第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

100,000,000

  第1種優先株式

50,000,000

A種優先株式

120

計 (注)

100,000,000

(注)当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式100,000,000株、第1種優先株式50,000,000株、A種優先株式120株であり、合計では150,000,120株となりますが、発行可能株式総数は、100,000,000株とする旨定款に規定しております。

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)

(2022年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(2022年6月27日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

42,684,880

42,684,880

東京証券取引所

市場第一部(事業年度末現在)

プライム市場(提出日現在)

単元株式数は100株であります。

A種優先株式

120

120

非上場

単元株式数は1株であります。

(注)2

42,685,000

42,685,000

(注)1.「提出日現在発行数」には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2.株式の内容

A種優先株式の内容は以下のとおりです。

1.A種優先株式に対する剰余金の配当

(1)期末配当の基準日

当社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対して、金銭による剰余金の配当(期末配当)をすることができる。

(2)期中配当

当社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。

 

(3)優先配当金

当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)及び第1種優先株式を有する株主(以下「第1種優先株主」という。)又は第1種優先株式の登録株式質権者(以下「第1種優先登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、下記1.(4)に定める額の配当金(以下「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」という。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当社がA種優先株式を取得した場合、当該A種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。

(4)優先配当金の額

優先配当金の額は、A種優先株式1株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。

A種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、A種優先株式の1株当たりの払込金額及び前事業年度に係る期末配当後の未払A種優先配当金(下記1.(5)において定義される。)(もしあれば)の合計額に年率4.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。

(5)累積条項

ある事業年度に属する日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額(以下「未払A種優先配当金」という。)は翌事業年度以降に累積する。

(6)非参加条項

当社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、上記1.(4)に定める優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。

2.残余財産の分配

(1)残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者及び第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に先立って、A種優先株式1株当たり、下記2.(2)に定める金額を支払う。

(2)残余財産分配額

① 基本残余財産分配額

A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本残余財産分配額」という。)とする。

② 控除価額

上記2.(2)①にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除する。

(3)非参加条項

A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。

3.議決権

A種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。

4.金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)

(1)償還請求権の内容

A種優先株主は、いつでも、当社に対して金銭を対価としてA種優先株式を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当社は、A種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該A種優先株主に対して、下記4.(2)に定める金額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきA種優先株式は、抽選又は償還請求が行われたA種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。

(2)償還価額

① 基本償還価額

A種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。)とする。

(基本償還価額算式)

基本償還価額=100,000,000円×(1+0.04)m+n/365

払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。

② 控除価額

上記4.(2)①にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除する。

(控除価額算式)

控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.04)x+y/365

償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。

(3)償還請求受付場所

東京都大田区羽田一丁目1番3号 ワタミ株式会社

(4)償還請求の効力発生

償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。

5.金銭を対価とする取得条項(強制償還)

(1)強制償還の内容

当社は、いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、当社がA種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、下記5.(2)に定める金額(以下「強制償還価額」という。)の金銭を交付することができる(以下、この規定によるA種優先株式の取得を「強制償還」という。)。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、取得するA種優先株式は、抽選、比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。

(2)強制償還価額

① 基本強制償還価額

A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本強制償還価額」という。)とする。

 

② 控除価額

上記5.(2)①にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金(強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除する。

6.株式の併合又は分割

法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。A種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当を行わない。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき当社及び当社子会社の従業員に対し新株予約権を発行しております。

 

 

 

決議年月日

2016年7月11日

付与対象者の区分及び人数(名)

 取締役                   4

 当社従業員             125

 子会社従業員             4

新株予約権の数(個) ※

1,390 〔1,360〕

新株予約権の目的となる株式の種類 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

139,000 〔136,000〕

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1,078

新株予約権の行使期間 ※

2019年4月1日~

2024年3月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    1,078

資本組入額    539

新株予約権の行使の条件 ※

権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、執行役員又は従業員であることを要する。

ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由のある場合を除く。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)1

   ※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔〕内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注)1.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、株式交換又は組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

     ①交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

     ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

     ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、下記(注)2の定めに準じて決定することとします。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定められる新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。

 

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

⑧新株予約権の取得事由及び条件

ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
ⅱ 新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合、当社は当該新株予約権について無償で取得することができるものとします。

 

