(収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。 ①代理人取引に係る収益認識 顧客への商品等の提供における当社の役割が代理人に該当する取引(消化仕入取引)に係る収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。 この結果、当該取引に該当するものについて、従来、総額で「売上高」、「売上原価」として計上していたものを純額で「営業収入」として計上しております。 ②ポイント制度に係る収益認識 当社はベルクカードによるカスタマー・ロイヤルティ・プログラムを提供しております。会員の購入金額に応じて付与するポイントについて、従来は顧客に付与したポイントの使用に備えるため、過去の使用実績率に基づき将来使用されると見込まれる金額を負債に計上しておりましたが、将来の失効見込み等を考慮して独立販売価格に配分したうえで履行義務を識別する方法に変更しております。 この結果、当該取引に該当するものについて、従来、「ポイント引当金」として計上していたものを「契約負債」として計上するとともに、「販売費及び一般管理費」として計上していたものを「売上高」より控除しております。 ③物流センターに係る収益認識 当社の物流センターに納品される商品を当社が分荷し店舗へ配送する業務について、従来、仕入先から受け取る対価の総額から物流センターの運営に係る費用を控除した純額を収益もしくは費用に計上しておりましたが、商品の仕入とその配送サービスの関連性を総合的に検討した結果、仕入先から受け取る対価の総額を商品の仕入金額から控除する方法に変更しております。また、従来、仕入先から受け取る配送用資材の利用料について、収益計上しておりましたが、仕入金額から控除する方法に変更しております。 この結果、前者の取引に該当するものについて、従来、「営業収入」もしくは「営業原価」に純額で計上していたものを、仕入先から受け取る対価を「売上原価」より控除するとともに運営に係る費用を「販売費及び一般管理費」として計上しております。また、後者の取引に該当するものについて、従来、「営業外収益」に計上していたものを「売上原価」より控除しております。 これらの結果、従来の会計処理の方法の場合に比べ、当第1四半期連結会計期間の営業収益が1,761百万円減少、売上高が2,196百万円減少、売上原価が3,256百万円減少、営業収入が435百万円増加、営業利益が121百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は201百万円減少しております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。 なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。 さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。 (時価の算定に関する会計基準等の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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