独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年6月30日

株式会社はるやまホールディングス

 

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

 

PwC京都監査法人

 

 

京都事務所

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

 山 本 眞 吾

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

 安 本 哲 宏

 

 

 

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社はるやまホールディングスの2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社はるやまホールディングス及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

株式会社はるやまホールディングスの共用資産を含むより大きな単位での固定資産の減損損失の認識の要否

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、衣料品等の販売を日本国内において個人消費者向けに展開しており、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として営業店舗、賃貸資産及び遊休資産という個別物件単位で資産のグルーピングを行っている。また、本社建物等は共用資産としてより大きな単位で判定を行っている。2022年3月31日現在、1.【連結財務諸表等】①【連結貸借対照表】に記載のとおり、有形固定資産13,044,984千円及び無形固定資産1,115,147千円が計上されており、これらの合計金額は連結総資産の27.6%を占め、このうち、株式会社はるやまホールディングスで計上されている有形固定資産が12,287,303千円、無形固定資産が1,009,851千円である。

 

 【注記事項】(重要な会計上の見積り)(1)固定資産の減損損失について、(連結損益計算書関係)※5.減損損失に記載のとおり、当連結会計年度において会社の共用資産である本社建物等について、継続して営業損失を計上しているため減損の兆候を識別し、共用資産を含むより大きな単位での減損損失の認識要否の判定を行っているが、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がその帳簿価額を上回っていることから、減損損失を認識していない。

 会社は、当該減損の認識の判定にあたっては、過去の実績額を勘案した期待値法により算定した、店舗ごとに発生する将来キャッシュ・フローの累積額を基礎とし、事業計画で考慮した不採算店舗の閉鎖を行うことで業績が回復すると仮定としている。当該仮定は将来キャッシュ・フローの見積りを行う上での重要な仮定に該当する。

なお、当該割引前将来キャッシュ・フローの総額には、不動産鑑定士による不動産鑑定評価書及び取引事例等に基づく正味売却可能価額が含まれている。

 

 当該将来キャッシュ・フローの重要な仮定は、経営者の判断を伴うため、当監査法人は、会社の共用資産を含むより大きな単位での減損損失の認識の要否を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、会社の固定資産の減損損失の認識の要否を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

・資産グループで発生する将来キャッシュ・フローの重要な仮定の設定を含む、減損損失の認識の判定に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

 

・会社が作成した減損検討資料を入手し、使用されている資産グループの損益、固定資産の帳簿価額等の基礎データについて、関連資料と突合した。

 

・過年度における会社による見積りの精度を評価するため、過去の実績額を勘案した期待値法により算出された見積り将来キャッシュ・フローと実績を比較分析した。

 

・資産グループで発生する将来キャッシュ・フローの見積りに関して、経営者による将来の不確実性の評価について検討し、事業計画上の不採算店舗の閉鎖について、関連資料を閲覧するとともに経営者への質問を実施した。

 

・正味売却価額の基礎とした不動産鑑定評価について、経営者が利用した不動産鑑定士の適性、能力及び客観性を評価し、専門家が採用した評価方法を検討するとともに、不動産鑑定評価額について、入手可能な近隣の同種の物件の取引事例に基づく価額との比較を実施した。

 

 

株式会社はるやまホールディングスの繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社グループは、2022年3月31日現在、連結貸借対照表に繰延税金資産939,443千円(総資産の1.8%)を計上、連結損益計算書に法人税等調整額を借方に3,498,523千円計上している。

 この法人税等調整額の主なものは株式会社はるやまホールディングスで当期に企業の分類の変更に伴う繰延税金資産の取り崩しにより計上されたものである。

【注記事項】(重要な会計上の見積り)(2)繰延税金資産の回収可能性についてに記載のとおり、会社は、繰延税金資産の回収可能性について、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2016年3月28日改正)に従って検討を行い、企業の分類を判断している。

 この検討の結果、会社は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により一定期間、将来が楽観視することができない不透明な状況が続くものと仮定し、将来の一定期間にわたり繰延税金資産の測定を裏付ける安定的な所得が発生することを予測することは困難であることから、企業の分類を変更した。

 当該企業の分類の変更を行う前提となる上記の仮定は、重要な仮定であり、見積りの不確実性が高く、経営者の判断を伴うため、当監査法人は当該事項が監査上の重要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

・繰延税金資産の回収可能性の判断に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

 

・繰延税金資産の回収可能性の判断に関連する会社の損益構造について理解するとともに、過去の事業計画と実績状況、新型コロナウイルス     感染症の影響を含む今後の見通しに関して経営者とディスカッションを行った。

 

・過年度及び当期の営業利益及び経常利益及び課税所得の発生状況を理解した。

 

・当期に発生した欠損金及び繰越欠損金を法人税申告書と照合した。

 

・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2016年3月28日改正)の「将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額による繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い」に基づいた繰延税金資産の回収可能性を判断するための企業の分類に関する会社の判断を検討した。

 

・一時差異の将来解消見込年度のスケジューリングを検討した。

 

・企業の分類に基づき、回収可能と判断される範囲で繰延税金資産が計上されているかどうかを検討した。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・   連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・   経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・   連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・   連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社はるやまホールディングスの2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社はるやまホールディングスが2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・   内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・   財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・   内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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