2.新株予約権の目的となる株式の数の調整

新株予約権の目的となる株式の数は、以下の場合に調整されるものとします。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合には次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない権利の目的となる株式の数について行うものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、新株予約権の目的となる株式の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとします。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額(百万円)

資本金残高(百万円)

資本準備金増減額

(百万円)

資本準備金残高(百万円)

2021年3月22日

(注)1

普通株式

998,100

普通株式

42,684,880

500

4,910

500

5,502

2021年6月28日

(注)2

A種優先株式

120

普通株式

42,684,880

A種優先株式

120

6,000

10,910

6,000

11,502

2021年6月28日

(注)3

普通株式

42,684,880

A種優先株式

120

△6,000

4,910

△6,000

5,502

 (注)1.有償第三者割当    普通株式 998,100株

発行価格      1,002円

資本組入額      501円

割当先   (有)アレーテー

2.有償第三者割当    A種優先株式 120株

発行価格   100,000,000円

資本組入額   50,000,000円

割当先   DBJ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合

3.会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。

 

(5)【所有者別状況】

① 普通株式

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

 

政府及び

地方公共団体

 

金融機関

 

金融商品取引業者

 

その他の

法人

外国法人等

 

個人その他

 

個人以外

個人

株主数(人)

18

24

329

51

128

57,231

57,781

所有株式数

(単元)

56,396

5,541

208,427

6,828

230

148,411

425,833

101,580

所有株式数の割合(%)

13.24

1.30

48.95

1.60

0.05

34.85

100.00

 (注)1.自己株式2,102,026株は「個人その他」に21,020単元を含めて記載しております。

なお、2022年3月31日現在の実質的な所有株式数は2,102,026株であります。

2.上記区分の「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には証券保管振替機構名義の株式が8単元及び35株含まれております。

 

② A種優先株式

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

 

政府及び

地方公共団体

 

金融機関

 

金融商品取引業者

 

その他の

法人

外国法人等

 

個人その他

 

個人以外

個人

株主数(人)

1

1

所有株式数

(単元)

120

120

所有株式数の割合(%)

100.00

100.00

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2022年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

有限会社アレーテー

神奈川県横浜市神奈川区栄町10-35

11,460

28.23

サントリー酒類株式会社

東京都港区台場2-3-3

4,141

10.20

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3

2,582

6.36

アサヒビール株式会社

東京都墨田区吾妻橋1-23-1

2,155

5.31

株式会社横浜銀行

神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1

645

1.59

ワタミ従業員持株会

東京都大田区羽田1-1-3

590

1.45

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1-8-12

522

1.28

損害保険ジャパン株式会社

東京都新宿区西新宿1-26-1

440

1.08

極洋商事株式会社

東京都港区赤坂3-3-3

400

0.98

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内2-1-1

384

0.94

23,321

57.46

 

 なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。

 

 

2022年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有議決権数

(個)

総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%)

有限会社アレーテー

神奈川県横浜市神奈川区栄町10-35

114,604

28.31

サントリー酒類株式会社

東京都港区台場2-3-3

41,411

10.22

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3

25,821

6.37

アサヒビール株式会社

東京都墨田区吾妻橋1-23-1

21,550

5.32

株式会社横浜銀行

神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1

6,454

1.59

ワタミ従業員持株会

東京都大田区羽田1-1-3

5,908

1.45

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1-8-12

5,223

1.29

損害保険ジャパン株式会社

東京都新宿区西新宿1-26-1

4,400

1.08

極洋商事株式会社

東京都港区赤坂3-3-3

4,000

0.98

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内2-1-1

3,842

0.94

233,213

57.61

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2022年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

A種優先株式

120

(注)1

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等) (注)2

普通株式

2,102,000

完全議決権株式(その他) (注)3

普通株式

40,481,300

404,813

単元未満株式 (注)4

普通株式

101,580

1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

 

42,685,000

総株主の議決権

 

404,813

 (注)1.A種優先株式の内容は、「(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載のとおりであります。

2.「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。

3.「議決権の数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式800株(議決権の数8個)が含まれております。

4.「単元未満株式」の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式が35株含まれております。

②【自己株式等】

 

 

 

 

