|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
17,448,000 |
|
A種類株式 |
300,000 |
|
B種類株式 |
300,000 |
|
C種類株式 |
300,000 |
|
D種類株式 |
300,000 |
|
E種類株式 |
300,000 |
|
F種類株式 |
300,000 |
|
G種類株式 |
300,000 |
|
H種類株式 |
300,000 |
|
I種類株式 |
300,000 |
|
J種類株式 |
300,000 |
|
計 |
20,448,000 |
(注) 平成28年11月29日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、普通株式の発行可能株式総数は同日より43,618,860株増加し、61,066,860株となり、発行可能株式総数の合計は64,066,860株となっております。
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成28年8月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年11月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
14,004,715 |
14,004,715 |
東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード) |
単元株式数100株 (注1) |
|
A種類株式 |
200,000 |
200,000 |
非上場 |
単元株式数100株 (注1) (注2) |
|
B種類株式 |
200,000 |
200,000 |
非上場 |
単元株式数100株 (注1) (注2) |
|
C種類株式 |
200,000 |
200,000 |
非上場 |
単元株式数100株 (注1) (注2) |
|
D種類株式 |
200,000 |
200,000 |
非上場 |
単元株式数100株 (注1) (注2) |
|
E種類株式 |
200,000 |
200,000 |
非上場 |
単元株式数100株 (注1) (注2) |
|
F種類株式 |
200,000 |
200,000 |
非上場 |
単元株式数100株 (注1) (注2) |
|
G種類株式 |
200,000 |
200,000 |
非上場 |
単元株式数100株 (注1) (注2) |
|
H種類株式 |
200,000 |
200,000 |
非上場 |
単元株式数100株 (注1) (注2) |
|
I種類株式 |
200,000 |
200,000 |
非上場 |
単元株式数100株 (注1) (注2) |
|
J種類株式 |
212,000 |
212,000 |
非上場 |
単元株式数100株 (注1) (注2) |
|
計 |
16,016,715 |
16,016,715 |
- |
- |
(注)1.当社は、資金調達について多様化を図り柔軟かつ機動的に行うために、異なる内容の株式として普通株式及び複数の種類株式を発行しております。単元株式数は、普通株式及び種類株式のそれぞれにつき100株であります。
2.種類株式の内容は次のとおりであります。
(1)発行株式の種類
株式会社文教堂グループホールディングス第1回A種類株式、第1回B種類株式、第1回C種類株式、第1回D種類株式、第1回E種類株式、第1回F種類株式、第1回G種類株式、第1回H種類株式、第1回I種類株式、第1回J種類株式(以下、これらを総称して「本件種類株式」といい、それぞれの種類株式を「各種類株式」という。)
(2)剰余金の配当
①優先配当
当会社は、定款第44条に定める期末の剰余金の配当を行うときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載または記録された本件種類株式を有する株主(以下「本種類株主」という。)および本件種類株式の登録株式質権者(以下「本種類登録株式質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、剰余金の配当を行う。ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日とする優先配当をしたときは、その額を控除した額とする。
②優先配当の額
本件種類株式1株当たりの優先配当金の額は、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度毎に、本件種類株式1株当たりの払込金額に対し、下記の年率(以下「優先配当年率」という。)を乗じて算出された金額とする。
優先配当金の額は、円単位未満小数第4位を四捨五入した額とする。
優先配当年率は平成20年12月1日以降次回の年率修正日(下記に定義される。)の前日までの各事業年度について、下記算式により算出される年率とする。
優先配当年率=日本円TIBOR(6ヶ月物)+0.5%
優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
「年率修正日」は、平成21年9月1日以降の毎年9月1日とする。当日が銀行休業日の場合は、前営業日を年率修正日とする。
「日本円TIBOR(6ヶ月物)」は、平成20年12月1日または各年率修正日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の午前11時における日本円6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レートとして全国銀行協会によって公表される数値を指すものとし、平成20年12月1日または各年率修正日に日本円6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レートが公表されない場合、これに代えて、同日(当日がロンドンにおける銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート(ユーロ円LIBOR6ヶ月物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを用いるものとする。
③累積条項
ある事業年度において本種類株主および本種類登録株式質権者に対し、優先配当金の一部または全部が支払われないときは、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額(以下「種類株式累積未払配当金」という。)については、普通株主または普通登録株式質権者および本種類株主または本種類登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、本種類株主または本種類登録株式質権者に支払う。
④非参加条項
本種類株主または本種類登録株式質権者に対しては、優先配当金を超えて配当は行わない。
(3)残余財産の分配
本種類株主または本種類登録株式質権者に対しては、残余財産の分配は行わない。
(4)議決権
本種類株主は、株主総会において、議決権を有しない。
(5)種類株主総会の決議
