(注) 各種類の株式の「発行可能株式総数」の欄には定款に規定されている各種類の株式の発行可能種類株式総数を
記載し、計の欄には定款に規定されている発行可能株式総数を記載しています。
(注1) 会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしています。
(注2) A種優先株式(単元株式数1株)の内容は次のとおりであります。なお、単元株式数については、普通株式
及び社債型種類株式とA種優先株式の発行価額の差異等を勘案して1株としております。
(1) 優先配当金
① 優先配当金
事業年度末の剰余金配当基準日の最終株主名簿に記載されたA種優先株式を有するA種優先株主またはA種優先株式の登録株式質権者(A種優先株主等)に対し、同日の最終株主名簿に記載された普通株式を有する普通株主または普通株式の登録株式質権者(普通株主等)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式の払込金額に取締役会決議において定めた配当年率(ただし、8%を上限とする。)を乗じて算出した金額について、基準日の属する事業年度の初日(または払込期日)から基準日までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出されるA種優先配当金を支払う。
ただし、当該剰余金配当基準日の属する事業年度において、A種期中優先配当金を支払ったときは、その合計額を控除した額を支払うものとする。
② 累積条項
ある事業年度において、A種優先株主等に対して支払った1株当たりの剰余金の額の合計額が、当該事業年度に係るA種優先配当金額に達しないときは、その不足額(未払A種優先配当金)は、当該不足事業年度の翌事業年度の初日以降、取締役会決議において定めた配当年率(ただし、8%を上限とする。)の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。また、累積した未払A種優先配当金については、A種優先株主等に対する剰余金配当並びに普通株主等に対する剰余金配当に先立ち、A種優先株式1株につき累積未払A種優先配当金の額に達するまで、A種優先株主等に対して配当する。なお、複数の事業年度に係る累積未払A種優先配当金がある場合は、古い事業年度に係る未払A種優先配当金から先に配当する。
③ 非参加条項
A種優先株主等に対して、A種優先配当金および累積未払A種優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当は行わない。
④ 優先中間配当金
事業年度末日以外の日を基準日とする剰余金の期中配当をするときは、期中配当基準日の最終株主名簿に記載されたA種優先株主等に対して、普通株主等に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式の払込金額に取締役会決議において定めた配当年率(ただし、8%を上限とする。)を乗じて算出した額について、期中配当基準日の属する事業年度の初日から期中配当基準日までの期間の実日数につき、1年を365日として日割り計算により算出されるA種期中優先配当金を支払う。
ただし、当該期中配当基準日の属する事業年度において、当該期中配当までの間にA種期中優先配当金を支払ったときは、その合計額を控除した額とする。
⑤ 取締役会決議において定めた配当年率
a) 払込期日から払込期日の5年後の応当日(ステップアップ基準日)の前日まで
年率5.4%
b) ステップアップ基準日以降
年率6.4%
(2) 金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
A種優先株主は、いつでも、当社に対して分配可能額を取得の上限として、A種優先株式の全部または一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求すること(償還請求)ができる。当社は、償還請求がなされた場合には、法令の定めに従い取得手続を行うものとし、請求のあったA種優先株式の一部のみしか取得できないときは、比例按分、抽選その他取締役会の定める合理的な方法により取得株式数を決定する。
A種優先株式1株当たりの取得価額は、基本償還価額から控除価額を控除して算定するものとし、これらの価額は以下の算式によって算定される。なお、以下の算式に定める償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を基本償還価額から控除する。
(基本償還価額)
払込期日からステップアップ基準日の前日までに償還請求日が到来する場合には基本償還価額Aを、テップアップ基準日以降に償還請求日が到来する場合は基本償還価額Bをもって、基本償還価額とする。
基本償還価額A
=A種優先株式1株当たり払込金額×(1+0.054)m+n/365
基本償還価額B
=A種優先株式1株当たり払込金額×(1+0.054)5×(1+0.064)o+p/365
払込期日から償還請求日までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。ステップアップ基準日から償還請求日までの期間に属する日の日数を「o年とp日」とする。
(控除価額)
払込期日からステップアップ基準日の前日までに償還請求日が到来する場合には控除価額Aを、ステップアップ基準日以降に償還請求日が到来する場合は控除価額Bをもって、控除価額とする。
控除価額A
=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.054)v+w/365
