第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

223,000,000

223,000,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)

(2024年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(2024年6月27日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

56,057,474

56,057,474

東京証券取引所

スタンダード市場

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。単元株式数は100株です。

56,057,474

56,057,474

 (注)「提出日現在発行数」欄には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2014年9月1日取締役会決議(第4回新株予約権)

 

事業年度末現在

(2024年3月31日)

付与対象者の区分及び人数

当社取締役    10名

当社監査役    3名

新株予約権の数 ※

4,800個

新株予約権の目的となる株式の種類及び内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 ※

480,000株

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり508円(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2016年9月2日~2024年9月1日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価額   590円(注)3

資本組入額 295円

新株予約権の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割(株式無償割当てを含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込価額

調整前払込価額

×

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

調 整 後

払込価額

調 整 前

払込価額

×

時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で払込価額を調整するものとする。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記3.①記載の資本金等増加限度額から、上記3.①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役および監査役を任期満了により退任した場合、または定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。

② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

③ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

④ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5.新株予約権の取得に関する事項

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権の割当日の翌日から2016年9月16日までの間に、終値の1月間(当日を含む直近の21本邦営業日)の平均株価(1円未満切り上げ)が一度でも行使価額に60%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

③ 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記3.に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

上記4.に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得事由および条件

上記5.に準じて決定する。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

2020年9月1日取締役会決議(第5回新株予約権)

 

事業年度末現在

(2024年3月31日)

付与対象者の区分及び人数

当社取締役    5名

当社監査役    3名

新株予約権の数 ※

5,700個

新株予約権の目的となる株式の種類及び内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 ※

570,000株

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり301円(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2022年9月2日~2030年9月1日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価額   334円(注)3

資本組入額 167円

新株予約権の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割(株式無償割当てを含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込価額

調整前払込価額

×

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

調 整 後

払込価額

調 整 前

払込価額

×

時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で払込価額を調整するものとする。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記3.①記載の資本金等増加限度額から、上記3.①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役および監査役を任期満了により退任した場合、または定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。

② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

③ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

④ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5.新株予約権の取得に関する事項

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記3.に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

上記4.に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得事由および条件

上記5.に準じて決定する。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

2020年9月1日取締役会決議(第6回新株予約権)

 

事業年度末現在

(2024年3月31日)

付与対象者の区分及び人数

当社執行役員      3名

当社従業員       35名

当社子会社取締役    9名

当社子会社監査役    3名

当社子会社執行役員   6名

当社子会社従業員  2,793名

新株予約権の数 ※

23,380個

新株予約権の目的となる株式の種類及び内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 ※

2,338,000株

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり301円(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2022年9月2日~2025年9月1日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価額   342円(注)3

資本組入額 171円

新株予約権の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割(株式無償割当てを含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込価額

調整前払込価額

×

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

調 整 後

払込価額

調 整 前

払込価額

×

時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で払込価額を調整するものとする。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記3.①記載の資本金等増加限度額から、上記3.①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役および監査役を任期満了により退任した場合、または定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。

② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

③ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

④ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5.新株予約権の取得に関する事項

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記3.に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

上記4.に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得事由および条件

上記5.に準じて決定する。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

2022年5月13日取締役会決議(第7回新株予約権)

 

事業年度末現在

(2024年3月31日)

付与対象者の区分及び人数

当社執行役員      5名

当社従業員       24名

当社子会社取締役    8名

当社子会社監査役    3名

当社子会社執行役員   3名

当社子会社従業員    54名

新株予約権の数 ※

9,270個

新株予約権の目的となる株式の種類及び内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 ※

927,000株

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり279円(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2024年5月14日~2032年5月13日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価額   321円(注)3

資本組入額 161円

新株予約権の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割(株式無償割当てを含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使金額

調整前行使金額

×

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使金額

調整前行使金額

×

1株当たり時価

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記3.①記載の資本金等増加限度額から、上記3.①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

4.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役および監査役を任期満了により退任した場合、または定年退職その他正当な理由のある場合等、諸般の事情を考慮のうえ、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

③ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

5.新株予約権の取得に関する事項

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記3.に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

上記4.に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得事由および条件

上記5.に準じて決定する。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

2023年5月12日取締役会決議(第8回新株予約権)

 

