第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

60,000,000

60,000,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(平成29年8月20日)

提出日現在発行数(株)

(平成29年11月17日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

29,631,500

29,631,500

東京証券取引所市場

第一部

単元株式数

100株

29,631,500

29,631,500

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成29年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

(2)【新株予約権等の状況】

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の状況

(平成22年11月18日定時株主総会決議及び平成22年11月18日取締役会)

 

事業年度末現在

(平成29年8月20日)

提出日の前月末現在

(平成29年10月31日)

新株予約権の数

1,191個

971個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

119,100株(注)1.

97,100株

新株予約権の行使時の払込金額

410円(注)2.

同左

新株予約権の行使期間

平成24年11月26日から

平成29年11月24日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格    410円

資本組入額   205円

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3.

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)3.

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。

2.新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使に際して出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。

なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割(又は併合)の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

3.新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項

(1)対象者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の子会社もしくは関連会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は社員であることを要する。

(2)新株予約権の譲渡、質入、担保権の設定その他一切の処分は認められないものとする。

(3)対象者の相続人による新株予約権の行使は認められないものとする。

(4)対象者が行使できる新株予約権の行使単位は、1個とする。

(5)対象者は新株予約権の権利行使価額の合計額が年間(1月1日から12月31日まで)金1,200万円(又は、行使時において租税特別措置法上定められた制限)を超えないように、新株予約権を行使しなければならない。

(6)当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(7)その他権利行使に関する条件については、本新株予約権の発行を決議した株主総会以後に開催される取締役会決議により決定し、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。

(平成23年11月18日定時株主総会決議及び平成23年11月18日取締役会)

 

事業年度末現在

(平成29年8月20日)

提出日の前月末現在

(平成29年10月31日)

新株予約権の数

800個

600個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

80,000株(注)1.

60,000株

新株予約権の行使時の払込金額

541円(注)2.

同左

新株予約権の行使期間

平成25年11月25日から

平成30年11月22日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   541円

資本組入額  271円

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3.

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)3.

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。

2.新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使に際して出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。

なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割(又は併合)の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

3.新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項

(1)対象者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の子会社もしくは関連会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は社員であることを要する。

(2)新株予約権の譲渡、質入、担保権の設定その他一切の処分は認められないものとする。

(3)対象者の相続人による新株予約権の行使は認められないものとする。

(4)対象者が行使できる新株予約権の行使単位は、1個とする。

(5)対象者は新株予約権の権利行使価額の合計額が年間(1月1日から12月31日まで)金1,200万円(又は、行使時において租税特別措置法上定められた制限)を超えないように、新株予約権を行使しなければならない。

(6)当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(7)その他権利行使に関する条件については、本新株予約権の発行を決議した株主総会以後に開催される取締役会決議により決定し、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。

(平成27年11月18日定時株主総会決議及び平成27年11月18日取締役会)

 

事業年度末現在

(平成29年8月20日)

提出日の前月末現在

(平成29年10月31日)

新株予約権の数

1,917個

1,884個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

191,700株(注)1.

188,400株

新株予約権の行使時の払込金額

1,524円(注)2.

同左

新株予約権の行使期間

平成30年11月25日から

平成37年11月18日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  1,524円

資本組入額  762円

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3.

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)3.

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4.

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。

2.新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。

なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割(又は併合)の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

3.新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項

(1)対象者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の子会社もしくは関連会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は社員であることを要する。

(2)新株予約権の譲渡、質入、担保権の設定その他一切の処分は認められないものとする。

(3)対象者の相続人による新株予約権の行使は認められないものとする。

(4)対象者が行使できる新株予約権の行使単位は、1個とする。

(5)対象者は新株予約権の権利行使価額の合計額が年間(1月1日から12月31日まで)金1,200万円(又は、行使時において租税特別措置法上定められた制限)を超えないように、新株予約権を行使しなければならない。

(6)当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(7)その他権利行使に関する条件については、本新株予約権の発行を決議した株主総会以後に開催される取締役会決議により決定し、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。

4.組織再編成に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

 再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合に準じて、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率

また、上記のほか、新株予約権を割当てる日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行う。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 ⅰ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

 ⅱ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金増減額

(百万円)

資本準備金残高(百万円)

平成20年12月3日

11,200

29,631,500

5

6,195

5

6,481

 (注)新株予約権の行使による増加であります。

 