当会社が、会社法第322条第1項各号にあげる行為をする場合には、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、種類株主総会の決議を要しない。
(6)株式の分割または併合、募集株式の割当を受ける権利等
当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、本件種類株式について株式の併合または分割を行わない。
当会社は、本種類株主に対し、株式無償割当または新株予約権の無償割当は行わない。
当会社は、本種類株主に対し、募集株式の割当を受ける権利または募集新株予約権の割当を受ける権利を与えない。
(7)取得条項
当会社は、本件種類株式の発行後に取締役会の決議で定める日(以下「取得日」という。)をもって、本種類株主および本種類登録株式質権者の意思にかかわらず、いつでも種類株式の全部または一部を、本件種類株式1株につき348円に、優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日(同日含む。)から取得日の前日(同日含む。)までの日数で日割り計算した額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を加算した額の金銭の交付と引き換えに取得することができる。一部取得をするときは、直前期末の本件種類株主名簿に記載または記録された保有株式数による比例配分とする。
(8)対価を金銭とする取得請求権
本種類株主は、当会社に対して、対価を金銭(以下、本件種類株式の全部または一部を取得し、これと引き換えに金銭を交付することを「償還」という。)として、下記に定める期間において、当会社の前事業年度の分配可能額の二分の一相当額を、償還請求のあった日が属する事業年度における償還の上限として、本種類株主の有する本件種類株式を取得することを請求することができるものとし、当会社は当該償還請求のあった日から1ヶ月以内に、法令の定めに従い償還手続きを行うものとする。
①取得請求をすることができる期間
本種類株主が当会社に対して、前記に定める請求をすることができる期間は、次のとおりとする。
A種類株式 平成25年12月1日以降
B種類株式 平成26年12月1日以降
C種類株式 平成27年12月1日以降
D種類株式 平成28年12月1日以降
E種類株式 平成29年12月1日以降
F種類株式 平成30年12月1日以降
G種類株式 平成31年12月1日以降
H種類株式 平成32年12月1日以降
I種類株式 平成33年12月1日以降
J種類株式 平成34年12月1日以降
②第1回各種類株式1株を取得するのと引換えに当該株主に交付する財産の内容および額
各種類株式1株につき金348円に、優先配当金の額を償還日の属する事業年度の初日(同日含む。)から償還日の前日(同日含む。)までの日数で日割り計算した額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を加算した額ならびに種類株式累積未払配当金相当額の合計額を加算した額とする。
(9)消却
当会社は、法令の定めに従い、本件種類株式の全部または一部を買入れ、これを消却することができる。
(10)譲渡制限
本件種類株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
(11)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(12)議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮した為であります。
① 会社法第236条、第238条及び第240条に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成19年11月28日定時株主総会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年8月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年10月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
300,000 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
─────── |
─────── |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
300,000 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
447 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成22年8月30日 至 平成29年11月27日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 447 資本組入額 224 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
行使時において、当社または子会社の取締役またはこれに準ずる地位にあることを要する(ただし、任期満了により退任した場合その他取締役会決議において正当な理由があると認めた場合はこの限りではない)。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
─────── |
─────── |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
─────── |
─────── |
注)1.当社が株式分割または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1
円未満の端数は切り上げる
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
2.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
3.当社は、新株予約権者が権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成22年5月31日 |
5,000,000 |
16,016,715 |
600,000 |
2,035,538 |
600,000 |
3,076,788 |
(注)1.有償第三者割当
①.株式の割当先 大日本印刷株式会社
②.発行株式数 普通株式 5,000,000株
③.発行価格 1株につき240円
④.資本組入額 1株につき120円
普通株式
|
平成28年8月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
6 |
17 |
84 |
10 |
3 |
8,583 |
8,703 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
2,808 |
2,082 |
105,261 |
312 |
3 |
29,571 |
140,037 |
1,015 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
2.01 |
1.49 |
