(注)提出日現在発行数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含めておりません。
第12回新株予約権及び第13回新株予約権
第14回新株予約権及び第15回新株予約権
第16回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株となります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株となります。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後時価を下回る価額で新株を発行する場合、又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)、(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、新株予約権の定めに準じて合理的に決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記3.に従って定める調整後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生ずる1円未満の端数は、これを切り上げます。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ.記載の資本金等増加限度額から上記イ.に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要します。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び消却条件
イ.当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができます。
ロ.当社は、新株予約権者が、上記「新株予約権の行使の条件」に規定する行使の条件に該当しなくなったことにより権利を行使できなくなった場合又は権利を放棄した場合は、新株予約権を無償で取得することができます。
ハ.当社は、いつでも、当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができるものとします。
5.普通株式1株につき2株の割合で、2015年7月1日を効力発生日として株式分割を実施しております。そのため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額につきましては、株式分割後の数値で算定しております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.2015年7月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
2.新株予約権の行使による増加であります。
2019年3月31日現在
(注)1.自己株式921,589株は「個人その他」に9,215単元及び「単元未満株式の状況」に89株を含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が189単元含まれております。
3.自己株式のうちESOP信託口が保有している当社株式は、338,400株であり「金融機関」の欄に3,384単元を含めて記載しております。
4.単元未満のみ所有の株主数は960名で、合計株主数は11,440名となります。
2019年3月31日現在
(注)ESOP信託口が保有する当社株式は、控除する自己株式に含めておりません。
2019年3月31日現在
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式18,900株を含めております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数189個を含めております。
2019年3月31日現在
(注)ESOP信託口が保有している当社株式338,400株につきましては、上記自己株式に含めておりません。
① 2017年5月導入の「従業員持株ESOP信託」(以下「ESOP信託」という。)
イ.役員・従業員株式所有制度の概要
当社は、2017年5月9日開催の取締役会決議に基づき、当社の成長を支える従業員に対する福利厚生制度をより一層充実させるとともに、株価上昇へのインセンティブを付与することにより、当社の業績や株式価値に対する従業員の意識を更に高め、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的に従業員インセンティブ・プラン「ESOP信託」を導入しております。
本プランでは、「ネックス社員持株会」(以下「当社持株会」という。)へ当社株式を譲渡していく目的で設立する「従業員持株ESOP信託口」(以下「ESOP信託口」という。)が、2017年5月以降3年間にわたり当社持株会が取得する規模の株式を予め一括して取得し、当社持株会へ売却を行います。
その後、ESOP信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却いたします。信託終了時に、株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員の追加負担はありません。
ロ.役員・従業員持株会に取得させる予定の株式の総数
685,300株
ハ.当該役員・従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社持株会加入員のうち、受益者要件を充足する者
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの自己株式の取得による株式数は含まれておりません。
(注)1.当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
2.ESOP信託口が取得した当社株式は、上記の取得自己株式数には含めておりません。
(注)1.保有自己株式は次のとおりです。
2.当期間における保有自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使及び買増請求による売渡による株式数は含まれておりません。
当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置づけた上で、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保を勘案し、継続して安定した配当を実施することを基本方針としております。
また、当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨、並びに「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
上記の基本方針と、当事業年度の実績を勘案し、期末配当金を1株につき17円とし、既に2018年12月6日に17円の中間配当金をお支払いいたしましたので、年間配当金としては1株につき34円とさせていただきました。
