|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
132,000,000 |
|
計 |
132,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成30年2月28日) |
提出日現在発行数(株) (平成30年5月23日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
106,211,086 |
106,211,086 |
東京証券取引所 (市場第一部) 札幌証券取引所 |
単元株式数100株 |
|
計 |
106,211,086 |
106,211,086 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
平成22年4月14日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成30年2月28日) |
提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) |
|
新株予約権の数(個) |
150 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
15,000 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成22年5月31日~ 平成37年5月30日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1(注) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡または担保にすることができない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。
平成23年4月14日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成30年2月28日) |
提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) |
|
新株予約権の数(個) |
150 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
15,000 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成23年5月31日~ 平成38年5月30日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1(注) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡または担保にすることができない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。
平成24年4月12日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成30年2月28日) |
提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) |
|
新株予約権の数(個) |
188 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
18,800 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成24年5月31日~ 平成39年5月30日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1(注) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡または担保にすることができない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。
平成25年4月9日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成30年2月28日) |
提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) |
||
|
新株予約権の数(個) |
452 |
同左 |
||
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
45,200 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使期間 |
平成25年5月31日~ 平成40年5月30日 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1(注) |
同左 |
||
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 |
同左 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡または担保にすることができない。 |
同左 |
||
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
||
(注)新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。
平成26年4月8日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成30年2月28日) |
提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) |
||
|
新株予約権の数(個) |
452 |
同左 |
||
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
45,200 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使期間 |
平成26年5月31日~ 平成41年5月30日 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1(注) |
同左 |
||
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 |
同左 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡または担保にすることができない。 |
同左 |
||
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
||
(注)新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。
平成27年4月9日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成30年2月28日) |
提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) |
||
|
新株予約権の数(個) |
395 |
同左 |
||
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
39,500 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使期間 |
平成27年5月31日~ 平成42年5月30日 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1(注) |
同左 |
||
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 |
同左 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡または担保にすることができない。 |
同左 |
||
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
||
(注)新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。
平成28年4月13日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成30年2月28日) |
提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) |
||
|
新株予約権の数(個) |
310 |
同左 |
||
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
31,000 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使期間 |
平成28年5月31日~ 平成43年5月30日 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1(注) |
同左 |
||
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 |
同左 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡または担保にすることができない。 |
