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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
100,000,000 |
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第1種優先株式 |
50,000,000 |
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計(注) |
100,000,000 |
(注)当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式100,000,000株、第1種優先株式50,000,000株であり、合計では150,000,000株となりますが、発行可能株式総数は、100,000,000株とする旨定款に規定しております。
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種類 |
第2四半期会計期間末 (平成28年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年11月11日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
41,686,780 |
41,686,780 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数は100株であります。 |
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計 |
41,686,780 |
41,686,780 |
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- |
(注)「提出日現在発行数」には、平成28年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成28年7月11日 |
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新株予約権の数(個) |
5,000 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
500,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1,078 |
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新株予約権の行使期間 |
平成31年4月1日~平成36年3月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,078 資本組入額 539 |
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新株予約権の行使の条件 |
権利行使時において当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員であることを要する。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の承認を要する。 |
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代用払込みに関する事項 |
― |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)1 |
(注)1.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、下記(注)2の定めに準じて決定することとします。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定められる新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧新株予約権の取得事由及び条件
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
ⅱ 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合、当社は当該新株予約権について無償で取得することができるものとします。
2.新株予約権の目的となる株式の数の調整
新株予約権の目的となる株式の数は、以下の場合に調整されるものとします。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合には次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない権利の目的となる株式の数について行うものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、新株予約権の目的となる株式の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金 |
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平成28年7月1日~ |
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41,686,780 |
- |
4,410 |
- |
5,002 |
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平成28年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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平成28年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) (注)1 |
普通株式 2,592,500 |
- |
- |
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完全議決権株式(その他) (注)2 |
普通株式 38,959,500 |
389,595 |
- |
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単元未満株式 (注)3 |
普通株式 134,780 |
- |
1単元(100株)未満の株式 |
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発行済株式数 |
41,686,780 |
- |
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総株主の議決権 |
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389,595 |
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(注)1.「完全議決権株式(自己株式)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。
2.「議決権の数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式800株(議決権の数8個)が含まれております。
3.「単元未満株式」の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式が35株、当社保有の自己株式が54株含まれております。
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平成28年9月30日現在 |
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義所有 |
他人名義所有 |
所有株式数の |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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ワタミ株式会社 |
東京都大田区羽田一丁目1番3号 |
2,592,500 |
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2,592,500 |
6.21 |
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計 |
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2,592,500 |
- |
2,592,500 |
6.21 |
該当事項はありません。