|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
170,000,000 |
|
計 |
170,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) |
提出日現在発行数 (株) (平成30年6月18日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
50,841,016 |
50,841,016 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数100株 |
|
計 |
50,841,016 |
50,841,016 |
― |
― |
(注)提出日現在発行数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含めておりません。
第11回新株予約権及び第12回新株予約権
|
決議年月日 |
平成25年6月22日 |
平成26年6月18日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役及び執行役 20 |
当社取締役及び執行役 20 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,324(注)1 [1,321](注)1 |
2,542(注)1 [2,534](注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 264,800(注)5 [264,200](注)5 |
普通株式 508,400(注)5 [506,800](注)5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額※ |
74,600円(注)3、5 (1株当たり373円) |
67,800円(注)3、5 (1株当たり339円) |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 平成28年9月18日 |
自 平成29年8月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ |
1.発行価格 373円(注)5 2.資本組入額 186円50銭(注)5 |
1.発行価格 339円(注)5 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
1.新株予約権者は、権利行使時において当社又は子会社の取締役、執行役又は従業員のいずれかの地位を有していることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 2.新株予約権の相続はこれを認めない。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得に関しては、当社取締役会の承認を要する。 |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
|
第13回新株予約権
|
決議年月日 |
平成27年6月18日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役及び執行役 17 |
|
新株予約権の数(個)※ |
5,674(注)1 [5,587](注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,134,800(注)5 [1,117,400](注)5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額※ |
325,800円(注)3、5 (1株当たり1,629円) |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 平成30年8月19日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ |
1.発行価格 1,629円(注)5 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
1.新株予約権者は、権利行使時において当社又は子会社の取締役、執行役又は従業員のいずれかの地位を有していることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 2.新株予約権の相続はこれを認めない。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得に関しては、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
第14回新株予約権及び第15回新株予約権
|
決議年月日 |
平成28年6月23日 |
平成29年6月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役及び執行役 17 |
当社取締役及び執行役 18 |
|
新株予約権の数(個)※ |
12,645(注)2 [12,365](注)2 |
14,960(注)2 [14,672](注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,264,500 [1,236,500] |
普通株式 1,496,000 [1,467,200] |
|
新株予約権の行使時の払込金額※ |
135,500円(注)3 (1株当たり1,355円) |
176,200円(注)3 (1株当たり1,762円) |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 平成31年7月20日 |
自 平成32年7月19日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ |
1.発行価格 1,355円 |
1.発行価格 1,762円 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
1.新株予約権者は、権利行使時において当社又は子会社の取締役、執行役又は従業員のいずれかの地位を有していることを要する。 ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 2.新株予約権の相続はこれを認めない。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得に関しては、当社取締役会の承認を要する。 |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
|