事業年度末現在

(2024年3月31日)

付与対象者の区分及び人数

当社取締役       1名

新株予約権の数 ※

500個

新株予約権の目的となる株式の種類及び内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 ※

50,000株

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり348円(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2025年5月13日~2033年5月12日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価額   397円(注)3

資本組入額 199円

新株予約権の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割(株式無償割当てを含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使金額

調整前行使金額

×

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使金額

調整前行使金額

×

1株当たり時価

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記3.①記載の資本金等増加限度額から、上記3.①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

4.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役および監査役を任期満了により退任した場合、または定年退職その他正当な理由のある場合等、諸般の事情を考慮のうえ、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

③ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

5.新株予約権の取得に関する事項

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記3.に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

上記4.に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得事由および条件

上記5.に準じて決定する。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

2023年5月12日取締役会決議(第9回新株予約権)

 

事業年度末現在

(2024年3月31日)

付与対象者の区分及び人数

当社執行役員      4名

当社子会社取締役    5名

当社子会社従業員    1名

新株予約権の数 ※

1,220個

新株予約権の目的となる株式の種類及び内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 ※

122,000株

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり348円(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2025年5月13日~2033年5月12日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価額   397円(注)3

資本組入額 199円

新株予約権の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割(株式無償割当てを含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使金額

調整前行使金額

×

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使金額

調整前行使金額

×

1株当たり時価

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記3.①記載の資本金等増加限度額から、上記3.①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

4.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役および監査役を任期満了により退任した場合、または定年退職その他正当な理由のある場合等、諸般の事情を考慮のうえ、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

③ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

5.新株予約権の取得に関する事項

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記3.に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

上記4.に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得事由および条件

上記5.に準じて決定する。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額(千円)

資本金残高(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2001年5月17日

(注)

5,096,134

56,057,474

5,901,075

6,829,509

(注)株式分割   分割比率 1:1.1

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数 100株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

8

23

76

71

33

11,469

11,680

所有株式数

(単元)

24,272

4,427

233,083

88,505

465

208,781

559,533

104,174

所有株式数の割合(%)

4.34

0.79

41.66

15.82

0.08

37.31

100.00

 (注)1.自己株式4,898,179株は、「個人その他」に48,981単元を含めて記載しております。なお、自己株式4,898,179株は株主名簿上の株式数であり、2024年3月31日現在の実質的な保有株式数は4,897,279株であります。

2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ20単元及び15株含まれております。

(6)【大株主の状況】

 

 

2024年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社ルネット

兵庫県姫路市駅前町313

21,393

41.82

BNP PARIBAS MILAN/2S/JASDEC/

LUXOTTICA GROUP SPA

(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

PIAZZA SAN FEDELE 2 20121 MILAN

(東京都中央区日本橋3丁目11-1)

7,368

14.40

多根幹雄

静岡県熱海市

2,612

5.11

三城社員持株会

東京都港区港南1丁目6-31

2,427

4.75

特定有価証券信託受託者株式会社SMBC信託銀行

東京都千代田区丸の内1丁目3-2

1,121

2.19

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂1丁目8-1 赤坂インターシティAIR

1,000

1.95

株式会社ベテルギウス

神奈川県鎌倉市二階堂58-35

904

1.77

多根 伸彦

神奈川県鎌倉市

727

1.42

多根 直槻

神奈川県川崎市高津区

566

1.11

多根 路雄

神奈川県鎌倉市

283

0.55

38,406

75.07

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2024年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

4,897,200

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。単元株式数は100株です。

完全議決権株式(その他)

普通株式

51,056,100

510,561

同 上

単元未満株式

普通株式

104,174

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。

発行済株式総数

 

56,057,474

総株主の議決権

 

510,561

 (注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権の数20個)含まれております。

②【自己株式等】

 

 

 

 

2024年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有

株式数(株)

他人名義所有

株式数(株)

所有株式数の

合 計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の 割 合(%)

株式会社パリミキホールディングス

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

4,897,200

4,897,200

8.74

4,897,200

4,897,200

8.74

 (注)上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が900株(議決権の数9個)あります。なお、当該株式数は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式に含まれております。

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

990

433,710

当期間における取得自己株式

50

18,150

(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

(単元未満株式の売渡請求による売渡)

(ストック・オプションの権利行使)

