第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行新株予約権証券(第2回新株予約権証券)】

(1)【募集の条件】

発行数

9,000個(新株予約権1個につき普通株式100株)

発行価額の総額

2,700,000円

発行価格

本新株予約権1個当たり300円

(本新株予約権の目的である株式1株当たり3.00円)

申込手数料

該当事項はありません。

申込単位

1個

申込期間

2021年1月25日(月)

申込証拠金

該当事項はありません。

申込取扱場所

株式会社中京医薬品 人事・総務部

愛知県半田市亀崎北浦町二丁目15番地の1

払込期日

2021年1月25日(月)

割当日

2021年1月25日(月)

払込取扱場所

知多信用金庫 亀崎支店

愛知県半田市亀崎町8丁目88番地

 (注)1.株式会社中京医薬品第2回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)は、2021年1月8日(金)開催の当社取締役会において発行を決議しております。

2.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権に係る買取契約(以下「本新株予約権買取契約」という。)を締結し、払込期日に払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。

3.本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。

割当予定先の状況については、別記「第3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況」をご参照ください。

4.振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

 

(2)【新株予約権の内容等】

当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

1 本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式900,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第1項に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項第(2)号に定義する。)が修正されても変化しない(ただし、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、割当株式数は調整されることがある。)。なお、行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

 

2 本新株予約権の行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、修正日(別記「(注)6.本新株予約権の行使請求の効力発生時期」に定義する。以下同じ。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正される。

 

3 行使価額の修正頻度:行使の際に別記「(注)6.本新株予約権の行使請求の効力発生時期」記載の行使請求の効力が発生する都度、修正される。

 

4 行使価額の下限:当初300円(ただし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項の規定を準用して調整されることがある。以下「下限行使価額」という。)

 

5 割当株式数の上限:本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式900,000株(本有価証券届出書提出日現在の発行済株式総数に対する割合は7.7%)、割当株式数は100株で確定している。

 

6 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(下限行使価額にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額):272,700,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)

 

7 本新株予約権には、当社取締役会の決議等により本新株予約権の全部を取得することができる条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照。)。

新株予約権の目的となる株式の種類

当社普通株式

完全議決権付株式であり、株主としての権利内容に制限のない、当社における標準となる株式である。なお、単元株式数は100株である。

新株予約権の目的となる株式の数

1 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式900,000株とする(本新株予約権1個の目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、100株とする。)。

 

ただし、本欄第2項によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

 

2(1)当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項の規定に従って行使価額(同欄第1項第(2)号に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。

 

 

調整後割当株式数=

調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

 

 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項記載の調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

 

(2)前号の調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

(3)調整後割当株式数を適用する日は、当該調整事由にかかる別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号及び第(4)号記載の調整後行使価額を適用する日と同日とする。

 

(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号⑦に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

 

 

新株予約権の行使時の払込金額

1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額

(1)本新株予約権1個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本項第(2)号に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

 

(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初394円とする。ただし、行使価額は本欄第2項又は第3項に従い修正又は調整される。

 

2 行使価額の修正

 

(1)行使価額は、修正日に、修正後行使価額に修正される。

 

(2)修正後行使価額の算出において、算定基準日に本欄第3項記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、当該算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されるものとする。

 

(3)本項第(1)号及び第(2)号による算出の結果得られた金額が下限行使価額である300円を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。ただし、下限行使価額は本欄第3項に従い調整される。

 

3 行使価額の調整

 

(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式の発行済株式総数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

 

 

 

 

 

既発行普通株式数+

交付普通株式数×1株当たりの払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

時価

既発行普通株式数+交付普通株式数

 

 

「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から調整後行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式にかかり増加した当社普通株式数を含まないものとする。

 

(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用する日については、次に定めるところによる。

 

① 行使価額調整式で使用する時価(本項第(3)号②に定義する。本項第(4)号③を除き、以下「時価」という。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)

 

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

 

② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合

 

調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

 

 

 

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。ただし、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)

 

調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

 

上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合

 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

 

上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、(ⅰ)上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第(3)号③に定義する。)が、上記交付の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整後行使価額は、超過する株式数を行使価額調整式の交付普通株式数とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。

 

⑤ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(本⑤において「取得価額等」という。)の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更(本項第(2)号乃至第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。)が行われ、当該下方修正等後の取得価額等が当該下方修正等が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における時価を下回る価額になる場合

 

(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。

 

(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。

 

 

 

⑥ 本号③乃至⑤における対価とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいう。

 

⑦ 本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。

 

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。

 

 

株式数=

(調整前行使価額-調整後行使価額)×

調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

 

この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

 

(3)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。

 

② 時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号⑦の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。

 

③ 完全希薄化後普通株式数は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、調整後行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする(当該行使価額の調整において本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみなされることとなる当社普通株式数を含む。)。

 

④ 本項第(2)号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後行使価額は、本項第(2)号の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。

 

(4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

 

① 株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部若しくは一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。

 

② その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

 

③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

 

(5)本項第(2)号及び第(4)号にかかわらず、本項第(2)号及び第(4)号に基づく調整後行使価額を適用する日が、本欄第2項に基づく行使価額を修正する日と一致する場合には、本項第(2)号及び第(4)号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合においても、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。

 

 

 

(6)本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号⑦に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。また、本項第(5)号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ行う。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額

357,300,000円

上記金額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額である。そのため、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項又は第3項により、行使価額が修正又は調整された場合には、上記発行価額の総額は増加又は減少する。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記発行価額の総額は減少する。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。

 

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金の額

 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間

2021年1月26日から2023年1月26日(ただし、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。

新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所

1 本新株予約権の行使請求受付場所

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

2 本新株予約権の行使請求取次場所

 

該当事項はありません。

 

3 本新株予約権の払込金額の払込及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所

 

知多信用金庫 亀崎支店

 

4 新株予約権の行使請求及び払込の方法

 

