(注) 「提出日現在」欄の発行数には、2019年5月1日以降提出日までの新株予約権の権利行使により発行されたものは含まれておりません。
第14回(2011年5月19日決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2.提出日の前月末現在、新株予約権の行使期間開始日以降、権利行使が生じたため、当該権利行使に係る新株予約権に対応する新株予約権の数(5,950個)及び発行済株式数(595,000株)を減じております。
第15回(2012年5月24日決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2.提出日の前月末現在、新株予約権の行使期間開始日以降、権利行使が生じたため、当該権利行使に係る新株予約権に対応する新株予約権の数(1,180個)及び発行済株式数(118,000株)を減じており、また新株予約権付与日以降、付与者中で退職等付与契約の定めによる権利喪失者が生じたため、当該権利喪失者に係る新株予約権に対応する新株予約権の数(300個)及び発行予定株式数(30,000株)を減じております。
第16回(2013年5月29日決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2.提出日の前月末現在、新株予約権の行使期間開始日以降、権利行使が生じたため、当該権利行使に係る新株予約権に対応する新株予約権の数(1,080個)及び発行済株式数(108,000株)を減じております。
第17回(2014年5月29日決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2.提出日の前月末現在、新株予約権の行使期間開始日以降、権利行使が生じたため、当該権利行使に係る新株予約権に対応する新株予約権の数(610個)及び発行済株式数(61,000株)を減じております。
第18回(2015年5月28日決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2.提出日の前月末現在、新株予約権の行使期間開始日以降、権利行使が生じたため、当該権利行使に係る新株予約権に対応する新株予約権の数(30個)及び発行済株式数(3,000株)を減じております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 会社法第236条、第238条及び第239条の規定による新株予約権の権利行使による増加であります。
2019年2月28日現在
(注) 1.自己株式887,274株は、「個人その他」に8,872単元、「単元未満株式の状況」に74株含まれております。
2.上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が26単元含まれております。
2019年2月28日現在
(注) 上記の保有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社544千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社214千株
2019年2月28日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」の中には、証券保管振替機構名義の株式2,600株(議決権26個)が含まれております。
2019年2月28日現在
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式は、2019年5月1日から本報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式は、2019年5月1日から本報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売却による株式並びに新株予約権の権利行使による株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策と位置づけ、各事業年度の利益状況及び内部留保等を総合的に勘案し、安定した配当を継続することを基本方針としております。
当社の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき期末配当として、前期の配当金1株につき普通配当30円に代えて、1株につき35円とすることを決定いたしました。
内部留保資金の使途につきましては、店舗の新設及び既存店舗の改装・増床に係る設備投資等に充当し、財務体質と競争力の更なる強化を図ってまいります。
なお、配当の回数につきましては会社として基本的な方針を定めておりませんが、当社は会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
また、当事業年度における剰余金の配当は以下のとおりであります。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.8%)
(注) 1.取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役 藤田昇三及び野原信広は、社外取締役であります。
4.監査役 鈴木茂生及び雨宮真歩は、社外監査役であります。
5.代表取締役社長 平邦雄は、代表取締役会長 平富郎の長男であります。
6.取締役副社長 平典子は、代表取締役会長 平富郎の次女であります。
7.2019年2月期に係る定時株主総会において工藤研が社外監査役の補欠として補欠監査役に選任されております。
当社のコーポレート・ガバナンスの基本は、株主をはじめとした全利害関係者の期待に応えるべく、効率的で健全な企業経営を行うことにより企業価値を最大化することであります。そのために最も重要なことは、会社法制は勿論のこと、各種法令・ルール・社会規範を遵守し、経営の高い志と求心力を維持しつつ、透明でかつ公正な事業の執行を行うことにより、企業の安定的・継続的な成長を維持することであると考えております。また、社業であるスーパーマーケット事業を通して、商品の安全性確保や社会環境に適合するなど社会の公器としての責任を全うし、お客様や地域社会に貢献し、社会的に存在感のある企業への成長を目指して経営に当たるべきであると考えております。
以上のコーポレート・ガバナンスの考え方を具体的に達成するために、取締役会が取締役の業務執行を有効に監督し、徹底したコンプライアンス体制のもと財務の信頼性を確保するとともに、社業の担い手である全従業員各人の高い倫理観と目標達成への意欲の向上については特別に留意しております。それは、当社の経営理念である社是「正しい商売」の実践こそがコーポレート・ガバナンスに裏打ちされた企業の創造であると考えるからであります。