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株となります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株となります。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割又は併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後時価を下回る価額で新株を発行する場合、又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
時価 |
||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)、(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、新株予約権の定めに準じて合理的に決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記3.に従って定める調整後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生ずる1円未満の端数は、これを切り上げます。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ.記載の資本金等増加限度額から上記イ.に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要します。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び消却条件
イ.当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができます。
ロ.当社は、新株予約権者が、上記「新株予約権の行使の条件」に規定する行使の条件に該当しなくなったことにより権利を行使できなくなった場合又は権利を放棄した場合は、新株予約権を無償で取得することができます。
ハ.当社は、いつでも、当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができるものとします。
5.普通株式1株につき2株の割合で、平成27年7月1日を効力発生日として株式分割を実施しております。そのため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額につきましては、株式分割後の数値で算定しております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成25年12月4日(注)1 |
3,150,000 |
23,612,408 |
1,140 |
5,463 |
1,140 |
4,378 |
|
平成25年12月18日(注)2 |
570,000 |
24,182,408 |
206 |
5,669 |
206 |
4,584 |
|
平成27年7月1日(注)3 |
24,182,408 |
48,364,816 |
― |
5,669 |
― |
4,584 |
|
平成27年10月1日~平成28年3月31日(注)4 |
282,000 |
48,646,816 |
50 |
5,720 |
50 |
4,635 |
|
平成28年4月1日~平成29年3月31日(注)4 |
888,000 |
49,534,816 |
184 |
5,905 |
184 |
4,820 |
|
平成29年4月1日~平成30年3月31日(注)4 |
1,306,200 |
50,841,016 |
253 |
6,158 |
253 |
5,073 |
(注)1.公募による新株発行(一般募集)
発行価格 772円
発行価額 724円
資本組入額 362円
払込金総額 2,280,600千円
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 724円
資本組入額 362円
割当先 大和証券株式会社
3.平成27年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
4.新株予約権の行使による増加であります。
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(名) |
― |
40 |
27 |
97 |
160 |
11 |
9,519 |
9,854 |
― |
|
所有株式数 |
― |
109,712 |
7,905 |
145,527 |
71,615 |
51 |
173,392 |
508,202 |
20,816 |
|
所有株式数 |
― |
21.6 |
1.6 |
28.6 |
14.1 |
0.0 |
34.1 |
100.0 |
― |
(注)1.自己株式310,999株は「個人その他」に3,109単元及び「単元未満株式の状況」に99株を含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が189単元含まれております。
3.自己株式のうちESOP信託口が保有している当社株式は、548,600株であり「金融機関」の欄に5,486単元を含めて記載しております。
4.単元未満のみ所有の株主数は1,001名で、合計株主数は10,855名となります。
平成30年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注)ESOP信託口が保有する当社株式は、控除する自己株式に含めておりません。
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式)
|
― |
― |
||
|
完全議決権株式(その他) |
|
505,093 |
― |
||
|
単元未満株式 |
|
― |
― |
||
|
発行済株式総数 |
50,841,016 |
― |
― |
||
|
総株主の議決権 |
― |
505,093 |
― |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式18,900株を含めております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数189個を含めております。
平成30年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) |
神奈川県相模原市中央区 |
310,900 |
― |
310,900 |
0.61 |
|
株式会社ノジマ |
|||||
|
計 |
― |
310,900 |
― |
310,900 |
0.61 |
(注)ESOP信託口が保有している当社株式548,600株につきましては、上記自己株式に含めておりません。
① 平成27年3月導入の「従業員持株ESOP信託」は、第1四半期連結会計期間において終了しております。
② 平成29年5月導入の「従業員持株ESOP信託」(以下「ESOP信託」という。)
イ.役員・従業員株式所有制度の概要