(1)本新株予約権を行使する場合には、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)又は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第2条第4項に定める口座管理機関(以下「口座管理機関」という。)に対し行使請求に要する手続きを行い、別記「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権の行使期間中に機構により本欄第1項に定める本新株予約権の行使請求受付場所(以下「行使請求受付場所」という。)に行使請求の通知が行われることにより行われる。

 

(2)本新株予約権を行使する場合には、前号の行使請求に要する手続きに加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通じて現金にて本欄第3項に定める本新株予約権の行使に関する払込取扱場所の当社の指定する口座に振り込むものとする。

 

(3)本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することができない。

新株予約権の行使の条件

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。別記「(注)1.本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由 (2)本新株予約権の商品性」及び「(注)1.本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由 (3)本新株予約権を選択した理由」に記載のとおり、当社は割当予定先との間において、本新株予約権の行使等について規定した覚書(以下「覚書」という。)を締結する予定である。

 

 

自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

1 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり300円にて、残存する本新株予約権の全部を取得することができる。

 

2 当社は、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画(以下「組織再編行為」という。)が当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認された場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり300円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。

 

3 当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(銀行休業日である場合には、その翌銀行営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり300円にて、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

新株予約権の譲渡に関する事項

該当事項はありません。ただし、別記「(注)1.本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由 (3)本新株予約権を選択した理由」に記載のとおり、本新株予約権買取契約において、割当予定先は、当社取締役会の事前の承認がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨が定められる予定であります。

代用払込みに関する事項

該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

該当事項はありません。

 (注)1.本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由

(1)資金調達の主な目的

当社は企業理念として掲げる「健康づくり、幸福づくり、人づくり」の具現化に向けて、お客さまの生活を支えるための商品や情報・サービスを多角的・多面的に拡充するトータルライフ・ケアを推進してまいりました。また、当社ならではの「ふれあい業」による人と人とのきずなによるヒューマンネットワークを広げ、お客さまや市場に継続的に評価をいただくことに努め、収益力と企業体質の強化を図ってまいりました。また、少子高齢化に伴う労働人口の減少や国の政策である「働き方改革」の施行により、営業人員の積極的な採用はもとより、業務効率や勤務形態の改善を図りました。そのためITを活用した営業サポートや教育、コミュニケーションツール等を強化し一人当たりの生産性の向上に努めました。さらに、新規事業「ふれあいでんき」として電力販売事業も開始し、安定した収益が得られるように取り組みました。今般の新型コロナウイルスの感染拡大の影響による感染症予防に対する意識の高まりにより、家庭医薬品等販売事業卸売部門(ライフ・ケア事業)において除菌消臭関連商品の販売が堅調に推移し増加となりました。また、当社は、新型コロナウイルス感染症の影響により感染症予防の意識の定着が見込まれる中、製造設備の更新による除菌用アルコールジェル(中京マジックジェル等)の生産性の向上を図ること、本社及び売水事業部門(アクアマジック事業)において、物流倉庫の配送効率の向上及び生産性の効率向上を図ること等を企図し、2020年8月24日に第1回新株予約権を発行し、その行使が完了しております。第1回新株予約権により払い込まれた金銭は、2020年8月7日提出の有価証券届出書記載のとおり、2021年4月以降に設備投資資金として充当する予定であり、具体的には、①除菌用アルコールジェルの製造設備の更新により、除菌用アルコールジェル(中京マジックジェル等)の安定供給及び生産性向上を図ること、②本社物流倉庫及び売水事業部門(アクアマジック事業)の物流倉庫の建替により、物流を強化し効率化すること、③本社屋の建替により、業務効率の向上及び自然災害等への対応強化を図り、本社屋に併設する半田ウォーターショップの建替により、展示、商談、販売等を行うフラグシップとすることを予定しております。第1回新株予約権の発行以降も、当社では、新型コロナウイルス感染拡大の影響による感染症予防に対する意識の高まりにより、マスクなどの除菌消臭関連商品及び除菌用アルコール製品の販売が堅調に推移しておりますが、第1回新株予約権の調達資金により上記の設備投資を実施し、更なる生産性と業務効率の強化を図ってまいります。

このような状況のもと、今回の資金調達では、更なる安定的な収益基盤の構築し、一層の収益力の強化と業績向上を目指しております。具体的には、①売水事業部門(アクアマジック事業)においては顧客の拡大及び配送の効率向上を図るため、当社の売水事業における製造工場(ウォータープラント)から効率的に配送を行うことのできる圏内で地域市場条件の良い立地場所に売水事業部門(アクアマジック事業)の新規ウォーターショップを開設することを計画しており、それに伴い新規顧客開拓及びウォーターサーバの調達を行います。このことにより効率的に事業展開し易い地区を選定し新規顧客を開拓し事業規模と事業業績の向上を図ります。②また、上記のとおり、今般の新型コロナウイルス感染症の影響とそれに伴う感染症予防の意識の定着により当社製造の除菌用アルコール製品の需要が高まり、当社の顧客や取引先からの受注ニーズが高まっております。さらなるウイルス感染予防等に貢献すべくその感染予防商品のラインアップを高め、家庭医薬品等販売事業における小売部門の現在の顧客規模約20万軒の顧客や取引先に対し感染予防機器の「手指消毒用自動アルコールディスペンサー」本体と「自立式伸縮スタンド」を販売する計画を立てております。これにより当社が製造する除菌用アルコール製剤とのセット販売などによる相乗効果やそれに伴う継続販売も視野に入れ事業拡大、安定収益を目指します。③さらに、サブスクリプションサービス(注1)によるストックビジネス(注2)の強化を図るため、「レンタルウォーターサーバ」のサブスクリプションサービスの提供を行い定額制で継続的に安定的な収益を望める事業形態に着手します。家庭医薬品等販売事業における小売部門の約20万軒の顧客への販売や売水事業部門(アクアマジック事業)におけるワンウェイ方式(注3)とリターナブル方式(注4)に加え顧客の選択肢を増やすことにより新規の顧客をさらに獲得できるように図ります。