当社は企業統治の体制として、監査役制度を採用しておりますが、2017年5月25日開催の第52回定時株主総会において社外監査役2名を選任しておりますので、2019年5月24日現在、役員は取締役14名、監査役3名の体制となっており、このうち取締役2名及び監査役2名は社外からの選任であります。社外取締役には、当社の業務執行に関し、経営全般への助言、監督の観点から豊富な知識と高い見識を有する企業経営者1名及び当社の業務執行に関し、適法性・妥当性確保の観点から専門家として弁護士1名を選任しており、また社外監査役には、当社の業務執行に関し、適法性・妥当性確保の観点から専門家として弁護士2名を選任しております。なお、当社は、定款の定めにより、取締役の定数を15名以内とし、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないこととしております。なお、取締役の任期は1年であります。
当社の最高意思決定機関である取締役会は、毎月1回開催されるほか必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項を決定するとともに、業務の執行の状況を逐次監督しております。日常業務の遂行につきましては、各取締役及び担当各部長に必要な権限を委譲して業務の迅速化を進める体制を構築しております。なお、社外監査役は取締役会に出席し、それぞれの豊富な経験と高い識見に基づいた提言や意思表明を行っております。
また、全取締役・常勤監査役・全担当部長・子会社代表取締役社長より構成される経営会議を設置し、当社及び子会社の経営及び業務運営管理に関する重要執行方針を協議もしくは決定することとし、経営の透明性を確保しております。
当社は、更なる監督機能の強化、充実の観点から社外取締役を選任しており、また社外監査役による監査及び経営会議による協議等により、経営の監視機能の客観性及び中立性の確保等が充分に機能する企業統治体制が整っていると考えております。
コンプライアンスにつきましては、「正しい商売推進委員会」の下に「コンプライアンス推進委員会」を組織し、コンプライアンスに係る基本的な事項及び重要な施策などを決定・実施しております。同委員会では「コンプライアンス規程」を制定するとともに、エコスグループとして遵守すべき行動の基準・考え方を規定したエコスグループ倫理綱領としての「エコスのこころ」(2009年4月に制定し、全従業員に配布済み)に基づき、必要な社内制度・体制の整備を図るとともに、社内研修等を通して全従業員に徹底しております。また、2005年4月1日より施行されました個人情報保護法への対応につきましても「個人情報保護規程」の制定など法令に基づいた適正な管理・運用、周知徹底を図っております。
2006年4月1日より施行されました公益通報者保護法への対応も「内部通報制度規程」を制定し、社内に受付窓口を置き重要な通報につきましては調査を実施し、再発防止に努めております。
「正しい商売推進委員会」の下に「内部統制推進委員会」「内部通報委員会」及び「コンプライアンス推進委員会」が組織されており、各委員会は、内部統制の観点から全体として整合性を取って一元的に推進いたしております。企業の社会的責任の全うもコンプライアンスの一環と考え、環境保全活動も含めて今後も対応強化を図るものであります。
業務ラインから独立した社長直轄の内部監査室が組織されており、グループの最適経営に資するため、グループの業務運営の適切性や資産の健全性の確保を目的として、子会社を含め内部監査を随時実施し、コンプライアンスやリスク管理を含む内部管理体制の適切性・有効性を検証しております。
IR等広報活動につきましては、各種投資家等に対して会社説明会等を通して、経営情報や投資判断に必要な情報の適時かつ積極的な開示に努めております。
当社グループ全体の事業等に関するリスクを把握し管理するため、「正しい商売推進委員会」を組織し、その下に「内部統制推進委員会」、「内部通報委員会」及び「コンプライアンス推進委員会」を設け、リスク管理に関する基本方針や体制を定め、リスク管理体制および管理手法を整備し、グループ全体にわたるリスク・マネジメントを統括的に推進しております。
当社グループ全体の業務の適正を確保するため、「内部統制推進委員会」「内部通報委員会」及び「コンプライアンス推進委員会」の各会議体には子会社の取締役を参加させ、子会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合し、子会社における損失の危険の管理が適切に行なわれ、子会社における取締役の職務の執行が効率的に行なわれるように図っております。また、子会社の取締役、監査役及び使用人が「内部通報委員会」または監査役に報告するための体制も整備しております。
内部監査は、内部監査室がリスク管理の観点から、規程類の遵守状況・防犯・衛生管理等に関する事項について実施しております。内部監査室による監査結果については、その都度常勤監査役にも報告が行われており、その結果を踏まえて監査役会とは随時情報交換を実施しております。なお、内部監査室の構成人員は3名であります。
<監査役監査>
監査役の過半数は、独立役員の要件を備えた社外監査役とし、透明性を確保しております。監査役は取締役会及び経営関連の重要な諸会議に出席し、また、稟議書をはじめ重要な書類等を適宜閲覧するなど、取締役の職務執行を監視すると共に、各社外監査役の専門分野からの助言や情報提供を行っております。監査役会を毎月1回以上開催し、監査役相互の情報共有と意思確認を行っております。会計監査人とは定期的な会議を開催し、監査計画や期中監査の実施状況の経過、結果について報告を受け意見交換をしております。また、会計監査人の監査への立会いや監査体制の課題等に関しても対応策に関する意見交換をしております。なお、内部統制の整備・評価の状況につきましては、総務部法務担当から随時報告を受けるとともに、評価書類・証憑書類等の検証を行っております。
A 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
・当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は2名であります。
・社外取締役藤田昇三及び野原信広と当社は、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役鈴木茂生及び雨宮真歩と当社は、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
B 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
・社外取締役藤田昇三は、弁護士としての経験と専門的見地から企業法務に関する高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外取締役野原信広は、企業経営者としての豊富な知識と高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外監査役鈴木茂生は、弁護士としての経験と専門的見地から企業法務に関する高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外監査役雨宮真歩は、弁護士としての経験と専門的見地から企業法務に関する高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。
