第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

300,000,000

300,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第1四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2016年11月30日)

提出日現在発行数(株)

(2017年1月13日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

106,073,656

106,073,656

東京証券取引所

(市場第一部)

香港証券取引所

メインボード市場(注)

単元株式数
100株

106,073,656

106,073,656

   (注) 香港預託証券(HDR)を香港証券取引所メインボード市場に上場しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

当社はストック・オプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方式によるものであり、当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①第7回新株予約権Aタイプ

取締役会決議日

2016年10月13日

新株予約権の数(個)

2,821

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

2,821

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権の行使期間

自 2019年11月11日

至 2026年11月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格     34,684

資本組入額    17,342

新株予約権の行使の条件

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することはできず、消滅するものとしております。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。

代用払込みに関する事項

 -

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 (注)

 

(注)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行することとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

1.交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

2.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とします。

3.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定します。

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記3.に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。

5.新株予約権を行使することができる期間

  上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の取り決めに準じて決定します。

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要します。

8.新株予約権の取得条項

本新株予約権の取り決めに準じて決定します。

9.新株予約権の行使の条件

本新株予約権の取り決めに準じて決定します。

 

②第7回新株予約権Bタイプ

取締役会決議日

2016年10月13日

新株予約権の数(個)

31,726

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

31,726

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権の行使期間

自 2016年12月11日

至 2026年11月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格      35,168

資本組入額     17,584

新株予約権の行使の条件

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することはできず、消滅するものとしております。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。

代用払込みに関する事項

 -

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 (注)

(注)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行することとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

1.交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

2.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とします。

3.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定します。

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記3.に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。

5.新株予約権を行使することができる期間

  上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の取り決めに準じて決定します。

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要します。

8.新株予約権の取得条項

本新株予約権の取り決めに準じて決定します。

9.新株予約権の行使の条件

本新株予約権の取り決めに準じて決定します。

 

③第7回新株予約権Cタイプ

取締役会決議日

2016年10月13日

新株予約権の数(個)

5,205

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

5,205

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権の行使期間

2019年11月11日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格     35,855

資本組入額    17,928

新株予約権の行使の条件

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することはできず、消滅するものとしております。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。

代用払込みに関する事項

 -

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 (注)

(注)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行することとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

1.交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

2.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とします。

3.新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定します。

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に上記3.に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。

5.新株予約権を行使することができる期間

  上記に定める新株予約権を行使することができる期日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日とします。

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の取り決めに準じて決定します。

7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要します。

8.新株予約権の取得条項

本新株予約権の取り決めに準じて決定します。

9.新株予約権の行使の条件

本新株予約権の取り決めに準じて決定します。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額

(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2016年9月1日~

2016年11月30日

106,073,656

10,273

4,578

(注)当第1四半期会計期間における発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減はありません。

 

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7)【議決権の状況】

 当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができないことから、直前の基準日(2016年8月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

2016年11月30日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式  4,109,500

完全議決権株式(その他)

普通株式 101,909,400

1,019,094

(注)1

単元未満株式

普通株式    54,756

(注)1,2

発行済株式総数

106,073,656

総株主の議決権

1,019,094

 (注)1 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ2,700株及び84株含まれております。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式3株が含まれております。

 

②【自己株式等】

2016年11月30日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社ファーストリテイリング

山口県山口市佐山

717番地1

4,109,500

4,109,500

3.87

4,109,500

4,109,500

3.87

 

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。