1 中間財務諸表の作成方法について
2 監査証明について
3 中間連結財務諸表について
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第95条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、中間連結財務諸表は作成しておりません。
なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。
① 資産基準 0.07%
② 売上高基準 ― %
③ 利益基準 ― %
④ 利益剰余金基準 ― %
※ 会社間項目の消去後の数値により算出しております。