1.有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
生鮮食品
最終仕入原価法による原価法
その他の商品
売価還元法による原価法
先入先出法による原価法
最終仕入原価法による原価法
3.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
定額法
ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年~12年)に基づく定額法
4.繰延資産の処理方法
社債発行費
社債の償還期間にわたって均等償却
5.引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
関係会社に対する投資の損失に備えるため、当該会社の実質価額の低下の程度及び将来の回復見込等の財政状態を勘案し、その必要額を計上しております。
従業員への賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当期の負担額を計上しております。
ポイントカードにより顧客に付与したポイントの使用に備えるため、当事業年度末において将来使用されると見込まれる額を合理的に見積もり、必要と認められる額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を退職給付引当金として計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
6.ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、ヘッジ会計の特例処理の条件を満たしているため、特例処理を採用しております。
ヘッジ手段
金利スワップ取引
ヘッジ対象
借入金
将来の金利の変動によるリスク回避を目的に行っており、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。
ヘッジ会計の特例処理によっている金利スワップであるため、有効性の評価を省略しております。
7.その他財務諸表作成のための重要な事項
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
※1.担保に供している資産及びこれに対応する債務等
※2.関係会社に対する資産及び負債
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行18行(前事業年度20行)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※4.固定資産の圧縮記帳累計額
国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳累計額及びその内訳は、以下のとおりであります。
※1.関係会社との取引高
※2.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
前事業年度(自 2017年3月1日 至 2018年2月28日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,203百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,203百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(繰延税金負債)
再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳
(繰延税金資産)
(繰延税金負債)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。