当社では、これらの成長戦略の推進するため、今回の資金調達を行うことといたしました。今般の資金調達により当社の更なる成長と安定的な収益基盤と財務体質の構築を実現し、企業の持続的成長に向け一層の収益力の強化と業績向上を目指すことを目的としております。

(注1) サブスクリプションサービスとは、料金を支払うことで、製品やサービスを一定期間利用することができるサービスのことをいいます。

(注2) ストックビジネスとは、顧客との継続的な契約関係を保ち、定期的に固定の収益を生む貯蓄型事業のことをいいます。

(注3) ワンウェイ方式とは、売水事業において顧客に対し提供するボトルを顧客が処分、廃棄する方式のことをいいます。

(注4) リターナブル方式とは、売水事業において顧客に対し提供するボトルを顧客から回収し、当該ボトルを洗浄し再利用する方式のことをいいます。

(2)本新株予約権の商品性

本新株予約権の発行による資金調達(以下「本スキーム」という。)においては、割当予定先に対して行使価額修正条項付新株予約権9,000個を第三者割当により発行いたします。なお、本新株予約権の行使の結果交付されることとなる当社普通株式には、全て当社の自己株式を充当する予定です。当社にとっては、割当予定先からの本新株予約権の権利行使の都度、資金調達が行われる仕組みとなっております。

本新株予約権の行使価額は、当初394円ですが、修正日に、算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。)に修正されます。ただし、かかる修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。

割当予定先は、当社の取締役会の承認がない限り、本新株予約権買取契約に基づき割当てを受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。

割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。

なお、本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられています(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照)。

また、当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後に、本新株予約権買取契約を締結するとともに、下記概要の覚書を締結する予定です。

① 覚書に基づく行使停止について

当社は、当社取締役会又は取締役会の包括委任決議により取締役会から委任を受けた代表取締役社長の決定により、割当予定先に対し、何度でも、本新株予約権を行使することができない期間を指定する旨の通知(以下「行使停止要請通知」という。)を行うことができます。

行使停止要請通知において、当社は割当予定先に本新株予約権について権利行使することができない期間(以下「行使停止期間」という。)を指定します。当社が行使停止要請通知を行った場合には、割当予定先は、行使停止期間において本新株予約権を行使することができません。また、当社は、割当予定先による行使停止要請通知の受領後も、当社取締役会又は取締役会の包括委任決議により取締役会から委任を受けた代表取締役社長の決定により、当該通知を撤回し又は変更することができます。

なお、いずれの行使停止期間の開始日も、2021年1月26日以降の日とし、いずれの行使停止期間の終了日も、2022年12月26日以前の日とします。

また、当社が、行使停止要請通知を行うこと又は行使停止要請通知を撤回あるいは変更することを決定した場合には、当社は、その都度その旨開示するものとします。

② 覚書に基づく取得請求について

2022年1月26日(同日を含む。)以降のいずれかの取引日に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合において、当該取引日以降の取引日、又は2022年12月26日(同日を含む。)以降2023年1月5日(同日を含み、かつ、同日必着とする。)までの期間内の取引日のいずれかにおいて、割当予定先は、当社に対し、本新株予約権の取得を請求する旨の通知(以下「取得請求通知」という。)を行うことができます。

割当予定先が取得請求通知を行った場合には、当社は、取得請求通知を受領した日から3週間以内に本新株予約権の発行要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残存する本新株予約権の全部を取得しなければなりません。

(3)本新株予約権を選択した理由

当社は、本「(注)1.本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由 (1)資金調達の主な目的」に記載した内容を実行するために、資本性調達手法のみならず、負債性調達手法を含めた様々な手法について検討を行いました。当社としては、当社の判断によって希薄化をコントロールしつつ資金調達が行えること、資金調達の機動性や蓋然性が確保された手法であるかを重視いたしました。

結果、本「(注)1.本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由 (2)本新株予約権の商品性」に記載した本新株予約権並びに割当予定先と締結する予定の覚書及び本新株予約権買取契約の内容を考慮して、本スキームが当社にとって最良の資金調達方法であると判断いたしました。

(本スキームの特徴)

① 希薄化への配慮

割当予定先と当社との間で締結する予定の覚書により、当社は行使停止期間を定めることができます。資金調達を優先しつつも、株価動向や資金の喫緊性等を勘案できるようにするために設定しており、当社による希薄化のコントロールが一定程度可能となります。

② 最大希薄化が固定されていること

本新株予約権の目的である普通株式数は900,000株で一定であり、最大増加株式数は固定されております。900,000株は、本有価証券届出書提出日現在における発行済株式数対比7.7%となります。また、本新株予約権の行使の結果交付されることとなる当社普通株式には、全て当社の自己株式を充当する予定であるため、本新株予約権の行使により当社の発行済株式総数は増加しません。

③ 株価上昇によるメリットが享受できること

行使価額の上限が設定されていないため、株価上昇時には調達額が増大するメリットを享受できます。

④ 流動性の向上

割当予定先において、本新株予約権の権利行使により発行される株式が市場にて売却されることにより流動性の向上が期待できます。なお、本新株予約権の権利行使の結果交付されることとなる当社普通株式には、全て当社の自己株式を充当する予定であります。

⑤ 資金調達の柔軟性

本新株予約権の払込金額(発行価額)と同額の金銭を対価として、いつでも本新株予約権の全部を取得できます。これにより、将来、本新株予約権による資金調達の必要がなくなった場合や当社が別の資金調達方法が望ましいと判断した場合には、当社の裁量により切替えを行うことができ、今後の資本政策の柔軟性が確保されております。

⑥ 譲渡制限

割当予定先は、当社取締役会の承認を得ることなく、本新株予約権買取契約に基づき当社以外の第三者に本新株予約権を譲渡することはできません。

また、本スキームには下記のデメリットが存在しますが、上記のとおり、当社にとって当該デメリットを上回る優位性が評価できるものと考えております。

(本スキームのデメリット)