355,300

106,945

39,700

11,949

保有自己株式数

4,897,279

4,857,629

(注)当期間におけるストック・オプションの権利行使、単元未満株式の売渡請求による売渡および保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取引は含まれておりません。

3【配当政策】

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針とし、これらの剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。また、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨ならびに「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる」旨を定款に定めております。

当社は、企業価値の向上と持続的な成長を目指すため、中長期の事業投資に備えた内部留保とキャッシュ・フローの状況を考慮し、財務の健全性を維持することを資本政策の基本方針といたします。

配当方針につきましては、株主の皆様に当社株式を長期的かつ安定的に保有していただけるよう、継続的かつ安定した配当を実施することとし、安定した収益の創出を図り、業績に応じた配当政策の実現を遂行してまいります。具体的な配当の額につきましては、経営環境および業績の現状を踏まえ、グローバルな事業展開および資本政策ならびに社会情勢を総合的に勘案して決定いたします。また、自己株式の取得につきましては、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、中長期的な資本政策の観点から適宜実施を検討してまいります。

当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき年間配当金は1株につき6円00銭(うち中間配当金3円00銭)といたしました。

今後につきましては、設備投資等の事業投資を積極的に実施し、成長が期待できる事業へ経営資源を投入することにより企業価値の向上を目指してまいりますので、中期的には上記の配当方針を見直す可能性があります。

当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額

(百万円)

1株当たり配当額

(円)

2023年11月14日

取締役会決議

152

3.00

2024年5月13日

取締役会決議

153

3.00

 

内部留保につきましては、世界的な紛争やそれに伴う資源やエネルギー高などの情勢不安な状況ではありますが、どのような状況下でも、お客様に安心して来店いただける魅力ある店舗づくりに今後も取り組む予定であり、前事業年度に設備投資を行った店舗の実績が順調であることも踏まえて、引き続き積極的に設備投資を行い、中長期の業績向上に繋げてまいります。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、小さな失敗と数限りない障害がすばらしい創造の種になるように、経営理念ならびに信条の基本に則った精神をグループ全体に強い意を持って浸透させることにより、法令と社会倫理の遵守を含めた未来のあるべき人間形成をまず企業活動の原点とすることを徹底しております。

 

② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由

当社は持株会社としてグループ内の事業子会社を統括しております。

取締役会については、2024年6月27日現在、業務執行取締役である多根幹雄、澤田将広、中尾文彦の3名、社外取締役である岩本章子および仁野覚の2名の全5名で構成されており、議長は代表取締役会長多根幹雄であります。取締役会において経営上の重要事項の意思決定ならびに各取締役の業務執行の監督を行っております。取締役会では、グループ各社の経営・業務執行状況の報告を定期的に行っており、子会社の適正な業務執行を統治しております。なお、当社では、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、取締役の任期を1年に定めております。

監査役会については、2024年6月27日現在、常勤監査役である徳岡清和、社外監査役である西村善朗および佐田俊樹の2名の全3名で構成されており、議長は常勤監査役徳岡清和であります。監査役会は、取締役会開催日と同日に開催しております。監査役は、常勤監査役が中心となり監査役監査を実施しており、取締役・従業員からの重要事項の報告を受け、また必要に応じて取締役・従業員に対して報告を求めることができ、取締役会のほか重要な会議に出席することにより監査を実施しております。

また監査役は、会計監査人、内部監査部門ならびにグループ各社の監査役・内部監査部門と情報交換に努め、連携して当社およびグループ各社の監査の実効性を確保しております。

これらのコーポレート・ガバナンス体制により、当社の経営の監視機能は充分に機能していると考えております。

〔当社グループのコーポレート・ガバナンス体制〕

0104010_001.png

 

③ 企業統治に関するその他の事項

○内部統制システムの整備の状況

a.取締役・従業員の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

・経営理念ならびに信条の基本に則った精神をグループ全体に強い意を持って浸透させ継承することにより、法令と社会倫理の遵守を含めた未来のあるべき人間形成をまず企業活動の原点とすることを徹底する。

・当社および当社子会社の取締役および従業員が法令・定款の遵守を徹底するため、コンプライアンス担当役員およびコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス基本方針および行動規範を策定するとともに、当社および当社子会社の取締役および従業員が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制を構築する。

