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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
100,000,000 |
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計 |
100,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月20日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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事業年度末現在 (2019年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2019年5月31日) |
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決議年月日(定時株主総会) |
2008年5月28日 |
2008年5月28日 |
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付与対象の区分及び人数(名) |
当社取締役9名 当社従業員15名 |
当社取締役9名 当社従業員15名 |
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新株予約権の数(個) |
722 |
722 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
72,200 |
72,200 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,008(注)1、3 |
同左 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2010年6月1日 至 2019年8月31日 |
同左 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,008(注)1資本組入額 504(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡をする場合には取締役会の承認を要する。質入れその他一切の処分は認められない。 |
同左 |
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代用払込に関する事項 |
- |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.2013年12月5日開催の取締役会決議により、2014年3月1日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は、付与株数のうち当該時点で対象者が行使していない数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものといたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が資本の減少、合併又は会社分割等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社の合理的な範囲で付与株式数を調整するものといたします。
3.当社が株式分割又は併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の行使による払込金額(以下「行使価格」という。)を調整し、その結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
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調整後行使価格 |
= |
調整前行使価格 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価格で新株を発行又は自己株式の処分をする場合又はこれに準ずる場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
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|
|
|
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既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価格 |
= |
調整前行使価格 |
× |
新株式発行前の株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとします。
4.新株予約権を受けた者は、新株予約権行使時において、当社又は当社子会社の取締役、及び従業員であることを要するものとします。ただし、当社又は当社関係会社の取締役を任期満了により退任した場合、又は定年退職その他の正当な理由のある場合はこの限りではないものとします。
新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとします。
新株予約権の相続人は新株予約権を行使できないものとします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2014年3月1日 (注)1 |
23,318,650 |
46,637,300 |
- |
9,551 |
- |
8,566 |
|
2014年12月4日 (注)2 |
8,393,100 |
55,030,400 |
4,397 |
13,949 |
4,397 |
12,964 |
|
2015年8月31日 (注)3 |
- |
55,030,400 |
△4,149 |
9,800 |
△10,464 |
2,500 |
|
2015年8月31日 (注)4 |
△5,615,822 |
49,414,578 |
- |
9,800 |
- |
2,500 |
|
2017年6月22日 (注)5 |
- |
49,414,578 |
- |
9,800 |
△1,187 |
1,312 |
(注)1.2014年2月28日の株主名簿に記載された株主に対し、2014年3月1日を効力発生日として1株につき2株の割合をもって分割いたしました。
2.株式会社SPCカッパを割当先とした第三者割当増資を行っております。
2014年10月27日 取締役会決議
発行株式数 8,393,100株 発行価格 1,048円 資本組入額 524円
3.2015年6月19日開催の第37期定時株主総会決議により、繰越利益剰余金の欠損てん補を目的とした資本金及び資本準備金のその他資本剰余金への振り替えを行っております。
4.2015年8月24日開催の取締役会決議により、自己株式の消却を行っております。
