|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
468,000,000 |
|
計 |
468,000,000 |
(注)2019年7月12日開催の取締役会決議により、2019年9月1日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は1,404,000,000株増加し、1,872,000,000株となっております。
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年6月30日) |
提出日現在発行数 (株) (2019年9月25日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 市場第一部 |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)1.「提出日現在発行数」には、2019年9月1日以降提出日までの新株予約権の行使により発行されたものは含まれておりません。
2.2019年7月12日開催の取締役会決議により、2019年9月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は475,003,980株増加し、633,338,640株となっております。
第1回株式報酬型ストック・オプション
|
決議年月日 |
2015年6月10日及び2015年6月25日取締役会 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 3名 |
|
新株予約権の数 ※ |
13個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 2,600株(注)1.2.3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1円(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2015年6月26日 至 2045年6月25日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 4,969円(注)3.4 資本組入額 2,485円(注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
1)新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができる。この場合は、上記1)にかかわらず、権利行使期間内において、相続開始の日の翌日から1年を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式200株とし、以下「付与株式数」といいます。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3.2015年7月1日付の株式分割に伴い、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しております。
4.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり4,968円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり4,968円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
第2回株式報酬型ストック・オプション
|
決議年月日 |
2015年12月11日及び2015年12月28日取締役会 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 3名 |
|
新株予約権の数 ※ |
25個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 2,500株(注)1.2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2015年12月28日 至 2045年12月27日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 4,031円(注)3 資本組入額 2,016円(注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
1)新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができる。この場合は、上記1)にかかわらず、権利行使期間内において、相続開始の日の翌日から1年を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式100株とし、以下「付与株式数」といいます。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり4,030円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり4,030円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
第1回有償ストック・オプション
|
決議年月日 |
2016年6月30日及び2016年9月1日取締役会 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員 1,633名 |
|
新株予約権の数 ※ |
7,766個[7,629個] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 776,600株[762,900株](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
3,700円(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年10月1日 至 2026年9月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 3,720円(注)3 資本組入額 1,860円(注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式100株とし、以下「付与株式数」といいます。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の直前営業日である2016年6月29日の東京証券取引所における当社普通株式の終値である金3,700円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価格 |
= |
調整前行使価格 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
|
調整後 行使価格 |
= |
調整前 行使価格 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.発行価格は、本新株予約権の行使時の払込金額1株当たり3,700円と本新株予約権の発行価格1株当たり20円を合算しております。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
5.(1)新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載された連結損益計算書において、売上高及び営業利益の額が次の各号に掲げる条件を全て満たしている場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
①2017年6月期の売上高が8,200億円を超過しており、かつ、営業利益が450億円を超過していること
②2018年6月期の売上高が8,800億円を超過しており、かつ、営業利益が480億円を超過していること
