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2025年8月6日に臨時報告書(金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定による)の訂正報告書を関東財務局長へ提出しました。この臨時報告書の訂正報告書提出により、当該書類を2025年6月25日に提出した発行登録書の参照書類とすること及び2025年6月25日に関東財務局に提出した発行登録書に記載した事項中、「第一部 証券情報 第1 募集要項 3 新規発行による手取金の使途」の記載について訂正を必要とするため、本訂正発行登録書を提出するものです。 |