・コンプライアンス上の重要な事態が発生した場合には、その内容・対処案がコンプライアンス担当役員を通じ、取締役会および監査役に報告される体制を構築する。

・コンプライアンス基本方針に従い、内部監査部門と連携して実施状況を管理・監督し、コンプライアンス委員会は、従業員に対して適切な研修体制を構築し内部通報相談窓口(ミキホットライン)を設置する。

・反社会的勢力排除に向け、行動規範に反社会的な活動や勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切関わらないことを定め、全社的に取り組む。

b.取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報・文書の取り扱いは、文書管理規程、情報管理・秘密保持規則に従い適切に保存および管理の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。

c.財務報告の適正性を確保するための体制

情報開示の透明性および公正性を促進するために、経理規程および連結決算規程によって経理処理方法を統一する基準を定め、財務諸表および財務諸表に重大な影響をおよぼす可能性のある情報の適正性を確保するものとする。

○リスク管理体制の整備の状況

・内部統制を推進するために、リスクマネジメント担当役員およびリスクマネジメント委員会を設置し、お客様、社員、そして企業の将来も見据え、それぞれの立場でリスクマネジメント規程を定め、リスク管理体制の構築および運用を行う。

・各部署はリスクマネジメント規程に基づき事前予兆対応体制を整え、それぞれのリスクマネジメントを行い、リスクマネジメント委員会へ定期的に状況を報告し、連携を図る。

・重大な緊急事態が発生した場合には、取締役社長指揮下の対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。

・リスクマネジメント規程およびリスク分類別マニュアルに基づき、内部監査部門が監査を実施する。

○子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

・当社子会社の経営においては、各社の自主性と当社グループの戦略・経営理念・信条を尊重し、子会社の取締役等の職務執行が効率的に行われる体制、ならびに子会社の損失の危険の管理体制を確保するため、子会社に対し関係会社管理規程に基づき、事業内容、業務執行状況ならびに財務状況等についての定期的な報告を求め、重要案件についての事前協議を行う。

・リスクマネジメント規程をグループ共通の規定とし、当社と当社子会社は相互に連携してグループ全体のリスク管理を行う。

・グループ各社にコンプライアンス担当者を置き、コンプライアンス基本方針においてもグループ共通で策定・運用する。

○責任限定契約の内容の概要

当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)および監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)は100万円または法令が定める額のいずれか高い額、監査役は100万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

当社と会計監査人EY新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は5,000万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該会計監査人が責任の原因になった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

○役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社および当社子会社の取締役、監査役ならびに執行役員等の使用人であり、当該保険契約により、被保険者の会社の役員等としての業務の遂行に起因して損害賠償請求がなされたことにより被る損害が塡補されることとなります。なお、すべての被保険者についてその保険料は全額当社が負担しております。

○取締役の定数

当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。

○取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨および累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

○取締役会で決議できる株主総会決議事項

a.剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

b.中間配当の決定機関

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議により毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

○取締役および監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款で定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

○株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

○取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を8回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

多根 幹雄

8回

8回

澤田 将広

8回

8回

中尾 文彦

8回

8回

岩本 章子

8回

8回

仁野 覚

8回

8回

取締役会における具体的な検討内容として、当社および当社グループの中長期の経営計画を含む重要な経営の基本方針・経営計画の策定、グループ経営管理、重要な企業統治方針に関する審議、取締役の業務執行状況等の報告および監督を行っております。

○指名・報酬委員会の活動状況

当社では、取締役会の任意の諮問委員会である指名・報酬委員会を設置しており、同委員会は独立社外取締役2名と代表取締役会長1名の計3名の委員で構成され、また独立社外取締役1名が委員長を務めており、高い独立性を確保していると考えております。当事業年度において指名・報酬委員会を3回開催しており、個々の取締役(委員)の出席状況については次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