75.17 |
0.22 |
0.00 |
21.12 |
100.00 |
- |
(注)自己株式27,913株は、「個人その他」に279単元及び「単元未満株式の状況」に13株を含めて記載しております。
A種類株式
|
平成28年8月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
- |
- |
2,000 |
- |
- |
- |
2,000 |
- |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
B種類株式
|
平成28年8月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
- |
- |
2,000 |
- |
- |
- |
2,000 |
- |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
C種類株式
|
平成28年8月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
- |
- |
2,000 |
- |
- |
- |
2,000 |
- |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
D種類株式
|
平成28年8月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
- |
- |
2,000 |
- |
- |
- |
2,000 |
- |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
E種類株式
|
平成28年8月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
- |
- |
2,000 |
- |
- |
- |
2,000 |
- |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
F種類株式
|
平成28年8月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
- |
- |
2,000 |
- |
- |
- |
2,000 |
- |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
G種類株式
|
平成28年8月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
- |
- |
2,000 |
- |
- |
- |
2,000 |
- |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
H種類株式
|
平成28年8月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
- |
- |
2,000 |
- |
- |
- |
2,000 |
- |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
I種類株式
|
平成28年8月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
- |
- |
2,000 |
- |
- |
- |
2,000 |
- |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
J種類株式
|
平成28年8月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
- |
- |
2,120 |
- |
- |
- |
2,120 |
- |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
|
|
|
平成28年8月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
|
|
|
平成28年8月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有議決権数 (個) |
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
平成28年8月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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|
無議決権株式 |
第1回A種類株式 200,000 第1回B種類株式 200,000 第1回C種類株式 200,000 第1回D種類株式 200,000 第1回E種類株式 200,000 第1回F種類株式 200,000 第1回G種類株式 200,000 第1回H種類株式 200,000 第1回I種類株式 200,000 第1回J種類株式 212,000 |
- |
「1.株式等の状況(1)株式の総数等 ② 発行済株式」に記載のとおりであります。 |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
27,900 |
- |
「1.株式等の状況(1)株式の総数等 ② 発行済株式」に記載のとおりであります。 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
13,975,800 |
139,758 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 |
1,015 |
- |
一単元(100株)未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
16,016,715 |
- |
- |
|
|
総株主の議決権 |
- |
139,758 |
- |
|
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式13株が含まれております。
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平成28年8月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社文教堂グループホールディングス |
川崎市高津区久本 3-3-17 |
27,900 |
- |
27,900 |
0.17 |
|
計 |
- |
27,900 |
- |
27,900 |
0.17 |
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成19年11月28日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、平成19年11月28日第57回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成19年11月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
