1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
① 市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
② 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
③ 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資
(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)
組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 10~47年
構築物 10~15年
機械及び装置 17年
車両運搬具 2~6年
工具、器具及び備品 2~15年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウエア 5年
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等の特定債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)ポイント引当金
顧客の来店等に応じて付与するポイント制度に基づき、将来のポイント使用による費用の発生に備えるため、過去の実績を基礎にして将来使用されると見込まれる額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
数理計算上の差異については、発生年度に費用処理しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社は、以下の5ステップアプローチに基づき、顧客への財やサービスの移転との交換により、その権利を得ると見込む対価を反映した金額で収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における別個の履行義務に配分する。
ステップ5:企業が履行義務を充足した時に(又は充足するにつれて)収益を認識する。
当社は、家電等や携帯電話等の販売において、主に一般消費者に対して家電製品、携帯電話等の商品の販売を行っており、商品の引渡時点において顧客が支配を獲得し、履行義務が充足されると判断しているため、当該商品の引渡時点で収益を認識しております。
なお、当社は販売した商品に対して別途の契約に基づく修理等の保証サービスを提供しております。保証サービスを履行義務として識別し、保証期間にわたって履行義務が充足しているため、一定期間にわたり収益を認識しております。
また、当社は自社ポイント制度の運用を行っておりますが、ポイント制度は顧客にとって重要な権利であると判断したため、ポイントの付与時に別個の履行義務を識別し、通常、顧客によるポイント使用時点で収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
1.関係会社株式の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)その他見積りの内容に関する理解に資する情報
多くの関係会社株式の帳簿価額には、取得時点で見込んだ関係会社の将来の超過収益力が反映されております。当該超過収益力には、連結財務諸表に計上されている無形資産及びのれんと同様の主要な仮定が含まれております。
関係会社株式の減損処理の要否は、取得価額と超過収益力を反映した実質価額を比較することにより判定されており、実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて減損処理を行っております。
超過収益力の算定にあたって使用した主要な仮定は、経営者の最善の見積りによって決定されますが、将来の不確実な経済条件の変動により影響を受ける可能性があります。各関係会社の属する市場環境や競合他社の状況により、減損損失の計上が必要となり、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
2.店舗等の固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表の「注記事項(重要な会計上の見積り)店舗等の固定資産の減損」に記載した内容と同一であります。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
連結財務諸表の「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※2 当社は、運転資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、主要取引金融機関と当座貸越契約及び3年間の貸出コミットメント契約を締結しております。
これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が、74百万円増加し、法人税等調整額が同額減少しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、個別財務諸表「注記事項(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
連結財務諸表に関する注記(重要な後発事象)に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。