岩本 章子

3回

3回

仁野 覚

3回

3回

多根 幹雄

3回

3回

指名・報酬委員会における具体的な検討内容として、経営陣幹部を含む取締役・監査役候補者の指名について、選定基準に基づき代表取締役が候補者を選定し、指名・報酬委員会に対し候補者の原案を提示し、同委員会での審議、答申を経たうえで、取締役会はその決議に基づき候補者を指名し、株主総会議案として上程します。なお監査役候補者の指名にあたっては事前に監査役会の同意を得ることとします。また、経営陣幹部を含む取締役が解任基準に該当する事態を取締役会が認識した場合は、指名・報酬委員会に対し事態を説明し審議、答申を経たうえで、取締役会において審議した後、解任を決定した場合には株主総会議案として上程することとします。

取締役の報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額および賞与の評価配分ならびに株式報酬の額としております。取締役会は当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役会長は、当該答申の内容に従って決定をし、決定した個人別の報酬額を指名・報酬委員会に報告しなければならないこととしております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.50%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

多根 幹雄

1959年11月9日

1984年4月 当社入社

1986年8月 当社取締役

1988年3月 当社代表取締役専務

1988年6月 当社代表取締役社長

1989年2月 ㈱ルネット代表取締役

1994年5月 当社代表取締役副社長

1997年5月 当社代表取締役副社長人事担当

1999年3月 PARIS MIKI (INTERNATIONAL) SAジェネラルマネージャー

1999年6月 当社代表取締役副社長人事・海外事業担当

2002年12月 コドモ リミテッド取締役(現任)

2003年6月 当社取締役

2005年6月 当社代表取締役

2008年6月 当社取締役

2008年6月 ㈱ルネット専務取締役

2009年4月 公益財団法人奥出雲多根自然博物館理事長(現任)

2009年7月 ㈱三城(現㈱パリミキ)代表取締役

2011年6月 当社取締役

2013年8月 クローバー・アセットマネジメント㈱(現㈱パリミキアセットマネジメント)代表取締役社長

2014年9月 PX Group SA取締役(現任)

2015年1月 PARIS MIKI (INTERNATIONAL) SA取締役

2015年6月 当社代表取締役副社長

2017年6月 当社取締役

2017年10月 ㈱ルネット代表取締役社長(現任)

2017年11月 当社代表取締役会長(現任)

2019年1月 PARIS MIKI (INTERNATIONAL) SA取締役会長(現任)

2023年10月 ㈱パリミキアセットマネジメント代表取締役会長(現任)

(注)4

2,612

代表取締役社長

澤田 将広

1957年2月9日

1980年4月 当社入社

2001年1月 PARIS MIKI AUSTRALIA PTY.LTD.取締役

2004年4月 当社人事チーフ

2004年11月 当社執行役員人事チーフ

2005年9月 当社商品開発チーフ

2015年6月 ㈱三城(現㈱パリミキ)取締役

2016年2月 同社代表取締役社長

2016年6月 当社取締役

2017年5月 ㈱ルネット取締役副社長

2017年6月 当社代表取締役社長(現任)

(注)4

50

取締役副社長CFO

中尾 文彦

1961年3月21日

1984年4月 当社入社

1986年11月 PARIS-MIKI OPTIQUE H.K.LTD.支配人

1991年8月 PARIS MIKI OPTICAL(THAILAND)LTD.取締役

1996年9月 OPTIQUE PARIS-MIKI(S)PTE.LTD.取締役

2004年4月 当社百貨店事業担当

2004年11月 当社執行役員商品開発チーフ

2007年6月 当社取締役

2009年1月 ㈱三城(現㈱パリミキ)取締役社長

2009年7月 同社代表取締役社長

2012年2月 当社取締役

2015年6月 当社専務取締役

2016年6月 当社副社長執行役員

2017年5月 ㈱ルネット取締役専務

2017年7月 ㈱メディシェアード代表取締役社長

2018年6月 当社取締役

2020年7月 当社取締役副社長

2024年2月 当社取締役副社長CFO(現任)

(注)4

30

取締役

岩本 章子

1968年5月27日

1991年4月 ファースト・シカゴ銀行(現JPモルガンチェース銀行)入行

2000年4月 バンク・ワン銀行(現JPモルガンチェース銀行)バイス・プレジデント

2002年4月 カナダ・ロイヤル銀行バイス・プレジデント

2004年4月 あおぞら銀行チーフ・ディーラー

2009年2月 OFFICE『W・I・S・H』代表(現任)

2012年4月 大阪経済大学経営学部客員教授

2015年6月 当社監査役

2016年6月 当社取締役(現任)