(6)【所有者別状況】

平成29年8月20日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

28

27

176

95

21

41,452

41,799

所有株式数

(単元)

41,903

469

55,909

9,764

24

187,427

295,496

81,900

所有株式数の割合(%)

14.18

0.16

18.92

3.30

0.01

63.43

100.00

 (注)1.自己株式2,215,587株は、「個人その他」に22,155単元及び「単元未満株式の状況」に87株を含めて記載しております。

2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ20単元及び68株含まれております。

(7)【大株主の状況】

 

 

平成29年8月20日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

藤原 政博

茨城県つくば市

5,225

17.63

有限会社藤原興産

茨城県つくば市吾妻1-11-1

4,873

16.45

株式会社ライトオン

茨城県つくば市吾妻1-11-1

2,215

7.48

藤原 祐介

茨城県つくば市

1,738

5.87

藤原 英子

茨城県つくば市

674

2.28

株式会社三菱東京UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2-7-1

627

2.12

日本生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内1-6-6

618

2.09

株式会社常陽銀行

(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

茨城県水戸市南町2-5-5

(東京都港区浜松町2-11-3)

528

1.78

藤原 亮誠

東京都立川市

462

1.56

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE-HCR00

(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK

 (東京都中央区日本橋3-11-1)

442

1.49

17,405

58.74

 

(8)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年8月20日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式  2,215,500

完全議決権株式(その他)

普通株式 27,334,100

273,341

単元未満株式

普通株式   81,900

発行済株式総数

29,631,500

総株主の議決権

273,341

 (注)「完全議決権株式(その他)」の株式数には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権の数20個)含まれております。

②【自己株式等】

平成29年8月20日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社ライトオン

茨城県つくば市吾妻1-11-1

2,215,500

2,215,500

7.48

2,215,500

2,215,500

7.48

 

(9)【ストック・オプション制度の内容】

当社はストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

当該制度の内容は、以下のとおりであります。

(平成22年11月18日の定時株主総会決議)

決議年月日

平成22年11月18日

付与対象者の区分及び人数

当社社員就業規則第2条にいう社員681名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(平成23年11月18日の定時株主総会決議)

決議年月日

平成23年11月18日

付与対象者の区分及び人数

当社社員就業規則第2条にいう社員8名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(平成27年11月18日定時株主総会決議)

決議年月日

平成27年11月18日

付与対象者の区分及び人数

当社社員就業規則第2条にいう社員226名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

 

(平成29年11月17日定時株主総会決議)

 会社法の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対して新株予約権を発行することを、平成29年11月17日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。

決議年月日

平成29年11月17日

付与対象者の区分及び人数

取締役1名及び当社社員就業規則第2条にいう社員12名

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

株式の数

120,000株 (注)1.

新株予約権の行使時の払込金額

(注)2.

新株予約権の行使期間

自  平成32年11月25日

至  平成39年11月16日

新株予約権の行使の条件

(注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)4.

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5.

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。

なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率

また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行う。

2.新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)とする。

なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割(又は併合)の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

3.新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、当社または当社の子会社もしくは関連会社の取締役、会計参与、執行役、監査役または社員であることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。

②新株予約権者の相続人は、当該新株予約権を承継せず、これを行使することができない。

③その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

4.新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

5.組織再編成に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

 再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定するものとする。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 ⅰ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

 ⅱ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 会社法第192条第1項に基づく単元未満株式の買取請求による取得

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(平成-年-月-日)での決議状況

(取得期間 平成-年-月-日~平成-年-月-日)

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

306

308,051

残存授権株式の総数及び価額の総額

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

当期間における取得自己株式

93

86,769

提出日現在の未行使割合(%)

(注)当期間における取得自己株式には、平成29年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

(ストック・オプションの行使によるもの)

78,800

70,984,600

39,000

25,215,000

保有自己株式数(注)

2,215,587

2,175,680

(注)当期間における保有自己株式数には、平成29年11月1日からこの有価証券報告書提出日までのストック・オプションの行使による株式数及び単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。

3【配当政策】

 当社は、株主の皆様に対する安定的な配当の継続を重視しつつ、業績に裏付けられた利益還元を指向してまいる方針であります。

 当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。また、当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めております。

