該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 第三者割当:発行株数5,835千株、発行価格270円、資本組入額135円、割当先は㈱神明ホールディングスであります。
2 欠損填補を目的として資本金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるとともに、その他資本剰余金を減少し、同額を繰越利益剰余金に振り替えたものであります。
2022年3月31日現在
(注) 1.自己株式2,253,428株は、「個人その他」に22,534単元、「単元未満株式の状況」に28株含まれております。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ6単元及び58株含まれております。
2022年3月31日現在
(注) 上記の他自己株式が、2,253千株あります。
2022年3月31日現在
(注)「単元未満株式」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が58株含まれております。
2022年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による買取りは含まれておりません。
(注)当期間における保有自己株式には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による買取り及び売渡請求による売渡しは含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題として位置付けており、配当政策は、株主の期待に応える長期的かつ安定的な配当の実現を基本方針としております。
当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)をすることができる。」旨を定款に定めております。
当社の剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当社の利益配当金につきましては、配当効力発生日が当期に属する配当につきましては誠に遺憾ながら無配とさせて頂いておりましたが、基準日が当期に属し配当効力発生日が翌期に生じるものについて、1株当たり5円の期末配当を実施する予定です。
内部留保資金につきましては、将来にわたる株主の皆さまへの利益還元のため、経営基盤の強化ならびに将来の事業展開へ備えるために活用してまいります。
(注) 基準日が当事業年度に属する株主総会決議による剰余金の配当は、以下の通りであります。
当社は、経営の透明性及び健全性の確保・向上に努めることは、上場企業として当然の責務であると認識しております。今後とも、コーポレート・ガバナンスを一層強化していくため、取締役会・監査等委員会等の経営機構の充実や、コンプライアンスの徹底を図ってまいります。
会社の機関の内容
当社は、監査等委員会設置会社であります。

イ.取締役会
当社の取締役会は代表取締役社長 吉田朋春が議長を務めております。その他のメンバーは代表取締役会長藤尾益雄、取締役 加藤康洋、取締役 塚本一郎、取締役 東光法、取締役 林一伸、社外取締役 奥村哲司、社外取締役 大西孝之(うち社外取締役2名)にて構成されており、取締役会を原則月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。十分に議論を尽くした上で会社の重要な意思決定を行うとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。
ロ.監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役監査等委員 林一伸、取締役監査等委員 奥村哲司、取締役監査等委員 大西孝之の3名(うち社外取締役2名)にて構成されており、経営のチェック機能を強化しております。取締役会には、監査等委員である取締役も毎回出席して、取締役の業務執行に対しての適法性を監査することとしております。
ハ.内部監査室
内部監査室は、内部監査室長 杉原一廣が内部監査規定に基づき、グループ会社を含む各部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役社長に報告しております。
当社では監査等委員会を設置しております。この体制により、経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、業務執行及び取締役会から独立した監査等委員及び監査等委員会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効く体制であると考えております。
なお、監査等委員会3名のうち2名を社外取締役として選任しており、税理士、弁護士等の専門性の高い知識と豊富な経験を有しております。取締役会及び経営陣に対して独立した立場で積極的に意見を述べており、実効性の高い監査等委員会を構築しております。
当社の内部統制システムは、内部統制の有効性及び実際の業務遂行状況につき、当社の各部門及び子会社が、自ら内部統制状況を自主点検することに加え、内部監査部門が全拠点を対象に業務監査を実施し、また総務人事及び経理財務部門は相互に業務監査を実施しております。業務監査においては改善事項の指摘・指導はもとより、従業員へのヒアリングを行うことにより業務に関する具体的な執行状況の確認も行い、問題点の網羅的な把握に努めるべく監査を実施しております。
当社のリスク管理体制は、コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ、流通及び食品衛生管理等に係るリスク等会社を取り巻くリスクについては、それぞれの担当部署にて、情報の管理、研修の実施等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は総務人事部が行うものとしております。また、新たに生じたリスクについてはすみやかに対応責任者となる取締役を定めることとしております。
当社の子会社の業務の適性を確保するための体制といたしましては、グループ経営理念やグループ中期経営計画の策定、業績報告会の定期的な開催、関連会社規程によるグループ全体の連携管理、内部監査部門を持たない子会社に対する業務監査の実施等を行うことで、グループ全体を適切に管理・運営し、業務の適正性を確保してまいります。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項の責任を、法令が規定する額の限度において、取締役会の決議により免除することができる旨を定款に定めております。これは、職務の遂行に当たり期待される役割を充分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約をしております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となって職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない時に限られます。
(ヘ)役員等賠償責任保険契約に関する事項
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約(経営責任総合補償特約条項付帯 会社役員賠償責任保険)を保険会社との間で締結し、被保険者(当社及びすべての当社子会社におけるすべての取締役、監査役、監査等委員及び執行役員を対象とする)が会社の役員としての業務につき行った業務(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、被保険者自身による犯罪行為等に起因する損害等については補償対象外とすることにより、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
当社の取締役(監査等委員である者は除く)は15名以内とし、この他監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、「取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。及び、取締役の選任決議は累積投票によらない。」旨を定款に定めております。
