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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
25,000,000 |
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計 |
25,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末現在発行数(株) (2020年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2020年11月13日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
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計 |
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該当事項はありません。
当第2四半期会計期間において発行した行使価額修正条項付新株予約権は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
2020年8月7日取締役会 |
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新株予約権の数 ※ |
12,000個 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 ※ |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 1,200,000株 (注)1. |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
当初の行使価額は、428円とする。本新株予約権の行使価額は、割当日の翌営業日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額に修正される。但し、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とする。下限行使価額は300円とする。 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2020年8月25日から2022年8月25日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
(注)2.(1)(2) |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。(注)3. |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注)4. |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
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※ 新株予約権の発行時(2020年8月24日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個の目的である株式の数は、100株とする。
2.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金の額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
3.東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB等(同規則に定める意味を有する。)の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込期日における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を割当先に行わせません。また、割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行うことを合意します。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとしております。
4.割当先は、当社の取締役会の承認がない限り、本新株予約権買取契約に基づき割当てを受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。ただし、割当先は、当社の普通株式(本新株予約権の権利行使により取得したものを含む。)を第三者に譲渡することは妨げられません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2020年7月1日~ 2020年9月30日 |
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11,660 |
- |
681,012 |
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424,177 |
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2020年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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(注)1.上記の他、自己株式が2,755千株あります。 なお、自己株式には、従業員向け株式給付の信託口が保有する当社株式223千株と従業員持株会信託口が保有する当社株式60千株を含んでおりません。
2.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は2020年7月27日付で合併により、株式会社日本カストディ銀行に商号変更しております。
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2020年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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2020年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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(注)他人名義で所有している理由等
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所有理由 |
名義人の氏名又は名称 |
名義人の住所 |
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「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として拠出 |
株式会社日本カストディ銀行 |
東京都中央区晴海1丁目8-12 |
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「従業員向け株式給付」制度の信託財産として拠出 |
株式会社日本カストディ銀行 |
東京都中央区晴海1丁目8-12 |
該当事項はありません。