【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1.セグメント利益の調整額は、全額セグメント間取引消去によるものであります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1.セグメント利益の調整額は、全額セグメント間取引消去によるものであります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
(1) 2020年11月11日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ) 中間配当による配当金の総額・・・・・・・4,091百万円
(ロ) 1株当たりの金額・・・・・・・・・・・・35円00 銭
(ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・ 2020年12月14日
(注) 2020年9月30日現在の株主名簿に記載された株主に対し、支払いを行います。
(2) 子会社に対する公正取引委員会からの排除措置命令及び課徴金納付命令について
当社子会社であるダイレックス株式会社は、公正取引委員会より2014年6月5日付で、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令(納付すべき課徴金の額12億74百万円)を受けました。
ダイレックス株式会社は、両命令について、公正取引委員会に対し、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき審判を請求し手続きを進めておりましたが、同審判は、2018年6月13日に審判手続きを終結し、2020年3月25日の審決にて平成26年6月5日付課徴金納付命令(納付すべき課徴金の額12億74百万円)のうち、11億9221万円を超えて納付を命じた部分を取り消す旨の審決が下され、2020年3月27日付で取り消された金額8,195万円に加算金を付加した額の還付を受けております。
ダイレックス株式会社は、本審決を受け、2020年4月2日付で、排除措置命令及び課徴金納付命令の一部のみを取り消した本審決を取り消すことを求め、公正取引委員会を被告として東京高等裁判所に訴えを提起いたしました。