 内部留保資金につきましては、今後の事業展開に対応した財務体質の強化を図り事業拡大に努めるよう有効に活用してまいります。

 この方針と業績とを総合的に勘案し、当事業年度の配当につきましては、1株当たり20円(中間配当10円、期末配当10円)といたしました。

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額

(百万円)

1株当たり配当額

(円)

平成29年3月28日

取締役会決議

273

10

平成29年9月26日

取締役会決議

274

10

 

4【株価の推移】

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次

第34期

第35期

第36期

第37期

第38期

決算年月

平成25年8月

平成26年8月

平成27年8月

平成28年8月

平成29年8月

最高(円)

1,049

968

1,085

1,971

1,253

最低(円)

567

638

671

820

901

 (注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別

平成29年3月

4月

5月

6月

7月

8月

最高(円)

1,024

1,027

1,019

1,066

1,050

1,013

最低(円)

973

901

944

1,005

970

934

 (注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

5【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役会長

 

藤原政博

昭和21年11月14日生

 

昭和49年6月

㈱まるふじ取締役

昭和55年4月

㈱ライトオン設立 代表取締役社長

平成3年1月

㈲ライトオン興産(現㈲藤原興産)設立

平成14年2月

当社営業本部長

平成23年8月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)5

5,225

代表取締役社長

 

横内達治

昭和41年1月3日生

 

昭和63年10月

井上斎藤監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社

平成4年8月

公認会計士登録

平成12年8月

当社入社 管理本部長

平成12年11月

当社取締役

平成13年11月

当社常務取締役

平成17年8月

当社管理部長

平成19年10月

当社店舗開発部長兼管理部管掌

平成20年11月

当社店舗開発部長

平成21年8月

当社管理本部長兼店舗開発部長

平成23年8月

平成27年2月

当社代表取締役社長兼管理本部長

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)5

93

取締役

店舗開発・海外事業本部長

藤原祐介

昭和52年2月23日生

 

平成11年4月

東邦レーヨン㈱(現東邦テナックス㈱)入社

平成16年6月

当社入社

平成17年8月

当社マーケティング部長

平成17年11月

当社取締役(現任)

平成19年8月

当社商品調達部長

平成21年8月

当社営業本部長兼商品部長

平成22年11月

当社営業本部長兼マーケティング部長

平成23年2月

当社営業本部長

平成25年8月

 

平成27年8月

当社フラッシュリポート事業部長兼チャイム事業部長

当社エンタープライズ本部長兼店舗開発部長

平成28年8月

 

台灣萊特昂股份有限公司設立

董事長(現任)

平成29年6月

当社経営企画本部長兼海外事業部長

平成29年11月

 

当社店舗開発・海外事業本部長(現任)

 

(注)5

1,738

取締役

商品本部長

石田淳一

昭和41年6月7日生

 

平成元年11月

当社入社

平成22年11月

当社執行役員店舗運営部長

平成25年11月

当社取締役(現任)

平成25年11月

当社店舗運営本部長

平成28年3月

当社商品本部長兼商品調達部長

平成29年8月

当社商品本部長(現任)

 

(注)5

13

取締役

経営推進本部長・業務改革室長・Eコマース部長

川﨑純平

昭和55年3月6日

 

平成14年10月

当社入社

平成23年8月

当社執行役員経営企画部長

平成28年3月

当社執行役員業務改革室長

平成29年6月

当社執行役員経営企画本部副本部長兼業務改革室長

平成29年8月

 

当社執行役員経営企画本部副本部長兼業務改革室長兼Eコマース部長

平成29年11月

当社取締役(現任)

平成29年11月

 

当社経営推進本部長兼業務改革室長兼Eコマース部長

 

(注)5

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

 

小濵裕正

昭和16年3月12日生

 

昭和40年4月

㈱主婦の店ダイエー(現㈱ダイエー)入社

平成9年5月

㈱ダイエー専務取締役

平成12年9月

平成13年5月

平成22年3月

平成23年10月

 

平成27年3月

㈱カスミ顧問

㈱カスミ代表取締役副社長

㈱カスミ代表取締役会長

㈱ワンダーコーポレーション取締役会長(現任)

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱代表取締役会長

平成27年5月

平成27年11月

平成29年2月

マックスバリュ関東㈱取締役

当社取締役(現任)

㈱カスミ取締役会長(現任)

 

(注)5

取締役

 