① 本新株予約権の発行時点では本新株予約権の発行価額の総額だけの資金調達となり、権利行使の進捗によって資金調達目的が実現できることになります。割当予定先は権利行使を行う義務は負っておらず、市場環境等を考慮しながら権利行使を行うスキームとなっており、権利行使が完了するまでには一定の期間を要することが想定されます。また、割当予定先が取得請求通知を行った場合には、当社は残存する本新株予約権の全部を取得するため権利行使が行われないこととなります。

② 株価が下落した場合には、調達額が予定額を下回る可能性があります。

③ 割当予定先が権利行使請求により取得した株式を売却した場合には、株価下落の要因となりえます。

④ 第三者割当形態となるため、資金調達を行うために不特定多数の新規投資家を幅広く勧誘することはできません。

本新株予約権を選択するにあたり、下記のとおり、他の資金調達方法と比較検討を行った結果、本スキームが現時点において当社にとって最良の選択であると判断いたしました。

(他の資金調達方法との比較)

① 公募増資との比較

公募増資による新株式発行は、即時の資金調達が可能であるものの、希薄化についても即時に生じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、資金調達ニーズの発生を受けてから、公募増資による資金調達の準備を開始した場合には、公募増資は一般的に1か月から2か月程度の準備期間を要するため、資金調達ニーズの発生から実際に資金調達が行われるまで、相当程度の期間が必要となります。

② 第三者割当による新株式発行との比較

第三者割当による新株式発行は、即時の資金調達が可能であるものの、希薄化についても即時に生じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、割当先が相当程度の議決権を保有するため、当社の株主構成やコーポレートガバナンスに影響を及ぼす可能性があるものと考えております。

③ 第三者割当による転換価額修正条項付転換社債型新株予約権付社債との比較

株価に連動して転換価額が修正される第三者割当による転換社債型新株予約権付社債は、一般的には転換により交付される株式数が転換価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了まで転換により交付される株式総数が確定しないため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられますが、本スキームでは、本新株予約権の目的である株式の総数が一定であるため、株価動向によらず、最大増加株式数は固定されております。

④ ライツ・オファリングとの比較

いわゆるライツ・オファリングには、当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・オファリングと新株予約権の権利行使は株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・オファリングがあります。コミットメント型ライツ・オファリングは、国内における事例が少なく事前準備に相応の時間を要することや引受手数料等の発行コストの増大が予想されます。また、ノンコミットメント型ライツ・オファリングでは、既存投資家の参加率が不透明であることが、資金調達の蓋然性確保の観点から不適当であると判断いたしました。

⑤ その他の商品性の第三者割当による新株予約権との比較

第三者割当による新株予約権は、様々な商品設計が考えられます。例えば、権利行使価額が固定の新株予約権では、株価が権利行使価額を上回らない限り、権利行使が進捗せず資金調達目的が達成できないことが懸念されます。加えて、株価上昇時には当社はその株価上昇メリットを享受できません。

⑥ 借入・社債との比較

借入や社債による資金調達では、利払い負担や返済負担が生じるとともに、当社の財務健全性の低下が見込まれます。

2.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決め内容

当社は、割当予定先との間で、本新株予約権買取契約において、別記「(注)1.本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由 (2)本新株予約権の商品性 ① 覚書に基づく行使停止について」及び同「② 覚書に基づく取得請求について」並びに別記「第3 第三者割当の場合の特記事項 2 株券等の譲渡制限」に記載の内容以外に、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB等(同規則に定める意味を有する。)の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込期日における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を割当予定先に行わせません。また、割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行うことを合意します。割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。

当社は、割当予定先との間で、本新株予約権買取契約の締結日以降、2021年7月23日までの間、本新株予約権が存する限り、割当予定先の事前の書面による承諾なくして、当社の普通株式若しくはその他の株式、又は普通株式若しくはその他の株式に転換若しくは交換可能であるか若しくはこれらを受領する権利を有する一切の有価証券の発行、募集、販売、販売の委託、買取オプションの付与等を以下の場合を除き行わない旨を合意します。

① 発行済普通株式の全株式について、株式分割を行う場合。

② ストックオプションプランに基づき、当社の株式を買い取る、取得する若しくは引き受ける権利を付与する場合又は当該権利の行使若しくは当社の普通株式に転換される若しくは転換できる証券の転換により普通株式を発行若しくは処分する場合。

③ 本新株予約権を発行する場合及び本新株予約権の行使により普通株式を発行又は処分する場合。

④ 本新株予約権と同時に本新株予約権以外の新株予約権を発行する場合及び当該新株予約権の行使により普通株式を発行又は処分する場合。

⑤ 合併、株式交換、株式移転、会社分割等の組織再編行為に基づき、又は事業提携の目的で、当社の発行済株式総数の5%を上限として普通株式を発行又は処分する場合。

3.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

本新株予約権の発行に伴い、本新株予約権の割当予定先は、本新株予約権の権利行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行いません。

4.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容

該当事項はありません。

5.その他投資者の保護を図るため必要な事項

割当予定先は、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要するものとします。

6.本新株予約権の行使請求の効力発生時期

本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が行使請求受付場所に行われ、かつ、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第4項第(2)号記載の口座に入金された日(「修正日」という。)に発生します。

7.新株予約権証券の不発行

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しません。

8.読み替えその他の措置

当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じます。

9.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等

本新株予約権は、その全部について社債等振替法第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行することができません。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される株式の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従います。

 

(3)【新株予約権証券の引受け】

 該当事項はありません。

 

2【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円)

発行諸費用の概算額(円)

差引手取概算額(円)

357,300,000

3,200,000

354,100,000

 (注)1.払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額(2,700,000円)に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額(354,600,000円)を合算した金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。

2.行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額及び発行諸費用の概算額は減少します。

3.発行諸費用の概算額は、弁護士・新株予約権評価費用及びその他事務費用(有価証券届出書作成費用及び変更登記費用等)の合計です。

4.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2)【手取金の使途】

 上記差引手取概算額354,100,000円について、具体的な使途及び支出予定時期は以下のとおりです。

具体的な使途

金額(円)