当社は、平成29年5月9日開催の取締役会決議に基づき、当社の成長を支える従業員に対する福利厚生制度をより一層充実させるとともに、株価上昇へのインセンティブを付与することにより、当社の業績や株式価値に対する従業員の意識を更に高め、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的に従業員インセンティブ・プラン「ESOP信託」を導入しております。
本プランでは、「ネックス社員持株会」(以下「当社持株会」という。)へ当社株式を譲渡していく目的で設立する「従業員持株ESOP信託口」(以下「ESOP信託口」という。)が、平成29年5月以降3年間にわたり当社持株会が取得する規模の株式を予め一括して取得し、当社持株会へ売却を行います。
その後、ESOP信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却いたします。信託終了時に、株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員の追加負担はありません。
ロ.役員・従業員持株会に取得させる予定の株式の総数
685,300株
ハ.当該役員・従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社持株会加入員のうち、受益者要件を充足する者
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
取締役会(平成29年1月31日)での決議状況 |
2,000,000 |
3,500 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
15,400 |
21 |
|
当事業年度における取得自己株式 |
68,400 |
107 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
1,916,200 |
3,371 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
95.8 |
96.3 |
|
|
|
|
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
95.8 |
96.3 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
取締役会(平成30年1月31日)での決議状況 |
2,000,000 |
6,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
― |
― |
|
当事業年度における取得自己株式 |
111,500 |
276 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
1,888,500 |
5,723 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
94.4 |
95.4 |
|
|
|
|
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
94.4 |
95.4 |
(注)1.平成29年1月31日開催の取締役会の決議に基づく自己株式の取得は、平成30年1月31日をもちまして終了いたしました。
2.当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの自己株式の取得による株式数は含まれておりません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
382 |
0 |
|
当期間における取得自己株式(注)1 |
6 |
0 |
(注)1.当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
2.ESOP信託口が取得した当社株式は、上記の取得自己株式数には含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数 |
処分価額の総額 |
株式数 |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他(ESOP信託口から当社従業員持株会への売却及び市場への売却) |
148,400 |
253 |
25,100 |
44 |
|
保有自己株式数 |
859,599 |
― |
834,505 |
― |
(注)1.保有自己株式は次のとおりです。
|
「当事業年度」 |
当社所有 |
310,999株 |
|
ESOP信託口 |
548,600株 |
|
「当期間」 |
当社所有 |
311,005株 |
|
ESOP信託口 |
523,500株 |
2.当期間における保有自己株式には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使及び買増請求による売渡による株式数は含まれておりません。
当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置づけた上で、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保を勘案し、継続して安定した配当を実施することを基本方針としております。
また、当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨、並びに「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
上記の基本方針と、当事業年度の実績を勘案し、期末配当金を1株につき16円とし、既に平成29年12月6日に15円の中間配当金をお支払いいたしましたので、年間配当金としては1株につき31円とさせていただきました。
内部留保につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える販売及び管理体制を強化し、グループ戦略の展開を図るために有効投資してまいりたいと考えております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
平成29年10月31日 |
753 |
15 |
|
取締役会決議 |
||
|
平成30年5月8日 |
808 |
16 |
|
取締役会決議 |
|
回次 |
第52期 |
第53期 |
第54期 |
第55期 |
第56期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
1,063 |
3,075 |
2,899 ※ 1,892 |
1,979 |
3,025 |
|
最低(円) |
565 |
599 |
2,193 ※ 954 |
1,064 |
1,358 |