・社外取締役及び社外監査役の果たすべき機能と役割は、当社と経営者、経営者以外の利害関係者との利益相反を監督すること、当社の経営の意思決定及び業務執行の監視並びに豊富な経験や幅広い見識を踏まえた視点から当社の企業統治に対し有用な助言を行うことであります。
C 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の独立性につきましては、東京証券取引所が公表している独立性に関する判断基準を参考としたうえで、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることを社外取締役及び社外監査役選任に際しての方針としております。
D 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査と会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席を通じ、直接または間接に、内部監査及び会計監査の報告を受け、また、常勤監査役を介して内部統制部門の報告を受け、必要に応じて意見を述べ、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施しております。
A 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
役員の報酬等の額は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、会社の経営成績及び各役員の職務の内容に応じた業績の評価等を勘案し相当と思われる額としております。また退任時に退職慰労金を支給することとし、各役員の役位別基準額及び在任年数等に基づき支給額を算定しております。
銘柄数 12銘柄
貸借対照表計上額の合計額 252百万円
(前事業年度)
特定投資株式
(注) ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ、㈱魚力、雪印メグミルク㈱、㈱武蔵野銀行は、資本金の100分の1以下でありますが、上位8銘柄(非上場株式を除く全保有銘柄)について記載しております。
(当事業年度)
特定投資株式
(注) ㈱栃木銀行、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ、㈱魚力、雪印メグミルク㈱、㈱武蔵野銀行は、資本金の100分の1以下でありますが、上位8銘柄(非上場株式を除く全保有銘柄)について記載しております。
当社の会計監査人として明治アーク監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。なお、監査業務を執行した公認会計士の氏名および監査業務に係る補助者の構成につきましては以下のとおりであります。
監査業務を執行した公認会計士の氏名
業務執行社員 三浦昭彦
業務執行社員 徳永 剛
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士13名、その他19名 合計32名
2015年5月28日開催の当社取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方針につき、以下の項目について改定を決議しております。
A 当社グループ各社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
B 当社グループ各社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
C 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
D 当社グループ各社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
E 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制及び子会社の取締役の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
F 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人における当該使用人に関する体制及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
G 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
H その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、会社法第165条第2項の規定により、機動的な資本政策の遂行を可能にすることを目的として、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にすることを目的として、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令が定める最低責任限度額を限度として賠償責任を限定する契約を締結することができる旨の規定を定款に設けておりますが、これに基づき社外取締役2名及び社外監査役2名と責任限定契約を締結しております。
当社の取締役は、15名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないこととする旨を定款で定めております。
当社は、株主総会における特別決議要件の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
前連結会計年度(自2017年3月1日至2018年2月28日)及び当連結会計年度(自2018年3月1日至2019年2月28日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(自2017年3月1日 至2018年2月28日)
当社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、財務デュー・ディリジェンスに関する業務であります。
当連結会計年度(自2018年3月1日 至2019年2月28日)
当社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、財務デュー・ディリジェンスに関する業務であります。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等の独立性が損なわれることのないように、当社グループの規模、当社グループの業務特性等の諸要素を客観的に勘案し、監査役会の同意を得て適切に決定しております。