支出予定時期

① 売水事業部門(アクアマジック事業)の新規ウォーターショップ開設に伴う新規顧客開拓費用、新規ウォーターサーバの調達資金及びウォーターショップ開設費用

125,000,000

2021年4月~2024年3月

② 感染予防機器の「手指消毒用自動アルコールディスペンサー」本体と「自立式伸縮スタンド」の調達資金

50,000,000

2021年4月~2024年3月

③ 「レンタルウォーターサーバ」の自然ろ過器とウォーターサーバの調達資金

179,100,000

2021年10月~2024年9月

 

① 売水事業部門(アクアマジック事業)の新規ウォーターショップ開設に伴う新規顧客開拓費用、新規ウォーターサーバの調達資金及びウォーターショップ開設費用

 当社は売水事業部門(アクアマジック事業)においては次の理由により新規ウォーターショップ開設を計画しており、それに伴い新規顧客開拓及び新規ウォーターサーバの調達を行います。全国宅配水事業規模はその認知向上から、これからも成長が続く見込みのある宅配水市場ですが、配送運賃コストの高騰や人手不足からくる配達要員の不足などにより、配送拠点から顧客への配送の短縮を含めたビジネスモデルの再構築が急務となっています。こうした中、売水事業部門(アクアマジック事業)といたしましては、製造工場周辺の地方都市やシニア層家庭顧客への開拓など、新規顧客獲得のための顧客深耕が重要になっております。特に今回計画される新規ウォーターショップ開設地区は、その圏内に売水事業の製造工場(ウォータープラント)と人口の密集地を有する地域を選択する予定で、当社ウォータープラントから数十キロ圏内となり、配送の効率を高めます。新規顧客の開拓及び宅配を効率的に展開し易い地区を選定し、事業規模と事業業績の向上を図ります。このため、上記売水事業部門(アクアマジック事業)の新規ウォーターショップ開設に伴う新規顧客開拓費用(人件費、車両、IT機器リース代等の営業経費)60,000,000円、新規ウォーターサーバの調達資金60,000,000円、及びウォーターショップ開設費用(敷金、保証金、内装修繕費等)5,000,000円の合計125,000,000円を充当することと致します。

 

② 感染予防機器の「手指消毒用自動アルコールディスペンサー」本体と「自立式伸縮スタンド」の調達資金

 当社は2020年4月より除菌用アルコールジェル(中京マジックジェル等)の製造・出荷を開始し、一時期は注文が殺到し、生産が追い付かない状況となりました。新型コロナウイルスの流行による感染症予防の意識の定着により、除菌用アルコールジェル(中京マジックジェル等)の受注はその後も堅調に推移しています。当社の販路は、家庭医薬品等販売事業における小売部門の約20万軒の顧客に直接訪問して説明し、商品をお渡しできる強みと、一般顧客、事業所、工場のみならず飲食、宿泊、理髪美容等サービス業など多岐に渡る顧客層があります。また、卸売部門では空間除菌商品等で培った一般市場向け流通販売ルートがあり、売水事業部門(アクアマジック事業)においても水ボトルの宅配時に販路拡大できる顧客層があります。これらの販売市場基盤のもと、さらに新型コロナウイルス感染予防等に貢献すべく、感染予防機器である「手指消毒用自動アルコールディスペンサー」本体と「自立式伸縮スタンド」を感染予防商品のラインアップに加えます。「手指消毒用自動アルコールディスペンサー」本体は赤外線センサーによる「自動手指消毒器」としてポンプ式のような接触機会を無くすことで交差感染(感染症)の心配を軽減させ、1000mlのタンク容量で補充頻度の負担を減らし、電池またはコンセントアダプター共に使用可能であり、設置は壁掛け式と卓上式を用意することにより利便性を高めています。さらに、伸縮による高さが120㎝調整可能で、自由に移動可能できる「自立式伸縮スタンド」と共用することによって多様な設置ニーズに合う機器も用意します。家庭医薬品等販売事業における小売部門の顧客の5%以上の顧客への販売を目標に、当社が製造する除菌用アルコール製剤とのセット販売などによる相乗効果やそれに伴う継続販売も視野に入れ事業拡大、安定収益を目指します。新型コロナウイルスの流行による「新しい生活様式」による感染予防意識は定着するものと考えており、現在の販売市場基盤のみならず多様な感染予防の商品、機器のラインアップによって新たな市場も開拓していけるものと考えております。このように、感染予防商品ならびに機器の事業定着とこれによる業績拡大を図ります。このため、上記感染予防機器の「手指消毒用自動アルコールディスペンサー」本体の調達資金17,000,000円、「自立式伸縮スタンド」の調達資金23,000,000円、及び委託配送料10,000,000円の合計50,000,000円を充当することと致します。

 

