該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当社は2021年6月25日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式数は3,288,800株増加し、4,111,000株となっております。
2024年3月31日現在
(注) 自己株式 507,050株は、「個人その他」に5,070単元、「単元未満株式の状況」に50株含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 上記の他当社所有の自己株式507千株分あります。
2024年3月31日現在
(注) 1 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式50株が含まれております。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません
該当事項はありません。
当社は、株主に対する利益還元を重要政策と位置付けており、各事業年度の利益状況、配当性向、内部留保などを総合的に勘案しつつ、安定かつ継続して配当することを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回であります。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えとして投入していくこととしております。
なお、当社は取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
第75期の剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、激しく変化する経営環境に迅速に対応できる経営体制を確立し、経営の健全性、透明性を高め、企業の社会的責任を果たすために、コーポレート・ガバナンスは経営上の重要な課題の一つであると考えており,コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a) 企業統治の体制の概要
当社は、コーポレートガバナンスの充実を図るため、2021年6月25日開催の第72回定時株主総会決議によ
り、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
当社における企業統治の体制は次のとおりであります。
なお内容については、本報告書提出日現在における状況を記載しております。
a.取締役会
当社の取締役会は監査等委員である取締役を除く取締役3名および監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成され、代表取締役 小野田隼人が議長を務めております。その他のメンバーは取締役 菊池正俊、取締役 新島裕一、社外取締役 安部修平、社外取締役 山田俊徳および社外取締役 北戸草太であります。毎月1回取締役会を開催し、必要がある場合にはその都度開催し、法令及び定款で定められた事項及び経営に関する重要な事項に関する意思決定、および業務執行状況の監督を行っております。
取締役の人数に関しては、経営規模に合わせて少人数とし、決議スピードの向上を図っております。また、重要案件については外部の専門家の意見を取入れて判断することにより決議精度を高めており、取締役や幹部社員による経営会議を通じて、社内外でのリスク等を把握し、対処するためのリスク管理体制の整備に取り組んでおります。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員3名(うち社外取締役3名)で構成され、社外取締役監査等委員の安部修平、社外取締役監査等委員 山田俊徳、社外取締役監査等委員 北戸草太であります。監査等委員会は原則3カ月に1回以上開催しており、取締役の職務執行を監視できる体制をとっております。必要に応じて会計監査人および内部監査室と情報を交換し、より実効性の高い監査を実施しております。
c.会計監査人
当社は、監査法人薄衣佐吉事務所と監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。
d.内部監査室
内部監査室は、当社におけるコンプライアンスの状況を定期的に監査しております。
代表取締役直轄の監査室長で構成され、店舗監査や本部監査における資産管理・労務管理・衛生管理並びに内部
統制の状況等に関して、業務が会社が定めた諸規定に従っているか、また業務が効率的に行われているかといっ
た観点から監査を実施しております。
e.コンプライアンス・リスク委員会
当社はコンプライアンス全体を統括する組織として代表取締役社長 小野田隼人を委員長とした「コンプライアンス・リスク委員会」を設置し、取締役及び使用人が、企業理念及び社内規程に則り、法令・定款及び社会規範等を遵守することを周知・徹底しております。
(b)当該企業統治の体制を採用する理由
当社では監査等委員会設置会社を採用しております。この体制により経営の最高意思決定機関である取締役会
に業務執行の権限・責任を集中させ、取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業
務の効率性を実現させ、牽制の効果を効かせることができる体制であると考えております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
(a) 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社は取締役会において、以下の「内部統制システム構築の基本方針」を決議(2021年6月25日)しております。
a. 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンス全体を統轄する組織として、社長を委員長とした「コンプライアンス・リスク委員会」を設置しておりますが、コンプライアンスの推進については、管理部が中心となり取締役及び使用人に対して、階層別に必要な教育・研修等を定期的に行っております。
さらに業務執行部門から独立した内部監査室が、当社におけるコンプライアンスの状況を定期的に監査しております。また外部の法律事務所内に、法令等に定める義務違反等の情報について、使用人が直接情報提供できるように、内部通報制度の窓口を設置しております。
なお、暴力団排除条例の施行にともない、当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力と関係遮断のため、社内体制の整備を行い、不当な要求に対しては会社を挙げて組織的に対応しております。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令上保存を義務付けられている文書及び重要な会議の議事録、稟議書、契約書並びにそれらに関する資料等は、社内規程に基づき文書または電磁的媒体に記録し適切に保管・管理を行っております。
また、取締役は常時これらの文書を閲覧することができます。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理全体を統轄する組織として「コンプライアンス・リスク委員会」を設置し、重大な事故、災害、不祥事等が発生した場合においては、社長を本部長とし、必要な人員で組織する危機対策本部を設置します。
リスク管理活動については管理部が統括し、社内規程の整備と見直しを図るとともに、各部門においてその