2017年5月 ㈱ルネット監査役

2018年5月 ㈱ルネット取締役

2023年7月 学校法人大阪経済大学理事(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

仁野 覚

1945年11月10日

1984年4月 エスモード・ジャポン東京校創立、代表(現任)

1996年9月 エスモード・パリ校常任理事

2000年7月 仏エスモード・インターナショナル代表(現任)

2006年6月 当社社外監査役

2008年6月 当社社外取締役

2015年5月 ㈱ルネット監査役

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

徳岡 清和

1960年2月16日

1982年3月 当社入社

2011年1月 ㈱三城(現㈱パリミキ)執行役員近畿ブロック

2012年4月 同社京阪・大阪南ブロックGM

2015年4月 同社東中国ブロックGM

2019年4月 同社執行役員営業担当

2021年4月 同社執行役員西日本営業担当

2023年6月 同社監査役(現任)

2023年6月 ㈱金鳳堂監査役(現任)

2024年6月 ㈱パリミキアセットマネジメント監査役(現任)

2024年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)5

27

監査役

西村 善朗

1966年12月29日

1993年9月 太田昭和アーンストアンドヤング(現EY税理士法人)入社

1996年11月 税理士登録(現任)

1997年4月 富士銀行(現みずほ銀行)出向

2002年4月 KPMGピートマーウィック(現KPMG税理士法人)シニアマネージャー

2003年12月 ㈱ユナイテッド・パートナーズ会計事務所代表取締役(現任)

2003年12月 西村善朗・税理士事務所所長(現任)

2015年7月 ㈱ルネット監査役

2016年6月 当社監査役(現任)

(注)5

監査役

佐田 俊樹

1950年6月16日

1974年4月 野村證券㈱入社

1989年6月 Nomura France S.A.社長

1998年6月 野村證券金融経済研究所所長

2000年6月 野村アセットマネジメント㈱執行役員

2005年6月 ㈱ジャフコ(現ジャフコ グループ㈱)社外監査役

2011年3月 ㈱カヤック社外監査役

2012年6月 イー・アクセス㈱社外監査役

2013年7月 ベアリング投信投資顧問㈱(現ベアリングス・ジャパン㈱)社外監査役

2015年6月 ㈱キッツ顧問

2016年7月 ㈱グッドパッチ社外監査役(現任)

2017年8月 ㈱レノバ社外監査役(現任)

2018年3月 ㈱ドラフト社外監査役

2018年11月 ㈱ほぼ日社外監査役(現任)

2019年6月 当社監査役(現任)

2021年6月 ㈱三城(現㈱パリミキ)監査役(現任)

(注)6

30

2,751

  (注)1.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

2.取締役岩本章子、仁野覚は、社外取締役であります。

3.監査役西村善朗、佐田俊樹は、社外監査役であります。

4.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.所有株式数には三城役員持株会における本人持分を含めて記載しております。なお、提出日(2024年6月27日)現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、2024年5月31日現在の所有株式数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名(2024年6月27日現在)であります。社外取締役岩本章子氏および仁野覚氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社の社外監査役は2名(2024年6月27日現在)であります。社外監査役西村善朗氏が代表取締役を務める㈱ユナイテッド・パートナーズ会計事務所ならびに同氏が所長を務める西村善朗・税理士事務所と当社子会社との間には税務相談業務等の取引関係があります。その他、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。社外監査役佐田俊樹氏は当社株式を30千株所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、当社と当該他の会社等との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役が出席する取締役会において、内部監査結果の報告を含めた内部統制状況の報告および監査役監査の監査方針等の説明を行っております。社外取締役および社外監査役は、それぞれの専門知識および経営に関する見識・経験等に基づき監督または監査を実施しております。また、社外監査役は会計監査人から監査・レビューの結果報告を受けているほか、監査役会において内部監査および会計監査の結果等について定期的に報告を受け、客観的・中立的な観点から質問・助言等を行っております。社外取締役および社外監査役は、これらの連携および関係を通じて企業統治において充分な機能および役割を担っており、現状の選任状況は当社の企業統治体制において有効に機能していると考えております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社は監査役会設置会社であり、監査役会は社外監査役2名を含む3名で構成され、監査役にはその専門的知識や経験から当社の経営を監視、監査できる人材を選任しています。