5.2017年6月21日開催の第39期定時株主総会決議により、繰越利益剰余金の欠損てん補を目的とした資本準備金のその他資本剰余金への振り替えを行っております。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式108,248株は「個人その他」に1,082単元、及び「単元未満株式の状況」に248株を含めて記載しております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義で所有株式数を記載しております。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)なお、連結財務諸表及び個別財務諸表においては株式会社SMBC信託銀行(従業員持株会信託口)(以下「信託口」という。)が所有する当社株式485,900株を自己株式として認識しております。これは、信託口への自己株式の処分について、会計処理上、当社と信託口が一体のものであると認識し、信託口が所有する当社株式を自己株式として計上していることによるものであります。
① 従業員株式所有制度の概要
当社は、従業員の企業意思形成への参画意欲を高めることによるコーポレート・ガバナンスの充実及び強化、並びに、従業員に対する企業価値向上に向けたインセンティブの付与による勤労意欲の高揚を図ることを通じて、当社の企業価値の向上を目指すべく「従業員持株会連携型ESOP」を導入しております。
「従業員持株会連携型ESOP」は、従業員持株会へ当社株式を譲渡していく目的で設立する「従業員持株会信託口」が信託期間中に従業員持株会が取得する予定数量に相当する当社株式を予め一括して当社より取得し、従業員持株会への売却を行うものであります。
イ.委託者 当社
ロ.受託者 株式会社三井住友銀行
ハ.信託契約日 2009年10月5日
ニ.信託の期間 2009年10月5日~2019年11月29日
本制度の仕組みは以下のとおりであります。
「従業員持株会連携型ESOP」の概要
1) 当社は、当社持株会の会員のうち所定の要件を充足する者(以下「適格会員」といいます。)を受益者とし
て、本信託の受託者に対し、金銭を信託します。なお、当該金銭は、本信託の運営費用に充当されます。
2) 受託者は、貸付人から借入れを受けます。なお、当該借入れに際し、当社は、貸付人に対して保証を提供し、
その対価として受託者から保証料を受け取ります。なお、本信託の終了時までに受託者の借入れが完済されない場合には、当社が保証履行することとなります。
3) 当社は、受託者に対し、当社保有の自己株式を処分します。
4) 当社持株会の会員は、給与及び奨励金(福利厚生費)をもって当社持株会に対し株式購入資金を拠出します。
5) 受託者は、本信託の信託財産に属する当社株式を時価で売り付け、また、当社持株会は、会員からの拠出金及
び当社株式に係る配当金をもって、当社株式を時価で買い付けます。
6) 受託者は、当社株式の売却代金及び当社株式に係る配当金をもって貸付人に対する借入れの返済を行います。
7) 受託者は、信託管理人の指図により、本信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権につき当社持株会にお
ける議決権行使結果を比例的に反映する内容において行使します。
8) 受託者は、適格会員に対し、信託終了時において残存する信託財産を交付します。その際、当社は、受託者か
ら、本信託の運営費用に充当されなかった金額の交付を受けます。
② 従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数
684,600株
③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社持株会の会員のうち所定の要件を充足する者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(百万円) |
|
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (ストック・オプションの権利行使による処分)
|
33,800
|
31
|
-
|
-
|
|
保有自己株式数 (注)1 |
108,248 |
- |
108,248 |
- |
(注)1.財務諸表及び連結財務諸表においては、信託口が所有する当社株式485,900株を自己株式として認識しております。これは、信託口への自己株式の処分について、会計処理上、当社と信託口が一体のものであると認識し、信託口が所有する当社株式を自己株式として計上していることによるものであります。
2.当期間における「その他」には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までのストック・オプションの権利行使及び単元未満株式の買増しによる株式数は含めておりません。
3.当期間における「保有自己株式数」には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までのストック・オプションの権利行使並びに単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。
当社は、会社法第459条第1項に基づき取締役会決議によって毎年3月31日、9月30日を基準日として剰余金の配当ができる旨を定款に定めております。株主及び一般投資家保護の基本原則を十分認識し、経営基盤の確保と株主資本利益率の向上を図りつつ、安定配当及び株主優待制度を継続するとともに、業績に応じた株主還元を積極的に行うことを基本方針としております。
当社は、中間配当制度を導入しておりますが、期末の年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり5円の配当を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は171.2%となりました。
内部留保金につきましては、今後の経営環境の変化に対応すべく、経営体質の強化を図るための諸施策等に有効投資してまいりたいと考えております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、近年企業におけるコーポレート・ガバナンスに対する社会的重要性が増すなか、高効率の経営を可能にするマネジメント体制とそれを支えるシステム構築を推進することにより、株主をはじめとする利害関係者に対してより公正で透明性の高い経営を遂行することを経営上の最重要課題のひとつと位置づけております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社の取締役会は、代表取締役 小澤俊治が議長を務めております。その他メンバーは取締役 野尻公平、取締役 瀬尾秀和、取締役 大場良二、取締役 宇田猛、社外取締役 徳江義典、社外取締役 才門麻子、社外取締役 友野宏章の取締役8名(うち社外取締役3名)で構成されており、会社の意思決定機関として取締役会を原則として毎月一回以上開催し、経営上重要な意思決定は当該取締役会においてなされます。
当社は監査等委員会設置会社制度を採用しております。取締役 宇田猛、社外取締役 徳江義典、社外取締役 才門麻子、社外取締役 友野宏章の取締役4名(うち社外取締役3名)で構成されており、監査等委員会が業務執行取締役の職務執行を監視しており、日常業務においても本社各部署及び店舗等において随時監査を遂行しております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は監査等委員会を設置しております。外部からのチェック機能の強化という観点から、監査等委員である取締役4名のうち3名の社外取締役を選任し、経営監視機能の充実を図っております。3名の取締役は取締役会において、経営管理及び外食企業のあり方の観点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うこととしております。また、3名の取締役から監査等委員会において、当社の経営上有用な指摘、意見、その他必要な助言をいただき、経営の透明性と適正性を確保してまいります。なお、社外取締役3名のうち2名は、独立役員として届出書を提出しております。