ただし、上記期間(2016年7月から2018年6月まで)において、連結売上高及び営業利益に多大な影響を及ぼす大規模な企業買収等の事象が発生し、当該期の有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)6(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)5に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、(注)5に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第3回株式報酬型ストック・オプション
|
決議年月日 |
2017年5月16日及び2017年5月31日取締役会 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 3名 |
|
新株予約権の数 ※ |
140個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 14,000株(注)1.2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年6月1日 至 2047年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 4,047円(注)3 資本組入額 2,024円(注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
1)新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができる。この場合は、上記1)にかかわらず、権利行使期間内において、相続開始の日の翌日から1年を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式100株とし、以下「付与株式数」といいます。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり4,046円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり4,046円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
第4回株式報酬型ストック・オプション
|
決議年月日 |
2018年6月14日及び2018年6月28日取締役会 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 3名 |
|
新株予約権の数 ※ |
500個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 50,000株(注)1.2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年6月29日 至 2048年6月28日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 4,944円(注)3 資本組入額 2,472円(注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
1)新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができる。この場合は、上記1)にかかわらず、権利行使期間内において、相続開始の日の翌日から1年を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式100株とし、以下「付与株式数」といいます。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり4,943円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり4,943円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
第5回株式報酬型ストック・オプション
|
決議年月日 |
2019年3月25日取締役会 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役 3名 |
|
新株予約権の数 ※ |
590個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 59,000株(注)1.2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年4月10日 至 2049年4月9日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 6,476円(注)3 資本組入額 3,238円(注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
1)新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人が新株予約権を行使することができる。この場合は、上記1)にかかわらず、権利行使期間内において、相続開始の日の翌日から1年を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は、新株予約権1個につき普通株式100株とし、以下「付与株式数」といいます。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整します。かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3.発行価格は、新株予約権の払込価格1株当たり6,475円と行使時の払込価格1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込価格1株当たり6,475円につきましては、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
|
2014年7月1日~ 2015年6月30日 (注)1 |
42,900 |
78,436,880 |
42 |
21,408 |
42 |
22,715 |
|
2014年7月1日~ 2015年6月30日 (注)2 |
522,600 |
78,959,480 |
819 |
22,227 |
819 |
23,534 |
|
2015年7月1日 (注)3 |
78,959,480 |
157,918,960 |
- |
22,227 |
- |
23,534 |
|
2015年7月1日~ 2016年6月30日 (注)4 |
4,200 |
157,923,160 |
2 |
22,229 |
2 |
23,536 |
|
2015年7月1日~ 2016年6月30日 (注)5 |
195,000 |
158,118,160 |
153 |
22,382 |
153 |
23,689 |
|
2016年7月1日~ 2017年6月30日 (注)4 |
16,800 |
158,134,960 |
9 |
22,391 |
9 |
23,698 |
|
2016年7月1日~ 2017年6月30日 (注)5 |
43,800 |
158,178,760 |
34 |
22,425 |
34 |
23,732 |
|
2017年7月1日~ 2018年6月30日 (注)5 |
14,400 |
158,193,160 |
11 |
22,436 |
11 |
23,743 |
|
2018年7月1日~ 2019年6月30日 (注)6 |
128,600 |
158,321,760 |
239 |
22,675 |
239 |
23,982 |
(注)1.株式分割後の旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定による新株予約権の権利行使に基づく新株発行
発行価格 1,970円 資本組入額 985円
2.株式分割後の旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定による新株予約権の権利行使に基づく新株発行
