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事業年度 |
9月1日から8月31日まで |
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定時株主総会 |
11月中 |
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基準日 |
8月31日 |
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剰余金の配当の基準日 |
2月末日、8月31日 |
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1単元の株式数 |
100株 |
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単元未満株式の買取り |
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取扱場所 |
(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
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株主名簿管理人 |
(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
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取次所 |
――― |
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買取手数料 |
単元未満株式の買取手数料の金額は、以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分した金額とする。 (算式)1株当たりの買取価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 |
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公告掲載方法 |
当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない理由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 電子公告を掲載する当社のホームページアドレスは次のとおりである。 http://www.daisyo.co.jp/company/ir/kessan.html |
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株主に対する特典 |
毎年2月、8月末日現在の1単元以上5単元未満(100~499株)所有の株主に対し毎回一律2,500円相当(1枚500円の食事券5枚又は産地直送品)、5単元以上10単元未満(500~999株)所有の株主に対し、毎回一律5,000円相当(1枚500円の食事券10枚又は産地直送品)、10単元(1,000株)以上所有の株主に対し、毎回一律10,000円相当(1枚500円の食事券20枚又は産地直送品)の株主優待券を贈呈する。 |
(注) 当社定款の定めより、当社の株主(実質株主を含む。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
4 単元未満株式の買増し請求をする権利