同左 |
||
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
||
(注)新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。
平成29年4月12日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成30年2月28日) |
提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) |
||
|
新株予約権の数(個) |
462 |
同左 |
||
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
46,200 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使期間 |
平成29年5月31日~ 平成44年5月30日 |
同左 |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1(注) |
同左 |
||
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 |
同左 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡または担保にすることができない。 |
同左 |
||
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
||
(注)新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。
平成30年4月11日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成30年2月28日) |
提出日の前月末現在 (平成30年4月30日) |
||
|
新株予約権の数(個) |
- |
527 |
||
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
- |
普通株式 |
||
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
- |
52,700 |
||
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
- |
1 |
||
|
新株予約権の行使期間 |
- |
平成30年5月31日~ 平成45年5月30日 |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
- |
発行価格 1 資本組入額 1(注) |
||
|
新株予約権の行使の条件 |
- |
新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
譲渡または担保にすることができない。 |
||
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
||
(注)新株予約権の行使による株式の発行について、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
平成26年2月24日 (注)1 |
18,000,000 |
75,689,016 |
- |
6,100 |
- |
13,354 |
|
平成26年2月25日 (注)2 |
△6,000,000 |
69,689,016 |
- |
6,100 |
- |
13,354 |
|
平成26年3月31日 (注)3 |
△2,000,000 |
67,689,016 |
- |
6,100 |
- |
13,354 |
|
平成26年8月26日 (注)1 |
51,000,000 |
118,689,016 |
- |
6,100 |
- |
13,354 |
|
平成26年8月26日 (注)2 |
△17,000,000 |
101,689,016 |
- |
6,100 |
- |
13,354 |
|
平成27年7月14日 (注)1 |
4,500,000 |
106,189,016 |
- |
6,100 |
- |
13,354 |
|
平成27年7月14日 (注)2 |
△1,500,000 |
104,689,016 |
- |
6,100 |
- |
13,354 |
|
平成27年9月1日 (注)4 |
1,522,070 |
106,211,086 |
- |
6,100 |
821 |
14,176 |
(注)1.A種種類株式の普通株式への転換請求による増加であります。
2.自己株式(A種種類株式)の消却による減少であります。
3.自己株式(普通株式)の消却による減少であります。
4.株式会社ダイエーの北海道地域における総合スーパー事業の一部を承継し、その対価として普通株式を割当交付したことに伴う増加であります。
|
平成30年2月28日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
25 |
23 |
286 |
64 |
47 |
47,171 |
47,616 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
34,030 |
2,395 |
913,501 |
11,015 |
81 |
101,005 |
1,062,027 |
8,386 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
3.20 |
0.22 |
86.01 |
1.04 |
0.01 |
9.51 |
100.00 |
- |
(注)1.自己株式630,028株は、「個人その他」に6,300単元及び「単元未満株式の状況」に28株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の株式が47単元含まれております。
|
|
|
平成30年2月28日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)上記ほか、自己株式が630千株あります。
|
平成30年2月28日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 630,000 |
- |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 105,572,700 |
1,055,727 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 8,386 |
- |
同上 |
|
発行済株式総数 |
106,211,086 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
1,055,727 |
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,700株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数47個が含まれております。
|
平成30年2月28日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
イオン北海道㈱ |
札幌市白石区本通21丁目南1-10 |
630,000 |
- |
630,000 |
0.60 |
|
計 |
- |
630,000 |
- |
630,000 |
0.60 |
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成19年5月30日の定時株主総会及び平成20年4月7日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成20年4月7日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 5名(社外取締役を除く) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
20,000株(注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1円 |
|
新株予約権の行使期間 |
各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡または担保にすることができない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)1.付与株数20,000株の全てが権利行使されました。
2.当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成21年4月6日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成21年4月6日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 5名(社外取締役を除く) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