発行価格 3,134円 資本組入額 1,567円
3.株式分割(1:2)によるものであります。
4.株式分割後の旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定による新株予約権の権利行使に基づく新株発行
発行価格 985円 資本組入額 493円
5.株式分割後の旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定による新株予約権の権利行使に基づく新株発行
発行価格 1,567円 資本組入額 784円
6.新株予約権(第1回有償ストック・オプション)の行使による増加であります。
7.2019年7月1日から2019年8月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が12,900株、資本金及び資本準備金がそれぞれ24百万円増加しております。
8.2019年9月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数が475,003,980株増加しております。
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年6月30日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)1.上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が138単元含まれております。
2.自己株式4,680株は「個人その他」に46単元及び「単元未満株式の状況」に80株を含めて表示しております。
|
|
|
2019年6月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
CREDIT SUISSE AG HONG KONG TRUST A/C CLIENTS FOR DQ WINDMOLEN B.V. (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
HERENGRACHT 500, 1017 CB AMSTERDAM, NETHERLANDS (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株式会社ゆうちょ銀行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 (東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟) |
|
|
|
GIC PRIVATE LIMITED - C (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
168 ROBINSON ROAD #37-01 CAPITAL TOWER SINGAPORE068912 (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDIT SUISSE AG HONG KONG TR A/C CL FOR: LA MANCHA HOLDINGS PTE LTD. (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
160 ROBINSON ROAD, UNIT 17-01 SPORE BUSINESS FEDERATION CTR SINGAPORE 068914 (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.上記信託銀行のうち、信託業務に係わる株式数は、次のとおりであります。
|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) |
8,634.0千株 |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) みずほ信託銀行株式会社(0700121信託口) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) |
7,888.1千株 4,495.8千株 2,313.4千株 |
2.2018年11月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社みずほ銀行他2社が2018年11月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
株式会社みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 |
600.0 |
0.38 |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
6,762.6 |
4.27 |
|
アセットマネジメントOneインターナショナル |
Mizuho House, 30 Old Bailey, London, EC4M 7AU, UK |
584.4 |
0.37 |
|
計 |
- |
7,947.0 |
5.02 |
|
|
|
|
|
2019年6月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数100株 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、13,800株(議決権の数138個)含まれております。
2.単元未満株式には、当社所有の自己株式80株が含まれております。
|
|
|
|
|
2019年6月30日現在 |
|
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
47 |
336,530 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
4,680 |
- |
18,720 |
- |
(注)1.2019年9月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っています。当事業年度については株式分割前の株式数を、当期間については株式分割後の株式数を記載しています。
2.当期間における保有自己株式数には、2019年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式数は含まれておりません。
当社グループは、株主に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつとして認識しております。
すなわち、積極的な事業展開のもと、経営基盤の強化、さらに事業改革及び財務体質の強化を図ることにより、企業価値を高め、株主及び投資家の期待に応えていきながら、持続的な成長にあわせて増配を継続する「累進的配当政策」を基本方針として、株主の皆様に安定的な利益還元を行ってまいりたいと考えております。
当社は、中間配当・期末配当の年2回、剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり40円(中間配当5円、記念配当5円、期末配当30円)とさせていただきました。この結果、当事業年度の配当性向は、29.8%となりました。また、内部留保資金は、設備資金として再投資させていただき、企業価値の一層の向上と経営体質の強化充実に努める所存であります。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業原理である「顧客最優先主義」を徹底し、コーポレート・ガバナンスとコンプライアンスの強化を図るとともに、積極的なディスクロージャーを行い、社会と共生する当社への理解を深めることが、企業価値増大のための重要な経営課題と位置づけております。高い倫理観に則った事業活動こそが、企業存続の前提条件であるとの理念に立ち、社内での早期対応体制を構築し、社外専門家の助言を仰ぎながら、企業統治体制とその運営の適法性を確保しております。とりわけコンプライアンスについては、これまで以上に組織体制を強化するとともに、法令遵守意識の向上、経理部門及び内部監査部門、検査・調査部門の強化などの取り組みの徹底と充実を図りながら、企業活動を推進してまいりたいと考えております。