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決議年月日 |
平成19年11月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役6名 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)」新株予約権等の状況に記載しております。 |
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株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
─────── |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
─────── |
(注)1.当社が株式分割株式分割または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
2.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
3.当社は、新株予約権者が権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
(平成20年11月26日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成20年11月26日第58回定時株主総会終結の時に在任する当社及び当社子会社の執行役員及び従業員等に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成20年11月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成20年11月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社及び当社子会社の執行役員及び従業員等(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数(株) |
100,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
─────── |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
─────── |
(注)1 具体的人数は今後の取締役会で決定する。
2 新株予約権1個あたりの行使時における払込金額は、新株予約権を割当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.10を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3 新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日の翌日から当該決議の日後10年を経過する日までの範囲内で、当該取締役会決議の定めるところによる。
4 新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
27,913 |
- |
27,913 |
- |
当社は、株主に対する配当金の決定は経営の最重要事項の一つとして認識し、将来の事業展開を考慮しつつ、内部留保の充実により企業体質の強化を図りながら、株主各位への安定した配当を維持することが重要であると考えております。配当金は、業績の伸長にあわせ配当性向等を勘案しつつ、増配を視野に入れながら継続して安定配当を行う方針であります。
当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨を定めております。また当社は、「取締役会の決議により、毎年2月末日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の配当を行うことを基本方針としております。
しかしながら、当事業年度の配当につきましては、会社をとりまく環境は依然として厳しい状況にあり、通期の業績及び利益剰余金の状況を勘案し、取締役会において検討の結果、財務体質の強化を図ることを最重要課題として、期末配当につきましては、無配とさせていただきます。
|
回次 |
第62期 |
第63期 |
第64期 |
第65期 |
第66期 |
|
決算年月 |
平成24年8月 |
平成25年8月 |
平成26年8月 |
平成27年8月 |
平成28年8月 |
|
最高(円) |
200 |
205 |
241 |
595 |
700 |
|
最低(円) |
165 |
177 |
177 |
188 |
300 |
(注) 最高・最低株価は、平成25年7月16日より東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
|
月別 |
平成28年3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
|
最高(円) |
345 |
347 |
465 |
610 |
538 |
565 |
|
最低(円) |
315 |
303 |
337 |
407 |
460 |
486 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
嶋崎 富士雄 |
昭和41年9月24日生 |
|
(注)4 |
普通株式 44 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
事業政策本部長 |
山口 竜男 |
昭和39年3月18日生 |
|
(注)4 |
普通株式 2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
宗像 光英 |
昭和36年5月1日生 |
|
(注)4 |
普通株式 1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
事業開発部長 |
佐藤 協治 |
昭和41年8月31日生 |
|
(注)4 |
普通株式 1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務部長 |
野口 健太郎 |
昭和25年8月17日生 |
|
(注)4 |
普通株式 6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
飯田 直樹 |
昭和40年2月14日生 |
|
(注)4 |
普通株式 0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
森 俊明 |
昭和41年4月28日生 |
|
(注)4 |
普通株式 0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
酒井和彦 |
昭和35年12月20日生 |
|
(注)4 |
普通株式 - |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
佐藤弘志 |
昭和45年8月23日生 |
|
(注)4 |
普通株式 - |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中島孝浩 |