イ.中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)をすることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ロ.自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定に基づき、「取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。」旨を定款に定めております。
当社は、「会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。」旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1.取締役奥村哲司及び大西孝之は、社外取締役であります。
2.2022年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
3.2022年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
② 社外役員の状況
社外取締役は当社との間に特別な利害関係はありません。
また、奥村哲司氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ており、当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役2名は弁護士及び税理士であり、職業倫理に基づく公正な態度を有していると判断しております。また、2氏の豊富な経験と専門的見地とともに、社外の立場からの視点を入れた判断も担保され、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の確保に関する規定等を参考に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は監査等委員による監督又は監査と内部監査、会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査等委員とも密接な連携をとっており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
(3) 【監査の状況】
当社は、社外取締役2名を含む監査等委員3名からなる監査等委員会を設置しており、うち1名を常勤の監査等委員に選定しております。常勤監査等委員は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、取締役会以外の重要な会議に出席し意見を述べております。監査等委員会は取締役の職務執行の監査を行うほか、業務及び財産状況の調査を随時行い、決算期に事業報告等、計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類に対する監査や監査報告書の作成等を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を年12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
当社の業務に関する内部監査は、内部監査室(1名)、経理財務部(1名)及び経営企画室(1名)の管理部門による要員を充て、全ての支社及びフレッシュセンターを対象に、期末決算及び第2四半期決算時に集中して業務監査を実施しており、この他各営業所においては選択のうえ、適宜業務監査を実施しております。監査の結果、改善の状況等を把握の上、代表取締役に報告し、その指示を受けております。
内部監査室は、対象部門に対し必要な資料の提出を求め、また、意見聴取と実地調査を行い、内部統制が適切に機能しているか否かについて内部監査を行っております。また、期中及び期末の会計監査実施時においては会計監査人と連携のうえ、会計監査についての意見聴取と実地調査を行っております。なお、重要な事項については監査等委員会に報告するとともに、取締役会や代表取締役に対しても、意見を述べております。
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
21年間
ハ.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 今泉 誠
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 水越 徹
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
会計士試験合格者等 4名
その他 9名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
現会計監査人は、世界的に展開しているデロイトトーマツグループであり、会計や監査への知見のある人材が豊富であり、契約にいたるまでの対応を通じて機動的であったため、選定いたしました。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、有限責任監査法人トーマツの再任を決議いたしました。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準の適用に関する助言・指導業務であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、会計監査人による監査実施計画に基づく合理的監査日数を勘案して決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、当社の取締役の報酬は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とするものとしております。また、当社の取締役の報酬は固定報酬のみとしております。
また、その決定方法は、担当業務、各期間の業績、貢献度および世間水準等を総合的に勘案して決定しております。報酬の金額については前年度売上、当期純利益の目標達成度に応じて基本金額の80%~120%の範囲内で個人別の報酬額を決定するものとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月29日であり、決議の内容は、当社の取締役(監査等委員除く)、取締役(監査等委員)、それぞれの報酬限度額について定めるものであります。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役社長 吉田朋春であり、2016年6月29日開催の株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査等委員の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員の協議により決定しております。
(注)1.上記支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
2.当社は、2016年6月29日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
該当事項はありません。
取締役の報酬等の額の決定過程においては、代表取締役が自身を含めた全取締役に対して業績指標に基づく評価を行った上、報酬総額の妥当性と合わせて各評価を確認することで、客観性・公正性・透明性を担保しています。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的に従って、保有する投資株式を純投資目的とそれ以外に区分する。純投資目的とは、専ら株価の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とした投資株式を指す。
当社は、株価変動によるリスク回避及び資産効率の向上の観点から、投資先との事業上の関係や当社との協業に必要がある場合を除き、これを保有しない。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
3.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
該当事項はありません。