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事業年度 |
4月1日から3月31日まで |
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定時株主総会 |
6月中 |
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基準日 |
3月31日 |
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剰余金の配当の基準日 |
9月30日 |
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1単元の株式数 |
100株 |
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単元未満株式の買取り |
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取扱場所 |
(特別口座) |
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株主名簿管理人 |
(特別口座) |
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取次所 |
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買取手数料 |
株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
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公告掲載方法 |
電子公告により行う。ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載する。 |
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株主に対する特典 |
1.対象となる株主様
3.株主優待制度の開始時期 2016年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式100株(1単元)以上保有の株主様を対象として開始させていただきます。
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(注)1. 当社の定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡し請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2. 平成28年6月29日付で株主名簿管理人及び特別口座管理機関を次のとおりに変更いたしました。
株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
(特別口座管理機関) みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部