昭和39年12月10日生 |
|
(注)4 |
普通株式 - |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
長内 淳 |
昭和27年1月10日生 |
|
(注)5 |
普通株式 1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
福島 良和 |
昭和43年10月27日生 |
|
(注)5 |
普通株式 - |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
松平 信治 |
昭和34年10月21日生 |
|
(注)5 |
普通株式 2 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
村瀬 幸子 |
昭和47年8月3日生 |
|
(注)5 |
普通株式 - |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
普通株式 58 |
|||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役飯田直樹、森俊明、酒井和彦及び佐藤弘志は、社外取締役であります。
2.監査役松平信治及び村瀬幸子は、社外監査役であります。
3.当社では、業務執行のスピード化と効率化を推進するため、執行役員制度を導入しております。上記取締役のうち、常務執行役員は山口竜男、宗像光英、佐藤協治、執行役員は野口健太郎氏のほか、取締役会により選任された以下の2名であります。
執行役員 高橋 正則 執行役員 小林 友幸
4.平成28年11月29日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
5.平成27年11月26日開催の定時株主総会の終結のときから4年間
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社グループのコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方は、企業価値を向上させていくため、経営の効率を高め、経営の意思決定と業務遂行が適切に行われるようにコーポレート・ガバナンス体制を確立すべきであると考えております。
また同時に経営の健全性を高めるため、経営監督機能の強化と法令遵守(コンプライアンス)の重要性がますます重要になっていると認識しております。
① 企業統治の体制の概要と当該体制を採用する理由
当社の取締役会は取締役10名(うち、社外取締役2名)により構成されており、毎月1回定例の取締役会を開催し、また必要に応じて臨時取締役会を開催して、経営上の重要事項の意思決定ならびに各取締役の業務執行状況を監督するとともに、各取締役間の意思疎通を図り、職務遂行の効率化を確保しております。
また取締役会の他に、取締役、監査役、執行役員及び各部門の責任者が出席する経営会議を週1回開催し、迅速かつ的確で効率的な意思決定による職務遂行を行っております。
当社は監査役制度を採用しております。当社の監査役は4名体制であり、社外から2名を選任しており、監査役は客観的な立場から取締役の業務執行状況について常時把握、監査できる体制となっております。
会計監査人は、監査法人ナカチであり、適正な情報の提供と正確な監査を受けております。会計監査人と当社の間には、利害関係はありません。法律及び法令遵守に関する諸問題に関しては顧問契約を結んだ弁護士及び会計士・税理士から随時アドバイスを受けられる体制にしております。
これにより、十分な経営の監視・監督機能を確保し、適正なコーポレート・ガバナンスの実現が可能かつ有効に発揮できるものと判断し、上記体制を採用しております。
② 内部統制システム整備の状況
(a)当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び子会社から成る企業集団の取締役及び使用人が、コンプライアンス(法令、会社規則、企業倫理等の遵守)に則った行動をとるために、「コンプライアンス基本方針」を定めその徹底を図る。
また、コンプライアンス体制の維持、向上については、社長直轄の内部監査室を責任部署とし、内部監査室は「内部監査規程」に従い、法令・定款及び社内規程を遵守して社内業務が実施されているかを定期的に確認し、社長に報告する。
法令・定款及び社内規程に違反する行為を発見した場合の報告体制として、「内部通報窓口」を設置し、体制を確保する。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」をはじめとする社内諸規程に基づき適切に保存及び管理するとともに、必要に応じて取締役、監査役、会計監査人等が閲覧可能な状態を維持する。
(c)当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
事業活動の全般に係る様々なリスクの分析及び対策の検討については、社長を議長とし、取締役、常勤監査役及び各部門の責任者が出席する経営会議において行う。
また、リスク管理に係る組織・体制の構築及び規程、ガイドライン等の制定を行い、それに基づく体制を整える。
(d)当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、月1回定例の取締役会を開催し、また必要に応じて臨時取締役会を開催して、経営上の重要事項の意思決定並びに各取締役の業務執行状況を監督するとともに、各取締役間の意思疎通を図り、職務遂行の効率化を確保する。
また取締役会の他に、取締役、監査役、執行役員及び各部門の責任者が出席する経営会議を週1回開催し、迅速かつ的確で効率的な意思決定による職務執行を行う。
(e)子会社の取締役の職務執行に関わる事項の当社への報告に関する体制
子会社は、当社の「関係会社管理規程」に定める重要事項については、当社への事前審議、承認または報告を行う体制を確保する。
(f)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、「関係会社管理規程」に従い、子会社及び関連会社に対して、自主性を尊重しつつ、透明性のある適切な経営管理を行う。
また、当社の内部監査室は、「内部監査規程」に従い、適正な監査を確保する体制を整備する。
(g)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び
当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に
関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合には、その要請に応じて、内部監査室の職員など適切な人材を派遣する。また、その要請を受けて業務を行う使用人は、その要請に関して取締役及び上長の指揮命令を受けない。また、当該使用人の任命、人事異動及び人事評価等は、事前に監査役会の同意を得る。
(h)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、取締役会、経営会議、その他重要な会議に出席し、また、重要な決裁書類及び関係資料を閲覧する。代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議において、その担当する業務の執行状況を報告する。