社外監査役の西村善朗氏は、税理士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

当事業年度において監査役会を8回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

永田 俊郎

8回

8回

西村 善朗

8回

8回

佐田 俊樹

8回

8回

監査役会は、客観的な立場から取締役の職務遂行に対し必要に応じて意見を述べる等、取締役の職務執行を監視できる体制をとっております。

監査役会の具体的な検討内容は、監査計画の策定、会計監査人の評価と選解任および不再任に関する事項ならびに監査報酬等に対する同意、監査役選任に関する同意、監査報告書の作成、四半期毎の財務状況の報告等について審議または協議を行っております。会計監査人とは、監査役への会計監査人の監査計画の説明・協議のほか、四半期毎のレビュー結果および期末の会計監査結果の報告聴取と意見交換を定期的に行っております。また、それ以外にも必要に応じて不定期に報告会などの会議を開催しており、会計監査人による監査上の主要な検討事項(KAM)も含めて相互に意見および情報の交換を行っております。

監査役は、監査役会で定めた監査方針、職務分担等に従い、取締役の職務執行の適法性や各業務執行部門の業務遂行状況などについて監査しております。

常勤監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、子会社の取締役・従業員より報告の聴取と意見交換を行っております。また会計監査人、内部統制部門、内部監査部門および子会社の内部監査部門、ならびに子会社の監査役との間で定期的に連絡会議を開催し情報交換等を行うことにより内部統制システムの整備ならびに運用状況を確認しております。これらの確認状況については、監査役会において、議長を務める常勤監査役から従業員ならびに顧客をはじめとするステークホルダー等の社内外の視点を踏まえた所見を含め社外監査役へ報告が行われ、監査役会で活発な意見交換を行うことにより情報の共有に努めております。

② 内部監査の状況

持株会社である当社の内部監査部門の責任者1名はグループ内の事業子会社の内部監査部門と連携し、常に顧客志向に基づいた経営判断の見地に立ち、当社および当社グループの財産保全および業務運営の実態を適正に調査するとともに、不正等の未然の防止、経営の合理化・効率化を目的とした内部監査を行っております。

内部監査部門は、内部監査の結果を代表取締役社長へ定期的に報告を行っており、取締役会への報告も適時行うこととしております。また、監査役および会計監査人と適宜連絡・調整を行い、改善対応事項等についての協議および意見交換を行っております。さらに、内部監査部門の責任者が監査役会において内部監査の状況を直接報告し監査役との協議および意見交換を行っており、報告内容と協議の状況が取締役会において報告されておりますので、内部監査の実効性が確保されているものと考えております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

b.継続監査期間

36年間

c.業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 大屋 浩孝

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 堀井 秀樹

なお、EY新日本有限責任監査法人は、業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。

d.監査業務に係る補助者の構成

監査業務に係る補助者につきましては、EY新日本有限責任監査法人の監査計画に基づき、公認会計士6名およびその他18名で構成されております。

e.監査法人の選定方針と理由

監査役会は、会計監査人の能力・品質管理の状況、独立性および専門性、監査状況と体制が整備されていること、具体的な監査計画ならびに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査役会の定める基準に基づき、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断することとしております。なお、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査役会が定める「会計監査人の評価および選定基準」に基づき実施されており、会計監査人の評価基準(全14項目)および会計監査人の選定基準(全7項目)をもとに毎期実施しております。

g.監査法人の異動

該当事項はありません。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

55

57

連結子会社

55

57

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

該当事項はありません。

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

d.監査報酬の決定方針

監査役会は、会計監査人の監査報酬(報酬単価および監査時間を含む。)の水準および非監査報酬がある場合はその内容・水準が適切か、監査の有効性と効率性に配慮されているかを検証したうえで、監査報酬等の評価を実施します。取締役会は、監査計画、監査日数等を検討し、監査公認会計士等と協議したうえで、監査役会の同意を得て決定し監査契約を締結しております。

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積もりの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額は相当であると判断し、同意いたしました。

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。

a.基本報酬に関する方針

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役割、地位、職責、貢献度、在任年数、業績、他社水準、従業員給与の水準の各要素を考慮し、総合的に勘案して決定するものとしております。

b.業績連動報酬等に関する方針

業績連動報酬等は、連結会計年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬、および当社の株価を指標とする株式報酬とします。金銭報酬は、各連結会計年度の連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)の一定水準以上の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給することとしております。