内部留保につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える販売及び管理体制を強化し、グループ戦略の展開を図るために有効投資してまいりたいと考えております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、次のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の執行と監督を分離し、経営の透明性を高めるとともに経営の効率化を図り、スピードを一層向上させて、株主を始めとするステークホルダーの立場に立って企業価値を最大化することであります。
当社は、透明度の高い経営を目指し、2003年6月より「委員会等設置会社(現 指名委員会等設置会社)」へ移行しました。取締役会につきましては、経営環境の急激な変化に対応し迅速かつ的確な意思決定を図るために人員数を実質討議可能な15名にするとともに、取締役のうち8名を社外から招聘し、多面的な社外の視点を積極的に取り入れることができる体制といたしました。また、監査委員会につきましては3名全員が社外取締役で構成されており、独立した視点からのモニタリングが行われることにより、経営監視体制は有効に機能していると考えております。
会社情報につきましても、適時開示に関するルールを更に明確化する対応を進め、積極的な経営状況の開示に努めております。今後ともインターネット等を有効活用し、よりスピーディーで精度の高い情報開示を行うことにより、経営の透明度の確保に努めてまいります。
コーポレート・ガバナンスの模式図は次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、指名委員会等設置会社における法定機関として、株主総会で選任された取締役からなる取締役会、及び取締役会に選定された取締役からなる指名・監査・報酬の各委員会、並びに取締役会で選任された執行役を設置しております。これらの法定機関に加え、内部統制システムの実効性を高めるため、各機関を設置しております。なお、当社の各機関の主要な役割及び内部統制システムの整備の状況につきましては、次のとおりであります。
・株主総会
会社の最高意思決定機関であり、会社の所有者である株主に対する重要な情報提供及び情報交換、権利行使の場であると認識しております。株主総会招集通知の早期発送やインターネットによる議決権の行使等、株主の権利行使に適した環境の構築に努めております。
・取締役会
法令、定款で定められた事項についての決定、委員会メンバーの選定・解職、執行役の選定・解職、執行役の業務執行の監督、中期経営計画、株主総会の議案、株主総会の決議により授権された事項、重要な規程等の事項を決定しております。毎月定例で開催し、必要に応じて臨時に開催または書面による決議・報告を行っております。
・指名委員会
株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案を決定する法定の機関であり、取締役会で7名の委員を選定しております。指名委員会は、取締役である温盛元、野島廣司及び野島亮司の各氏、並びに社外取締役である星名光男、経沢香保子、郡谷大輔及び平本和生の各氏で構成され、委員長は温盛元氏が務めております。郡谷大輔氏は弁護士の資格を有しております。執行役候補者等の審議を行うため必要に応じ年数回の開催をしております。
・監査委員会
取締役及び執行役の職務の執行の監査並びに監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定を行う法定の機関であり、取締役会で3名の委員を選定しております。監査委員会は、社外取締役である星名光男、平本和生及び高見和徳の各氏で構成され、委員長は星名光男氏が務めております。毎月定例で開催し、必要に応じ臨時に開催しております。
・報酬委員会
取締役及び執行役の報酬等の内容に係る決定に関する方針並びに個人別報酬等の内容を決定する法定の機関であり、取締役会で7名の委員を選定しております。報酬委員会は、取締役である高橋博昭、野島廣司及び野島亮司の各氏、並びに社外取締役である星名光男、池田純、平本和生及び高見和徳の各氏で構成され、委員長は高橋博昭氏が務めております。役員の異動等に伴う役員の報酬等の決定のため、年数回の開催をしております。
・執行役会
代表執行役及び執行役により構成され、取締役会より委任を受けた業務執行に関する重要事項を審議・決定しております。毎週定例で開催されております。
・代表執行役及び執行役
代表執行役は、当社を代表し、取締役会より委任された事項について業務執行しております。また、執行役は代表執行役を補佐し、業務執行の推進責任及び監督責任を負っております。
・内部統制委員会
会社組織全体の内部統制を健全かつ適正に業務運営するために設置しております。人事業務を所管する執行役又は部署長、総務業務を所管する執行役又は部署長、財務経理業務を所管する執行役又は部署長、システム業務を所管する執行役又は部署長、内部監査業務を所管する部署長及びコンプライアンス業務を所管する部署長並びに委員長の指名する者により構成され、グループ全体のリスク管理体制及びコンプライアンス体制、財務報告の適切性等の内部統制の充実を推進しております。
・内部監査室
代表執行役社長直属の機関として、内部監査室長を含め全16名(2019年3月31日現在)により、各店舗、各部署及び連結会社を対象に監査計画に基づき、法令、定款、社内諸規定を遵守して業務が適正に遂行されているかを監査し、その結果に基づいて改善提案並びに指導を行っております。また、監査委員会と内部監査室及び会計監査人は、定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるとともに、相互の連携強化に努めております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理規程を設け、最終責任者を代表執行役社長とするリスク管理体制を次のとおり整備しております。
・リスクの把握・報告
各部署長は、リスクの識別、分類及び分析を行い、毎四半期その状況を総務業務を所管する部署長に報告しております。報告を受けた総務業務を所管する部署長は、リスクの重要性の評価を行い、対応の状況を内部統制委員会に報告しております。内部統制委員会は、必要がある場合、討議した事項について代表執行役社長及び執行役会に報告しております。
・リスクへの対応・検証
役員及び各部署長は、対応策を講ずるべきリスクについて適切な対応を取っております。
総務業務を所管する部署長は、実施された各部署におけるリスクの識別、分類及び分析の状況を管理し、重要性の高いリスクについてはモニタリング及び見直しを行います。
・コンプライアンス体制
コンプライアンス規程を設け、法令、定款及び社内諸規程の遵守を徹底するためコンプライアンスグループ(人員6名)を設置し、従業員に対する指導教育を計画的に実施しているほか、内部通報制度を活用することにより、問題を早期に発見する体制を取っております。
当社(以下、「監査委嘱者」という。)と会計監査人有限責任監査法人トーマツ(以下、「監査受嘱者」という。)は、監査及び四半期レビュー契約(以下、「監査契約」という。)及び監査約款に違反したときは、相手方に対し、その損害を賠償します。