当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見したとき、または職務執行に関して不正行為、法令、定款に違反する重大な事実を知ったときは、遅滞なく監査役に報告する。また、監査役はいつでも必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。この監査役への報告を行った当社及び当社子会社の取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として、解雇、降格、減給等不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を周知する。
また、当社及び子会社の取締役及び使用人は、次の事項を遅滞なく報告する。
a.内部監査の結果
b.内部通報窓口による通報の状況
c.その他監査役から報告を求められた業務執行に関する事項
(i)監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する方針
取締役は、監査役の監査の実効性を担保するため、監査費用のための予算措置を行い、監査役が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、これに応じる。
(j)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会、経営会議、その他重要な会議に出席し、必要な助言または勧告を行う。
また、決裁書類、報告書等の関係書類を閲覧し、会社経営全般の状況を把握し、必要に応じて代表取締役、会計監査人との意思疎通を図り、定期的に意見交換を行い、内部監査室とも連携し、監査の実効性を高める。
(k)財務報告の適正性を確保する体制
グループ会社の財務報告に関する信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の基本方針に基づき、グループ会社各社は財務報告に係る、必要かつ適切な内部統制を整備し、運用する。
(l)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に関しては、取引先も含めて一切の関係も持たず、反社会的勢力からの不当な要求等に対しては、外部専門機関と連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
③ リスク管理体制の整備の状況
事業活動全般に係る様々なリスクの分析及び対策の検討については、社長を議長とし、常勤取締役、常勤監査役及び各部門の責任者が出席する経営会議において行います。
また、リスク管理に係る組織・体制の構築及び規定、ガイドライン等の制定を行い、それに基づく体制を整えることとしております。
④ 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査及び監査役監査の組織は、社内全体の内部牽制機能を行なう部門として、業務執行部門から独立した内部監査室(常勤1名)を設置しております。内部監査室は監査役会と連携をとり内部監査を行い、内部監査室長が監査結果を適時報告しております。内部監査で改善指摘を受けた各店舗の店長は速やかに改善を行なうとともに、改善の進捗状況については毎週開催の定例会議において報告される体制となっております。
監査役会は、定期的に定例監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。各監査役、監査役会が定めた監査方針、監査計画等に従い、取締役会その他重要な会議への出席、各取締役や内部監査部等からの職務執行状況の聴取、子会社の本店及び主な営業所への往査、調査を実施しております。また、会計監査人からの監査報告を受け、計算書類及び事業報告に関して検討を行うほか、代表取締役との意見交換を実施しております。
内部統制部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、内部監査部門、監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行っております。
なお、社外監査役松平信治氏は税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役村瀬幸子氏は弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
⑤ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は下記のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
所属監査法人 |
|
指定社員・業務執行社員 |
溝口 俊一 |
海南監査法人 |
|
指定社員・業務執行社員 |
畑中 数正 |
海南監査法人 |
(注)1 継続監査年数は7年を超えておりません
2 当社の会計監査業務に関わる補助者は、公認会計士7名、その他3名であります。
⑥ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役飯田直樹氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関し豊富な経験と幅広い見識を有し、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、社外取締役として当社の経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。当社株式を100株保有しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役森俊明氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関し豊富な経験と幅広い見識を有し、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、社外取締役として当社の経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。当社株式を200株所有しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外監査役松平信治氏は、税理士として会社財務に精通しており、専門知識を生かし、公正中立的立場から取締役の監視とともに提言、助言をいただけると判断し、選任しております。当社株式を2,500株保有しております。
社外監査役村瀬幸子氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関して豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の経営を監督していただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、候補者としております。
当社の社外取締役の選任にあたっては、大所高所からの意見、広い知識、感覚を持ち併せることを候補者の選定方針としております。
