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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2021年6月25日 |
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株式会社やまや |
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取締役会 御中 |
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仙台事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社やまやの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社やまや及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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前連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている「のれん」9,296百万円には、連結子会社であるチムニー株式会社(以下、「チムニー」という。)の買収により生じたのれんが8,837百万円(連結総資産の13.9%)含まれている。 チムニーは酒類等の提供を行う居酒屋を中心とした外食事業(直営店運営及びフランチャイズ事業)を営んでいる。昨今の顧客の減少に加えて、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言の発出、それに伴う営業時間短縮や休業等の要請、顧客の生活様式の多様化により、居酒屋業界を取り巻く経営環境は著しく悪化していることから、当初想定されていた収益が見込めなくなったとして、当連結会計年度において、同のれんについて、6,402百万円の減損損失を計上している。 会社は、減損テストを実施するに当たり、のれんを含む資金生成単位における回収可能価額を使用価値により測定している。使用価値は、のれんの残償却期間であるおよそ13年間の見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定しており、将来キャッシュ・フローは、経営者によって承認された5か年の将来キャッシュ・フロー予測を基礎とし、5か年の予測後の期間は、将来の不確実性を考慮した売上成長率の仮定をおいて見積っている。 使用価値の見積りにおける主要な仮定は、将来キャッシュ・フロー予測の見積り、5か年の予測後の期間の居酒屋を中心とした外食事業市場の成長率及び割引率である。また、5か年の将来キャッシュ・フロー予測は、主としてチムニーの店舗戦略(店舗数及び規模、業態等)、業態転換に伴う原価率の見込み、新型コロナウイルス感染症の収束時期及び収束後の回復水準の影響を受ける。 のれんの減損テストは複雑であり、使用価値の見積りにおける主要な仮定は、経営者による主観的な判断を伴い、不確実性が高い領域であることから、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、のれんの評価を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・のれんを含む資金生成単位の減損損失の認識の判定及び測定に関連する内部統制(特に、チムニーの事業計画及び重要な仮定の合理性についての検討及び承認の有無)の整備・運用状況の有効性を評価した。 ・関連する会計基準等に照らし、使用価値の算定方法の妥当性を評価した。 ・経営者との討議により、チムニーの現在及び将来の事業戦略を理解した。 ・新型コロナウイルス感染症の影響について経営者との討議及び利用可能な外部データとの照合等により、収束時期や収束後の回復水準に関する経営者の仮定を評価した。 ・5か年の将来キャッシュ・フロー予測については、その基礎となる経営者によって承認された次年度の予算との整合性を検討した。 ・過去の将来キャッシュ・フロー予測に対する実績の達成度と差異要因を分析し、当該要因が将来キャッシュ・フローの見積りにあたって、適切に考慮されているか検討した。 ・将来キャッシュ・フローの見積りに含まれる主要な仮定であるチムニーの店舗戦略、業態転換に伴う原価率の見込み、5か年の予測後の期間の居酒屋を中心とした外食事業市場の成長率については、経営者と討議するとともに、市場予測及び利用可能な外部データとの比較、過去実績からの趨勢分析等により、その合理性を検討した。 ・主要な仮定等に対する感応度分析(その変動が将来キャッシュ・フローに与える影響金額を評価する分析)を実施し、将来キャッシュ・フローに不確実性が適切に織り込まれているか検討した。 ・割引率については、利用可能な外部データを用いた当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家による見積りと比較した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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やまやとその連結子会社であるやまや東日本及びやまや関西(以下、やまや東日本とやまや関西を合わせて「東日本等」、また、3社を合わせて「酒販3社」という。)は、酒類・食品等の小売業を営んでおり、東北・関西圏を中心に全国に店舗を展開している。当連結会計年度末時点の店舗数は341店舗であり、連結貸借対照表に計上されている有形固定資産の帳簿価額11,459百万円のうち、酒販事業に係るものは9,315百万円(総資産の16.1%)である。 昨今の人口減少と少子高齢化による個人消費の落ち込みにより市場は縮小傾向にあるものの、酒類等の専門店としての強みに加え、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う巣ごもり需要により、当連結会計年度の酒販3社の業績は良好であるが、今後の市場環境や需要の変化により業績が悪化した場合には、店舗固定資産に係る減損損失が多額に計上されるおそれがある。 酒販3社は、店舗固定資産の減損判定において、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としている。各店舗の営業損益が過去2か年連続してマイナスとなっているか又は当期の営業損益がマイナスであり翌期予算も継続してマイナスである場合、店舗閉鎖の意思決定をした場合、店舗固定資産の時価が著しく下落した場合等に減損の兆候があるものとしている。また、回収可能価額は主に使用価値により測定している。 やまやは2018年度から2019年度にかけて実施した酒販グループ内の組織再編により、店舗運営による酒類・食品等の小売業の大半を東日本等に承継している。一方で、組織再編以降も、承継対象店舗で使用する建物附属設備や什器備品等の有形固定資産はやまやが引き続き所有しており、店舗小売事業を行う東日本等に賃貸してその賃料収入を得ている。上記の実態に基づく酒販事業の店舗有形固定資産(資産グループ)の減損の兆候に固有の論点が存在しており、具体的には以下の点である。 ・「各店舗の営業損益が過去2か年連続してマイナスとなっているか又は当期の営業損益がマイナスであり翌期予算も継続してマイナスである」かの判定は、東日本等から得られる賃料収入及び費用による損益ではなく、東日本等の各店舗の営業損益により判定する。 ・東日本等の各店舗の営業損益を算定するにあたり、酒販3社の本社機能(営業・購買・総務・人事・経理・システム等)を有するやまやの本社部門で生じた費用は、酒販3社の各店舗に合理的な基準により按分する。 ・酒販3社の新店(開店日から期末日までの期間がごく短い店舗)は、過去の店舗減損や閉店実績をもとにして決定した独自の基準により、減損の兆候があるか判定している。 また、使用価値の見積りにおける主要な仮定は、対象店舗の特性と現状の課題及び今後の対応策、近隣競合の動向、酒販事業市場の成長率、割引率である。 固定資産の減損テストは複雑であり、酒販事業の減損の兆候判定における酒販3社固有の論点がある。また、使用価値の見積りにおける主要な仮定は、経営者による主観的な判断を伴い、不確実性が高い領域であることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、酒販事業の店舗等に係る固定資産の減損を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 (1).減損の兆候(酒販3社固有論点) ・資産グループの減損の兆候に関連する内部統制(特に、兆候判定の網羅性についての検討及び承認の有無)の整備・運用状況の有効性を評価した。 ・営業損益が過去2か年連続してマイナスとなっているか又は当期の営業損益がマイナスであり翌期予算も継続してマイナスであるかの判定が、やまやの本社部門で生じた費用が配賦された東日本等の各店舗の営業損益により行われることの合理性及び実際に当該判定が行われていることを検討した。 ・配賦対象となる本社費の範囲の妥当性及び配賦計算(配賦対象の集計、配賦基準)の正確性を検討した。 ・会社が採用する新店に係る独自の減損兆候基準の合理性について、過去の店舗減損や閉店実績との比較により検討した。 (2).減損損失の認識 ・経営者との討議により酒販事業の現在及び将来の事業戦略を理解した。 ・減損損失の認識(割引前将来キャッシュ・フローの総額の見積り)の判定に使用する各店舗の損益計画の作成過程を理解した。 ・酒販事業の固定資産の減損に関連する内部統制(特に、店舗別の損益計画及び重要な仮定の合理性についての検討及び承認の有無)の整備・運用状況の有効性を評価した。 ・関連する会計基準等に照らし、使用価値の算定方法の妥当性を評価した。 ・過去の事業計画に対する実績の達成度と差異要因を分析し、当該要因が将来キャッシュ・フローの見積りにあたって、適切に考慮されているか検討した。 ・将来キャッシュ・フローの見積りに含まれる主要な仮定である対象店舗の今後の対応策、酒販事業市場の成長率については、経営者と討議するとともに、市場予測及び利用可能な外部データとの比較、過去実績からの趨勢分析等により、その合理性を検討した。 ・店舗のリニューアルや販促活動等の施策や近隣競合店舗閉鎖に伴う営業損益改善予測の妥当性を過去の同様の事例に照らして検討した。 ・割引率は、その構成要素について、市場予測及び利用可能な外部データとの比較により合理性を検討した。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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やまやの連結子会社であるチムニー及びその連結子会社(以下、「チムニーグループ」という。)は、酒類等の提供を行う居酒屋を中心とした外食事業(直営店及びフランチャイズ事業)を営んでおり、関東圏を中心に全国に店舗を展開している。当連結会計年度末時点の店舗数は604(うち、直営店は403)店舗であり、やまやの連結貸借対照表に計上されている有形固定資産の帳簿価額11,459百万円のうち、チムニーグループに係るものは1,937百万円(総資産の3.3%)である。 チムニーは上場企業であり、有限責任監査法人トーマツ(やまやグループ監査人とは別の監査人、以下、「チムニーの監査人」という。)が監査を実施している。 昨今の顧客の減少に加えて、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言の発出、それに伴う営業時間短縮や休業等の要請、顧客の生活様式の多様化により、居酒屋業界を取り巻く経営環境は著しく悪化しており、今後も当該状況が続けば、店舗固定資産に係る減損損失が多額に計上されるおそれがある。 店舗固定資産の減損判定において、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としている。各店舗の営業損益が過去2か年連続してマイナスとなっているか又は当期の営業損益がマイナスであり翌期予算も継続してマイナスである場合、店舗閉鎖の意思決定をした場合、店舗固定資産の時価が著しく下落した場合等に減損の兆候があるものとしている。また、回収可能価額は主に使用価値により測定している。 使用価値の見積りにおける主要な仮定は、対象店舗の特性と現状の課題及び今後の対応策、近隣競合の動向、居酒屋を中心とした外食事業市場の成長率、割引率、新型コロナウイルス感染症の収束時期及び収束後の回復水準である。 固定資産の減損テストは複雑であり、使用価値の見積りにおける主要な仮定は、経営者による主観的な判断を伴い、新型コロナウイルス感染症の影響を受けやすい業種であり特に不確実性が高い領域であることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
やまやグループ監査において、チムニーは「個別の財務的重要性を有する重要な構成単位」としており、やまやグループ監査人はチムニーの監査人に対して作業指示を行っている。 当監査法人は、外食事業の店舗等に係る固定資産の減損損失の認識の判定を検討するに当たり、チムニーの監査人に指示し、主として以下の監査手続を実施した。 ・経営者との討議により外食事業の現在及び将来の事業戦略を理解した。 ・減損損失の認識(割引前将来キャッシュ・フローの総額の見積り)の判定に使用する店舗損益計画の作成過程を理解した。 ・外食事業の固定資産の減損に関連する内部統制(特に、店舗別の損益計画及び重要な仮定の合理性についての検討及び承認の有無)の整備・運用状況の有効性を評価した。 ・関連する会計基準等に照らし、使用価値の算定方法の妥当性を評価した。 ・過去の事業計画に対する実績の達成度と差異要因を分析し、当該要因が将来キャッシュ・フローの見積りにあたって、適切に考慮されているか検討した。 ・新型コロナウイルス感染症の影響について経営者との討議及び利用可能な外部データとの照合等により、収束時期や収束後の回復水準に関する経営者の仮定を評価した。 ・将来キャッシュ・フローの見積りに含まれる主要な仮定である対象店舗の今後の対応策、外食事業市場の成長率については、経営者と討議するとともに、市場予測及び利用可能な外部データとの比較、過去実績からの趨勢分析等により、その合理性を検討した。 ・店舗のリニューアルや販促活動等の施策や近隣競合店舗閉鎖に伴う営業損益改善予測の妥当性を過去の同様の事例に照らして検討した。 ・割引率は、その構成要素について、市場予測及び利用可能な外部データとの比較により合理性を検討した。 |
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社やまやの2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社やまやが2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |