1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のないもの……移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
原材料及び貯蔵品……最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性低下に基づく簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物は定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15~38年
構築物 10~49年
工具、器具及び備品 4~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、主な耐用年数は自社利用ソフトウエアの5年であります。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(4年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(4) ポイント引当金
ポイントの使用に備えるため、ポイント使用率に基づき計上しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 繰延資産の処理方法
株式交付費
株式交付費は、支出時に全額費用処理しております。
(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
1. 固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(千円)
(注)減損の兆候を識別したものの、減損損失を認識していない資産グループの金額を記載しております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損」に記載した内容と同一であります。
2. 繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2.繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一であ
ります。
3. 退職給付
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)3.退職給付」に記載した内容と同一であります。
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては 、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供されている資産及び担保付債務は、以下のとおりであります。
担保に供されている資産
担保付債務
※2 関係会社に対する資産及び負債
※1 原材料について
当社の商品は、予め設定された原価見積書(食材メニュー)に基づき納入された原材料を、注文を受けた数量のみ単純な仕分け作業により、商品として出荷されますので、製品としての在庫は、発生いたしません。したがって、原価計算は行っておりません。
※2 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額
※3 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
子会社株式で時価のあるものはありません。
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額
(単位:千円)
子会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
該当事項はありません。