有するリスクの洗い出しを実施し、そのリスクの軽減等に取り組んでおります。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社では、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を毎月1回定期的に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行うほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定を行っております。
e.監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに
使用人の取締役からの独立性に関する事項
現在、監査等委員の職務を補助すべき使用人はおりませんが、必要に応じて当該使用人を置いております。監査等委員を補助すべき使用人は、監査等委員会及び監査等委員の指揮命令下でその業務を遂行し、またその人事に係る事項の決定は、監査等委員会の同意を必要としております。
f. 取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
監査等委員は、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況等を把握するため、取締役会等の重要会議に出席するとともに、必要に応じて意見を述べることができます。
また、監査等委員は、稟議書、契約書その他の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人にその説明を求めることができます。
取締役及び使用人は、業務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実または、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監査等委員会に報告しなければなりません。
内部監査室は、内部監査の実施状況及びその結果、内部通報制度の状況とその内容を随時監査等委員会に報告するものとしております。
g. その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は、代表取締役と定期的な会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見の交換等、意思の疎通を図るものとしております。
監査等委員は、必要に応じて弁護士、会計監査人その他の専門家に相談し、監査業務に関する助言を受けることができます。
(b)責任限定契約の内容の概要
・取締役(業務執行取締役であるものを除く)
当社は会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
・会計監査人
当社は会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨の規定を定款に設けておらず、責任限定契約は締結しておりません。
(c)取締役の定数
当社の監査等委員でない取締役は5名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定め
ております。
(d)取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
( e ) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。その理由としましては、株主総会を円滑に運営するためであります。
(f)株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
・ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、機動的な資本政策等を遂行するため、取締役会の決議に
よって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
・ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会
の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
④取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を12回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1 井沢宅蔵氏、泉田健作氏、山本清武氏、川島正暉氏については、2023年6月29日開催の第74期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりましたので、在任時に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
(注)2 安達哲也氏、菊池正俊氏、新島裕一氏、仁戸田信人氏、半田邦彦氏、三瀧芳幸氏については、2023年6月29日開催の第74期定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会においては、法令及び定款に定められた重要な決議事項を含む案件について、適時上程し検討しております。具体的には、月次営業状況の確認・報告に加え、年度の予算・決算の承認や株主総会への付議事項、人事異動に関する事項、事業運営や経営政策に関する重要事項等について検討・議論いたしました。
① 役員一覧
男性
(注) 1 2021年6月25日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 監査等委員でない取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役安部修平と山田俊徳と北戸草太は、社外取締役であります。
5 監査等委員でない取締役のうち安達哲也氏、仁戸田信人氏、監査等委員である取締役半田邦彦氏、浦勝則氏、三瀧芳幸氏は2024年6月27日開催の第75回定時株主総会の終結をもって退任しております。
② 社外取締役の状況
(a)社外取締役
当社は監査等委員である社外取締役を3名選任しております。
監査等委員である社外取締役安部修平氏は、経理および監査業務の経験と専門的な知識を有しており、これまで蓄積された経験と経営および業務全般にわたる深い知識と理解を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社と社外取締役との人的関係、取引関係、資本的関係、その他の利害関係(当社と当該他の会社との利害関係を含む)はありません。
監査等委員である社外取締役山田俊徳氏は、さまざまな企業、事業を経て新規事業の経験と知識を有しており、客観的な立場から当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社と社外取締役との人的関係、取引関係、資本的関係、その他の利害関係(当社と当該他の会社との利害関係を含む)はありません。
監査等委員である社外取締役北戸草太氏は、さまざまな企業、事業を経て新規事業の経験と知識を有しており、客観的な立場から当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社と社外取締役との人的関係、取引関係、資本的関係、その他の利害関係(当社と当該他の会社との利害関係を含む)はありません。
また、監査等委員である社外取締役と内部監査室および会計監査人とは、都度、情報交換・意見交換をするなど相互連携を図っております。
なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③監査等委員である取締役(社外)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互関係並びに内部統制部門との連携