上記の監査制度を十分に機能させるため、営業のみならず管理部門の責任者より現状報告の体制を敷いております。
ハ.その他の企業統治に関する事項
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、コンプライアンス・ポリシーを定め、それを全役職員に周知徹底させる。
ロ.総務担当役員を委員長としたコンプライアンス委員会を設置し、当社のコンプライアンスに関する事項について定期的な検証及び対策を検討するとともに、適時代表取締役及び監査等委員会に報告する。
ハ.法令・定款違反等を未然に防止する体制として内部通報制度を導入する。
2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ.職務の執行に係る文書その他の情報を、文書管理規程及び個人情報規程の定めるところに従い適切に作成、保存又は廃棄し、かつ管理の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証及び規程の見直しを行う。
ロ.取締役及び監査等委員は、これらの文書を閲覧することができる。
ハ.取締役は、当社の重要な情報の適時開示その他の開示を所管する部署及び管理する部署を設置し、開示すべき情報を迅速かつ網羅的に収集した上で、法令に従い適切に開示する。
3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.代表取締役社長の直轄する部署として、内部監査室を設置し定期的に業務監査項目及び実施方法を検討し、監査実施項目に漏れがないか否かを確認し、監査方法の改定を行う。
ロ.内部監査室の監査により法令・定款違反その他の事由に基づき危険のある業務執行行為が発見された場合の通報体制として、発見された危険の内容及びそれが及ぼす損失の程度等について、直ちにリスクマネジメント委員会及び担当部署に通報される体制を構築する。
ハ.内部監査室の情報収集を容易とするために、内部監査室の存在意義を使用人に周知徹底し、損失の危険を発見した場合には、直ちに内部監査室に報告するよう指導する。
ニ.代表取締役を委員長としたリスクマネジメント委員会を設置し、各部署から業務に係るリスク状況について定期的に報告を受け、適宜検討及び対応を図る。
ホ.リスクマネジメント委員会は、危機管理規程の整備、運用状況の確認等を行う。
へ.取締役会は、毎年、業務執行に関するリスクを特定し、見直すとともに、リスク管理体制についても見直しを行う。
4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.別途定める社内規程に基づく責任と権限及び意思決定ルールにより、執行役員制度を導入し、取締役の職務の執行が効率的に行われる体制をとるため、意思決定プロセスの簡素化等により意思決定の迅速化を図るとともに、重要な事項については経営会議を設置して、合議制により慎重な意思決定を行う。
ロ.中期経営計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取締役は年度予算及び中期計画を策定し、毎月それに基づく進捗状況を取締役会において報告する。
5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
使用人に法令・定款の遵守を徹底するためコンプライアンス委員会を設置するとともに、使用人が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、公益通報規程に基づく内部通報制度を構築する。
6) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.当社は、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」、「取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」、「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」、「取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」、「使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」について、グループとして管理体制を構築、整備し、運用する。
ロ.当社及び子会社の業務の適正については、関係会社管理規程により管理する。本規程は、(a)事業に関する承認、(b)事業に関する報告の提出、(c)経営上における連絡の保持について管理している。
ハ.当社の内部監査室は、子会社等に損失の危険が発生し、これを把握した場合には、直ちに発見された損失の危険の内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について当社の取締役会及び担当部署に報告される体制を構築する。
ニ.当社の内部監査室は、子会社等との間における不適切な取引又は会計処理を防止するため、子会社等の内部監査室又はこれに相当する部署と十分な情報交換を行う。
7) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会決議により補助使用人を置くことができる。補助使用人の員数や求められる資質について、監査等委員会と協議し、適任と認められる人員を配置する。
8) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事(採用、異動、昇格、降格、報酬、懲罰等)については、監査等委員会の同意を必要とし、使用人のスタッフの面接及び業績評価は監査等委員会が行う。
9) 監査等委員会の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
イ.補助使用人は、監査等委員から指示された職務に関して、監査等委員以外の指示命令は受けないものとする。
ロ.補助使用人は、監査等委員に同行して、取締役会その他の重要会議に出席する機会を確保する。
ハ.補助使用人は、監査等委員に同行して、代表取締役社長や会計監査人と定期的に意見交換をする場に参加する。
10) 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
イ.当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査等委員会の定める監査等委員会監査基準に従い各監査等委員の要請に応じて必要な報告をすることとする。
ロ.前項の報告事項として、主なものは次のとおりとする。
・当社の内部統制システム構築に係る部門の活動状況
・当社の子会社及び関連会社の監査役及び内部監査部門の活動状況
・当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更
・業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
・内部通報制度の運用及び通報の内容