増山弘

昭和29年7月5日生

 

昭和53年4月

㈱常陽銀行入行

平成10年6月

同行日高支店支店長

平成11年10月

平成13年11月

 

平成16年6月

平成18年6月

平成19年6月

平成21年6月

平成24年6月

平成25年6月

平成29年8月

平成29年11月

同行融資審査部次長

同行融資審査部副部長兼企業経営支援室長

同行営業統括部長

同行研究学園都市支店長

同行執行役員研究学園都市支店長

同行常務執行役員東京営業部長

同行常務執行役員営業本部副本部長

常陽地域研究センター理事長

株木建設㈱取締役常務執行役員(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)5

取締役

 

多田斎

昭和30年3月29日生

 

昭和53年4月

野村証券㈱入社

平成11年6月

同社取締役

平成15年4月

平成15年6月

平成18年4月

平成20年10月

平成21年4月

平成22年6月

平成23年4月

平成24年4月

平成24年8月

平成25年4月

平成25年6月

平成25年12月

 

平成27年4月

平成27年12月

平成28年2月

 

平成28年4月

 

平成29年4月

平成29年6月

平成29年11月

同社常務取締役

社常務執行役

社専務執行役

同社執行役兼専務(執行役員)

同社執行役副社長

同社執行役副社長兼営業部門CEO

同社Co-COO兼執行役副社長

同社取締役兼執行役会長

同社常任顧問

㈱野村総合研究所顧問

㈱だいこう証券ビジネス代表取締役社長

㈱ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長

㈱DSB情報システム代表取締役会長

㈱DSBソーシング代表取締役会長

㈱だいこう証券ビジネス指名報酬諮問委員会委員

㈱ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長

㈱だいこう証券ビジネス取締役相談役

同社相談役(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

常勤監査役

 

大友博雄

昭和34年10月25日生

 

昭和57年4月

兼松江商㈱(現兼松㈱)入社

平成11年10月

兼松繊維㈱(現フォワード・アパレル・トレーディング㈱)入社

平成13年2月

当社入社 商品生産部長

平成19年10月

当社内部監査室長

平成23年9月

当社執行役員人材開発部長

平成27年8月

平成27年11月

当社執行役員内部監査室長

当社監査役(現任)

 

(注)6

8

常勤監査役

 

三浦憲之

昭和36年12月28日生

 

昭和63年12月

日本電気三栄㈱(現日本アビオニクス㈱)入社

平成6年2月

当社入社

平成19年10月

当社管理部長

平成20年11月

当社取締役

平成27年8月

平成28年11月

平成29年11月

当社管理本部長兼管理部長

当社執行役員管理部長

当社監査役(現任)

 

(注)7

10

監査役

 

永井俊博

昭和27年5月19日生

 

昭和58年8月

公認会計士登録

平成元年4月

井上斎藤監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)社員就任

平成3年4月

公認会計士永井俊博事務所設立所長

(現任)

平成4年7月

㈲アシストブレイン設立代表取締役

(現任)

平成5年11月

当社監査役(現任)

 

(注)8

43

監査役

 

平出晋一

昭和32年4月27日生

 

昭和62年4月

司法修習修了、第二東京弁護士会登録

平成9年5月

平出法律事務所(現平出・髙橋法律事務所)設立所長(現任)

平成16年11月

当社監査役(現任)

 

(注)9

7,134

 (注)1.取締役 小濵裕正、増山弘及び多田斎は、社外取締役であります。

2.監査役 永井俊博及び平出晋一は、社外監査役であります。

3.取締役 藤原祐介は、代表取締役会長 藤原政博の長男であります。

4.当社では、意思決定機能と業務執行機能それぞれの機能の強化及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、内部監査室長 中野聡、ロジスティクス部長 吉田光昭、人事総務部長 中澤修、店舗運営部長東日本担当 大森信一、店舗運営部長西日本担当 中井康裕、販売促進・商品計画部長 今井昭寛、メンズ商品部長 和泉崇、ウィメンズ商品部長 西村克則、キッズ商品部長 長尾克広、ノーティードッグ商品部長 辻田晶で構成されております。

5.取締役の任期は、平成29年11月17日開催の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.監査役 大友博雄の任期は、平成27年11月18日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7.監査役 三浦憲之の任期は、平成29年11月17日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

