1.関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
①連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
②連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注)1.取引条件及び取引条件の決定方針等
ストック・オプションの権利行使については、2018年6月15日、2019年6月14日及び2020年6月19日開催の定時株主総会の決議により発行した会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくものであります。
資金の貸付については、ストック・オプションの権利行使によるものであります。なお、資金の貸付と回収は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.野島亮司は、2024年3月31日に当社取締役を退任しております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(注)1.取引条件及び取引条件の決定方針等
ストック・オプションの権利行使については、2019年6月14日、2020年6月19日及び2021年6月17日開催の定時株主総会の決議により発行した会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくものであります。
2.福田浩一郎は、2025年2月1日に当社取締役を退任しております。
(注)1.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
2.株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。
1株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前連結会計年度166千株、当連結会計年度799千株であり、1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度で該当の株式はなく、当連結会計年度1,336千株であります。
(取得による企業結合)
当社は、2025年2月28日開催の取締役会において、当社の連結子会社である㈱NJM2を通じて、BCPE Ocean Cayman, L.P.などから、㈱ストリートホールディングス(以下「ストリートHD」)の全ての発行済株式を保有する㈱BCJ-59の全株式を取得することで、ストリートHDを子会社化することについて決議いたしました。当社の連結子会社である㈱NJM2が2025年4月2日付で㈱BCJ-59の株式を取得し、同社及びストリートHDを連結子会社化いたしました。
(1)企業結合の概要
①被取得企業の名称及びその事業の内容
イ.被取得企業の名称
㈱ストリートホールディングス
㈱BCJ-59
ロ.事業の内容
ダイレクトマーケティング事業
デジタルトランスフォーメーション事業
D2C事業
②企業結合を行った主な理由
当社グループはデジタル家電専門店の運営事業を中心に、キャリアショップ運営事業、インターネット事業、海外事業、金融事業等を通じ、グループシナジーを発揮しつつ、お客様の生活をより豊かに、より快適にお過ごしいただくための新たな付加価値を生み出すサービスを提供しております。
ストリートHDは、ダイレクトマーケティング事業を中心に、デジタルマーケティング及びDXの支援を行うデジタルトランスフォーメーション事業、小売店及び卸売事業等の展開を行うD2C事業を手掛けております。ストリートHDがデジタルトランスフォーメーション事業において効果的な広告を打つ機能を保有していることで、ノジマグループの販促活動の効率化を図ることができます。また、ダイレクトマーケティング事業により施策立案から効果分析を行う広告活動も可能となり、さらなるお客様満足度向上を図ることが見込めると期待し、このたびの株式取得を決定いたしました。
③企業結合日
2025年4月2日
④企業結合の法的形式
現金を対価とする株式の取得
⑤結合後企業の名称
変更はありません。
⑥取得した議決権比率
100.0%
⑦取得企業を決定するに至った主な根拠
当社の連結子会社である㈱NJM2が現金を対価として株式を取得したことによるものであります。
(2)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
(3)主要な取得関連費用の内容及び金額
(4)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
(5)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2025年5月20日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役及び執行役(以下「対象役員」といいます。)並びに当社子会社の取締役、監査役及び執行役員(以下「対象子会社役員」といい、「対象役員」と併せて「対象役員等」と総称します。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議しました。
(1)本制度の導入目的
当社は、役員報酬制度の見直しに伴い、従来のストックオプション制度を変更し、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決定いたしました。
本制度は、対象役員等に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
(2)本制度の概要
本制度に基づき対象役員に対して支給する報酬は、①当社の普通株式あるいは②当社の普通株式を取得するための現物出資財産としての金銭債権とし、対象子会社役員に対して支給する報酬は当社の普通株式を取得するための現物出資財産としての金銭債権とし、対象役員等は当社の取締役会の決議に基づき、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき支給される報酬として、対象役員に対して、金銭債権を支給せずに当社の普通株式を支給する場合、当該普通株式は、対象役員の報酬として発行又は処分されるものであり、当該普通株式と引換えにする現物出資財産としての金銭債権の払込みを要しないものといたしますが、対象役員に対して支給する当社普通株式の額は、当社の普通株式の発行又は処分に係る各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引の終値)を基礎として当該発行又は処分される当社の普通株式1株当たりの金額として算出いたします。
一方、本制度に基づき支給される報酬として、対象役員等に対して、当社の普通株式を取得するための現物出資財産としての金銭債権を支給する場合には、対象役員等は、当社の報酬委員会又は当社子会社の取締役会の決議に基づき、本制度により支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものといたします。この場合における1株当たりの払込み金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象役員等に特に有利な金額とならない範囲において、報酬委員会において決定します。
なお、各対象役員等への具体的な支給時期及び配分については、報酬委員会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分及びその現物出資財産としての金銭債権の支給に当たっては、当社と対象役員等との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象役員等が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。