(注)1.最高・最低株価は、平成25年7月15日以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)、平成25年7月16日より東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)、平成28年6月17日より東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2.※印は、株式分割(平成27年7月1日、1株→2株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
|
月別 |
平成29年10月 |
平成29年11月 |
平成29年12月 |
平成30年1月 |
平成30年2月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
2,645 |
2,638 |
2,759 |
3,005 |
3,025 |
2,705 |
|
最低(円) |
2,248 |
2,248 |
2,498 |
2,623 |
2,450 |
2,409 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性18名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.3%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
野 島 廣 司 |
昭和26年1月12日生 |
|
(注)3 |
476 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
野 島 亮 司 |
昭和54年1月24日生 |
|
(注)3 |
95 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
温 盛 元 |
昭和47年5月14日生 |
|
(注)3 |
39 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
福 田 浩一郎 |
昭和45年5月6日生 |
|
(注)3 |
66 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
鍋 島 賢 一 |
昭和49年4月22日生 |
|
(注)3 |
58 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
山 崎 淳 |
昭和26年10月8日生 |
|
(注)3 |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
城 所 俊 雄 |
昭和53年3月13日生 |
|
(注)3 |
18 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
星 名 光 男 |
昭和17年10月13日生 |
|
(注)3 |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
久夛良木 健 |
昭和25年8月2日生 |
|
(注)3 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
経 沢 香保子 |
昭和48年4月23日生 |
|
(注)3 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
阿久津 聡 |
昭和41年7月11日生 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
郡 谷 大 輔 |
昭和45年8月29日生 |
|
(注)3 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
池 田 純 |
昭和51年1月23日生 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
平 本 和 生 |
昭和20年10月16日生 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
髙 見 和 徳 |
昭和29年6月12日生 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
801 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役星名光男、久夛良木健、経沢香保子、阿久津聡、郡谷大輔、池田純、平本和生、髙見和徳の各氏は社外取締役であります。
2.当社は指名委員会等設置会社であります。委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 温盛元
委員 野島廣司、野島亮司、星名光男、久夛良木健、経沢香保子、郡谷大輔
監査委員会 委員長 星名光男
委員 阿久津聡、久夛良木健、経沢香保子
報酬委員会 委員長 城所俊雄
委員 野島廣司、野島亮司、星名光男、久夛良木健、阿久津聡、池田純
3.取締役の任期は、平成30年6月15日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役兼代表執行役副社長野島亮司は、取締役兼代表執行役社長(CEO)野島廣司の長男であります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
代表執行役 |
社長(CEO) |
野 島 廣 司 |
(1) 取締役の状況参照 |
|
(注)1 |
476 |
||||||||||||||
|
代表執行役 |
副社長 |
野 島 亮 司 |
(1) 取締役の状況参照 |
|
(注)1 |
95 |
||||||||||||||
|
常務執行役 |
営業開発部長 |
温 盛 元 |
(1) 取締役の状況参照 |
|
(注)1 |
39 |
||||||||||||||
|
執行役 |
販買推進部長 |
福 田 浩一郎 |
(1) 取締役の状況参照 |
|
(注)1 |
66 |
||||||||||||||
|
執行役 |
情報ソリューション推進部長 |
鍋 島 賢 一 |
(1) 取締役の状況参照 |
|
(注)1 |
58 |
||||||||||||||
|
執行役 |
財務経理部長 |
山 崎 淳 |
(1) 取締役の状況参照 |
|
(注)1 |
8 |
||||||||||||||
|
執行役 |
人事総務部長 |
城 所 俊 雄 |
(1)取締役の状況参照 |
同左 |
(注)1 |
18 |
||||||||||||||
|
執行役 |
モバイルコミュニケーション推進部次長 |
大 嶽 友 洋 |
昭和56年9月22日生 |
|
(注)1 |
16 |
||||||||||||||
|
執行役 |
ITシステム部長 |
多 田 雅 哉 |
昭和55年1月30日生 |
|
(注)1 |
12 |
||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