2022年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

ワタミ株式会社

東京都大田区羽田一丁目1番3号

2,102,000

2,102,000

4.92

2,102,000

2,102,000

4.92

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第13号に該当する普通株式の取得

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

 当事業年度における取得自己株式

9,820

305,683

 当期間における取得自己株式

17,050

45,600

(注)当期間における取得自己株式には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

-

-

-

-

消却の処分を行った取得自己株式

-

-

-

-

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

-

-

-

-

その他(注1)

90,000

147,420,000

-

-

保有自己株式数

2,102,026

-

2,119,076

-

(注)1. 当事業年度の内訳は、譲渡制限付株式報酬としての処分(株式数90,000株、処分価額の総額147,420,000円)であります。

2.当期間における保有自己株式数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取り及び売渡による株式は含まれておりません。

 

3【配当政策】

 株主の皆様への利益還元は、経営の重要課題であると位置づけております。業績、キャッシュ・フローのバランスを総合的に勘案して安定的な配当の継続を行うため、配当性向は20%以上を目安としております。

 当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金配当を行うことを基本方針としております。

 これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であり、当社は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

 

 しかしながら、2022年3月期は親会社株主に帰属する当期純利益は赤字である事を鑑み、無配を予定しております。

 2023年3月期の通期連結業績予想を未定とすることから、配当予想につきましても、未定とさせていただきます。今後、配当予想の公表が可能となった段階で改めて公表させていただきます。

 

 なお、A種優先株式につきましては、定款第13条の9の定めにより、当社は、第13条の2及び第34条の規定に従い、剰余金の期末配当を行うときは、当該期末配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主又はA種優先株式の登録株式質権者に対し、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者及び第1種優先株式を有する株主又は第1種優先株式の登録株式質権者に先立ち、A種優先配当金として、A種優先株式1株につき、A種優先株式の払込金額及び前事業年度に係る期末配当後の未払A種優先配当金(もしあれば)の合計額に年率4.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日とする。)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額を支払う(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。)こととしております。A種優先株式につきましては定款の定めに従い払込価格12,000百万円(発行株式数120株 1株1億円)の4.0%に当たる480百万円を365日で除し、A種優先株式発行日である2021年6月28日から配当基準日2022年3月31日までの日数を乗じた金額である364百万円の配当をDBJ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合に対して実行いたします。なお、実行日は、2022年6月26日株主総会の決議の翌日2022年6月27日としております。

 

決議年月日

株式の種類

配当の原資

配当金の総額

(百万円)

1株当たり配当額

(円)

支払確定日

2022年6月26日

A種優先株式

資本剰余金

364

3,035,616.44

2022年6月27日

定時株主総会決議

(注)A種優先株式発行要項に基づき、払込日(2021年6月28日)から基準日(2022年3月31日)までの日割計算となります。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方

 ワタミグループは「地球上で一番たくさんのありがとうを集めるグループになろう」をスローガンとして、ステークホルダーの皆さまから感謝されるような存在になることを目指しております。

 社会に信頼される企業であり続けるため、株主の皆様の権利を尊重し、経営の公平性・透明性を確保するとともに、取締役会を中心とした自己規律のもと、株主の皆様に対する受託者責任・説明責任を十分に果たしてまいります。同時に、経営ビジョンを具現化するため、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置付け、的確かつ迅速な意思決定・業務執行体制並びに適正な監督・監視体制の構築を図るとともに、多様な視点、長期的な視点に基づいたコーポレート・ガバナンス体制を構築することを基本姿勢としております。

 また、商品・サービスの提供を通じて、株主・顧客・従業員・取引先・社会に対する価値創造を行うことにより企業価値を向上させてまいります。その実現のために、時代の変化に対応した事業展開、積極的なイノベーションを進めるとともに、上場企業として中長期的かつ安定的に経済的価値を生み出すことの両面を高い水準で維持・向上させる最良のコーポレート・ガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組んでまいります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 ⅰ)企業統治の体制の概要

 当社は、監査等委員会制度を採用しております。コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しつつ、その補完機関として、経営会議やグループリスク・コンプライアンス委員会などを設置しております。

 取締役会は6名の取締役(うち3名は監査等委員である取締役)で構成され、原則として毎月1回定例の取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催します。取締役会は、月次の営業報告に加え、法令、定款及び取締役会規程等に定められた事項について審議を行い、取締役相互に質疑、提案並びに意見を交換することにより、取締役の業務執行状況について監督等を担います。