2.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(1)会社の機関の内容
①取締役会
当社は、業務執行に係わる最高意思決定機関として、代表取締役社長を議長とした取締役会を月1回以上開催し、経営上の重要事項を協議・決定しております。本有価証券報告書提出日現在において、取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名(うち社外取締役0名)及び監査等委員である取締役5名(うち社外取締役5名)の合計14名で構成されております。なお、構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。
監査等委員会は全員が社外取締役で構成されており、取締役の職務の執行状況等についての監査を行い、必要に応じて会計監査人と連携を行うなど有効に監査が行われるよう努めております。また、社外取締役のうち5名全員が独立役員として選任されているため、全社経営戦略の策定をはじめとする会社運営上の重要事項について、一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立した立場で幅広い見識を取り入れることが可能であり、適切な経営判断が行われる体制になっていると考えております。なお、構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。
②コンプライアンス委員会
弁護士及び社外取締役など外部有識者を中心として、不正防止の立案、検査及び調査の計画立案、検査及び調査結果の検証、他社不正事例の共有と検証等を行なっております。なお、構成員につきましては、社外弁護士を委員長とし、委員として、取締役 丸山 哲治氏、取締役(監査等委員)井上 幸彦氏、社外弁護士 2名の合計5名で構成されております。なお、取締役(監査等委員)井上 幸彦氏は社外取締役であります。
会社の機関・内部統制の関係は以下のとおりであります。
(2)企業統治に関するその他の事項
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、業務の適正を確保するための内部統制システムを整備しております。
①取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)取締役は平素より法令遵守に基づいた経営を目指し、当社及びグループ会社に法令遵守の精神が徹底されるよう引き続き率先して行動する。
2)取締役の適正な職務執行を図るため、社外取締役を継続して選任し、取締役の職務執行の監督機能を向上させるとともに、社外取締役を含む監査等委員会が、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と独立した立場から、公正で透明性の確保された監査を徹底する。
3)コンプライアンス担当役員を任命し、コンプライアンス(法令遵守)及び内部統制に関する事項を統括せしめる。また、コンプライアンス担当役員は、弁護士などの外部有識者を中心とした「コンプライアンス委員会」と連携し、高い倫理観に則った事業活動を確保し、企業統治体制とその運営の適法性をも確保する。
②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1)株主総会議事録、取締役会議事録及び重要な会議の議事録、並びにこれらの関連資料を保存し、管理するための担当部署をおき、これらを10年間保存し、必要に応じて閲覧が可能な状態を維持する。
2)社内の情報ネットワークセキュリティ向上のためのツールの導入及び「情報セキュリティ管理規程」の適時適切な見直しを行い、社内における情報の共有を確保しつつ、その漏洩を防止する体制を確保する。
③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)コンプライアンス担当役員及びコンプライアンス委員会は、グループ会社も含めた組織横断的なコンプライアンス上のリスクの分析と評価を実施し、リスク対応について検討を行う。
2)業務マニュアル、諸規程の体系化及び業務の標準化を適時適切に行い、オペレーショナル・リスクの最適化を目指す。
3)財務、仕入、販売、店舗及び法務等に係るリスクをコントロールするための組織・業務運営体制を適時適切に整備し、リスクの最適化を目指す。
④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)取締役の職務分掌と権限を明確にするため、組織体制に関し、関係諸規程の見直しや整備を適時適切に行う。
2)経営環境の変化に応じ、組織・業務運営体制の随時見直しを行う。
⑤使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)取締役会の決議に基づきコンプライアンス担当役員がコンプライアンスの推進・徹底を図る。
2)コンプライアンス委員会は、コンプライアンス担当役員と連携し、コンプライアンスに関する事項の教育を含めた企画立案を行い、コンプライアンス委員会の指示に基づき、コンプライアンス委員会事務局がその運営を行う。
3)法令及び社内ルールに関して疑義のある行為について、従業員及び当社グループの取引先が社外機関及び社内の専門部署へ直接通報できる「コンプライアンスホットライン」制度を設置し、同制度が有効に機能するよう同制度の周知を徹底する。また、同制度の運用にあたっては、通報者に不利益が及ぶことのないように、その保護を最優先事項とする。
⑥当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)グループ会社各社の業務の遂行状況について、適時適切に当社取締役会へ報告がされなければならない。
2)グループ会社各社の業務の遂行の適正を確保するため「内部監査室」が、グループ会社各社と連携し、内部統制整備の実施状況を把握する。さらに、グループ全体の内部統制について、共通認識のもとに体制整備を行うべく、「コンプライアンス委員会」が必要に応じて指導や支援を実施する。
3)グループ会社各社の適正な業務の遂行を図るために、「関係会社管理規程」を整備し、グループ会社各社の管理を行う。
⑦監査等委員会がその職務を補助すべき使用人をおくことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会の求めに応じ、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会事務局を設置する。
⑧監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1)監査等委員会事務局スタッフについての人事(処遇や懲罰を含む)については、事前に監査等委員会に報告しなければならない。
2)監査等委員会事務局スタッフが他部署の業務を兼務する場合、監査等委員会より監査業務に必要な指示を受けた際には、当該指示を優先して従事するものとする。また、兼務する他部署の上長は、当該指示の遂行にあたって要請があった場合は、必要な支援を行う。
⑨取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
1)内部監査室は内部統制整備の実施状況について、適時適切に監査等委員会に対し報告を行う。
2)当社及びグループ会社各社の取締役及び従業員は、当社及びグループ会社各社の事業に影響を与える、あるいは与えるおそれのある重要事項について、監査等委員会に速やかに報告するものとする。
3)当社及びグループ会社各社の取締役及び従業員は、監査等委員会及び監査等委員会事務局から会社の業務の実施、財産の状況等について報告を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
4)上記各項に係る報告をしたことを理由として、当社監査等委員会に報告を行った者に対して不利な取扱いをすることを禁止する。