また、社外取締役及び社外監査役は取締役会の出席だけでなく、内部監査室及び会計監査人と年間予定、業績報告、監査結果及び内部統制状況等の打合わせを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
⑦ 役員の報酬等
(a)提出会社の役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(名) |
|
|
基本報酬 |
ストックオプション |
|||
|
取締役(社外取締役を除く) |
64,856 |
64,856 |
- |
5 |
|
監査役(社外監査役を除く) |
8,280 |
8,280 |
- |
1 |
|
社外役員 |
11,028 |
11,028 |
- |
4 |
(b)提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(c)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬限度額については、平成4年11月24日開催の第42回定時株主総会決議において年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額については、平成5年11月26日開催の第43回定時株主総会決議において年額60百万円以内と決議いただいております。
⑧ 株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である株式会社文教堂については以下のとおりであります。
イ.保有目的が純投資目的以外の目的の投資株式
4銘柄 112,903千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的の投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
㈱KADOKAWA・DWANGO |
43,216 |
62,014 |
取引関係等強化のため |
|
㈱トーハン |
91,425 |
53,860 |
取引関係等強化のため |
|
みぞのくち新都市㈱ |
60 |
3,000 |
取引関係等強化のため |
|
㈱昭文社 |
1,900 |
1,444 |
取引関係等強化のため |
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
㈱カドカワ |
43,216 |
55,013 |
取引関係等強化のため |
|
㈱トーハン |
91,425 |
53,860 |
取引関係等強化のため |
|
みぞのくち新都市㈱ |
60 |
3,000 |
取引関係等強化のため |
|
㈱昭文社 |
1,900 |
1,029 |
取引関係等強化のため |
ハ.保有目的が純投資目的の投資株式
該当事項はありません。
ニ.保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。
なお、提出会社の株式の保有状況については以下のとおりです。
イ.保有目的が純投資目的以外の目的の投資株式
5銘柄 5,753千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的の投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
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銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
㈱ノジマ |
60,000 |
78,300 |
取引関係等強化のため |
|
オリコン㈱ |
13,800 |
3,394 |
取引関係等強化のため |
|
㈱横浜銀行 |
2,000 |
1,484 |
取引関係等強化のため |
|
日本電産㈱ |
55 |
522 |
取引関係等強化のため |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
1,000 |
248 |
取引関係等強化のため |
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
オリコン㈱ |
13,800 |
2,815 |
取引関係等強化のため |
|
㈱ノジマ |
1,000 |
1,179 |
取引関係等強化のため |
|
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ |
2,000 |
1,067 |
取引関係等強化のため |
|
日本電産㈱ |
55 |
512 |
取引関係等強化のため |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
1,000 |
179 |
取引関係等強化のため |
ハ.保有目的が純投資目的の投資株式
該当事項はありません。
ニ.保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。
⑨ 責任限定契約の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額としております。
⑩ 取締役の定数
当社の取締役の定数は15名以内とする旨定款に定めております。
⑪ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとしております。
⑫ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
(a)剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的とするものであります。
(b)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
(c)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその役割を十分に発揮できるように、その環境を整備することを目的とするものであります。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑭ 第1回種類株式について議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したためであります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(円) |
非監査業務に基づく報酬(円) |
監査証明業務に基づく報酬(円) |
非監査業務に基づく報酬(円) |
|
|
提出会社 |
10,800,000 |
- |
10,800,000 |
- |
|
連結子会社 |
16,800,000 |
- |
16,800,000 |
- |
|
計 |
27,600,000 |
- |
27,600,000 |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などが適切であるかどうかについて検証を行い、監査役会の同意を得た上で決定しております。