 監査等委員会は、社外取締役3名で構成され、内部監査部門等と連携し、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査等を担います。

 経営戦略会議は、原則として毎月1回以上開催し、取締役会から委託された事項の意思決定のほか、業務執行についての方針及び計画の審議、決定、管理を行っております。

 グループリスク・コンプライアンス委員会は、グループ全体のコンプライアンスの状況を把握し、適正な業務運営の支援を行うとともに、グループ全体のリスク状況を把握するとともにリスク抑制並びに未然防止のための検討を行ったうえで、取締役会に報告を行っております。

 なお、当社のコーポレート・ガバナンスの体制は次のように図示されます。

 

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ⅱ)企業統治の体制を採用する理由

 当社は、社外取締役が過半数で構成される監査等委員会を設置し、取締役の職務執行の監査等を担うとともに取締役会で議決権を有する監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、効率的かつ迅速な職務執行と監査、監督体制の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実・強化を図るため、監査等委員会設置会社を選択しております。

 

③ 内部統制システムの整備の状況

 当社は、会社法に基づき、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針を次のとおり取締役会で決議し、リスクマネジメントやコンプライアンスを最重要テーマとし、内部統制システムの整備に取り組んでおります。

ⅰ)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 ア.コンプライアンス体制の基礎として、「ワタミグループ憲章」「ワタミグループ社訓七ヶ条」を定め、企業理念の基本姿勢を明確にするとともに、その周知徹底を図ることとする。

 イ.全社員が定期的に実施される研修等において、企業理念に関して継続的に啓蒙教育を実施する。

 ウ.執行部門から独立した内部監査部門を置き、内部監査計画に基づき定期監査及び臨時監査を行うこととする。

 エ.取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には直ちに監査等委員である取締役に報告するものとし、遅滞無く取締役会において報告することとする。

 オ.法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内通報体制として、当社とは独立した組織である「ワタミヘルプライン」を設け、グループ社内通報規程に基づきその運用を行うこととする。

 カ.監査等委員である取締役は当社の法令遵守体制及び社内通報体制に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができることとする。

 

ⅱ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、情報管理規程、文書管理規程に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で定められた期間、保存・管理することとする。

 

ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ア.当社は、当社の業務執行に係るリスクに関して、個々のリスクの領域毎に、社内取締役又は執行役員が、それぞれのリスク管理体制を整えることとする。

イ.不測の事態が発生した場合には、社内取締役を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡チーム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整えることとする。
 

ⅳ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ア.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を定時に開催する他、必要に応じて適宜臨時に開催することとする。

イ.取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めるものとする。
 

ⅴ)当社及び当社子会社(以下「グループ会社」という。)から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ア.グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社すべてに適用する「ワタミグループ憲章」「ワタミグループ社訓七ヶ条」を定め、これを基礎として、グループ会社の各社で諸規程を定めるものとする。

イ.当社は取締役会及び監査等委員会設置会社とし、当社子会社は原則、取締役会及び監査役設置会社とし、当社の取締役又は使用人が子会社の取締役、監査役に就任し、グループ会社の業務の適正を監視できる体制とする。(以下、当社の監査等委員である取締役を「当社監査等委員」といい、当社の子会社の監査役を「子会社監査役」という。)

ウ.グループ会社の経営については、毎月開催される取締役会で取締役から業務執行状況、財務状況その他の重要情報について定期的に報告するものとする。

エ.グループ会社において、法令及び社内規程等に違反又はその懸念がある事象を発見した場合には、当社の主管部署及び当社監査等委員に報告する体制とする。グループ会社のリスク管理体制については、主管部署が総合的に指導及び支援を行うものとする。

オ.当社の内部監査担当部門は、グループ会社に対する内部監査を定期的に実施し、業務の適正性を監査する。内部監査担当部門はその結果を適宜、当社監査等委員及び代表取締役に報告するものとする。

 

ⅵ)当社監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

ア.当社監査等委員の職務を補助する使用人について、取締役会は当社監査等委員と十分協議を行い、必要に応じて当該使用人を任命及び配置する。

イ.当社監査等委員を補助すべき使用人の評価、異動等については当社監査等委員に意見を求め、その意見を尊重する。

 

ⅶ)グループ会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役が当社監査等委員に報告をするための体制その他の当社監査等委員への報告に関する体制