執行役 |
販買戦略部長 |
富 所 貴 生 |
昭和62年1月20日生 |
|
(注)1 |
1 |
||||||||||||||||||
|
執行役 |
家電AVソリューション推進部長 |
河原﨑 利 彦 |
昭和40年9月15日生 |
|
(注)1 |
22 |
||||||||||||||||||
|
計 |
813 |
|||||||||||||||||||||||
(注)1.執行役の任期は、平成30年6月15日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
2.取締役兼代表執行役副社長野島亮司は、取締役兼代表執行役社長(CEO)野島廣司の長男であります。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の執行と監督を分離し、経営の透明性を高めるとともに経営の効率化を図り、スピードを一層向上させて、株主を始めとするステークホルダーの立場に立って企業価値を最大化することであります。
イ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、透明度の高い経営を目指し、平成15年6月より「委員会等設置会社(現 指名委員会等設置会社)」へ移行しました。取締役会につきましては、経営環境の急激な変化に対応し迅速かつ的確な意思決定を図るために人員数を実質討議可能な15名にするとともに、取締役のうち8名を社外から招聘し、多面的な社外の視点を積極的に取り入れることができる体制といたしました。また、監査委員会につきましては4名全員が社外取締役で構成されており、独立した視点からのモニタリングが行われることにより、経営監視体制は有効に機能していると考えております。
会社情報につきましても、適時開示に関するルールを更に明確化する対応を進め、積極的な経営状況の開示に努めております。今後ともインターネット等を有効活用し、よりスピーディーで精度の高い情報開示を行うことにより、経営の透明度の確保に努めてまいります。
ロ.内部統制システムの整備の状況
当社は、指名委員会等設置会社における法定機関として、株主総会で選任された取締役からなる取締役会、及び取締役会に選定された取締役からなる指名・監査・報酬の各委員会、並びに取締役会で選任された執行役を設置しております。これらの法定機関に加え、内部統制システムの実効性を高めるため、各機関を設置しております。なお、当社の各機関の主要な役割及び内部統制システムの整備の状況につきましては、次のとおりであります。
・株主総会
会社の最高意思決定機関であり、会社の所有者である株主に対する重要な情報提供及び情報交換、権利行使の場であると認識しております。株主総会招集通知の早期発送やインターネットによる議決権の行使等、株主の権利行使に適した環境の構築に努めております。
・取締役会
法令、定款で定められた事項についての決定、委員会メンバーの選定・解職、執行役の選定・解職、執行役の業務執行の監督、中期経営計画、株主総会の議案、株主総会の決議により授権された事項、重要な規程等の事項を決定しております。
・指名委員会
株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案を決定する法定の機関であり、取締役会で7名の委員を選定しております。指名委員会は、取締役である温盛元、野島廣司及び野島亮司の各氏、並びに社外取締役である星名光男、久夛良木健、経沢香保子及び郡谷大輔の各氏で構成され、委員長は温盛元氏が務めております。郡谷大輔氏は弁護士の資格を有しております。
・監査委員会
取締役及び執行役の職務の執行の監査並びに監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定を行う法定の機関であり、取締役会で4名の委員を選定しております。監査委員会は、社外取締役である星名光男、阿久津聡、久夛良木健及び経沢香保子の各氏で構成され、委員長は星名光男氏が務めております。
・報酬委員会
取締役及び執行役の報酬等の内容に係る決定に関する方針並びに個人別報酬等の内容を決定する法定の機関であり、取締役会で7名の委員を選定しております。報酬委員会は、取締役である城所俊雄、野島廣司及び野島亮司の各氏、並びに社外取締役である星名光男、久夛良木健及、阿久津聡及び池田純の各氏で構成され、委員長は城所俊雄氏が務めております。
・執行役会
代表執行役及び執行役により構成され、取締役会より委任を受けた業務執行に関する重要事項を審議・決定しております。
・代表執行役及び執行役
代表執行役は、当社を代表し、取締役会より委任された事項について業務執行しております。また、執行役は代表執行役を補佐し、業務執行の推進責任及び監督責任を負っております。
・内部統制委員会
会社組織全体の内部統制を健全かつ適正に業務運営するために設置しております。人事総務業務を所管する執行役又は部署長、財務経理業務を所管する執行役又は部署長、経営企画業務を所管する執行役又は部署長、システム業務を所轄する執行役又は部署長、内部監査業務を所管する部署長及びコンプライアンス業務を所管する部署長並びに委員長の指名する者により構成され、グループ全体のリスク管理体制及びコンプライアンス体制、財務報告の適切性等の内部統制の充実を推進しております。
・内部監査室
代表執行役社長直属の機関として、内部監査室長を含め全16名(平成30年3月31日現在)により、各店舗、各部署及び連結会社を対象に監査計画に基づき、法令、定款、社内諸規定を遵守して業務が適正に遂行されているかを監査し、その結果に基づいて改善提案並びに指導を行っております。また、監査委員会と内部監査室及び会計監査人は、定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるとともに、相互の連携強化に努めております。
ハ.会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は日下靖規及び倉本和芳の各氏であり、有限責任監査法人トーマツに所属し、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等3名、その他15名であります。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理規程を設け、最終責任者を代表執行役社長とするリスク管理体制を次のとおり整備しております。
・リスクの把握・報告
各部署長は、リスクの識別、分類及び分析を行い、毎四半期その状況を総務業務を所管する部署長に報告しております。報告を受けた総務業務を所管する部署長は、リスクの重要性の評価を行い、対応の状況を内部統制委員会に報告しております。内部統制委員会は、必要がある場合、討議した事項について代表執行役社長及び執行役会に報告しております。
・リスクへの対応・検証
役員及び各部署長は、対応策を講ずるべきリスクについて適切な対応を取っております。
