該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 平成26年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
2 平成28年12月20日開催の第71期定時株主総会決議により、平成29年4月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を行っております。これにより、発行済株式総数は17,402,456株から1,740,245株となっております。
平成30年9月30日現在
(注) 1 自己株式249,683株は、「個人その他」に2,496単元および「単元未満株式の状況」に83株を含めて記載しております。
2 「金融機関」の欄には、「株式給付信託(J-ESOP)」導入において設定した資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式500単元が含まれております。
平成30年9月30日現在
(注) 上記のほか、自己株式249千株があります。
平成30年9月30日現在
(注) 1 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式83株が含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「株式給付信託(J-ESOP)」導入において設定した資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式50,000株(議決権500個)が含まれております。
平成30年9月30日現在
(注) 上記自己株式には、「株式給付信託(J-ESOP)」導入において設定した資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式50,000株は含まれておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価および業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプランとして、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」という。)を導入しております。
本制度の導入により、当社従業員の株価および業績向上への関心が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取り組むことに寄与することが期待されます。
1 本制度の概要
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員の勤続に対してポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
<本制度の仕組み>

① 当社は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定します。
② 当社は、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、みずほ信託銀行(再信託先:資産管理サービス信託銀行株式会社)(以下、「信託銀行」という。)に金銭を信託(他益信託)します。
③ 信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。
④ 当社は、「株式給付規程」に基づいて従業員に対し、「ポイント」を付与します。
⑤ 信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。
⑥ 従業員は、受給権取得後に信託銀行から累積した「ポイント」に相当する当社株式の給付を受けます。
2 従業員に取得させる予定の株式の総数
50,000株
3 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
株式給付規定の定めにより財産給付を受ける権利が確定した者
【株式の種類等】会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による取得
(注) 当期間における取得自己株式には、平成30年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、平成30年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび買増しによる株式数は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題と位置付け、経営基盤の強化と今後の事業展開に必要な内部留保の充実を勘案した上で、業績に応じた利益還元と安定的な配当を継続的に実施すること、また中間配当および期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針といたします。
① 業績に応じた利益還元として配当性向35%程度を目安に配当を実施してまいります。
安定的な配当である普通配当を1株当たり80円(中間配当40円、期末配当40円)とし、上記の配当性向を目処に計算した配当が80円を上回る場合は、その差を業績連動配当として期末に特別配当の実施をいたします。
② 予期せぬ急激な業績の悪化や自然災害等により、通常の業務運営が困難となった場合を除き、1株当たりの配当は年80円を下回らないものといたします。
この方針に基づき当期の期末配当につきましては、当初予定の1株当たり40円に記念配当40円を加え合計で80円とし、年間で120円(うち中間配当40円)の配当を実施することといたしました。次期の配当につきましては、基本方針のとおり安定的な配当である普通配当を1株当たり80円(中間配当40円、期末配当40円)とし、業績に応じた利益還元として配当性向35%程度を目安に実施する予定でおります。業績に応じた利益還元につきましては、利益が確定次第速やかにお知らせする予定です。
なお、剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。当社は、「会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定める。」旨を定款に定めております。
また、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、より多くの株主様に当社株式を中長期にわたり継続して保有していただくことを主な目的として、毎年9月30日現在の株主名簿に記載または記録された100株(1単元)以上保有の株主様を対象に、株主優待制度を導入しております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注) 1 平成30年5月10日取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付信託(J-ESOP)」が保有する当社の株式に対する配当金2,000千円が含まれております。
2 平成30年11月9日取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付信託(J-ESOP)」が保有する当社の株式に対する配当金4,000千円が含まれております。
(注) 1 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
2 平成26年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、株式分割の権利落後の株価であります。
3 平成29年4月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っており、株式併合の権利落後の株価であります。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 監査等委員である取締役泉澤大介および苫米地邦男の両氏は、社外取締役であります。
2 平成30年12月20日開催の第73期定時株主総会の終結の時から1年
3 平成30年12月20日開催の第73期定時株主総会の終結の時から2年
4 当社は、法令に定める監査等委員である員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名および略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である江坂春彦氏は、補欠の社外取締役であります。
5 当社は、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することでそれぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を目的に執行役員制度を導入しております。取締役を兼任しない執行役員は、次のとおりであります。
当社は、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図るため、経営の健全性・透明性・公平性を確保するとともに、内部統制システムの充実・コンプライアンスの徹底に努め、以下の基本方針に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。
基本方針
1 株主の権利・平等性の確保
株主の権利を尊重し、少数株主や外国人株主を含む様々な株主の平等性の確保に努めます。
2 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
株主を含む全てのステークホルダーとの適切な協働に努めます。
3 適切な情報開示と透明性の確保
法令に基づく開示を適切に行うとともに、それ以外の情報提供にも主体的に取り組み透明性の確保に努めます。
4 取締役会の責務
透明・公正かつ迅速な意思決定を行うためにその役割・責務の適切な遂行に努めます。
5 株主との対話
持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主との建設的な対話に努めます。
(a) コーポレート・ガバナンス体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、取締役会の監査・監督機能およびコーポレート・ガバナンス体制を一層強化することで、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上を図ることを目的として監査等委員会設置会社に移行しております。また、経営の意思決定機関である取締役会と、その意思決定に基づいた業務執行を分担する執行役員制度を導入しております。
当社の取締役会は当有価証券報告書提出日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、経営の意思決定機関として法令または定款に定めるもののほか、取締役会規程にて定めた決議事項について決議しております。原則として月1回定期的に開催するほか、その他必要に応じて随時開催しております。
監査等委員会は当有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、監査等委員の互選により常勤監査等委員を1名置いております。各監査等委員は取締役会等の重要な会議に出席するほか、監査等委員会規程および監査等委員会監査等規程に則り、取締役の職務の執行に関する適法性および妥当性について監査・監督を行っております。
なお、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423号第1項の賠償責任に関し、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定めております。
また、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、同法423条第1項の賠償責任に関し、法令の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる旨を定款に定めております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
(b) 会社の機関の内容と内部統制システムの関係の概要
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。

(c) 内部統制システムの整備状況
当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして次の事項を定めております。
1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、法令・社会規範を厳格に遵守し正しい倫理観に則した行動により社会的責任を果たすため、「企業倫理憲章・行動規範」を制定し、役職者が率先垂範するとともに、経営トップが先頭に立ちコンプライアンス推進に取り組む。
法令・定款等に違反する行為を使用人が発見した場合の通報者の保護を含む内部通報制度を構築する。万一法令・定款等に抵触する事態が発生した場合には、取締役で構成するコンプライアンス委員会がその解決にあたる。
2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報・文書について (以下、職務執行情報という。)の取り扱いは、当該担当取締役が所管し、文書管理規程およびそれに関連する業務マニュアルに従い適切に保存および管理を行う。取締役はこの職務執行情報を閲覧できるものとする。
3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
法令遵守、品質維持、災害事故防止、情報セキュリティ、環境保全に係るリスクについては、諸規程ならびにガイドラインを策定整備し、これらに基づき管理者を配置して損失の危険を防止する。新たに発生したリスクについては速やかに対応責任者を定め対応に万全を期す。
4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役はその職務執行において、定款、取締役会規程、常務会規程および職務権限規程に基づき付議基準に該当する事項については取締役会、常務会に付議することを遵守する。
(2) 経営方針については、毎年策定される年度事業計画および中期経営計画に基づき各部門において目標達成のために活動することとする。また、事業計画が当初の目標どおりに進捗しているか事業報告を通じ定期的に検証する。
(3) 日常の職務遂行に際しては、職務権限規程、職務分掌規程等に基づき権限の委譲が行われ、職位者が意思決定ルールに則り業務を遂行することとする。
5 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会が監査の実効性を高め監査職務を円滑に遂行するための補助者を置くことを求めた場合には、補助者を1名以上配置することとする。
6 前号の取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査職務の補助者の独立性および実効性を確保するため、当該補助者は当社の業務執行に係る役職を兼務せず、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行し、その評価等は監査等委員会の意見を聴取するものとする。
監査職務の補助者の任命、異動は監査等委員会の同意を得るものとする。
7 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人は、監査等委員会規程、監査等委員会監査等規程の定めるところに従い、監査等委員会の監査に必要な報告および情報提供を行うこととし、その主なものは、次のとおりとする。
・内部統制システム構築に関わる部門の活動状況
・内部監査部門の活動状況
・重要な会計方針、会計基準およびその変更
・業績および業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
・内部通報制度の運用および通報の内容
・稟議書、会議議事録、その他監査等委員会から要求された書類、電磁的媒体情報
8 監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会へ報告を行った取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人に周知徹底する。
9 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用および債務ならびにそれらの処理については、当該費用が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。
10 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は代表取締役と定期的に会合をもち、代表取締役の経営方針を確認するとともに会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し相互認識を深める。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人は、監査等委員会規程、監査等委員会監査等規程の定めるところに従い、上記以外についても、監査等委員会監査の実効性を確保するために努力するものとする。