ア.当社監査等委員は、取締役会、グループリスク・コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、グループ会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役から職務の執行状況や会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項等について報告を受けるものとする。

イ.グループ会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役は、取締役会に付議する重要な事項、その他重要な決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況等を当社監査等委員に報告するものとする。

ウ.グループ会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役は、当社監査等委員から業務執行に関する報告を求められたときは、迅速かつ的確に対応するものとする。

エ.ワタミヘルプラインの通報状況について、当社の主管部署は当社監査等委員が出席するグループリスク・コンプライアンス委員会で報告を行うものとする。

オ.前項の報告・通報をした者に対して、報告・通報をしたことを理由とする不利な取扱いをすることを、内部通報規程及び就業規則等により禁止している。

 

ⅷ)当社監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社監査等委員は、職務の執行に必要な費用について請求することができ、当社は当該請求に基づき支払いを行うものとする。

 

④ 企業統治に関するその他の事項

ⅰ)リスク管理体制の整備の状況

 当社は、当社の業務執行に係るリスクに関して、個々のリスクの領域毎に、社内取締役又は業務管理本部が、それぞれのリスク管理体制を整えております。また、社内取締役並びに監査等委員である取締役が出席するグループリスク・コンプライアンス委員会においてグループ内に存在する諸問題についての討議を行う体制を整え、その内容に基づき取締役会に提言を行うことによりリスクの低減、排除を図っております。万が一、不測の事態が発生した場合には、社内取締役を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡チーム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整えております。

 一方、グループに存在する問題を広く受付け、積極的に解決し、自浄能力を有する組織となるために当社とは独立した組織である「ワタミヘルプライン」を常設及び運営しております。

 

ⅱ)提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

 当社は、取締役会を開催し、子会社に対して、その営業活動を把握し、一定基準に該当する重要事項についての報告を義務とし、その遂行を承認するなど適切な経営がなされることを監督する体制を整備しております。また、各種研修会等において、企業理念に関する研修を実施しております。

 

⑤ 責任限定契約の内容の概要

 当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役を除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

 

⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者は子会社役員を含む全役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約は、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む)に起因して、保険期間中に損害賠償を提起された場合において、被保険者が損害賠償金・争訟費用を負担することによって被る損害を補填するものです。ただし、犯罪行為や意図的に違法行為を行った場合は塡補の対象外とすること等により、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。

 

⑦ 取締役の定数

 当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。

 

⑧ 取締役の選任及び解任の決議要件

 当社は取締役の選任及び解任決議について、議決権が行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

 

⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

ⅰ)当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して機動的な資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款で定めております。

 

ⅱ)当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

 

⑩ 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長兼社長

渡邉 美樹

1959年10月5日

1984年4月 (有)渡美商事設立 代表取締役

1986年5月 ㈱ワタミ(現ワタミ㈱)設立 代表取締役社長

2001年3月 特定非営利活動法人School Aid Japan理事長(現 公益財団法人School Aid Japan)(現任)

2003年3月 学校法人郁文館理事長(現 学校法人郁文館夢学園)(現任)

2009年6月 当社代表取締役会長・CEO

2010年11月 特定非営利活動法人みんなの夢をかなえる会理事長(現 公益財団法人みんなの夢をかなえる会)(現任)

2011年2月 当社取締役最高顧問

2011年5月 当社取締役会長(非常勤)

2011年6月 岩手県陸前高田市復興対策参与(現任)

2013年6月 公益財団法人Save Earth Foundation理事長(現任)

2013年7月 参議院議員

2019年9月 当社代表取締役会長 兼 グループCEO

2021年3月 復興庁「復興推進委員会」委員(現任)

2021年10月 当社代表取締役会長兼社長(現任)

(注)4

-

代表取締役

副社長

清水 邦晃

1970年6月1日

1991年9月 当社入社

1997年8月 当社東日本事業部部長

2003年8月 当社執行役員兼ゴハン事業本部長

2005年9月 ㈱アールの介護取締役

2006年4月 ワタミの介護㈱代表取締役社長

2009年6月 当社取締役兼ワタミの介護㈱代表取締役社長

2012年11月 当社常務取締役兼ワタミの介護㈱代表取締役社長

2014年10月 当社常務取締役兼ワタミフードサービス㈱代表取締役社長

2015年3月 当社代表取締役社長兼ワタミフードシステムズ㈱代表取締役社長

2015年4月 和民國際有限公司取締役(現任)