ただし、監査受嘱者は、監査契約及び監査約款の履行に伴い、故意あるいは重大な過失があった場合を除き、監査委嘱者に対する損害賠償責任を負いません。
また、監査受嘱者が監査委嘱者に対して損害賠償責任を負う事由に関し、監査委嘱者又はその役員若しくは幹部社員に過失があるときは、監査受嘱者の損害賠償の責任又はその金額を定める際に斟酌し減免するものとします。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社の取締役は、20名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。
・自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
・取締役の責任免除の決定機関
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項の賠償責任につき、その取締役が職務を行うにつき善意にしてかつ重大な過失がない場合には、取締役会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度としてこれを免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
・執行役の責任免除の決定機関
当社は、会社法第426条第1項の規定により、執行役(執行役であった者を含む。)の同法第423条第1項の賠償責任につき、その執行役が職務を行うにつき善意にしてかつ重大な過失がない場合には、取締役会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度としてこれを免除することができる旨を定款に定めております。これは、執行役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、定款第31条第2項において、取締役の責任免除に関する規定を設けております。当該定款に基づき、当社が社外取締役と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
社外取締役との責任限定契約
社外取締役は、会社法第423条第1項の賠償責任について、その社外取締役が職務を行うにつき善意にしてかつ重大な過失がない場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金5百万円以上であらかじめ定める額と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額とする。
【役員一覧】
男性
(注)1.取締役星名光男、経沢香保子、郡谷大輔、池田純、平本和生、髙見和徳、山田隆持、松本晃の各氏は社外取締役であります。
2.当社は指名委員会等設置会社であります。委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 温盛元
委員 野島廣司、野島亮司、星名光男、経沢香保子、郡谷大輔、平本和生
監査委員会 委員長 星名光男
委員 平本和生、髙見和徳
報酬委員会 委員長 髙橋博昭
委員 野島廣司、野島亮司、星名光男、池田純、平本和生、髙見和徳
3.取締役の任期は、2019年6月14日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役兼代表執行役副社長野島亮司は、取締役兼代表執行役社長(CEO)野島廣司の長男であります。
(注)1.執行役の任期は、2019年6月14日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
2.取締役兼代表執行役副社長野島亮司は、取締役兼代表執行役社長(CEO)野島廣司の長男であります。
当社では、社外取締役8名を選任しております。
・星名光男氏につきましては、流通・小売業における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏が2004年5月より常任顧問であったイオン㈱のその傘下のグループ企業であるイオンモール㈱、イオンクレジットサービス㈱等と当社とは取引関係がございますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
また、同氏は2015年4月より当社の連結子会社である㈱ノジマステラスポーツクラブの取締役であり、2015年6月22日より当社の連結子会社である西日本モバイル㈱及び㈱ジオビットモバイル(現 ㈱アップビート)の監査役であり、2016年10月18日より当社連結子会社であるアイ・ティー・エック㈱の監査役であり、2017年4月1日より当社連結子会社であるニフティ㈱の監査役であります。
・経沢香保子氏につきましては、マーケティング業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏と当社とは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・郡谷大輔氏につきましては、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と法律に関する専門知識を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏と当社とは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・池田純氏につきましては、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏と当社とは人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・平本和生氏につきましては、放送業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏と当社とは人間関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・髙見和徳氏につきましては、家電メーカーにおける会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏が2015年4月より代表取締役副社長であったパナソニック㈱及びそのグループ企業とは、取引関係がございますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・山田隆持氏につきましては、通信業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏と当社とは人間関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
・松本晃氏につきましては、幅広い業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験・知識等を当社の経営に活かしていただくため、選任いたしました。なお、同氏と当社とは人間関係、資本的関係又はその他の利害関係はございません。
当社の内部監査及び監査委員会監査の組織と連携につきましては、監査委員会と内部監査室及び会計監査人は、定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるため、相互に連携強化に努めております。
