成する指名・報酬委員会を設置し、指名・報酬委員会にて内容を検討の上、取締役会の決議により、その決定を指名・報酬委員会の答申を重視することを条件として代表取締役会長兼社長である田代正美に再一任しております。
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の決議により決定しております。
指名・報酬委員会の活動内容としては、上記のとおり監査等委員でない取締役について、当社の業績や各取締役の業務執行状況、功績、貢献度等を総合的に評価し、事業年度に係る基本報酬及び賞与額についての協議のほか、当社取締役の指名、当社グループ会社の役員の指名及び報酬についても協議し、当社取締役会等に答申しております。
なお、2016年6月30日開催の第59期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額は年額400百万円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額50百万円以内と決議いただいております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、株式の価値変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外を目的として保有する株式を純投資目的以外の投資株式(政策保有株式)として区分しております。
なお、現在当社では、純投資目的の投資株式は保有しておりません。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社が、今後も持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるためには、様々な企業との協力関係が不可欠であります。そのために、中長期的な観点から、発行会社との取引関係の維持・強化、戦略的な業務提携、情報収集等を通じて、当社の企業価値の増大に資すると認められる株式について保有しております。
また、政策保有株式の取得・縮減・処分に関しては、経営環境の変化等に対し、適時・適切に対応するために、「職務権限規程」に規定する基準に基づき、機動的に取締役会又は代表取締役において判断しております。なお、個別の政策保有株式については、個別銘柄ごとに直近の財務状況、取引関係、配当等を総合的に検証し、毎年6月開催の取締役会に報告することによって保有の適否を判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1.「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2.定量的な保有効果の記載は困難ですが、保有の合理性は取引状況等を踏まえて、総合的に検証しており、当事業年度末において保有している政策保有株式については、いずれも保有方針等に沿った目的で保有していることを、2020年6月22日開催の取締役会において確認しております。
3.保有先企業は当社の株式を保有しておりませんが、同社の関係会社が当社の株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。