③ 「レンタルウォーターサーバ」の自然ろ過器とウォーターサーバの調達資金

 当社は新たな収益基盤を構築すべく、サブスクリプションサービスによるストックビジネスの強化を図ります。その一環としてレンタルウォーターサーバのサブスクリプションサービスの提供を行うことを予定しております。レンタルウォーターサーバは、売水事業部門(アクアマジック事業)で培ったウォーターサーバのノウハウを活かし、そのウォーターサーバの上部に設置する自然ろ過器の多段多層複合フィルターによって水道水を自然ろ過し、安心・安全でおいしい水を生成し、温水・冷水のみならず常温水も提供できるウォーターサーバのレンタルを行うものです。当社は顧客に対し、一定の月額サービス料金にて自然ろ過器とウォーターサーバ本体を提供し、定期的に多段多層複合フィルターの交換品を無償で提供します。自然ろ過器の多段多層複合フィルターは、これまで売水事業部門(アクアマジック事業)で築き上げた当社の取引先からの信頼があり、実績を有するメーカーからの調達を考えています。レンタルウォーターサーバは、常温水を炊飯や料理、お薬を飲むのに使いたい、気兼ねなしに水を使いたい、注文や配達を待つのは手間などといった顧客のニーズから創発されたサービスです。当社の家庭医薬品等販売事業における小売部門の約20万軒の顧客に直接訪問し、説明することで顧客のニーズを発掘、認識し、その後のフォローを通信販売のように本部管理による多段多層複合フィルターの無償配送やSNS、DM等による販促などによって取り組み、サブスクリプションサービスとしての継続性を高めてまいります。当社が従来行ってきた訪問販売により直接顧客のニーズを発掘、認識できる強みと通信販売手法による効率的に多数の顧客に販売促進することのできる強みの融合、本部管理による顧客サービス向上施策、そのことによるサブスクリプションサービスとストックビジネスの実現によって継続的で安定的な収益基盤の構築を図ります。さらに、売水事業部門(アクアマジック事業)においても新規顧客を求める場合にお客様の選択肢が増えることによる機会効果が高まると考えています。また、FC(フランチャイズ)や代理店への展開も視野に入れています。当初は家庭医薬品等販売事業における小売部門の顧客のうち、5%前後の顧客への設置を目標に取り組みます。このため、上記「レンタルウォーターサーバ」の自然ろ過器の調達資金に71,640,000円、ウォーターサーバの調達資金に107,460,000円の合計179,100,000円を充当することと致します。

 

 (注)1.上記差引手取概算額については、上記のとおり支出する予定であり、支出予定時期までの資金管理については、銀行預金等の安定的な金融資産で適切に管理します。

2.本新株予約権の行使は本新株予約権者の判断によるため、支出予定時期の期間中に行使が行われず、本新株予約権の行使による資金調達ができない場合があり、また、本新株予約権の行使価額は修正又は調整される可能性があるため、調達金額が上記支出予定金額を超過する又は下回る場合があります。そのため、支出予定時期については現時点における予定であり、具体的な金額及び使途については、本新株予約権の行使による財産の出資がなされた時点の状況並びにその行使状況に応じて変更される場合があります。上記①乃至③の使途について優先順位はなく、本新株予約権の行使がなされた時点で支出時期の早いものより充当する予定です。なお、結果として当社が希望するような規模での資金調達が出来ない場合には、原則として、不足分を自己資金や銀行借入等により調達を行い、充当することを想定しています。また、調達金額が上記支出予定金額を超過した場合には、上記支出予定時期以降も継続する予定の上記①乃至③に、支出時期の早いものより充当する予定です。なお、本新株予約権の行使が行われないことにより、仮に調達する資金が減少した場合、又は権利行使期間に本新株予約権が全く行使されない場合においても、直ちに当社の財務基盤に影響を与えるものではありません。

3.2020年8月24日に発行し、行使が完了している第1回新株予約権による資金調達は、下表のとおり、2021年4月以降に設備投資に充当する予定であり、生産性及び業務効率の強化を図ることを目的としたものです。他方で、本新株予約権による資金調達は、更なる安定的な収益基盤の構築、収益力の強化及び業績向上を目的としており、下表の設備投資とは別個の使途である、上記①乃至③の取組みのために必要となるものです。

(第1回新株予約権の使途等)

行使状況

行使は完了しております。

調達した資金の額

(差引手取概算額)

439,301,780円

資金使途

(ア)除菌用アルコールジェル(中京マジックジェル等)の製造設備の更新

(50,000,000円)

(イ)本社物流倉庫及び売水事業部門(アクアマジック事業)物流倉庫の建替

(150,000,000円)

(ウ)本社屋および半田ウォーターショップの建替

(239,301,780円)

支出予定時期

2021年4月~2022年3月

充当状況

現時点では充当しておらず、上記の支出予定時期に充当する予定であります。

 

第2【売出要項】

 該当事項はありません。

 

第3【第三者割当の場合の特記事項】

1【割当予定先の状況】

a.割当予定先の概要

名称

大和証券株式会社

本店の所在地

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

直近の有価証券報告書等の提出日

有価証券報告書 事業年度 第28期

(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020年6月26日関東財務局長に提出

半期報告書 事業年度 第29期中

(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

2020年12月11日関東財務局長に提出

 

b.提出者と割当予定先との間の関係

出資関係

当社が保有している割当予定先の株式の数(2020年9月30日現在)

該当事項はありません。

割当予定先が保有している当社の株式の数(2020年9月30日現在)

11,235株

人事関係

該当事項はありません。

資金関係

該当事項はありません。

技術関係

該当事項はありません。

取引等関係

当社の主幹事証券会社

 

c.割当予定先の選定理由

 当社は、別記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第2回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)1.本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由 (3)本新株予約権を選択した理由」に記載のとおり、資本性調達手法のみならず、負債性調達手法を含めた様々な手法について検討を行ってきましたが、当社の判断によって希薄化をコントロールしつつ資金調達を行い、資金調達の蓋然性を確保したいという当社のニーズを充足し得るファイナンス手法として、2020年12月上旬に大和証券株式会社より本新株予約権の提案を受けたことから、2020年12月上旬に同社を割当予定先として選定しました。

 また、同社が、①当社の主幹事証券会社として当社と良好な関係を構築してきたこと、②国内外に厚い投資家基盤を有しているため、当社普通株式に対する機関投資家をはじめとする投資家の多様な需要に基づき、今回発行を予定している本新株予約権の行使により交付する株式の円滑な売却が期待されること、③別記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第2回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)1.本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由 (3)本新株予約権を選択した理由」に記載の本資金調達方法の特徴を備える商品に関する知識が豊富であること、④今回の資金調達の実施にあたり十分な信用力を有すること等を総合的に勘案し、同社を割当予定先として選定いたしました。

 なお、本新株予約権の発行は、日本証券業協会会員である大和証券株式会社による買受けを予定するものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行われるものです。