⑩その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)監査等委員会と取締役(監査等委員である取締役を除く。)及びグループ会社各社の取締役、監査役との意思疎通を図る機会を設け、監査の実効性を確保する。監査等委員会は内部監査室と緊密な連携を保ち、内部監査報告書を閲覧して、社内諸規程に対する準拠性の監査を補完するものとする。また、会計監査人から監査報告書を受領した場合には、その報告の内容が相当であることを確認しなければならない。
2)「コンプライアンスホットライン」制度の運用状況について、定期的に監査等委員会に報告するものとする。
3)監査等委員である取締役がその職務の執行について必要となる費用の支払いを請求したときは、速やかにこれに応じるものとする。
(3)反社会的勢力への対応
当社グループは、以下のとおり、反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方を定め、社内体制を整備しております。
①当社グループは、反社会的勢力の不当要求等に応じず、また、取引先がこれらと関わる個人、企業及び団体等であることが判明した場合には取引を解消します。
②反社会的勢力からの不当要求等に毅然とした態度で対応するため、不当要求防止責任部署を「危機管理部」とし、社内教育研修や事案の対処を行います。
③「危機管理部」は、警察当局や弁護士等の外部専門機関と連携のもと、情報の収集を行います。また、社内に不当要求防止責任者を設置し、社内ネットワークの整備、事案発生時に迅速に対処できる社内体制を構築しております。
(4)リスク管理体制の整備状況
当社グループでは、リスク管理に関する体制として、コンプライアンス担当役員を任命し、コンプライアンス及び内部統制に関する事項を統括せしめ、またコンプライアンス担当役員は、弁護士などの外部有識者を中心としたコンプライアンス委員会と連携し、当社グループ会社も含めた組織横断的なコンプライアンス上のリスクの分析と評価及びコンプライアンスに関する事項の教育を実施しております。また、法令や社内ルールに関して疑義のある行為について、従業員及び当社グループの取引先が社外機関及び社内の専門部署へ直接通報できる「コンプライアンスホットライン」制度を設置し、同制度に通報された内容はコンプライアンス委員会にて審議を行い、その内容を適時適切に当社取締役及び監査等委員会に報告をしております。
また、会計については、会計監査人による定期的な監査が行われ、法務については弁護士、税務については税理士から、適時に助言や指導をいただいております。
(5)責任限定契約の内容の概要
当社定款の規定により、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で責任限定契約を締結できることとしておりますが、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で責任限定契約は締結しておりません。
(6)取締役の定数及び取締役の選任の決議要件
①当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は20名以内、監査等委員である取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。
②当社は、取締役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨を定款に定めております。
(7)株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及び理由
当社は、以下について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨を定款に定めております。
①会社法第165条第2項の規定により、自己の株式を取得することができる旨
これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。
②会社法第427条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨
これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役の責任を軽減するためであります。
③会社法第454条第5項の規定により、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨
これは、株主への機動的な利益還元を行うためであります。
(8)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に基づき、同条同項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の運営を円滑に行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 CEO |
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 CMO(Global) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 共同COO |
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 共同COO |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||
2.当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員 井上 幸彦、委員 吉村 泰典、委員 福田 富昭、委員 西谷 順平、委員 吉野 正巳
7.略称の意味は次の通りであります。
CEO:Chief Executive Officer
CMO:Chief Merchandising Officer
COO:Chief Operating Officer
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役5名について、それぞれ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係については、以下のとおりです。
社外取締役福田富昭氏は、公益財団法人日本レスリング協会の会長であります。当社は公益財団法人日本レスリング協会との間に取引関係がありますが、取引金額は年間25百万円程度とごくわずかであり、同氏は、当社に対し十分な独立性を有していると考えております。上記以外の社外取締役の重要な兼職先と当社との間には特別の関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経営に関する専門知識・経験等に基づき、社外の立場から経営に関する意見や指摘を行い、経営の健全性・透明性の向上等が図れること及び当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会と取締役(監査等委員である取締役を除く。)及びグループ会社各社の取締役、監査役との意思疎通を図る機会を適宜設け、監査の実効性を確保しております。また、監査等委員会は内部監査及び会計監査の有効性、実効性を高めるため、内部監査部門及び会計監査人と綿密な連携を行うために適宜、情報交換を行い連携しております。
1.監査等委員監査の状況
当社における監査等委員会は、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役5名)で構成されております。監査等委員会は、取締役の職務の執行状況等についての監査を行い、必要に応じて会計監査人と連携を行うなど有効に監査が行われるよう努めております。なお、監査等委員である取締役西谷順平氏は、大学の経営学部教授として、高度の専門知識があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
2.内部監査の状況