(3)【監査の状況】
当社における監査委員会は社外取締役3名から構成され、監査方針を含む監査計画を策定し、月1回の定時監査委員会に加えて適宜臨時監査委員会等を開催しております。監査委員間の情報共有に基づき会社の状況を把握し、必要な場合は提言の取りまとめを行っております。さらに、取締役・執行役その他使用人と対話を行い、内部監査室・会計監査人と連携し、執行役及び使用人の職務の執行状況を監査しております。
代表執行役社長直属の機関として、内部監査室長を含め全16名(2019年3月31日現在)により、各店舗、各部署及び連結会社を対象に監査計画に基づき、法令、定款、社内諸規定を遵守して業務が適正に遂行されているかを監査し、その結果に基づいて改善提案並びに指導を行っております。また、監査委員会と内部監査室及び会計監査人は、定期的に又は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査機能の実効性を高めるとともに、相互の連携強化に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.業務を執行した公認会計士
日下 靖規
倉本 和芳
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士22名、会計士試験合格者等8名、その他18名であります。
ニ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の独立性、品質管理の状況、監査計画及び監査契約の内容等を把握し、面談、質問等を通じて選定する方針としております。
ホ.監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は、会計監査人と適宜実施している情報交換や監査報告等を通じて、職務遂行の体制や監査の実施状況等を把握し評価を行っております。また、会計監査人より、定期的に独立性と専門性に関する説明を受け、その妥当性を評価しております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、普通社債発行に係るコンフォートレター作成業務委託費用であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、㈱アップビートの内部管理体制等の課題調査であります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、ニフティライフスタイル㈱の内部管理体制等の課題調査等であります。
ロ.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社と当社の連結子会社である㈱アップビート、アイ・ティー・エックス㈱及びニフティ㈱は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して、税務に関する助言業務等の報酬として対価を支払っております。(8百万円)
(当連結会計年度)
当社と当社の連結子会社である㈱アップビート、アイ・ティー・エックス㈱及びニフティ㈱は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して、税務に関する助言業務等の報酬として対価を支払っております。(9百万円)
また、当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に対して、財務デューデリジェンス業務等の報酬として対価を支払っております。(13百万円)
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日程等を勘案した上で決定しております。
ニ.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。取締役及び執行役の個人別報酬の内容は、ノジマ経営理念の具体的実践において、コミットメントに対する業績に連動した報酬、株主やその他の利害関係者からみてオープンで公正な報酬、新しい人材の確保・獲得ができる競争力のある報酬体系を基本方針としております。
上記方針を踏まえ、取締役及び執行役の報酬は、当社経営環境、業績、コミットメントに対する成果をもとに、就任時に決定されるむこう1年間の取締役及び執行役の個別の基本報酬とストック・オプションとで構成しております。取締役の固定報酬部分については、各取締役の役職、職責、期待に対する貢献度、勤務時間を反映したものとしております。執行役の固定報酬部分については、各執行役の役職、職責、コミットメントに対する成果、前事業年度報酬実績を反映したものとしております。取締役及び執行役の退職慰労金は、在籍年数及び月額報酬により支給しております。また、在籍期間の功績により功労金を加算することがあります。
当社は指名委員会等設置会社であるため、会社法で規定された報酬委員会にて報酬方針及び個別報酬の案を審議・決議しております。
(対象期間:2018年4月1日から2019年3月31日まで)
(注)1.取締役と執行役の兼任者の報酬は、取締役の欄に総額を記載しております。
2.期末の人員は、取締役15名、執行役11名で、うち6名は取締役と執行役を兼任しております。
3.報酬委員会に基づく報酬は、会社法第404条第3項並びに同法第409条第3項第1号による確定額であります。
4.取締役、執行役の対象期間内の異動は次のとおりであります。
退任 取締役 3名(うち1名 社外取締役)
就任 取締役 3名(うち2名 社外取締役)
執行役 3名
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(5)【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である株式(政策投資株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における
検証の内容
当社は、取引先との良好な取引関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため、主として取引先からの保有要請を受け、取引先の株式を取得し、保有することがあります。
取引先の株式は、取引関係の強化、ひいては当社事業の発展に資すると判断する限り、保有し続けますが、保有する意義の乏しい銘柄については、市場動向をみて、できる限り速やかに処分・縮減をしていく基本方針のもと、毎年見直しを行います。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
特定投資株式
(注)1.「―」当該銘柄を保有していないことを示しております。
2.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。
当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、2019年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを認識しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式