当社の株価を指標とする株式報酬は通常型のストック・オプションであり、新株予約権の割当日における当社株価および行使価額等の諸条件をもとにブラック・ショールズ・モデル等を用いて公正価額を算定しており、当該株式報酬の内容・交付状況は、第4「提出会社の状況」(2)「新株予約権等の状況」①「ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。

なお、現在の利益水準を踏まえ、当事業年度について賞与は支給されておりません。

c.非金銭報酬等に関する方針

非金銭報酬等は、株式報酬として、新株予約権による通常型のストック・オプションとし、毎年、一定の時期に付与するものとします。業務執行取締役には、中長期の企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的とし、上位の役位ほど付与数が高まる構成とします。社外取締役および監査役は、中長期の企業価値増大および株主との共通視点を持たせることを目的とし、付与数は一律・一定数とします。

新株予約権は、職務執行の対価として発行するものであり、新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとし、新株予約権の付与総数の算定方法は、各連結会計年度の業績に与える影響、ならびに保有する自己株式の数を含む資本政策、株式希釈化の影響等も考慮し、指名・報酬委員会の答申を踏まえて決定いたします。なお、現在の利益水準等を踏まえ、当事業年度において非金銭報酬は支給されておりません。

d.報酬等の割合に関する方針

業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討を行います。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとします。なお、基本報酬、業績連動報酬等、非金銭報酬等の各報酬等の種類ごとの具体的な比率は、現在は8:1:1を基準としておりますが、将来の業績回復時には、基本報酬の水準を維持しつつ比率を6:2:2まで変化させることを想定しております。また各業務執行取締役の役割、地位および会社への貢献度等を総合的に勘案したうえで、上位の役位ほど業績連動報酬等のウェイトが高まる構成とします。

また、当該方針の決定方法は、取締役会の決議に際し、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けることとしております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容や決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、独立社外取締役からの意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

なお、監査役の報酬等は、株主総会の決議によって決定した監査役の報酬総額の限度額内において、職務分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。

当社の役員の報酬等に関する株主総会の改定決議年月日は2019年6月25日開催の第71回定時株主総会であり、決議の内容は、取締役の報酬額は年額300百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)であります(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は9名以内)。監査役の報酬額は年額50百万円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内)であります。また、2021年6月25日開催の第73回定時株主総会の改定決議に基づくストック・オプション報酬額は、上記の取締役および監査役の報酬額とは別枠で、取締役は年額100百万円以内(うち社外取締役10百万円)、監査役は年額20百万円以内(うち社外監査役10百万円)であります。なお、2024年6月27日現在の取締役の員数は5名(うち社外取締役2名)、監査役の員数は3名(うち社外監査役2名)であります。

個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役会長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業・担当職務の業績を踏まえた賞与の評価配分とします。取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役会長は、当該答申の内容に従って決定をし、決定した個人別の報酬額を指名・報酬委員会に報告しなければならないこととしております。なお、株式報酬については、上記の個人別の報酬額と同様のプロセスにより、指名・報酬委員会に原案を諮問し得た答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議いたします。

取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長多根幹雄は当社全体の事業および業績を俯瞰する立場から各取締役の職務・業績を評価することができることから、個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる

役員の員数

(人)

基本報酬

賞与

ストック

オプション

左記のうち、非金銭報酬等

取締役

(社外取締役を除く。)

70

69

1

1

3

監査役

(社外監査役を除く。)

11

11

1

社外役員

27

27

4

(注) 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストックオプション1百万円であります。

 

③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準および考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。

なお、当事業年度末時点において、純投資目的以外の目的である投資株式は保有しておりません。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針および保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式は保有しておりません。

 

b.銘柄数および貸借対照表計上額

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式は保有しておりません。

 

c.特定投資株式およびみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

該当事項はありません。

 

みなし保有株式

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度

前事業年度

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

非上場株式

7

0

7

0

非上場株式以外の株式

6

217

6

118

 

区分

当事業年度

受取配当金の

合計額(百万円)

売却損益の

合計額(百万円)

評価損益の

合計額(百万円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

5

178