2015年6月 ワタミエナジー㈱取締役(現任)

2015年12月 SOMPOケアネクスト㈱社外取締役

2015年12月 当社代表取締役社長 兼 COO

2021年10月 当社代表取締役取締役副社長兼人材開発本部長

2022年4月 当社代表取締役副社長(現任)

(注)4

普通株式

38

取締役CFO

渡邉 将也

1987年12月17日

2011年4月 Mirabaud(Asia)limited入社

2012年8月 当社入社

2016年10月 サントリースピリッツ株式会社入社

2018年5月 マギル大学経営学修士(MBA)卒

2018年6月 Beam Suntory Inc (シカゴ)

2020年1月 当社執行役員海外事業本部長

2020年6月 当社取締役 兼 上席執行役員海外外食事業本部長

2021年4月 当社取締役CFO 兼 上席執行役員海外事業本部長

2022年4月 当社取締役CFO(現任)

(注)4

普通株式

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常勤

監査等委員

肥塚 俊成

1964年8月22日

1987年4月 ㈱横浜銀行入行

2008年4月 同社桐生支店長

2010年4月 同社経営企画担当部長

2011年5月 同社営業統括部営業本部事務局長

2012年5月 同社金沢支店長

2014年4月 同社中山支店長

2016年4月 同社人財部長

2017年4月 同社リスク管理部長

2019年4月 ㈱浜銀総合研究所社長

2022年6月 浜銀TT証券㈱監査役(現任)

2022年6月 浜銀ファイナンス㈱監査役(現任)

2022年6月 当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)5

-

取締役

監査等委員

中堤 康之

1952年8月25日

1976年7月 ㈱ワコール入社

1992年4月 同社ワコールシンガポール代表取締役社長

2007年4月 ㈱ワコール執行役員ブランド事業本部西日本販売統括部長

2008年4月 同社常務執行役員ブランド事業本部東日本販売統括部長

2011年4月 同社取締役専務執行役員ワコールブランド事業本部長

2014年4月 同社取締役副社長執行役員国内営業担当

2016年6月 当社社外取締役

2016年8月 西川産業㈱取締役常務執行役員

2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年3月 福助株式会社社長補佐(現任)

(注)5

-

取締役

監査等委員

大石 美奈子

1957年3月7日

1979年4月 山口県立下関第一高等学校家庭科教諭

1995年8月 社団法人 日本乳業協会消費者相談室

2002年5月 ㈱東洋精米製作所無洗米協会相談室

2007年4月 NPO法人全国無洗米協会非常勤相談員

2010年4月 都立桐ヶ丘高等学校家庭科非常勤講師

2012年6月 公益社団法人日本消費生活アドバイザーコンサルタント相談員協会理事

2014年4月 NPO法人サステナビリティ日本フォーラム理事(現任)

2015年8月 経済産業省総合資源エネルギー調査会委員(現任)

2015年10月 経済産業省産業構造審議会臨時委員(現任)

2016年6月 公益社団法人日本消費生活アドバイザーコンサルタント相談員協会代表理事副会長

2018年3月 経済産業省調達価格算定委員会委員(現任)

2018年10月 東京都廃棄物審議会委員(現任)

2019年2月 環境省中央環境審議会臨時委員(現任)

2019年2月 国土交通省交通政策臨時委員(現任)

2019年4月 電力広域的運営推進機関評議員(現任)

2019年4月 緑の循環認証会議(SGEC/PEFCジャパン)評議員(現任)

2019年6月 一般社団法人全国消費者団体連絡会理事(現任)

2019年9月 内閣府消費者委員会委員(現任)

2019年9月 横浜市廃棄物減量化・資源化等推進審議会委員(現任)

2020年4月 一般財団法人製品安全協会消費生活用製品PLセンター判定会判定委員(現任)

2021年6月 公益財団法人自動車リサイクル高度化財団理事(現任)

2022年4月 リデュースリユースリサイクル推進協議会監事(現任)

2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

-

普通株式

45

 

 