27,100株(注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1円 |
|
新株予約権の行使期間 |
各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡または担保にすることができない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)1.付与株数27,100株の全てが権利行使されました。
2.当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成22年4月14日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成22年4月14日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 5名(社外取締役を除く) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
53,700株(注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1円 |
|
新株予約権の行使期間 |
各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡または担保にすることができない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注) 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成23年4月14日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成23年4月14日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 6名(社外取締役を除く) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
59,200株(注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1円 |
|
新株予約権の行使期間 |
各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡または担保にすることができない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注) 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成24年4月12日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成24年4月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 8名(社外取締役を除く) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
72,200株(注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1円 |
|
新株予約権の行使期間 |
各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡または担保にすることができない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注) 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成25年4月9日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成25年4月9日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 7名(社外取締役を除く) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
71,000株(注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1円 |
|
新株予約権の行使期間 |
各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡または担保にすることができない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注) 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成26年4月8日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成26年4月8日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 6名(社外取締役を除く) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
60,200株(注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1円 |
|
新株予約権の行使期間 |
各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡または担保にすることができない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注) 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成27年4月9日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成27年4月9日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 6名(社外取締役を除く) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
61,200株(注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1円 |
|
新株予約権の行使期間 |
各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡または担保にすることができない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注) 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成28年4月13日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成28年4月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 5名(社外取締役を除く) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
52,700株(注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1円 |
|
新株予約権の行使期間 |
各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡または担保にすることができない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注) 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成29年4月12日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成29年4月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 5名(社外取締役を除く) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
53,700株(注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1円 |
|
新株予約権の行使期間 |
各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡または担保にすることができない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注) 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
会社法に基づき、平成19年5月30日第29回定時株主総会終結の時以降の各期に在任する当社取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成30年4月11日の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成30年4月11日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 5名(社外取締役を除く) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