11) 監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
イ.監査等委員会報告規程において、監査等委員会へ報告した者に対して、当該報告をしたことを理由として、当社からいかなる不利益な取扱いも受けないことを明記する。
ロ.当社の公益通報取扱規程において、従業員が、監査等委員会への報告又は内部通報窓口への通報により、人事評価において不利益な取扱いを受けることがなく、また懲戒その他の不利益処分の対象となることがない旨を定める。
12) 監査費用の前払い又は償還の手続きその他の監査費用等の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行について合理的に生ずる費用の前払い又は償還、その他当該職務の執行について生ずる費用又は債務を、監査等委員の請求に基づき速やかに支払う。
13) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.役職員の監査等委員会監査に対する理解を深め、監査等委員会監査の環境を整備するよう努める。
ロ.代表取締役との定期的な意見交換を開催し、また内部監査部門との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
14) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
暴力団等の反社会的勢力及びこれらと関係のある個人・団体に対して、一切の交流・取引を行わないこと、要求を断固拒否することを方針とし、警察等の外部機関や関連団体・関連企業と協力して、情報を収集し反社会的勢力の排除のため社内体制の整備を推進する。
② 責任限定契約の内容の概要
なお、当社と会計監査人有限責任 あずさ監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は5,000万円以上であらかじめ定めた金額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い金額とする。
当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
③ 取締役の定数
当社の取締役は(監査等委員である取締役を除く)10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
④ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における取締役の選任決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑤ 株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項
イ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議によって、同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の実施を可能とすることを目的とするものであります。
ロ.中間配当金
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元の実施を可能とすることを目的とするものであります。
ハ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和し、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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1年 (注)2 |
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1年 (注)2 |
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1年 (注)2 |
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1年 (注)2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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取締役 (監査等 委員) |
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2年 (注)3 |
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取締役 (監査等 委員) |
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取締役 (監査等 委員) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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取締役 (監査等 委員) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役の、徳江義典氏及び才門麻子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外取締役徳江義典氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は長年にわたり法的関係機関及び弁護士を歴任され法務経験が豊富であります。なお、同氏は過去に会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役として、その経験を当社経営全般に活かしていただけると判断しております。
社外取締役才門麻子氏は、株式会社クラッセ・ドゥ・クラッセの代表取締役ですが、同社と当社の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は多種業界におきまして会社経営者としての豊富な経験と知見を有しており、その経験を当社の経営全般に活かしていただけると判断しております。
社外取締役友野宏章氏は、アサヒビール株式会社の監査役であり、同社が製造するアルコール飲料の継続的な仕入取引があります。同氏はアサヒビール株式会社において長年業務に携わり食品や飲食事業に関する知識や知見も豊富で、同社における監査役としての経験もあるため社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
なお、当社は社外取締役の独立性に関する基準を定めておりませんが、現社外取締役は当社と特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は会計監査人より監査方針、監査計画及び監査結果の説明報告を受けると共に、適時に必要な情報交換、意見交換を行い、連携を保っております。また、内部監査室と監査等委員会は会計監査人の監査に適時立会い、さらに監査経過と結果を把握するため、四半期毎の監査終了時に、会計処理上の問題点と改善点の説明、今後の会計基準の変更等の留意点について、報告を受け連携を図っております。
① 監査等委員会監査の状況
会計監査人と監査等委員会及び内部監査室においても、会社法及び金融商品取引法に基づく法定監査の結果報告に加え、必要の都度相互の情報交換、意見交換を行うなどの連携を通じて監査の実効性と効率性を確保するよう努めております。
