第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

191,220,000

191,220,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成28年8月20日)

提出日現在発行数(株)
(平成28年10月3日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

69,588,856

69,588,856

東京証券取引所
市場第一部

単元株式数
100株

69,588,856

69,588,856

 

 

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は次のとおりであります。

第18回新株予約権

決議年月日

平成28年5月17日(定時株主総会)

新株予約権の数(個)

30

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1

3,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2

1株あたり1,286

新株予約権の行使期間

平成30年6月1日~平成32年5月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1,482
資本組入額  741

新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または執行役であることを要する。ただし、任期満了による退任その他正当な理由のある場合は、この限りではない。

(2)新株予約権の割当を受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

(3)その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3

 

(注) 1 新株予約権割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。

2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。

 

当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引き換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使によるものは除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

既発行
株式数

新規発行
普通株式数

×

1株当たり
払込金額

新規発行前の普通株式の株価

既発行株式数+新規発行普通株式数

 

なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の株価」を「処分前普通株式の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

3 組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
  組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等    
  を勘案のうえ調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的であ
  る再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
  残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残 
  存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額
  組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) その他の新株予約権の行使の条件
  表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 

第19回新株予約権

決議年月日

平成28年5月17日(定時株主総会)

新株予約権の数(個)

2,356

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1

235,600

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2

1株あたり1,286

新株予約権の行使期間

平成30年6月1日~平成32年5月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1,482
資本組入額  741

新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役または従業員であることを要する。

(2)前号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権を行使することができるものとする。
①当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役を任期満了により退任した場合。
②定年退職その他正当な理由のある場合。
③契約社員においては、労働契約書に定めた雇用期間満了により退職した場合。ただし、当社在職中の勤続年数が5年以上であることを要する。

(3)新株予約権の割当を受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

(4)その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3

 

(注) 1 新株予約権割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。

2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。

 

当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引き換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使によるものは除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

既発行
株式数

新規発行
普通株式数

×

1株当たり
払込金額

新規発行前の普通株式の株価

既発行株式数+新規発行普通株式数

 

なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の株価」を「処分前普通株式の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

3 組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
  残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
  組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等    
  を勘案のうえ調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的であ
  る再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
  残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残 
  存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額
  組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) その他の新株予約権の行使の条件
  表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成28年5月21日
  ~
平成28年8月20日

69,588,856

2,523

2,321

 

 

 

 

(6) 【大株主の状況】

平成28年8月20日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

友好エステート株式会社

兵庫県姫路市元塩町38番地1

9,628.5

13.84

いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド
(常任代理人:香港上海銀行東京支店)

1 NORTH BRIDGE ROAD, 06-08 HIGH STREET CENTRE, SINGAPORE 179094
(東京都中央区日本橋3丁目11-1)

7,320.2

10.52

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

東京都中央区晴海1丁目8-11

5,457.3

7.84

大村 禎史

兵庫県姫路市

4,826.9

6.94

大村 浩一

兵庫県姫路市

3,750.0

5.39

資産管理サービス信託銀行株式会社

東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーZ棟

2,934.4

4.22

野村信託銀行株式会社

東京都千代田区大手町2丁目2-2

1,423.8

2.05

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

東京都港区浜松町2丁目11番3号

1,352.8

1.94

ハリマ共和物産株式会社

兵庫県姫路市飾東町庄313

1,200.0

1.72

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
(常任代理人:ゴールドマン・サックス証券株式会社)

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K.
(東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー)

1,143.5

1.64

39,037.7

56.10

 

(注) 1 上記のほか当社所有の自己株式4,806.9千株(6.91%)があります。

2 当社が平成22年9月27日開催の取締役会において、「株式給付信託(J-ESOP)」を導入することを決議したことに伴い、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)(以下「信託口」という)が平成22年11月1日付で当社株式230.8千株を取得しております。なお、平成28年8月20日現在において信託口が所有する当社株式230.1千株を自己株式数に含めて記載しております。

3 上記の所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

5,457.3千株

資産管理サービス信託銀行株式会社

2,934.4千株

野村信託銀行株式会社

1,423.8千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

1,352.8千株

 

4 資産管理サービス信託銀行株式会社の所有株式数2,934.4千株のうち、1,865.8千株は株式会社みずほ銀行がみずほ信託銀行株式会社に委託した退職給付信託の信託財産を資産管理サービス信託銀行株式会社に再信託したものであり、その議決権行使の指図権は株式会社みずほ銀行が留保しております。

5 野村信託銀行株式会社の所有株式数1,423.8千株のうち、622.0千株は三菱UFJ信託銀行株式会社が野村信託銀行株式会社に委託した退職給付信託であり、その議決権行使の指図権は三菱UFJ信託銀行株式会社が留保しております。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

平成28年8月20日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式

4,806,900

2,301

(注)1、2

完全議決権株式(その他)

普通株式

64,721,100

647,211

(注)1、3

単元未満株式

普通株式

60,856

発行済株式総数

69,588,856

総株主の議決権

649,512

 

(注)1 100株につき、1個の議決権を有しております。

2 当社所有の自己株式が4,576,800株、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式が230,100株含まれております。 

3 証券保管振替機構名義の株式が3,300株(議決権33個)含まれております。

 

② 【自己株式等】

 

 

平成28年8月20日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)
株式会社西松屋チェーン


兵庫県姫路市飾東町庄
266番地の1

4,576,800

230,100

4,806,900

6.91

4,576,800

230,100

4,806,900

6.91

 

(注)他人名義で所有している理由等 

所有理由

名義人の氏名または名称

名義人の住所

「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として拠出

資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)

東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイランド

トリトンスクエア オフィスタワーZ棟

 

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

氏名

新役名及び職名

旧役名及び職名

異動年月日

長谷川 壽人

取締役専務執行役員

(店舗開発本部長兼西日本店舗開発事業部長兼人財スカウト室長)

取締役専務執行役員

(店舗開発本部長兼西日本店舗開発事業部長兼組織改革室長)

平成28年7月15日