【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1.セグメント利益の調整額は、全額セグメント間取引消去によるものであります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1.セグメント利益の調整額は、全額セグメント間取引消去によるものであります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
(1) 平成30年11月9日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ) 中間配当による配当金の総額・・・・・・・ 3,857百万円
(ロ) 1株当たりの金額・・・・・・・・・・・・ 33円00銭
(ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・ 平成30年12月10日
(注) 平成30年9月30日現在の株主名簿に記載された株主に対し、支払いを行っております。
(2) 子会社に対する公正取引委員会からの排除措置命令及び課徴金納付命令について
当社子会社のダイレックス株式会社は、公正取引委員会より平成26年6月5日付で、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令(納付すべき課徴金の額1,274百万円)を受けました。
両命令の内容を慎重かつ詳細に検討いたしました結果、認識・見解の相違があることから、両命令について、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき、平成26年6月5日付で、公正取引委員会に対し審判請求を行い、現在、審判継続中であります。
なお、課徴金の業績への影響につきましては、すでに1,274百万円を平成26年3月期に特別損失として計上ずみであります。