 

d.割り当てようとする株式の数

 本新株予約権の目的である当社普通株式の総数900,000株です。

 

e.株券等の保有方針

 割当予定先は、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要するものとし、当社取締役会の承認により本新株予約権の譲渡が行われる場合には、事前に譲受人の本人確認、反社会的勢力等でないことの確認、行使の払込原資確認、本新株予約権及びその行使により取得する株式の保有方針の確認、本新株予約権買取契約に定められる行使制限等の権利・義務についても譲受人が引継ぐことを確認し、譲渡承認が行われた場合には、当社はその内容を開示いたします。また、割当予定先は、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式を長期保有する意思を有しておらず、当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しながら適時適切に売却する予定であることを確認しております。

 また、当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、当社は割当予定先に制限超過行使を行わせず、割当予定先は制限超過行使を行わないことに同意する旨を記載した本新株予約権買取契約を割当予定先との間で締結する予定です。

 

f.払込みに要する資金等の状況

 当社は、割当予定先が2020年12月11日付で関東財務局長宛に提出した半期報告書(第29期中)の2020年9月30日における中間貸借対照表により、割当予定先が本新株予約権の発行価額の総額の払込み及び新株予約権の行使に要する充分な現預金などの流動資産(現金・預金1,446,710百万円、流動資産計14,165,249百万円)を保有していることを確認しております。

 

g.割当予定先の実態

 割当予定先は、東京証券取引所の取引参加者であるため、東京証券取引所に対しては反社会的勢力に該当しないことに関する確認書の提出はしていません。

 割当予定先の親会社である株式会社大和証券グループ本社は東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に上場しており、また、「反社会的勢力への対応の基本方針」を策定し、反社会的勢力との関係断絶に努めていることを公表しております。当社はその文面を入手し、当該文面の内容を確認しております。さらに、警察等関係機関、法律関係者等と連携を密にして情報収集を行う一方で、対外諸手続き面においても反社会的勢力との「関係遮断の徹底」の充実を図っていること等、割当予定先である大和証券株式会社との面談によるヒアリングにおいて確認しております。また、同社は、上場企業が発行会社となる株式の公募の引受や新株予約権等の第三者割当による引受の実例を多数有しております。

 これらにより、当社は、割当予定先は反社会的勢力等の特定団体等とは何らの関係も有しないものと判断しております。

 

2【株券等の譲渡制限】

 割当予定先は、当社の取締役会の承認がない限り、割当を受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。ただし、割当予定先は、当社の普通株式(本新株予約権の権利行使により取得したものを含む。)を第三者に譲渡することは妨げられません。

 

3【発行条件に関する事項】

(1)発行価額の算定根拠及び発行条件が合理的であると判断した根拠

 当社は、本新株予約権の発行要項並びに割当予定先との間で締結する予定の本新株予約権買取契約及び覚書に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の評価を第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティング(代表者:野口真人、住所:東京都千代田区霞が関三丁目2番5号)(以下「プルータス」という。)に依頼しました。プルータスは、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本新株予約権買取契約及び覚書に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日の市場環境、当社の株価、当社株式のボラティリティ、配当利回り、当社株式の流動性、当社の資金調達需要、割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等を考慮した一定の前提を仮定して評価を実施しました。

 その結果、本新株予約権1個当たりの評価額は300円と算定され、当社は、これを参考として本新株予約権1個当たりの払込金額を、上記評価額と同額となる金300円と決定しました。

 また、本新株予約権の当初行使価額は、当該発行に係る取締役会決議日の直前取引日(2021年1月7日)の当社普通株式の普通取引の終値に相当する金額としており、その後の行使価額も、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額に修正されるものの、その価額は本新株予約権の下限行使価額である300円を下回ることはありません。なお、下限行使価額は、発行決議日直前取引日の当社普通株式の終値の76%に相当する金額で設定されており、最近6か月間及び発行決議日直前取引日の当社株価と比べて過度に低い水準となることはないことから、特に不合理な水準ではないと考えております。当社は、本新株予約権の払込金額が、かかる行使価額を踏まえて決定されていることに照らしても、本新株予約権の払込金額は適正な価額であると考えております。

 当社監査役全員も、プルータスは当社と顧問契約関係になく、当社経営陣から一定程度独立していると認められること、プルータスは割当予定先から独立した立場で評価を行っていること、プルータスによる本新株予約権の価格の評価については、その算定過程及び前提条件等に関してプルータスから説明又は提出を受けたデータ・資料に照らし、当該評価は合理的なものであると判断できることに加え、本新株予約権の払込金額はプルータスによって算出された評価額と同額であることから、本新株予約権の発行については、割当予定先に特に有利でなく、法令に違反する重大な事実は認められないと判断しております。

 

(2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

 今回の資金調達において、本新株予約権全てが行使された場合の交付株式数は最大900,000株であり、当社の本有価証券届出書提出日現在の発行済株式総数11,660,734株に対して7.7%、2020年9月30日現在の総議決権88,807個に2020年11月19日に行使完了した第1回新株予約権の2020年10月1日以降の行使により交付された当社株式(1,033,500株)に係る議決権(10,335個)を加えた議決権数99,142個に対して最大9.1%の希薄化が生じます(なお、第1回新株予約権の行使により交付された当社株式には、全て当社の自己株式が充当されております。)。

 また、第1回新株予約権は本新株予約権の発行決議日から6か月以内である2020年8月24日に発行されているところ、第1回新株予約権の行使完了後の上記議決権数99,142個から、第1回新株予約権(12,000個)の行使により交付された当社株式(1,200,000株)に係る議決権(12,000個)を控除した議決権数87,142個を分母とし、本新株予約権全てが行使された場合の交付株式数に第1回新株予約権の行使による交付株式数を合算した株式数(2,100,000株)に係る議決権数21,000個を分子とする希薄化率は24.1%となり、一定の希薄化をもたらすことになります。しかしながら、第1回新株予約権の行使により交付された当社普通株式には、全て当社の自己株式が充当されており、また、本新株予約権の行使の結果交付されることとなる当社普通株式には、全て当社の自己株式を充当する予定であるため、当社の発行済株式総数は増加しないこと、また当該資金調達は、当社の更なる業容の拡大及び中長期的な収益力の向上を図ると共に、資金調達手法の多様化を実現し、財務基盤を一層強固なものとすることで、既存株主を含めた株主全体の利益につながることから、発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的な水準であると判断いたしました。

