1【意見表明報告書の訂正報告書の提出事由】

 当社は、2025年9月1日付で提出いたしました意見表明報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の10第8項において準用する法第27条の8第2項の規定に基づき、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由

(2)意見の根拠及び理由

② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、理由及び意思決定の過程

(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)

(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置

⑥ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保

 

3【訂正前の内容及び訂正後の内容】

 訂正箇所には下線を付しております。

 

3【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由】

(2)意見の根拠及び理由

② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、理由及び意思決定の過程

  (訂正前)

<前略>

 以上の協議・交渉を経て、公開買付者は、2025年8月29日、本取引の一環として、本公開買付けを実施することを決定したとのことです。

 

  (訂正後)

<前略>

 以上の協議・交渉を経て、公開買付者は、2025年8月29日、本取引の一環として、本公開買付けを実施することを決定したとのことです。

 

 その後、当社が企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号。その後の改正を含みます。)第19条第2項第4号(主要株主の異動)の規定に基づき、2025年9月29日付で臨時報告書を提出したことを確認したため、公開買付者は同年10月14日付で、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出することとしたとのことです。また、公開買付者は、当該訂正届出書の提出に伴い、法第27条の8第8項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)第22条第2項本文の規定により、公開買付期間を、届出当初の公開買付期間の末日である同年10月15日から、当該訂正届出書を提出する日である同年10月14日より起算して10営業日を経過した日にあたる同年10月28日まで延長する必要があるところ、公開買付期間を同年10月28日まで延長し、延長後の公開買付期間を39営業日とすることを含む買付条件等(公開買付期間及び決済の開始日)の変更を行うこととしたとのことです。

 

(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)

  (訂正前)

<前略>

 具体的には、本公開買付けの成立後、公開買付者は、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第180条に基づき当社が行う株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を、2025年12月旬頃を目途に開催することを当社に対して要請する予定とのことです。なお、公開買付者、カツコーポレーション及び野澤氏は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。

<後略>

 

  (訂正後)

<前略>

 具体的には、本公開買付けの成立後、公開買付者は、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第180条に基づき当社が行う株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を、2025年12月旬頃を目途に開催することを当社に対して要請する予定とのことです。なお、公開買付者、カツコーポレーション及び野澤氏は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。

<後略>

 

(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置

⑥ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保

  (訂正前)

 公開買付者は、公開買付期間を、法令で定められた最短期間が20営業日であるところ、当該期間よりも長期の30営業日に設定しているとのことです。このように公開買付期間を法令に定められた最短期間に照らして比較的長期に設定することで、当社の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を提供するとともに、当社株式に対する対抗的買収提案者にも買付け等を行う機会を確保し、これをもって本公開買付けの公正性を担保することを企図しているとのことです。

 また、公開買付者は、当社との間で、公開買付者以外の者による公開買付け等の機会が不当に制限されることがないよう、当社が公開買付者以外の対抗的買収提案者と接触することを制限するような合意は行っておらず、上記公開買付期間の設定とあわせ、対抗的な買付け等の機会が確保されることにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮しているとのことです。

 

  (訂正後)

 公開買付者は、公開買付期間を、法令で定められた最短期間が20営業日であるところ、当該期間よりも長期の39営業日に設定しているとのことです。このように公開買付期間を法令に定められた最短期間に照らして比較的長期に設定することで、当社の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を提供するとともに、当社株式に対する対抗的買収提案者にも買付け等を行う機会を確保し、これをもって本公開買付けの公正性を担保することを企図しているとのことです。

 また、公開買付者は、当社との間で、公開買付者以外の者による公開買付け等の機会が不当に制限されることがないよう、当社が公開買付者以外の対抗的買収提案者と接触することを制限するような合意は行っておらず、上記公開買付期間の設定とあわせ、対抗的な買付け等の機会が確保されることにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮しているとのことです。

 

以 上