8.監査役 永井俊博の任期は、平成26年11月18日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

9.監査役 平出晋一の任期は、平成28年11月18日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

①企業統治の体制

イ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、迅速かつ適正な意思決定と経営の透明性・公正性を確保し、実効的にコーポレート・ガバナンスの充実に取り組むことで、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ります。

また、そのためにコーポレートガバナンス・ガイドラインを制定し、全社的に取り組んでおります。

・ガイドラインに関する基本的な考え方

当社は、経営理念である「MISSION」「POLICY」の実現に向けては、社会環境を含むあらゆるステークホルダーの利益に資するコーポレートガバナンスの追求が最重要事項であるとの認識に立ち、当ガイドラインの継続的な強化、充実に取り組む。

 

・MISSION(私たちの使命):

私たちは、人々の生活を楽しく豊かなものにするため、世代を超え、愛され続けるジーンズの魅力を発信していきます。

 

・POLICY(私たちの方針):

1.お客様を第一に考え、お客様に喜んでいただける会社を目指します。

2.誠実さと公正さをもって、社会から信頼される会社を目指します。

3.人を育て、人を活かし、働き甲斐のある会社を目指します。

また、当社はステークホルダーとの適切な協働やその利益の尊重、健全な事業活動倫理などについて、会社としての価値観を示し、その構成員が従うべき行動指針を定め、実践しております。

ロ.会社の機関の内容等

・取締役会

取締役会は、取締役8名(うち3名は社外取締役)によって構成されており、定例取締役会を毎月開催するとともに必要に応じて随時開催し、経営上の重要な意思決定や業務執行状況の報告がなされております。取締役会には監査役が出席して意見を述べるほか、取締役の業務執行の妥当性、効率性を検証するなどの経営監視を行っております。

また当社の取締役の任期は定款で1年と定めており、経営責任を明確に示せる体制となっております。

・経営会議

取締役会メンバーに加え、執行役員も出席する経営会議を毎月開催しております。当会議においては、各業務担当の責任者が日常の業務執行の状況を報告するとともに、重要な経営課題について検討しております。

・監査役会

当社は、監査役会設置会社制度を採用しております。監査役会は4名により構成され、うち2名は常勤監査役、2名は社外監査役であります。各監査役は、監査役会が定めた監査の方針・業務の分担等に従い、取締役会への出席、業務や財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。また、内部監査室及び内部統制部門並びに会計監査人と必要な連携をとり、会計監査の有効性、効率性を高めております。

社外監査役については、専門的な知識、経験を当社の監査に反映していただくことを目的として選任しており、その機能・役割は十分に果たされていると考えております。なお、永井俊博氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、平出晋一氏は、弁護士の資格を有しております。

当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

ハ.内部統制システムの整備状況等

当社は、取締役会において決議した「内部統制システム構築の基本方針」及び「財務報告に係る内部統制についての基本方針」に基づき、内部統制システムの実施、評価及び改善を行っております。

決議の具体的な内容は以下のとおりであります。

・取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役会は会社の業務執行が適正に行われるようにするため、内部統制システムの構築と会社による法令及び定款遵守の体制の確立に努める。また、監査役はこの内部統制システムの有効性と機能を監査し、問題点の有無を取締役会に報告する。取締役会は、問題点の把握と改善を行う。

・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、「文書管理規程」に基づき、適切な方法・期間で保管し、閲覧可能な状態を維持する。

・損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理体制の所管部を管理部とし、管理部は、緊急時の連絡体制や行動指針を定めるとともに、企業経営において損失が発生するようなリスク情報については、管理部に集約され、リスクに対して適切かつ迅速に対応できる体制を整える。また緊急時においては、リスク回避策及びリスク対応策を策定する。

・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

執行役員制度を導入することにより、経営の意思決定機能と業務執行機能それぞれの機能を強化し、機動的・効率的な業務執行を行う。

また、定例取締役会を毎月開催するとともに必要に応じて適宜取締役会を開催し、取締役会には監査役が出席して意見を述べるほか、取締役の業務執行の妥当性、効率性を検証するなどの経営監視を行う。

・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

業務部門から独立した内部監査室を設置し、使用人の業務執行状況の監査を行う。また取締役及び使用人がコンプライアンス違反行為等を認知し、それを通報又は告発しても、当該取締役及び使用人に不利益な扱いを行わない旨等の規程を整備し、社内不正行為の未然防止や早期発見を的確に行うため、全役職員に周知徹底を図る。