 また、当社普通株式の過去6か月における1日当たり平均出来高は486,380株であり、行使可能期間において円滑に市場で売却できるだけの十分な流動性を有していることや、割当予定先との間で締結する予定の覚書により、当社は、市場環境や当社株価動向に応じて、行使停止期間を定め希薄化のタイミングをコントロールすることが可能であることから、本新株予約権の発行は市場に過度の影響を与える規模ではないと判断いたしました。

 

4【大規模な第三者割当に関する事項】

 該当事項はありません。

 

5【第三者割当後の大株主の状況】

 本新株予約権の行使により、大株主の状況が次のとおり変動する見込みであります。

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

総議決権数に対する所有議決権数の割合

割当後の所有株式数

(株)

割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合

株式会社マサユキコーポレーション

愛知県半田市亀崎月見町2丁目58-1

1,445,100

16.27%

1,445,100

14.78%

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9-1

11,235

0.13%

911,235

9.32%

山田 正行

愛知県半田市

333,786

3.76%

333,786

3.41%

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

284,221

3.20%

284,221

2.91%

知多信用金庫

愛知県半田市星崎町3丁目39-10

200,000

2.25%

200,000

2.04%

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2丁目7番1号

200,000

2.25%

200,000

2.04%

山田 正人

愛知県半田市

145,697

1.64%

145,697

1.49%

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内2丁目1-1

128,247

1.44%

128,247

1.31%

株式会社名古屋銀行

愛知県名古屋市中区錦3丁目19番17号

103,497

1.16%

103,497

1.06%

中京医薬品従業員持株会(きずな会)

愛知県半田市亀崎北浦町2丁目15番地の1

87,768

0.99%

87,768

0.90%

2,939,551

33.10%

3,839,551

39.25%

 (注)1.「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2020年9月30日現在の株主名簿に基づき記載しております。なお、「総議決権数に対する所有議決権数の割合」については、小数点以下第3位を四捨五入しております。

2.「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」に係る議決権の数を「総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた総議決権数に本新株予約権の目的である株式に係る議決権の数を加えた数で除して算出しており、小数点以下第3位を四捨五入しております。

3.割当予定先である大和証券株式会社の「割当後の所有株式数」は、割当予定先が本新株予約権を全て行使した上で取得する当社普通株式を全て保有し、かつ、本件の他に新株式発行・自己株式取得を行わないと仮定した場合の数となります。ただし、別記「1 割当予定先の状況 e.株券等の保有方針」に記載のとおり、割当予定先は割当を受けた本新株予約権の行使により交付された当社普通株式を当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しながら適時適切に売却する方針であり、当社普通株式を長期間保有する意思を有しておりません。

4.上記のほか、自己株式が2,755,312株(2020年9月30日現在)あります。

 

6【大規模な第三者割当の必要性】

 該当事項はありません。

 

7【株式併合等の予定の有無及び内容】

 該当事項はありません。

 

8【その他参考になる事項】

 該当事項はありません。

 

第4【その他の記載事項】

 該当事項はありません。

 

第二部【公開買付けに関する情報】

 該当事項はありません。

 

第三部【追完情報】

1 事業等のリスクについて

 「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第42期)及び四半期報告書(第43期第2四半期)(以下、「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日現在(2021年1月8日)までの間に生じた変更はありません。また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書提出日現在(2021年1月8日)において変更の必要はないものと判断しております。

 

2 臨時報告書の提出

 「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第42期)の提出日以降、本有価証券届出書提出日現在(2021年1月8日)までの間において、以下の臨時報告書及び臨時報告書の訂正報告書を東海財務局長に提出しております。

(2020年6月26日提出の臨時報告書)

1 提出理由

 2020年6月25日開催の当社第42期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規程に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2 報告内容

(1)当該株主総会が開催された年月日

2020年6月25日

 

(2)決議事項の内容

議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金2円50銭

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果および賛成割合(%)

議案

48,307

219

(注)1

可決 99.54

 (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

(2020年10月2日提出の臨時報告書の訂正報告書)

1 臨時報書の訂正報告書の提出理由

 当社は、2020年6月25日開催の第42期定時株主総会において決議された決議事項について、金融商品取引法第24条5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、2020年6月26日に臨時告書を提出いたしましたが、当社の議決権行使集計業務を委託している三井住友信託銀行株式会社(当社の株主名簿管理人)において、一部議決権の未集計が判明したため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2 訂正事項

2 報告内容

(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

3 訂正箇所

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

  (訂正前)

(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果および賛成割合(%)

議案

48,307

219

(注)1

可決 99.54

 (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

  (訂正後)

(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果および賛成割合(%)

議案

48,459

219

(注)1

可決 99.55

 (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

3 最近の業績の概要について

 第43期第3四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)における売上高の見込みは以下のとおりです。なお、下記の数値については、決算確定前の暫定的なものであり変動する可能性があります。

会計期間

第42期第3四半期累計期間

(自 2019年4月1日

至 2019年12月31日)

第43期第3四半期累計期間

(自 2020年4月1日

至 2020年12月31日)

売上高

4,069百万円

4,715百万円

 売上高以外の指標については、現在精査中であり、記載を行うことにより投資家皆様の判断を誤らせるおそれがあるため記載しておりません。

 なお、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人のレビューは終了しておりません。

 

第四部【組込情報】

 次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書

事業年度

(第42期)

自 2019年4月1日

至 2020年3月31日

2020年6月26日

東海財務局長に提出

有価証券報告書の訂正報告書

事業年度

(第42期)

自 2019年4月1日

至 2020年3月31日

2020年8月5日

東海財務局長に提出

四半期報告書

事業年度

(第43期第2四半期)

自 2020年7月1日

至 2020年9月30日

2020年11月13日

東海財務局長に提出

 なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)」A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

 

第五部【提出会社の保証会社等の情報】

 該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】

 該当事項はありません。