(注)1.肥塚俊成氏、中堤康之氏及び大石美奈子氏は、監査等委員である社外取締役であります。

  また、中堤康之氏及び大石美奈子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。

2.取締役渡邉将也氏は、代表取締役会長兼社長渡邉美樹氏の二親等内の親族であります。

3.当社では、執行役員制度を導入しております。なお、CFOは、渡邉将也氏、常務執行役員は、肱岡彰彦氏(宅食事業本部長)、執行役員は、新町洋忠氏(焼肉居酒屋統括本部長)、大根田淳氏(人事総務本部長)、分部雅氏(から揚げの天才営業本部長)、黒川大輔氏(海外外食事業本部長)、百瀬則子氏(SDGs推進本部長)、萩野卓馬氏(仕入開発本部長)、村山淳氏(店舗開発本部長)、清野貴彦氏(経営管理・IT戦略本部長)、井関俊幸氏(有限会社ワタミファーム代表取締役社長)、岡田武氏(ブランド広報室長)、鈴木大介氏(TGI・TEX営業本部長)であります。

4.各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

5.各監査等委員である取締役の任期は、2022年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名で、当社との間には、特別な利害関係はありません。

 社外取締役の肥塚俊成氏は、浜銀TT証券株式会社及び浜銀ファイナンス株式会社の監査役を兼務しております。なお、当社グループと兼職先との間に特別の関係はありません。

 社外取締役の中堤康之氏は、福助株式会社社長補佐を兼務しております。なお、当社グループと兼職先との間に特別の関係はありません。

 社外取締役の大石美奈子氏は、役員一覧に記載の通り、公的機関等の委員やNPO法人の理事等を兼務しております。なお、当社グループと兼職先との間に特別の関係はありません。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たす者が過半数となることとしております。その上で、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。社外取締役が取締役会に出席し、経営の監視を行うとともに、取締役とも適宜ディスカッションを行うことにより企業統治に関する役割を果たしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会と、会計監査人においては、四半期に1回開催されるミーティングにおいての業務報告の他、必要に応じて情報交換を行い、密接な連携を保ち、相互の連携を深めております。

 内部監査部門においては、内部監査及び内部統制に関わる体制整備を行うとともに、実際の内部監査を実施しております。その結果については、監査等委員である取締役とも共有し、不備事項の改善に役立てております。

 また、毎月開催される監査等委員会に内部監査部門の責任者を参加させること等により、監査等委員と内部監査部門の連携を強化しております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

ⅰ)監査等委員会の組織、人員及び手続

 監査等委員会は、社外取締役3名で構成されており、内部監査部門等と連携して、内部統制システムを基に取締役の業務執行を監査します。

 監査等委員である取締役千葉徹氏は、銀行において長年企業金融業務を担当した経歴があり、財務及び会計に関する豊富な経験や知見を有しております。

 監査等委員である取締役中堤康之氏は、会社経営に関する豊富な経験や知見をもとに、取締役会で積極的にご発言いただき、社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。

 監査等委員である取締役金田勇氏は、過去に会社経営に直接関与した経験はありませんが、公認会計士・税理士として会計・税務に関する豊富な経験や知見をもとに、取締役会で積極的にご発言いただき、社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。

ⅱ)監査等委員及び監査等委員会の活動状況

 監査等委員会は月1回開催を原則としており、当事業年度は合計16回開催いたしました。各監査等委員の出席状況については次のとおりです。

 

区分

氏名

監査等委員会出席状況

常勤監査等委員

千葉 徹

全16回中16回

監査等委員

中堤 康之

全16回中16回

監査等委員

金田 勇

全16回中16回

 

 監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。

 

 また活動としては、監査等委員以外の取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社・工場及び主要な事業所における業務及び財産状況の調査、子会社の取締役等及び監査役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。

 

② 内部監査の状況

 当社における内部監査は、内部統制部門である内部監査室(3名)が、当社内部監査計画に基づき、監査等委員会及び会計監査人と連携を図りながら、当社各部門に対して内部監査を定期的に実施し、監査結果及び改善状況等を代表取締役会長、代表取締役社長及び監査等委員会に報告しております。

 

③ 会計監査の状況

ⅰ)監査法人の名称

  有限責任監査法人トーマツ

 

ⅱ)継続監査期間

  25年以上

 

ⅲ)業務を執行した公認会計士

  京嶋 清兵衛

  福島 啓之

 

ⅳ)監査業務に係る補助者の構成

 会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等6名、その他6名となります。

 