・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役を補助すべき使用人を指名することができる。監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。

・監査役を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役を補助すべき使用人の任命・異動・人事権に係る事項の決定には、常勤監査役の事前の同意を得るものとする。また監査役を補助すべき使用人の人事考課は、監査役が行う。

監査役の職務を補助する使用人は、他部署の使用人を兼務せず、専ら監査役の指揮命令に従うものとする。

・取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

代表取締役及び担当取締役並びに執行役員は、監査役の出席する取締役会等の重要な会議において、業務の執行状況及び経営に大きな影響を及ぼす重要課題の報告を行う。また取締役、執行役員並びに使用人は、監査役が報告を求めた場合は、迅速かつ適切に監査役に報告を行う。

上記の監査役への報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いをすることを禁止する。

・監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の処理については、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、取締役会・経営会議等のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、必要に応じ重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は執行役員もしくは使用人にその説明を求めることができる。また会計監査人及び内部監査室とは相互に連携を図り、各監査の実効性の確保に努める。

・財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制

財務報告の適正性と信頼性を確保するため、必要な体制を内部監査室に設置する。内部監査室は、財務報告に係るプロセスの統制が有効に機能しているかを定期的に評価し、その評価結果を代表取締役に報告する。

・反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその体制

当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係を含めた一切の関係を遮断し、不当要求には応じず、裏取引や資金提供は一切行わないものとする。

反社会的勢力に対しては、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と連携の上、法的に対応する。

反社会的勢力への対応については、組織全体として対応し、対応する従業員の安全を確保する。

・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社の子会社には、当社の役員及び従業員が取締役又は監査役として就任し、当該子会社の業務執行状況を監視できる体制を構築しております。また、子会社における経営上の重要な意思決定等の事前承認事項に係る事前承認を行うなど、業務執行の効率的なモニタリングを実施しております。

ニ.その他のコーポレート・ガバナンスが有効に機能するための取組み

・当社は、各種専門家から法務、税務に関する指導、助言を受けられる体制を整えております。

・当社は、経営の透明性を高めるため、従来から月次売上高前年比情報・業績に関する情報など、経営情報を積極的にタイムリーに開示しております。また、株主・一般投資家の方の便宜を考え、ディスクローズ事項は、速やかに東京証券取引所に開示するとともに当社のホームページに掲載しており、積極的なIR情報の開示に努めております。

②内部監査及び監査役監査の状況

・内部監査

当社は、全国に多店舗展開をしていることから、店舗経営に当たってはマニュアルを設定し、運用の統一化を図るほか、内部監査室を設け、2名で業務監査及び内部統制の整備・運用の評価を行っております。なお内部監査室は監査役及び会計監査人と必要な連携をとり、会計監査の有効性、効率性を高めております。

・監査役監査

監査役会は4名により構成され、うち2名は常勤監査役、2名は社外監査役であります。各監査役は、監査役会が定めた監査の方針・業務の分担等に従い、取締役会への出席、業務や財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。また、内部監査室及び会計監査人と必要な連携をとり、会計監査の有効性、効率性を高めております。

③会計監査の状況

会計監査人は四半期及び期末決算について監査手続及びレビューを実施しており、当社のコーポレート・ガバナンスに大きな役割を果たしております。なお、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人及びその指定有限責任社員と当社の間には特別な利害関係はありません。業務執行社員は、西田俊之、大津大次郎の2名であり、監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他8名であります。業務執行社員の継続監査年数は、いずれも7年以内であります。

④社外取締役及び社外監査役

イ.社外取締役及び社外監査役の員数

・当社は、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。なお、社外取締役の小濵裕正氏及び多田斎氏並びに社外監査役の永井俊博氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

ロ.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係、その他の利害関係

・当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係、その他の特別な利害関係はありません。

・当社と社外監査役との間には、人的関係、資本的関係はありません。ただし、社外監査役の平出晋一氏が弁護士であることから、必要に応じてアドバイスを受けております。

・社外監査役の永井俊博氏は、有限会社アシストブレインの代表取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は公認会計士永井俊博事務所の所長でありますが、当社と同事務所との間には特別な利害関係はありません。