(d) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会的秩序や企業の健全な活動に悪影響を与えるあらゆる個人・団体とは一切関わりません。その旨を「企業倫理憲章・行動規範」に定め、当社の役職員全員に周知徹底するとともに、事案の発生時には公的機関や弁護士と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対応できる体制を確立しています。
(a) 監査室
社長直轄の部署として内部統制機能を有する監査室は、2名で構成されており内部監査規程に基づき社内業務規程に則した内部処理の実施状況や、リスクマネジメントへの対応状況などについて内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告しております。代表取締役社長は、この報告をもとに改善を指示し業務の効率化、公正化を図っております。また金融商品取引法に定められる「財務報告に係る内部統制」の各プロセスにおける独立的評価手続を担い、会計監査人に報告を行っています。
(b) 監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、監査等委員会が定めた監査方針のもと、監査等委員の取締役会への出席、業務執行状況の調査などを通じ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行の監査および監督を行うこととしております。各監査等委員は、監査室が実施する内部監査に同行し問題点の把握に努め監査の実効性を高めており、会計監査人との会合を年4回以上設け定期的な意見交換を行い監査における緊密な連携を図っております。監査の実行状況とその結果については、定期的に代表取締役および取締役会に報告され、必要があると認めたときは助言もしくは勧告を行うなど、状況に応じた適切な措置を講じます。また、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役を1名選任しております。
(c) 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携
監査室、監査等委員会および会計監査人との相互連携は、内部統制機能を有する監査室が内部監査規程に基づく監査計画および監査実施状況を代表取締役社長に報告し、その内容について監査等委員会にも報告しております。監査等委員会は監査室から報告を受けるとともに、会計監査人からも随時報告を受け情報交換を行い、経営の監視機能に努めております。会計監査人は監査室が実施する内部監査に同行し問題点の把握に努め監査の実効性を高めております。
当社は、想定される様々な事業リスクに対応するため、コンプライアンス委員会ならびにコンプライアンス推進室の設置等の体制整備を行うとともに、適切な指針・方法を社内に伝達するなど組織的にリスク発生の回避に努めております。また、コンプライアンス研修会等を通じて継続的に従業員への啓蒙を図るとともに、不正・法令違反、社内規定違反、その他相談事項等、業務遂行上のリスクに関する相談・通報を受け付ける「企業倫理ヘルプライン窓口」を設けております。なお、社内窓口だけでなく、当社と接点のない外部通報窓口(弁護士)を設置し、匿名性を確保し通報者を保護することで、通報しやすい環境を整えております。
当社は、社外取締役2名を選任しております。社外取締役の選任についてその独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、金融商品取引所の独立性に関する判断基準等を参考にし、社外取締役がそれぞれの豊富な経験、幅広い見識等を生かして客観的・中立的な立場より当社の経営の監督および監視等の職責を果たされること等を考慮して候補者を選任しております。
社外取締役の泉澤大介氏は、公認会計士として企業会計に精通し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏はケル株式会社の社外取締役に就任しておりますが、当社と同社の間に取引は存在しておらず、一般株主と利益相反が生ずる恐れのある立場にはないと判断されることからその概要の記載を省略します。なお、同氏は現在公認会計士でありますが、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。
社外取締役の苫米地邦男氏は、税理士として会計や税務に精通し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は工藤建設株式会社の監査役、株式会社NIPPOの監査役に就任しておりますが、当社と同社の間に取引は存在しておらず、一般株主と利益相反が生ずる恐れのある立場にはないと判断されることからその概要の記載を省略します。なお、同氏は現在税理士でありますが、同氏と当社の間には人的関係・資本的関係、その他利害関係はありません。また同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。
当社の社外取締役は、取締役会に出席しその職務の執行状況を聴取するとともに、適宜質問や、監査、監督上の意見を述べております。
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。なお、当該責任が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。同監査法人および当社監査に従事する監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。当期において業務を執行した公認会計士の氏名および継続監査年数は下記のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名
業務執行社員 由水 雅人 継続監査年数 4年
業務執行社員 山田 円 継続監査年数 3年
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名、その他 7名
(注) 1 役員ごとの報酬等の総額につきましては、総額1億円以上を支給している役員はありませんので、記載を省略しております。
2 譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に費用計上した額であります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、業績との連動性を明確にし、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的に、報酬水準や報酬形態およびその割合等につき定期的に見直しを行い、株主総会決議により決定された限度額の範囲内で基本報酬額部分と業績ならびに各役員の貢献度による業績報酬部分で、代表取締役が素案を作成し、独立社外取締役の意見を取り入れ取締役会で決定しております。監査等委員である取締役については、株主総会決議により決定された限度額の範囲内で監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、平成28年12月20日開催の第71期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額については年額300,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬等の額については年額60,000千円以内と決議いただいております。
また、平成29年12月21日開催の第72期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額60,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)と決議いただいております。
前事業年度
特定投資株式
当事業年度
特定投資株式
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないとする旨も定款で定めております。
当社は、剰余金の配当会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策および配当政策の遂行を可能とするためであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査時間、規模および内容等を勘案した上で決定し、監査等委員会において同意しております。