独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月25日

株式会社  ノジマ

取締役会  御中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

横浜事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

西    川    福    之

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

鶴    見    将    史

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

倉    本    和    芳

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ノジマの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ノジマ及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

重要な後発事象の持分法適用関連会社の異動に記載されているとおり、2021年6月1日付けで会社の野島廣司取締役兼代表執行役社長がスルガ銀行株式会社の取締役を辞任した。

その結果、スルガ銀行株式会社は会社の持分法適用関連会社から除外される。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

企業結合により取得した無形資産及びのれんの評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、新たな地域や事業領域への進出、既存事業の強化等を図るため、M&A等を事業拡大手法の1つとして考えている。連結財務諸表の重要な会計上の見積注記に記載されているとおり、会社は2021年3月31日現在、連結財務諸表においてのれんを21,949百万円、契約関連無形資産を42,134百万円、顧客関連無形資産を1,323百万円、商標権を468百万円(以下、無形資産という)計上しており、資産合計の約19%であり重要な割合を占める。

のれん及び無形資産の算定にあたっては、取得時の事業計画に基づいている。当該事業計画は、将来の売上成長率等の重要な見積りや仮定に基づいており、主として市場や顧客等の状況といった外部要因により変動するものであるため、不確実性及び経営者の主観的な判断の程度が高い。よって、のれん及び無形資産の減損の兆候判定にあたっては、事業計画の前提となった重要な見積や仮定の見直しの要否について、経営者による重要な判断が必要であることから、重要な監査領域であると判断した。

以上を踏まえ、当監査法人は当該事項を「監査上の主要な検討事項」に該当するものと判断した。

当監査法人はのれん、無形資産の評価を検討するにあたり、主として以下の監査上の対応を行った。

・ 兆候判定プロセスに関する内部統制の整備・運用状況を評価するために、関連証憑の査閲及び内部統制実施者への質問を実施した。

・ 取得時の事業計画と実績の比較を実施し、差異要因を分析し、取得時の事業計画の重要な見積りや仮定の見直しの要否の検証を行った。

・ 取締役会によって承認された次年度予算の売上成長率等の関連データとの整合性を検証した。

・ 市場や顧客の状況に関しては、第三者機関が集計している関連する外部統計情報を閲覧し、次年度予算の見積りにあたって使用している見積や仮定の検証を行った。

・ 会社が行った次年度予算の見積仮定を理解し、取得時の事業計画の重要な見積りや仮定の見直しの要否を検討した。

 

 

スルガ銀行株式会社の持分法適用時の会計処理

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表の注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)の「持分法の適用に関する事項」(追加情報)に記載されているとおり、会社は2019年10月29日にスルガ銀行株式会社(以下、スルガ銀行という。)の議決権比率18.52%の株式を保有することとなり、2020年6月26日付でスルガ銀行への役員派遣に伴い、2020年6月30日を持分法適用開始日としてスルガ銀行を持分法適用の範囲に含めている。

 

当連結会計年度末におけるスルガ銀行に対する投資残高は48,903百万円と資産合計の約14%、当連結会計年度における持分法による投資利益は28,415百万円(うち負ののれんの処理額は24,327百万円)と税金等調整前当期純利益の約45%であり連結財務諸表において重要な割合を占める。

異業種である銀行業を営むスルガ銀行の持分法適用会社化は、会社にとって通例ではない取引であり、株式取得から持分法による投資利益の計上に至るまでの一連の会計処理には特に注意を払う必要がある。特に、スルガ銀行に対する投資においては、投資の取得原価が識別可能資産及び負債の純額に対する会社の投資持分を下回っており重要な負ののれんの処理額が発生しているため、すべての重要な識別可能資産及び負債が把握され、時価を基礎として適切に配分されているかどうかを慎重に検討することが必要である。また、貸出金の評価等の銀行業特有の項目については、重要な見積りの要素を含むことから、経営者による重要な判断が必要であり、重要な監査領域である。

このため、当監査法人はスルガ銀行の持分法適用会社化に係る一連の会計処理が「監査上の主要な検討事項」に該当するものと判断した。

当監査法人は、スルガ銀行の持分法適用会社化に係る一連の会計処理が適切に行われているかを検討するため、銀行監査の専門家を配置し、主として以下の監査上の対応を行った。

・ 貸出金の評価等の銀行業特有の見積り項目についての検討を行うため、スルガ銀行の前連結会計年度末及び当第1四半期連結会計期間の各種議事録や該当期の決算関連の書類の閲覧を行うとともに、スルガ銀行に対して貸倒引当金等の仮定及び算定方法についての質問を実施した。

・ 同様の目的で、スルガ銀行の監査人に対して、スルガ銀行の前連結会計年度末及び当第1四半期連結会計期間の監査・四半期レビューの状況について質問を実施するとともに、監査・四半期レビュー調書の閲覧を行った。

・ スルガ銀行に対する投資の取得原価の投資先の資産・負債への配分に際して会社が評価を実施した主要な資産および負債の評価方法について、金融工学及び不動産評価に関する内部専門家を利用して検討を行った。

・ 会社が算定した負ののれんの処理額の計算の正確性について検討を行った。

 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ノジマの2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社ノジマが2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

 

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