(セグメント情報等)

【セグメント情報】

 Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自  平成28年4月1日  至  平成28年9月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

調整額
(注)1

四半期連結損益計算書計上額(注)2

ドラッグストア事業

ディスカウントストア事業

売上高

 

 

 

 

 

  外部顧客への売上高

172,528

88,175

260,703

260,703

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

16,070

13

16,083

16,083

188,598

88,188

276,787

16,083

260,703

セグメント利益

12,771

3,636

16,407

1

16,405

 

(注)1.セグメント利益の調整額は、全額セグメント間取引消去によるものであります。

2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

 Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自  平成29年4月1日  至  平成29年9月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

調整額
(注)1

四半期連結損益計算書計上額(注)2

ドラッグストア事業

ディスカウントストア事業

売上高

 

 

 

 

 

  外部顧客への売上高

181,612

97,067

278,679

278,679

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

17,003

11

17,014

17,014

198,615

97,079

295,694

17,014

278,679

セグメント利益

13,572

3,930

17,503

1

17,501

 

(注)1.セグメント利益の調整額は、全額セグメント間取引消去によるものであります。

2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

 前第2四半期連結累計期間

(自  平成28年4月1日

至  平成28年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自  平成29年4月1日

至  平成29年9月30日)

(1) 1株当たり四半期純利益金額

93円43銭

102円54銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円)

11,155

11,998

普通株主に帰属しない金額(百万円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する
 四半期純利益金額(百万円)

11,155

11,998

普通株式の期中平均株式数(株)

119,397,894

117,014,718

(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額

93円43銭

102円54銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円)

普通株式増加数(株)

506

606

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

 

(注) 当社は、平成29年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額を算定しております。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。 

 

2 【その他】

(1)  平成29年11月9日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ) 中間配当による配当金の総額・・・・・・・ 3,155百万円

(ロ) 1株当たりの金額・・・・・・・・・・・・ 27円00銭

(ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・ 平成29年12月8日

(注)  平成29年9月30日現在の株主名簿に記載された株主に対し、支払いを行います。

 

(2)  子会社に対する公正取引委員会からの排除措置命令及び課徴金納付命令について

当社子会社のダイレックス株式会社は、公正取引委員会より平成26年6月5日付で、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令(納付すべき課徴金の額1,274百万円)を受けました。

両命令の内容を慎重かつ詳細に検討いたしました結果、認識・見解の相違があることから、両命令について、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき、平成26年6月5日付で、公正取引委員会に対し審判請求を行い、現在、審判継続中であります。

なお、課徴金の業績への影響につきましては、すでに1,274百万円を平成26年3月期に特別損失として計上ずみであります。