52,700株(注) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1円 |
|
新株予約権の行使期間 |
各新株予約権の発行日より1ヶ月経過した日から15年間 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要す。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡または担保にすることができない。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注) 当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数の調整をするものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (ストック・オプションの権利行使による) |
普通株式 68,200 |
39 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
普通株式 630,028 |
- |
普通株式 630,028 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、平成30年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使による譲渡及び単元未満株式の買取りに伴う株式数は含めておりません。
当社は、企業基盤強化のための内部留保にも留意しながら、一株当たりの株式価値を高め、株主への継続的な安定した利益還元を経営の重要な基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。
当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、普通配当12円にイオン北海道誕生10周年記念配当5円を加え、1株当たり17円とさせていただくことといたしました。
内部留保につきましては、将来の事業発展に必要不可欠な成長投資として活用し、中長期的な成長による企業価値向上を通じて、株主の皆さまの期待にお応えしてまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
平成30年4月11日 取締役会決議 |
1,794 |
17 |
|
回次 |
第36期 |
第37期 |
第38期 |
第39期 |
第40期 |
|
決算年月 |
平成26年2月 |
平成27年2月 |
平成28年2月 |
平成29年2月 |
平成30年2月 |
|
最高(円) |
714 |
770 |
680 |
620 |
869 |
|
最低(円) |
458 |
554 |
491 |
500 |
580 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
月別 |
平成29年9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
平成30年1月 |
2月 |
|
最高(円) |
630 |
653 |
704 |
785 |
869 |
853 |
|
最低(円) |
619 |
626 |
653 |
700 |
782 |
779 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
星野 三郎 |
昭和30年3月30日生 |
|
1年 |
普通株式 45 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 管理本部長 兼 ダイバーシティ推進責任者 |
竹垣 吉彦 |
昭和33年3月12日生 |
|
1年 |
普通株式 24 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 商品本部長 兼 コーディネーター部長 |
笠島 和滋 |
昭和36年2月8日生 |
|
1年 |
普通株式 7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 営業本部長 |
青柳 英樹 |
昭和36年3月16日生 |
|
1年 |
普通株式 - |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 営業副本部長 |
関矢 充 |
昭和49年7月14日生 |
|
1年 |
普通株式 - |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中田 美知子 |
昭和25年2月13日生 |
|
1年 |
普通株式 - |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
廣部 眞行 |
昭和31年3月3日生 |
|
1年 |
普通株式 - |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
岡崎 双一 |
昭和33年10月10日生 |
|
1年 |
普通株式 - |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
福元 英介 |
昭和29年9月17日生 |
|
(注)3 |
普通株式 - |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
吉岡 征雄 |
昭和19年3月4日生 |
|
(注)3 |
普通株式 - |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
福岡 眞人 |
昭和29年12月5日生 |
|
(注)3 |
普通株式 - |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
西松 正人 |
昭和30年1月19日生 |
|
(注)4 |
普通株式 - |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
普通株式 77 |
(注)1.中田美知子及び廣部眞行の両氏は、社外取締役であります。
2.吉岡征雄及び福岡眞人の両氏は、社外監査役であります。
3.平成27年5月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.平成30年5月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社では、経営の重要事項の決定機能及び監督機能と業務執行機能を明確にし、コーポレートガバナンスの強化及び経営の効率化を推進するため、平成17年3月1日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で構成され、うち4名は取締役を兼務しており、取締役を兼務しない執行役員は次の12名で構成されております。
|
執行役員 |
商品本部衣料商品部長 |
山本 治 |
|
執行役員 |
営業本部道北事業部長 |
田中 史之 |
|
執行役員 |
営業本部営業企画部長 |
櫻井 禎久 |
|
執行役員 |
商品本部食品商品部長 |
渡辺 昌弘 |
|
執行役員 |
経営管理統括部長兼経営企画部長 |
辻野 裕一 |
|
執行役員 |
管理本部財務経理部長 |
豊田 和宏 |
|
執行役員 |
営業本部道南事業部長 |
木下 憲司 |
|
執行役員 |
営業本部SC事業部長 |
小林 博 |
|
執行役員 |
営業本部エリア推進部長 |
佐々木 晃一 |
|
執行役員 |
営業本部道央第1事業部長 |
五十公野 晃 |
|
執行役員 |
管理本部総務部長 |
前田 晃示 |
|
執行役員 |
営業本部道央第2事業部長 |
羽牟 秀幸 |
① 企業統治の体制
1.企業統治の体制
(1)当社は監査役設置会社であります。当社は、監査役会を設置し、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社形態を採用しております。
(2)当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、経営執行会議、開発会議、予算会議、各部門会議があります。
(3)取締役会は、有価証券報告書提出日現在取締役8名で構成され、原則毎月1回開催される定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行状況を監督しております。
(4)経営執行会議は、有価証券報告書提出日現在常勤の取締役5名、常勤の監査役1名及び本社の主要な部門の長が参加し、経営課題や全社的執行方針について審議、検討、報告することを中心に原則毎月1回開催しております。
(5)開発会議は店舗開発の審議、検討の場として必要の都度、予算会議は年度予算の審議、決定の場として次年度予算編成時、各部門会議は業務執行の月度の反省と情報共有の場として原則毎月1回開催しております。
(6)監査役4名(内2名は社外監査役)は、監査役会への出席及び取締役からの営業報告の聴取や経営監査室との情報収集のほか、重要な書類の閲覧等により、経営に関する監視、監査機能を果たしております。
(7)監査役会は、有価証券報告書提出日現在監査役4名(内2名は社外監査役)で構成され、公正、客観的な監査を行うことを目的に原則毎月1回開催しております。