総務業務を所管する部署長は、実施された各部署におけるリスクの識別、分類及び分析の状況を管理し、重要性の高いリスクについてはモニタリング及び見直しを行います。
・コンプライアンス体制
コンプライアンス規程を設け、法令、定款及び社内諸規程の遵守を徹底するためコンプライアンスグループ(人員3名)を設置し、従業員に対する指導教育を計画的に実施しているほか、内部通報制度を活用することにより、問題を早期に発見する体制を取っております。
当社の内部監査及び監査委員会監査の組織及び連携につきましては、監査委員会と内部監査室及び会計監査人は、定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるため、相互に連携強化に努めております。
当社では、社外取締役8名を選任しております。
・星名光男氏につきましては、流通・小売業における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏が平成16年5月より常任顧問であったイオン㈱のその傘下のグループ企業であるイオンモール㈱、イオンクレジットサービス㈱等と当社とは取引関係がございますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
また、同氏は平成27年4月より当社の連結子会社である㈱ノジマステラスポーツクラブの取締役であり、平成27年6月22日より当社の連結子会社である西日本モバイル㈱及び㈱ジオビットモバイル(現 ㈱アップビート)の監査役であり、平成28年10月18日より当社連結子会社であるITX㈱の監査役であり、平成29年4月1日より当社連結子会社であるニフティ㈱の監査役であります。
・久夛良木健氏につきましては、メーカーやエンタテインメント業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏が平成19年6月よりシニア・テクノロジーアドバイザーに就任されたソニー㈱のグループ企業と当社とは取引関係がございますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・経沢香保子氏につきましては、マーケティング業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏と当社とは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・阿久津聡氏につきましては、一橋大学大学院経営管理研究科の教授であり、マーケティングの専門家として数多くの実績を有しており、事業展開戦略を中心に当社の経営に活かすことができることから、適任であると判断し選任いたしました。なお、同氏と当社とは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・郡谷大輔氏につきましては、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と法律に関する専門知識を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏と当社とは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・池田純氏につきましては、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏と当社とは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・平本和生氏につきましては、放送業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏と当社とは人間関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・髙見和徳氏につきましては、家電メーカーにおける会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏が平成27年4月より代表取締役副社長であったパナソニック㈱及びそのグループ企業とは、取引関係がございますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
コーポレート・ガバナンスの模式図は次のとおりであります。

|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の人員(名) |
|||
|
基本報酬 |
ストック・ |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
273 |
152 |
105 |
― |
14 |
10 |
|
執行役 |
48 |
38 |
9 |
― |
― |
6 |
|
社外取締役 |
46 |
36 |
7 |
― |
2 |
10 |
(注)1.取締役と執行役の兼任者の報酬は、取締役の欄に総額を記載しております。
2.期末の人員は、取締役15名、執行役11名で、うち6名は取締役と執行役を兼任しております。
3.報酬委員会に基づく報酬は、会社法第404条第3項並びに同法第409条第3項第1号による確定額であります。
4.取締役、執行役の対象期間内の異動は次のとおりであります。
退任 取締役 5名(うち3名 社外取締役)
就任 取締役 5名(うち3名 社外取締役)
執行役 3名
5.取締役及び執行役の個人別報酬は、ノジマ経営理念の具体的実践において、コミットメントに対する業績に連動した報酬、株主やその他の利害関係者からみてオープンで公正な報酬、新しい人材の確保・獲得ができる競争力のある報酬体系を基本方針とし、当社経営環境、業績、コミットメントに対する成果をもとに、就任時に決定されるむこう1年間の取締役及び執行役の個人別の固定報酬部分と、前事業年度の会社の業績に対する取締役及び執行役の成果を反映した業績連動報酬部分とで構成します。
当社(以下、「監査委嘱者」という。)と会計監査人有限責任監査法人トーマツ(以下、「監査受嘱者」という。)は、監査及び四半期レビュー契約(以下、「監査契約」という。)及び監査約款に違反したときは、相手方に対し、その損害を賠償します。
ただし、監査受嘱者は、監査契約及び監査約款の履行に伴い、故意あるいは重大な過失があった場合を除き、監査委嘱者に対する損害賠償責任を負いません。
また、監査受嘱者が監査委嘱者に対して損害賠償責任を負う事由に関し、監査委嘱者又はその役員若しくは幹部社員に過失があるときは、監査受嘱者の損害賠償の責任又はその金額を定める際に斟酌し減免するものとします。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社の取締役は、20名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。
イ.自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ロ.取締役の責任免除の決定機関
