独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年6月30日

株式会社はるやまホールディングス

 

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

 

PwC京都監査法人

 

 

京都事務所

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

 山 本 眞 吾  印

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

 安 本 哲 宏  

 

 

 

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社はるやまホールディングスの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社はるやまホールディングス及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

衣料品販売事業セグメントの営業店舗に係る有形固定資産の減損の認識判定

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、衣料品等の販売を日本国内において個人消費者向けに展開しており、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として営業店舗、賃貸資産及び遊休資産という個別物件単位で資産のグルーピングを行っている。2021年3月31日現在、1.【連結財務諸表等】①【連結貸借対照表】に記載のとおり、有形固定資産が14,834,929千円(総資産の25.6%)計上されている。

 

 これらの資産グループについて、減損の兆候が識別された場合、減損損失を認識するかどうかを判定する必要がある。

 

 会社は、【注記事項】(重要な会計上の見積り)(1)固定資産の減損損失についてに記載の通り、減損の認識の判定にあたって使用する翌期以降の営業店舗ごとに発生する将来キャッシュ・フローについては、過去の実績額を勘案した期待値法により算定している。当該予測には、経営環境などの企業の外部要因に関する情報を考慮して見積られた店舗ごとに発生する将来キャッシュ・フローの重要な仮定が含まれる。

 

 営業店舗ごとに発生する将来キャッシュ・フローの重要な仮定は、見積りの不確実性が高く、経営者の判断を伴うため、当監査法人は営業店舗における有形固定資産の減損の認識判定を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、固定資産の減損損失の認識の判定を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

・営業店舗ごとに発生する将来キャッシュ・フローの重要な仮定の設定を含む、固定資産の減損の兆候、減損損失の認識の判定に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

 

・会社が作成した減損検討資料を入手し、使用されている営業店舗ごとの損益、有形固定資産の帳簿価額等の基礎データについて、関連資料と突合した。

 

・過年度における会社による見積りの精度を評価するため、過去の実績額を勘案した期待値法により算出された見積り将来キャッシュ・フローと実績を比較分析した。

 

・特定の条件により抽出した減損の兆候が識別された営業店舗において、減損損失の認識の判定に用いられた将来キャッシュ・フローの妥当性を検討するため、過年度実績及び翌期以降の計画との整合性を検証した。

 

・営業店舗ごとに発生する将来キャッシュ・フローの見積りに関して、経営者による将来の不確実性の評価について検討した。

 

 

繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社グループは、2021年3月31日現在、連結貸借対照表に繰延税金資産4,440,907千円(総資産の7.6%)を計上している。

【注記事項】(税効果会計関係)に記載のとおり、繰延税金資産と繰延税金負債の相殺前の金額は4,532,492千円であり、将来減算一時差異等及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の残高6,770,890千円から評価性引当額2,238,397千円が控除されている。

 

 会社グループは、繰延税金資産の回収可能性について、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2016年3月28日改正)に従って検討している。

 

 会社グループは、【注記事項】(重要な会計上の見積り)(2)繰延税金資産の回収可能性についてに記載の通り、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積額及び将来加算一時差異に基づいて、一時差異等のスケジューリングの結果、将来の税金負担額を軽減する効果を有する範囲内で繰延税金資産を計上している。

過去(3年)及び当連結会計年度の経営成績や納税状況、経営環境などの企業の外部要因に関する情報を考慮した中期事業計画を総合的に勘案した将来減算一時差異のスケジューリングに基づき一時差異等加減算前課税所得の見積りを行っており、当該見積りに係る判断は繰延税金資産の回収可能性の判断に関する重要な仮定に該当する。

繰延税金資産の回収可能性の評価の前提となる、会社が決定した企業の分類及び収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りに関する判断は重要な仮定であり、見積りの不確実性が高く、経営者の判断を伴うため、当監査法人は当該事項が監査上の重要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

・繰延税金資産の回収可能性の判断に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

 

・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2016年3月28日改正)の「将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額による繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い」に基づいた繰延税金資産の回収可能性を判断するための企業の分類に関する会社検討過程を入手して検討した。

 

・当連結会計年度の一時差異等の残高について、関連する証憑を閲覧して検討した。

 

・将来の課税所得の見積りに使用された売上・利益予測について、経営者によって承認された中期事業計画との整合性を検証した。

 

・過年度の業績予測と実績を比較し、未達についてその理由を検討し、当連結会計年度の課税所得の見積額の計算に反映されているかを検討した。

 

・会社が実施した将来減算一時差異のスケジューリングの合理性を検討した。

 

・中期事業計画に不確実性を加味した場合の一時差異等加減算前課税所得の会社見積額が、繰延税金資産の回収可能性の判断に与える影響を検討した。

 

・新型コロナウイルス感染症の収束時期の見積りについて、経営者と協議し、会社の内部情報及び同感染症に関する外部公開情報との関連を検討した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・   連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・   経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・   連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・   連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社はるやまホールディングスの2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社はるやまホールディングスが2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・   内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・   財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・   内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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