(資産除去債務の会計処理の変更)
当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務に係る資産除去債務の計上は、従来、当該不動産賃貸借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上する方法によっておりましたが、当中間会計年度から、原状回復費用を資産除去債務として負債計上し、これに対応する除去費用を有形固定資産に含めて償却する方法に変更しております。
この変更は、固定資産システムを導入後、数年が経過し、安定稼働したことから、従来の会計方針を変更することが財政状態及び経営成績をより適切に反映できると判断したことによるものであります。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の貸借対照表においては「固定資産」の「リース資産(純額)」が9,661千円、「投資その他の資産」の「差入保証金」が64,557千円、「固定負債」の「資産除去債務」が80,904千円増加し、「投資その他の資産」の「その他」が1,220千円減少しております。前中間会計期間の損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書に与える影響は軽微であります。
また、前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、前事業年度の利益剰余金の期首残高は7,907千円減少しております。
なお、これらの結果、前事業年度の1株当たり純資産額は1円68銭減少し、前中間会計期間の1株当たり中間純損失に与える影響は軽微であります。
※ 販売費及び一般管理費の主なもの
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
Ⅰ 前中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末日後となるもの
Ⅱ 当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末日後となるもの