(8)会計監査人には、有限責任監査法人トーマツを選任し、会計監査を委託しております。顧問弁護士につきましては、法律問題が生じたときには、随時確認しアドバイスを受ける体制をとっております。また、金融商品取引法に基づく内部統制評価のため、経営監査室に内部統制推進グループを設置しております。
(9)当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役2名及び監査役1名との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは会社法第425条第1項各号の額の合計額を限度とする契約を締結しております。
<当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要>
2.内部統制システムの基本方針
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 職務の執行にあたっては、平成15年4月に制定されたグループ共有の行動規範である「イオン行動規範」を行動の基本とし、法令あるいは定款の違反を未然に防止する。
② 「コンプライアンス委員会」を設置し、代表取締役を委員長としてコンプライアンス経営の監視、統制を確保する。
③ 取締役及び使用人が他の取締役などの法令及び定款の違反行為を発見した場合は、ただちに監査役会及び取締役会に報告するなどガバナンス体制を強化する。
④ 当社はグループ全従業員を対象としたイオン株式会社の内部通報制度に参加しており、法令遵守の観点から、これに反する行為などを早期に発見し是正するため、当社に関連する事項は当社の管理担当役員に報告される。
(2)取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役会並びに経営執行会議の決定に関する記録については、取締役会規則などに則り、作成、保存及び管理を行う。
② 職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む)その他の情報につき、これに関する資料と共に該当する文書管理規程に基づいて、適切に保存し管理する。
③ 個人情報保護については、グループ規程及び個人情報管理諸規程に基づき対応し管理する。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 各部門の所管する以下のリスクについて、人命の安全と事業の継続を確保するための環境と体制を整備する。
a.地震、洪水、火災、事故などの災害により重大な損失を被るリスク。
b.取締役及び使用人の不適切な業務の執行により販売活動に重大な支障を生じるリスク。
c.その他、取締役会が極めて重大と判断するリスク。
② 当社は災害、環境、コンプライアンス等に係る経営リスクについては、コンプライアンス委員会及び担当部署において規則・業務手順書の制定・マニュアルの作成・配布及び研修などを実施することにより全従業員に徹底する。
③ 全社的なリスクは総務部が統括し、各部署が所管するリスクは各部署の長が、リスク管理の状況を把握し取締役会及びコンプライアンス委員会などにおいて定期的に報告し、分析、対策を実施する。
④ 社会秩序や健全な企業活動を阻害するおそれのある、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、反社会的勢力との接触を未然に回避するとともに、万一それらの勢力から不当要求事実などの発生時には、警察当局・弁護士などとの緊密な連携により、組織全体として毅然とした態度で法的手段を含め以下のように対応する。
a.不法不当な要求行為に対しては断固としてこれを拒否する。
b.株主権の行使に関し、財産上の利益を供与しない。
c.法令と企業倫理を守り、社会的責任を全うする。
(4)取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
① 当社は業務の有効性と効率性を図る観点から、経営に係る重要事項については、会社規程に従い、各部門の会議、予算会議、開発会議、及び経営執行会議の審議を経て取締役会において決定する。
② 取締役会及び経営執行会議での決定に基づく業務執行は、代表取締役の下、取締役及び使用人が迅速に遂行し、あわせて内部牽制機能の確立を図るため組織規程を定め、それぞれの職務権限や職務責任を明確にし、適切な業務執行と能率の向上を図る。
③ 会社方針に基づいて現場である店舗が適正に運営されているか、内部監査部門が定期的に監査し取締役及び使用人並びに各部署の長に報告する。必要がある場合は、担当する取締役及び使用人並びに各部署の長は是正処理を講ずる。
(5)次に掲げる体制その他の当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制。
ロ.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制。
ハ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制。
ニ.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制。
① イオングループ各社の関係部門が定期的に担当者会議を開催し、法改正の動向並びに対応の検討及び業務効率化に資する対処事例の水平展開などを進めている。ただし、独立性の観点から具体的対応の決定については、各社の事情に応じて各社が自主決定するものとしている。
② 当社としては、親会社の内部監査部門の定期的監査を受け入れ、コンプライアンス遵守状況などに係る報告などを適宜受け取り、コンプライアンス体制を強化する体制をとっている。
③ 親会社及び子会社、関係会社との賃貸借契約やプライベート商品の売買取引などの利益相反取引については、一般取引条件と同様に交渉の上決定している。
(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
① 監査役がその業務を補助すべき使用人を必要とする時は、業務内容、期間などを決めて、適切な使用人を確保するように取締役または取締役会に対して要請するものとする。
② 監査役の補助業務にあたる者は、その間は業務執行者から独立し監査役の指示に従い職務を行うものとする。
(7)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその業務を補助すべき使用人を選定した場合、その使用人の独立性を確保するため、監査役は補助使用人の権限、属する組織、指揮命令権、人事異動及び人事評価などに対する監査役の事前の同意権を明確にするものとする。
(8)監査役の第一号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先して従事するものとする。
(9)次に掲げる体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
イ.取締役及び会計参与並びに使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制。
ロ.子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制。
① 取締役及び使用人は以下に定める事項について発見次第速やかに監査役に対し報告する。
a.当社の業務、財務に重大な影響及び損害を及ぼすおそれがある事実。
b.当社の取締役及び使用人が法令または定款に違反する行為で重大なもの。
c.内部通報制度にもたらされた通報の内容。
d.会社の信用を大きく低下させたもの、またはそのおそれのあるもの。
② 経営の状況、事業の状況、財務の状況並びに内部監査の実施状況、リスク管理及びコンプライアンスの状況などは、取締役会などで定期的に報告する体制をとっている。
(10)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
① 通報者に不利益が及ばない内部通報窓口への通報状況とその処理の状況を定期的に監査役に報告する。
② 内部通報窓口への通報内容が監査役の職務の執行に必要な範囲に係る場合及び通報者が監査役への通報を希望する場合は速やかに監査役へ通知する。
(11)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに関係部門により、当該費用または債務を処理する。
(12)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、代表取締役及び取締役、並びに監査法人と、会社の課題、リスク、監査環境の整備、監査上の重要課題について、それぞれ定期的に意見の交換を行うものとする。
② 前項に係らず、監査役はいつでも必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。
③ 監査役は内部監査部門などと連携体制が実効的に構築され、かつ運用されるよう取締役または取締役会に対して体制の整備を要請するものとする。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社は内部統制監査部署として社長直轄の下、経営監査室(専任9名)を設置しております。経営監査室は代表取締役社長の指示の下、関係法規あるいは社内ルールなどの遵守状況、業務執行の実態の確認によりその適正性、妥当性を監査しております。また、リスクマネージメント体制、コンプライアンス状況についても幅広く検証し監査先部署への指摘あるいは改善指示などを行い、内部統制機能の強化に努めております。
