第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

60,000,000

60,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成30年2月20日)

提出日現在発行数

(株)

(平成30年4月5日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

29,631,500

29,631,500

東京証券取引所市場第一部

単元株式数100株

29,631,500

29,631,500

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年4月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行されたものは含まれておりません。

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

平成29年11月17日

新株予約権の数(個)

1,200

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

120,000(注)1.

新株予約権の行使時の払込金額(円)

920(注)2.

新株予約権の行使期間

自  平成32年11月25日

至  平成39年11月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格          920

資本組入額           460

新株予約権の行使の条件

(注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)4.

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5.

 (注)1.新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。

なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率

また、上記のほか、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行う。

2.新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、920円とする。

なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割(又は併合)の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

3.新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、当社または当社の子会社もしくは関連会社の取締役、会計参与、執行役、監査役または社員であることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。

②新株予約権者の相続人は、当該新株予約権を承継せず、これを行使することができない。

③その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

4.新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

5.組織再編成に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

 再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定するものとする。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 ⅰ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

 ⅱ.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額(百万円)

資本金残高(百万円)

資本準備金増減額

(百万円)

資本準備金残高(百万円)

 平成29年12月21日

29,631,500

6,195

△5,000

1,481

 (注)会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

平成30年2月20日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

藤原 政博

東京都渋谷区

5,225

17.63

有限会社藤原興産

茨城県つくば市吾妻1-11-1

4,873

16.44

株式会社ライトオン

茨城県つくば市吾妻1-11-1

2,111

7.12

藤原 祐介

茨城県つくば市

1,739

5.87

藤原 英子

東京都渋谷区

674

2.27

株式会社三菱東京UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2-7-1

627

2.11

日本生命保険相互会社

(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内1-6-6

(東京都港区浜松町2-11-3)

618

2.08

株式会社常陽銀行

(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

茨城県水戸市南町2-5-5

(東京都港区浜松町2-11-3)

528

1.78

藤原 亮誠

東京都立川市

462

1.55

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)

東京都中央区晴海1-8-11

443

1.49

17,303

58.40

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年2月20日現在

 

 区分

 株式数(株)

 議決権の数(個)

 内容

 無議決権株式

 -

 -

 -

 議決権制限株式(自己株式等)

 -

 -

 -

 議決権制限株式(その他)

 -

 -

 -

 完全議決権株式(自己株式等)

普通株式 2,111,000

 -

 -

 完全議決権株式(その他)

普通株式 27,443,900

274,439

 -

 単元未満株式

普通株式   76,600

 -

 -

 発行済株式総数

29,631,500

 -

 -

 総株主の議決権

 -

274,439

 -

(注)1.「完全議決権株式(その他)」の株式数には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権の数20個)含まれております。

2.「単元未満株式」の株式数には、当社所有の自己株式が17株含まれております。

 

②【自己株式等】

平成30年2月20日現在

 

 所有者の氏名又は名称

所有者の住所

 自己名義所有株式数(株)

 他人名義所有株式数(株)

 所有株式数の合計(株)

 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

 株式会社ライトオン

 茨城県つくば市吾妻1-11-1

2,111,000

2,111,000

7.12

 計

 -

2,111,000

2,111,000

7.12

 

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、前事業年度の有価証券報告書提出日後、第2四半期報告書提出日現在までの役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

取締役

副会長

代表取締役

社長

横内 達治

平成30年4月1日

代表取締役

社長

兼 経営推進本部長

取締役

経営推進本部長

兼 業務改革室長

兼 Eコマース部長

川﨑 純平

平成30年4月1日

取締役

店舗運営本部長

取締役

商品本部長

石田 淳一

平成30年4月1日