第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

536,000,000

536,000,000

 

(注) 平成29年4月1日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数が268,000,000株増加しております。

 

② 【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成29年9月30日)

提出日現在
発行数(株)
(平成29年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

134,331,184

134,331,184

東京証券取引所
市場第一部

単元株式数
100株

134,331,184

134,331,184

 

(注) 平成29年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより発行済株式数が67,165,592株増加しております。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

平成29年7月24日

新株予約権の数(個)

43 (注1)

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

4,300 (注1)

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1

新株予約権の行使期間

平成29年8月10日~平成59年8月9日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価額  3,550

資本組入額 1,775 (注2)

新株予約権の行使の条件

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4・5

 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

なお、新株予約権の割当日後、当社が普通株式の株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式(普通株式の無償割当の比率は、自己株式には割当が生じないことを前提として算定した比率とする。)により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整によって生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率

 

調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社の株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後割当株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

上記の他、新株予約権の割当日後、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で調整する。

また、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。

2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を全て喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権者が競合他社(当社及び当社の子会社の事業と競合する事業を行う会社をいう。)の役職員または顧問等に就任または就職する場合は行使できないものとする。ただし、当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。

③1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。

④新株予約者が(ⅰ)重大な法令に違反した場合、(ⅱ)当社の定款に違反した場合または(ⅲ)取締役を解任された場合には行使できないものとする。

⑤新株予約権者が、新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合は行使できないものとする(新株予約権の一部の放棄の場合は、当該新株予約権の一部について行使できないものとする)。

⑥新株予約権者が死亡した場合、上記①に拘わらず、新株予約権に係る権利を承継した相続人が新株予約権を行使できるものとする。

⑦その他の新株予約権の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。

 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

交付される新株予約権を行使することができる期間は、新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(注)2に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧新株予約権の取得事由及び行使の条件

新株予約権の取得事由及び行使の条件は、上記(注)3及び下記(注)5の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。

5.新株予約権の取得事由

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画の承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合。)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。

②新株予約権の目的である株式の内容として当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款変更の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。

③上記のほか、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めにより新株予約権の権利行使ができなくなった場合、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成29年7月1日~ 
平成29年9月30日 

134,331,184

3,931

7,409

 

 

 

(6) 【大株主の状況】

 

 

平成29年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

株式会社イリュウ商事

東京都世田谷区経堂4-5-10

43,776

32.59

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー505223(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS
02101 U.S.A.                 (東京都港区港南2-15-1)

4,043

3.01

ビービーエイチ  フォー  フイデリテイ ロー プライスド  ストック  フアンド(プリンシパル オール セクター サブポートフオリオ)(常任代理人  ㈱三菱東京UFJ銀行)

245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210
U.S.A.
(東京都千代田区丸の内2-7-1)

3,257

2.43

多田 直樹

東京都世田谷区

3,112

2.32

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3

3,052

2.27

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1-8-11

3,013

2.24

多田 高志

東京都世田谷区

2,200

1.64

シービーニューヨーク オービス エスアイシーアーヴィー(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

31, Z. A. BOURMICHT, L-8070 BERTRANGE,        LUXEMBOURG
(東京都新宿区新宿6-27-30)

1,891

1.41

ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140044(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部)

225 LIBERTY STREET, NEW YORK, NEW YORK, U. S. A.
(東京都港区港南2-15-1)

1,889

1.41

ザ チェース マンハッタン バンク 385036(常任代理人㈱みずほ銀行決済営業部)

360 N.CRESCENT DRIVE BEVERLY HILLS, CA 90210 U.S.A
(東京都港区港南2-15-1)

1,828

1.36

68,063

50.67

 

(注) 1.上記銀行等の所有株式数には、信託業務に係る株式を以下のとおり含んでおります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

3,052千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

3,013千株

 

2.上記のほか、自己株式が17,447千株あります。

3.当社は、平成29年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

平成29年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式 17,447,600

完全議決権株式(その他)

普通株式 116,873,300

1,168,733

単元未満株式

普通株式      10,284

発行済株式総数

134,331,184

総株主の議決権

1,168,733

 

(注) 「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。

 

② 【自己株式等】

 

 

平成29年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社サンドラッグ

東京都府中市若松町一丁目38番地の1

17,447,600

17,447,600

12.99

17,447,600

17,447,600

12.99

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動ありません。