1.有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法を採用しております。
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
主として売価還元平均原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。なお、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
また、事業用定期借地契約による借地上の建物については、耐用年数を定期借地権の残存期間とし、残存価額を零とする定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~50年
工具、器具及び備品 2~20年
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
均等償却をしております。
4.引当金の計上基準
期末債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。
ポイントカードにより顧客に付与されたポイントの利用に備えるため、当事業年度末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
消費税等の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税等は当事業年度の費用として処理しております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,727百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」2,573百万円に含めて表示しております。
(損益計算書)
前事業年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「受取和解金」は、特別利益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」のその他に表示していた9百万円は、「受取和解金」8百万円、「その他」1百万円として組替えております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※2.圧縮記帳額
国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※3.固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※4.固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式12,168百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式12,168百万円)は市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
該当事項はありません。