・社外監査役の平出晋一氏は、平出・髙橋法律事務所の所長でありますが、当社と同事務所との間には特別な利害関係はありません。

ハ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

・社外取締役の小濵裕正氏は、小売業界において、経営者としての豊富な経験を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点からその経験に基づく助言や提言をいただいております。

・社外取締役の増山弘氏は、株式会社常陽銀行及びその関連会社において、要職を歴任し、様々な業種の数多くの経営者とかかわりながら経済の振興、活性化に力を尽くされてきました。幅広い見識と経験を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点からその経験に基づく助言や提言をいただいております。

・社外取締役の多田斎氏は、野村證券株式会社及びその関連会社において、要職を歴任し、様々な業種の数多くの経営者とかかわりながら経済の振興、活性化に力を尽くされてきました。幅広い見識と経験を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点からその経験に基づく助言や提言をいただいております。

・社外監査役の永井俊博氏は、公認会計士としての豊富な経験を有しており、公正中立的な立場から、会計に関する助言や提言をいただいております。

・社外監査役の平出晋一氏は、弁護士としての豊富な経験を有しており、公正中立的な立場から、コンプライアンスに関する助言や提言をいただいております。

ニ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針

・当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断要件等を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、特別の利害関係がないこと、および当社経営の健全性・透明性を高めるにあたり、客観的かつ公平公正な判断をなし得る資質を有していることを独立性の判断基準としております。

ホ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。

⑤役員報酬の内容

イ.当社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

区分

報酬等の種類別の額

報酬等の総額

基本報酬

ストック・オプション

退職慰労金

員数

支給額

員数

費用計上額

員数

支給額

取締役

(うち社外取締役)

7名

(1名)

67百万円

(7百万円)

67百万円

(7百万円)

監査役

(うち社外監査役)

4名

(2名)

37百万円

(15百万円)

37百万円

(15百万円)

11名

(3名)

105百万円

(22百万円)

105百万円

(22百万円)

(注)報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの個別記載をしておりません。

 

ロ.役員報酬等の額の決定に関する方針

取締役報酬等は平成17年11月18日開催の第26回定時株主総会決議に基づく年額300百万円以内、監査役報酬等は平成14年11月18日開催の第23回定時株主総会決議に基づく年額40百万円以内を限度に当社の事業規模、内容、業績、個々の職務内容や責任などを総合的に考慮して決定しております。なお、取締役報酬等については業績を反映した報酬体系とし、取締役会にて決定し、監査役報酬等については監査役会にて協議の上決定しております。

⑥株式の保有状況

イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

・銘柄数          7銘柄

・貸借対照表計上額     260百万円

 

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

前事業年度

特定投資株式

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

保有目的

㈱常陽銀行

289,600

111

財務活動の円滑化のため

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

114,160

60

財務活動の円滑化のため

㈱千葉銀行

30,000

17

財務活動の円滑化のため

㈱みずほフィナンシャルグループ

58,000

9

財務活動の円滑化のため

イオン㈱

1,646

2

財務活動の円滑化のため

イオンモール㈱

1,264

1

財務活動の円滑化のため

 

当事業年度

特定投資株式

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

保有目的

㈱めぶきフィナンシャル・グループ

338,832

137

財務活動の円滑化のため

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

114,160

77

財務活動の円滑化のため

㈱千葉銀行

30,000

22

財務活動の円滑化のため

㈱みずほフィナンシャルグループ

58,000

10

財務活動の円滑化のため

イオン㈱

2,413

4

取引関係の円滑化のため

イオンモール㈱

1,921

3

取引関係の円滑化のため

 

⑦その他

イ.取締役の定数
 当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

 

ロ.取締役の選任の決議要件
 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらない旨定款に定めております。

 

ハ.剰余金の配当等の決定機関
 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

ニ.株主総会の特別決議要件
 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度

当事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(百万円)

非監査業務に基づく報酬

(百万円)

監査証明業務に基づく報酬

(百万円)

非監査業務に基づく報酬

(百万円)

39

39

1

 

②【その他重要な報酬の内容】

 該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前事業年度)

 該当事項はありません。

 

(当事業年度)

 当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、当社システム移行に伴う業務委託契約になります。

 

④【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特別な方針等は定めておりませんが、監査公認会計士等が策定した監査計画に基づいて両者で協議し、監査役会の同意を得た上で、所定の手続きを経て決定しております。