独立監査人の四半期レビュー報告書

 

 

2018年10月11日

イオン北海道 株式会社

取締役会 御中

 

有限責任監査法人 トーマツ

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

青柳 淳一  印

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

木村 彰夫  印

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているイオン北海道株式会社の2018年3月1日から2019年2月28日までの第41期事業年度の第2四半期会計期間(2018年6月1日から2018年8月31日まで)及び第2四半期累計期間(2018年3月1日から2018年8月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、イオン北海道株式会社の2018年8月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

強調事項

 重要な後発事象(当社とマックスバリュ北海道株式会社の経営統合(合併)に向けた基本合意書締結について)に記載されているとおり、会社は、2018年10月10日開催の取締役会の決議に基づき、同日付で会社とマックスバリュ北海道株式会社の経営統合に関する基本合意書を締結した。

 当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。

 

E03268-000 2018-10-12