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項の賠償責任につき、その取締役が職務を行うにつき善意にしてかつ重大な過失がない場合には、取締役会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度としてこれを免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
ハ.執行役の責任免除の決定機関
当社は、会社法第426条第1項の規定により、執行役(執行役であった者を含む。)の同法第423条第1項の賠償責任につき、その執行役が職務を行うにつき善意にしてかつ重大な過失がない場合には、取締役会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度としてこれを免除することができる旨を定款に定めております。これは、執行役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、定款第31条第2項において、取締役の責任免除に関する規定を設けております。当該定款に基づき、当社が社外取締役と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
社外取締役との責任限定契約
社外取締役は、会社法第423条第1項の賠償責任について、その社外取締役が職務を行うにつき善意にしてかつ重大な過失がない場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金5百万円以上であらかじめ定める額と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額とする。
|
21 |
銘柄 |
808 |
百万円 |
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
288,100 |
201 |
企業間取引の強化 |
|
エレコム㈱ |
40,000 |
84 |
企業間取引の強化 |
|
㈱TOKAIホールディングス |
91,080 |
77 |
企業間取引の強化 |
|
㈱丸井グループ |
46,000 |
69 |
企業間取引の強化 |
|
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ |
50,000 |
25 |
企業間取引の強化 |
|
ダイニチ工業㈱ |
29,300 |
20 |
企業間取引の強化 |
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ |
4,700 |
16 |
企業間取引の強化 |
|
㈱コロナ |
10,800 |
12 |
企業間取引の強化 |
|
㈱ジャックス |
20,000 |
9 |
企業間取引の強化 |
|
ツインバード工業㈱ |
14,000 |
8 |
企業間取引の強化 |
|
㈱文教堂グループホールディングス |
12,600 |
5 |
企業間取引の強化 |
|
第一生命ホールディングス㈱ |
1,900 |
3 |
企業間取引の強化 |
|
キヤノンマーケティングジャパン㈱ |
1,155 |
2 |
企業間取引の強化 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
13,000 |
2 |
企業間取引の強化 |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
288,100 |
200 |
企業間取引の強化 |
|
エレコム㈱ |
40,000 |
101 |
企業間取引の強化 |
|
㈱丸井グループ |
46,000 |
99 |
企業間取引の強化 |
|
㈱TOKAIホールディングス |
91,080 |
98 |
企業間取引の強化 |
|
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ |
50,000 |
29 |
企業間取引の強化 |
|
ダイニチ工業㈱ |
29,300 |
25 |
企業間取引の強化 |
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ |
4,700 |
15 |
企業間取引の強化 |
|
㈱コロナ |
10,800 |
13 |
企業間取引の強化 |
|
㈱ジャックス |
4,000 |
9 |
企業間取引の強化 |
|
ツインバード工業㈱ |
14,000 |
9 |
企業間取引の強化 |
|
㈱文教堂グループホールディングス |
12,600 |
4 |
企業間取引の強化 |
|
第一生命ホールディングス㈱ |
1,900 |
3 |
企業間取引の強化 |
|
キヤノンマーケティングジャパン㈱ |
1,155 |
3 |
企業間取引の強化 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
13,000 |
2 |
企業間取引の強化 |
|
区分 |
前事業年度 |
当事業年度 |
|||
|
貸借対照表 |
貸借対照表 |
受取配当金 |
売却損益 |
評価損益 |
|
|
非上場株式 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
上記以外の株式 |
162 |
245 |
3 |
― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
35 |
― |
50 |
2 |
|
連結子会社 |
20 |
― |
21 |
3 |
|
計 |
55 |
― |
71 |
5 |
(前連結会計年度)
当社と当社の連結子会社であるアイ・ティー・エックス㈱は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して、税務に関する助言業務等の報酬として対価を支払っております。(10百万円)
また、当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に対して、財務デューデリジェンス業務等の報酬として対価を支払っております。(15百万円)
(当連結会計年度)
当社と当社の連結子会社である㈱アップビート、アイ・ティー・エックス㈱及びニフティ㈱は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して、税務に関する助言業務等の報酬として対価を支払っております。(8百万円)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)のコンフォート・レター作成業務であります。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日程等を勘案した上で決定しております。