監査等委員である取締役(社外)は取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担い、豊富な経験や幅広い見識をもとに公正かつ客観的に意見を述べております。会計監査人および内部監査室とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡をとり、意見交換と情報の共有化を図り意思疎通を図っております。監査の実施状況および結果等については常勤監査等委員である取締役から定期的に報告を受け、情報共有を図っております。
(3) 【監査の状況】
当社は、2021年6月25日開催の第72回定時株主総会決議により、同日付で監査役設置会社から監査等委員会
設置会社に移行しており、監査等委員会を設置しております。
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員監査にて発見された内部統制にかかる不備事項に対し、管理本部が主体となって是正対応を実施し有効性の判断を行うとともに、社長に改善状況報告しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)1 山本清武氏、川島正暉氏については、2023年6月29日開催の第74期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりましたので、在任時に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
(注)2 半田邦彦氏、三瀧芳幸氏については、2023年6月29日開催の第74期定時株主総会において監査等委員である取締役に就任しておりますので、就任後に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
監査等委員会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査の方針、監査計画の策定、業務および財産の状況の調査方法、会計監査人の評価・再任・解任及び報酬の同意、各四半期において会計監査人とのレビュー内容を含む意見交換、経理処理の留意事項についての協議等であります。
監査等委員の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、重要な決裁書類等の回覧、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、業務監査と会計監査で構成されております。その監査によって判明した事実の検証・評価に基づき、内部統制及びコンプライアンスを強化させることによって、経営の改善、社業の発展に寄与することを目的としており、社長の命により内部監査室が実施しております。内部監査室は1名で構成されており、事業年度ごとに監査計画を作成し、その計画を基に業務監査および会計監査を実施、結果を社長に報告しております。また、必要のある時は社長の命により被監査部署に対し補正改善などの指示を行っております。内部監査部門(内部監査室)では監査等委員監査および会計監査人監査との連携を密にして、三様監査の実行を図り、営業担当取締役へのヒアリング等を通じて内部監査部門の重点監査事項の再設定を行うとともに、会計監査人より内部監査に関するアドバイスを受けるなど、会計監査人の協力のもと、内部監査機能の強化を図っております。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
監査法人薄衣佐吉事務所
(b)継続監査期間
17年間
(c)業務を執行した公認会計士の氏名
(d)監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士5名、その他1名であります。
(e)監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は監査法人の監査品質管理が適切であり外部機関による検査結果と対応が適切であること
監査チームは独立性を保持した適切なメンバーで構成され適切な監査計画を実施していること、監査報酬
の水準が適切であること、監査等委員等との連携が適切であること、経営者等とのコミュニケーションが
適切であることを理由に選定いたしました。
監査等委員会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
(f)監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告を受け、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を遵守しているかどうか、会計監査人に対して適宜説明を求め確認を行っております。確認の結果、会計監査人の職務の遂行が適正に行われていると評価しております。
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査法人から見積提案をもとに監査計画、監査内容、監査
日数等の要素を勘案検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、基本報酬のみで構成されており、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。取締役の報酬は株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役会の協議により決定しており、監査等委員の報酬等は株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員の協議により決定しております。
当事業年度は2023年6月29日開催の取締役会で、取締役報酬金額の決定については議長(代表取締役社長)に一任する旨、議案に諮り承認可決されております。
取締役会が代表取締役へ個別の報酬額を一任した理由は当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の担当業務について評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したためであります。
また、監査等委員の報酬は「監査等委員会規程」第22条の規定に基づき2023年6月29日開催の監査等委員会での協議により決定しております。
②会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 当社は2021年6月25日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2 報酬限度額は、取締役は月額15,000千円以内、監査等委員は月額4,000千円以内であります。
3 役員退職慰労金制度は、2010年7月16日開催の取締役会において廃止し、あわせて支給対象の全取締役及び全監査役の同意により受給権は放棄されております。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が取引先関係強化、地域貢献等を目的とした株式を純投資目的以外の投資株式、保有目的が株式値上がりの利益等による利益確保を目的とした株式を純投資目的の投資株式に区分しております。
なお、当社が保有する株式は全て純投資目的以外の投資株式であります。
(保有方針)
当社の継続的成長や当社の企業価値向上に資すると認められると判断した場合政策保有株式として保有し
ます。
(保有の合理性を検証する方法)
個別銘柄毎に、配当利回りや当社との関係性(取引関係、地域貢献等)を総合的に勘案し、検証しており
ます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。