ⅴ)監査法人の選定方針と理由

 当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。

 

ⅵ)監査等委員会による監査法人の評価

当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。

また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。

 

④監査報酬の内容等

ⅰ)監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

88

-

88

-

連結子会社

-

-

-

-

88

-

88

-

 

ⅱ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツ)に対する報酬(ⅰ)を除く)

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

-

-

-

-

連結子会社

1

9

1

0

1

9

1

0

(前連結会計年度)
 連結子会社における非監査業務の内容は、農業テーマパーク事業の税務支援に関する助言業務及び駐在員の個人所得税に関する助言業務等です。

(当連結会計年度)

 連結子会社における非監査業務の内容は、駐在員の個人所得税に関する助言業務等です。

 

ⅲ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

ⅳ)監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士などに対する監査報酬については、監査日数、会社の規模、業務の特性などの要素を総合的に勘案し決定しております。

 

ⅴ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

 取締役の個人の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

 

当社は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針として、当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法は、業績及び業務計画など定量・定性指標に基づく達成度合などを総合的に判断したうえで、代表取締役が起案し、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会の決議により株主総会で決議された報酬等の額の範囲内において、決定しております。

 

当社の取締役の報酬等は固定報酬(月額基本給)、業績連動報酬(年次インセンティブ)、非金銭報酬(中長期インセンティブ)で構成し、以下の算定方針の累積を割合としております。

 

固定報酬は、役位職責その他会社の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して報酬額を定め、外部調査機関のデータによる他社水準を参考として、必要に応じて適宜見直しを行います。


 業績連動報酬は、当社グループの着実な収益性の改善を計る指標として連結営業利益を選定しております。年次インセンティブとして、単年度の連結営業利益計画の達成度合い、及び対象取締役の評価に応じて支給水準を決定しております。

 

非金銭報酬は、2019年度より譲渡制限付株式報酬を新規導入いたしました。中長期インセンティブとして、役職別に応じて設定した株式数の譲渡制限期間を3~5年の範囲内で設定し、指定年度の連結営業利益計画を達成した場合のみ譲渡制限を解除します。

 

また、報酬等を与える時期又は条件の決定の方針は、固定報酬は月額にて支給し、業績連動報酬及び非金銭報酬はともに業績指標の確定後にて決定しております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の

総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる

役員の員数

(人)

固定報酬

業績連動報酬

左記のうち、

非金銭報酬等

ストック

オプション

譲渡制限付株式

取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)

81

74

6

-

6

3

取締役(監査等委員)

(社外取締役を除く。)

-

-

-

-

-

-

社外役員

16

16

-

-

-

3

(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

  2.業績連動報酬等にかかる業績指標は、当社グループの着実な収益性の改善を計る指標として連結営業利益を選定しております。当社の業績連動報酬は、年次インセンティブとして、単年度の連結営業利益計画の達成度合い、及び対象取締役の評価に応じて支給水準を決定しております。当事業年度における連結営業損失の実績は3,577百万円でした。

 

  3.非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当の際の条件等は「ア. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。なお、非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式であり、非金銭報酬等であると同時に、業績連動報酬であります。業績指標は、当社グループの着実な収益性の改善を計る指標として連結営業利益を選定しております。役職の別に応じて設定した株式数を譲渡制限期間を3~5年の範囲で設定し、指定年度の連結営業利益計画を達成した場合のみ譲渡制限を解除します。

  4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2018年6月18日開催の第32期定時株主総会において年額240百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は、4名です。また、上記年額報酬とは別枠で、2019年6月24日開催の第33期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式報酬額として年額100百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は、4名です。

  5.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2018年6月18日開催の第32期定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は、3名です。

  6.上記の報酬等の額には、以下のものが含まれております。

・譲渡制限付株式の付与による報酬額6百万円(社外取締役を除く取締役2名に対し6百万円)

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、投資株式について、株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 ⅰ)保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

区分

当事業年度

前事業年度

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

非上場株式

3

1

3

3

非上場株式以外の株式

2

37

2

32

 

区分

当事業年度

受取配当金の

合計額(百万円)

売却損益の

合計額(百万円)

評価損益の

合計額(百万円)

非上場株式

-

-

(注)

非上場株式以外の株式

1

-

19

(注)非上場株式については、市場価格のない株式等であることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。