監査役監査につきましては、常勤監査役1名と非常勤監査役3名で構成され、非常勤監査役3名のうち2名は社外監査役であります。監査役は平成27年9月に改定した監査役監査基準及び平成27年7月に改定した監査役会規則に則り会社経営に関する内部統制の状況、健全経営を視点に助言を行うとともに、取締役会・経営執行会議などに出席し積極的に意見を提言しております。また、経営監査室が実施している各部署への実地監査については、監査役も連携して監査の立会いを実施し、随時に監査結果の報告を受け、現場における業務監査・会計監査などその適正性、信頼性、実効性の確保に努めております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社では社外取締役を2名選任しております。1名は長年にわたり北海道の放送界に関わり、高い見識を有しておりその多様な経験と専門的知識を活かし、地域密着を推進する当社の企業価値向上及び女性の活躍推進などに向けた、建設的な議論に貢献しております。また、前述の1名は弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令順守の精神を有しており、経営の健全性の確保及びガバナンスの強化に向けた議論に貢献しております。また両名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
当社の社外監査役は2名であります。1名は当社の兄弟会社でありますマックスバリュ北海道株式会社の監査役を兼務しております。同社は、当社の兄弟会社であり、当社は同社より店舗賃借等の取引があり、個人と当社の間で特別な利害関係はありません。また、前述の1名は元検察官としての豊富な経験をもち、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
各監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。
また社外役員は経営監査室との相互連携により、経営監視を強化しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
④ 役員報酬等
(1) 提出会社の役員区分ごとの報酬、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額(百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(名) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
134 |
68 |
34 |
31 |
- |
6 |
|
監査役 (社外監査役を除く) |
13 |
13 |
- |
- |
- |
1 |
|
社外役員 |
13 |
13 |
- |
- |
- |
4 |
(注)1.取締役の報酬限度額は、平成19年5月30日開催の第29回定時株主総会において年額300百万円以内(うち株式報酬型ストックオプション公正価格分は年額40百万円)と決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、平成13年5月24日開催の第23回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。
3.上記には、平成29年5月23日開催の第39回定時株主総会の時をもって退任した取締役1名に対する平成29年3月から退任時までの支給額が含まれております。
4.ストックオプション及び賞与は、当事業年度に費用処理した金額であります。
5.百万円単位の記載金額を切捨て表示しております。
(2)提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(3)使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(4)役員の報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役の報酬などの額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲において、各取締役の職責及び経営への貢献度に応じた報酬と、役位に応じた報酬、また、会社業績や各取締役の成果に連動して算定する報酬とを組み合わせて算定することを基本としております。監査役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤監査役と非常勤監査役の別、業務の分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
(5)中長期のインセンティブとしてのストック・オプションの付与
ストックオプションの付与については、中長期インセンティブである株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を、取締役(社外取締役を除く)に対し、下表のとおり役位に応じた規定数を設定し、業績の達成度合いに応じて割り当てております。なお、新株予約権の付与個数は730個を1年間の上限としております。
|
|
代表取締役社長 |
取締役兼常務執行役員 |
取締役兼執行役員 |
|
規定数 (1個=100株) |
217個 |
85個 |
75個 |
(平成31年2月期における付与個数の算定方法)
① 経常利益が平成30年度の公表数値である85億円に対し90%以上の場合、規定数の100%を付与する。
② 経常利益が平成30年度の公表数値である85億円に対し80%以上90%未満の場合、規定数の50%を付与する。
③ 経常利益が平成30年度の公表数値である85億円に対し70%以上80%未満の場合、規定数の30%を付与する。
④ 経常利益が平成30年度の公表数値である85億円に対し70%未満の場合は付与しない。
⑤ 株式の保有状況
(1)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 3銘柄
貸借対照表計上額の合計額 397百万円
(2)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
株式会社北洋銀行 |
664,500 |
309 |
取引関係等の円滑化のため |
|
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ |
32,400 |
63 |
取引関係等の円滑化のため |
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
株式会社北洋銀行 |
664,500 |
248 |
取引関係等の円滑化のため |
|
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ |
32,400 |
49 |
取引関係等の円滑化のため |
(3)保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、青柳淳一氏及び香川順氏であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。当事業年度の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他8名であります。
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(1)剰余金の配当などの決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定められた事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(2)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を図るため、市場取引などにより自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑧ 取締役会の定数
当社の取締役は13名以内とする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議事項
当社は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の当社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる旨定款で定めております。これは取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を充分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
|
前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
|
38 |
- |
39 |
0 |
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外にコンサルティング業務の対価を支払っております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、業務内容及び監査計画等を勘案し、代表取締役が監査役会の同意を得て定めております。