監査等委員会は監査役4名で構成され、うち社外監査役は3名であります。
② 内部監査の状況
内部監査室4名が内部監査計画に基づき、各部署の業務執行状況について適法性・妥当性・効率性等の観点から、内部統制にかかる監査を実施しております。
これらの内部監査の結果は、取締役会、代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員会にも報告され、監査等委員会監査との連携も図っております。
なお、監査等委員会及び内部監査室は、内部統制の有効性を高めるために随時、情報交換を行うなど緊密な連携を保っております。
会計監査人と監査等委員会及び内部監査室においても、会社法及び金融商品取引法に基づく法定監査の結果報告に加え、必要の都度相互の情報交換、意見交換を行うなどの連携を通じて監査の実効性と効率性を確保するよう努めております。
監査等委員会は監査役4名で構成され、うち社外監査役は3名であります。
③ 会計監査の状況
当社は「会社法」及び「金融商品取引法」に基づく会計監査について、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。
イ.業務を執行した公認会計士の氏名等
指定有限責任社員 業務執行社員…根本 剛光
指定有限責任社員 業務執行社員…間宮 光健
指定有限責任社員 業務執行社員…新名谷 寛昌
ロ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士:6名 その他:8名
ハ.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
二.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)1.前連結会計年度は、上記以外に前々連結会計年度の監査に係る追加報酬3百万円を会計監査人である有限責任あずさ監査法人に支払っております。また、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、親会社の国際会計基準の適用に係る当社に対する支援・助言業務を委託しております。
2.当連結会計年度は、上記以外に前連結会計年度の監査に係る追加報酬5百万円を会計監査人である有限責任あずさ監査法人に支払っております。
⑤ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(監査公認会計士等に対する報酬除く)
該当事項はありません。
⑥ その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
⑦ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、両者で協議の上、報酬金額を決定しております。なお、本決定においては、監査等委員会の同意を得ております。
⑧ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人が策定した監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項及び第3項の同意の判断を行っています。
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬限度額は、2018年6月18日開催の第40期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)について年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、取締役(監査等委員)について年額50百万円以内と決議しております。
また、監査役の報酬限度額は、2008年5月28日開催の第30期定時株主総会において、年額30百万円以内と決議しております。
業務執行取締役の基本報酬は、世間水準や事業の状況等を勘案し、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内で取締役会が代表取締役に一任し決定いたします。また、業務執行取締役の賞与に関しては、会社の事業成果等を反映し支給される場合があり、その金額は、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内で取締役会の決議により支給総額を決定し、代表取締役に一任し配分額を決定いたします。
なお、現在、株式による業績連動報酬のスキームを検討中であり、次回株主総会に議案提示をする予定であります。
ロ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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監査等委員(社外取締役を除く) |
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監査役(社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注) 当社は、2019年6月18日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。また、取締役には、2018年6月18日開催の第40期定時株主総会の終結をもって退任した取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)1名を含んでおります。
ハ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
二.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的である投資株式は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けとることを目的としている投資株式であり、純投資目的以外の目的である投資株式は、取引先とのビジネスにおける関係強化を保有目的としている投資株式であると考えております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証内容
当社は、保有目的が純投資以外の目的である投資株式について、当該株式が、取引先とのビジネスにおける関係強化を目的として、企業価値向上に資することを条件に保有しております。個別の政策保有株式については、毎年、取締役会で保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を検証し、保有の適否を判断することとしております。
当事業年度の検証の結果、継続して保有することとした銘柄は、投資先との取引関係の維持・強化などを保有目的としています。
ロ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ハ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的等
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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(注) |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。