当社における内部監査は、取締役会直轄の組織であり、業務執行部門から独立している内部監査室が行っております。内部監査室は、会計監査人や監査等委員会と適宜、連携を図りながら、監査計画書に基づき、各部署及び当社グループ子会社の業務の適法性及び妥当性について、監査を実施しております。また、内部監査室は内部統制の観点から、各部署、各店舗及び当社グループ子会社等を対象とした主要な業務プロセスのモニタリングを実施しております。なお、内部監査室の従業員は5名で構成されております。
3.会計監査の状況
①監査法人の名称
UHY東京監査法人
②業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 若槻 明
指定社員 業務執行社員 公認会計士 谷田 修一
指定社員 業務執行社員 公認会計士 安河内 明
③監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等5名、その他10名であります。
④監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、監査法人の選定及び評価に際しては、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び適切性と当社グループの監査を実施できる体制を有していること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること等を総合的に判断し選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
⑤監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容及び実施状況、会計監査の職務遂行状況が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、総合的に評価しております。
4.監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
①監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
当社における非監査業務の内容としましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに社債発行に関する会計監査人から引受事務幹事会社への書簡(コンフォートレター)作成業務等であります。
②その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
③監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数・規模・特性等を勘案した上で決定しております。
④監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会が会計監査人に対する報酬に同意した理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容、企業規模等を勘案し、検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当であると判断したため、会社法第399条第1項の同意をしております。
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年9月27日であり、基本報酬については年額600百万円以内とし、基本報酬とは別枠の株式報酬型ストック・オプションとしての報酬を年額400百万円以内と決議しております。
監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年9月28日であり、年額100百万円以内と決議しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、監査等委員以外の取締役については取締役会、監査等委員である取締役については監査等委員会であり、個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して決定しております。当事業年度におきましても、個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して報酬を決定しております。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員 の員数(人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役(監査等委員及び社 外取締役を除く。) |
|
|
|
|
|
|
|
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
|
|
|
|
|
|
|
社外役員 |
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
646 |
264 |
382 |
- |
- |
15 |
3.連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
|
氏名 (役員区分) |
会社区分 |
報酬等の種類別の額(百万円) |
連結報酬等の総額 (百万円) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
大原孝治 (取締役) |
提出会社 |
75 |
220 |
- |
- |
|
|
㈱パン・パシフィック シェアードサービス |
16 |
- |
- |
- |
||
|
吉田直樹 (取締役) |
提出会社 |
43 |
130 |
- |
- |
|
|
日本商業施設㈱ |
7 |
- |
- |
- |
||
|
㈱パン・パシフィック シェアードサービス |
4 |
- |
- |
- |
||
|
ルート・ アドバイザリー㈱ |
1 |
- |
- |
- |
||
4.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事はありません。
1.投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式価値の変動または配当により利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
2.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である当社の株式の保有状況については以下のとおりです。
① 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、金融商品取引所に上場されている純投資目的以外の目的である投資株式は保有しておりません。
② 銘柄数及び貸借対照表計上額
|
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
③ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当する投資株式は保有しておりません。
3.保有目的が純投資目的である投資株式
|
区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
||
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
|
|
非上場株式 |
|
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
|
|
区分 |
当事業年度 |
||
|
受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
|
|
非上場株式 |
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
△ |
4.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
5.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。