控除価額B
=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.054)v+w/365×(1+0.064)x+y/365
償還請求前支払済優先配当金の支払日から償還請求日までの期間に属する日の日数を「v年とw日」とする。ただし、控除価額Bの計算においては、償還請求前支払済優先配当金の支払日からステップアップ基準日の前日までの期間に属する日の日数を「v年とw日」とする。償還請求前支払済優先配当金の支払日(ただし、当該支払日がステップアップ基準日の前日以前の日である場合には、ステップアップ基準日)から償還請求日までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
(3) 金銭を対価とする取得条項(強制償還)
当社は、いつでも、当社の取締役会決議に基づき別に定める日の到来をもって、A種優先株式の全部または一部を、分配可能額を取得の上限として、金銭と引換えに取得すること(強制償還)ができる。A種優先株式の一部を取得するときは、比例按分、抽選その他取締役会決議に基づき定める合理的な方法により取得株式数を決定する。
A種優先株式1株当たりの取得価額は、(2)に定める基本償還価額相当額から控除価額相当額を控除した金額(ただし、基本償還価額算式および控除価額算式における「償還請求日」を「強制償還日」、「償還請求前支払済優先配当金」を「強制償還前支払済優先配当金」と読み替える。)とする。なお、強制償還前支払先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を基本償還価額相当額から控除する。
(注)A種優先株式の取得条項に基づく取得(コール)は2028年9月29日以降に可能となり、当社としてはハイブリッド調達の市場慣行として、A種優先株主を含む多くの投資家が当社による取得(コール)が可能となるタイミングにおいて速やかにA種優先株式の取得(コール)が行われることを期待していることを認識しております。
(4) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、A種優先株主等に対して、普通株主等に先立って、A種優先株式1株当たり、(2)に定める基本償還価額相当額から控除価額相当額を控除した金額(ただし、基本償還価額算式および控除価額算式における「償還請求日」を「残余財産分配日」と、「償還請求前支払済優先配当金」を「解散前支払済優先配当金」と読み替える。)を支払う。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を基本償還価額相当額から控除する。
(5) 議決権
A種優先株主は、資金調達及び株式の希薄化を防ぐことを目的としているものであること並びにA種優先株式が剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先することを勘案して、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(6) 優先株式併合・株式分割・株式無償割当て、募集株式等の割当てを受ける権利等
法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株式について株式の併合または分割は行わない。A種優先株主には、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式または新株予約権の無償割当てを行わない。
(注3) 第1回社債型種類株式(単元株式数100株)の内容は次のとおりであります。
(1) 優先配当金
① 優先配当金
当社は、3月31日を基準日として剰余金の期末配当を行うときは、当該期末配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回社債型種類株式を有する株主又は第1回社債型種類株式の登録株式質権者(第1回社債型種類株主等)に対し、普通株式を有する株主及び普通株式の登録株式質権者(普通株主等)に先立ち、第1回社債型種類株式1株につき、第1回社債型種類株式1株当たりの発行価格相当額に、次号に定める配当年率(10%を上限)を乗じて算出した第1回社債型種類株式優先配当金を支払う(2026年3月31日を基準日として剰余金の期末配当を行うときは、払込期日から2026年3月31日までの期間の日数につき、1年を365日として日割計算を行う)。ただし、当該期末配当の基準日の属する事業年度に第1回社債型種類株式優先期中配当金を支払ったときは、その合計額を控除した額とする。
② 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日として、第1回社債型種類株主等に対して行う第1回社債型種類株式1株当たりの金銭による剰余金の配当の合計額が当該事業年度に係る第1回社債型種類株式優先配当金の額に達しないとき(不足事業年度)は、その不足額について、単利計算により翌事業年度以降に累積する(第1回社債型種類株式累積未払配当金)。この場合の単利計算は、不足事業年度ごとに、当該不足事業年度の翌事業年度の初日から第1回社債型種類株式累積未払配当金が第1回社債型種類株主等に対して支払われる日、または「(3) 残余財産の分配」に定める残余財産の分配日までの間について、当該不足事業年度に係る不足額に対して、当該不足事業年度に対応する配当年率(「⑤配当年率」参照)で1年を365日(当該不足事業年度がうるう年の場合は366日)として行う日割計算により算出した金額を加算して行う。第1回社債型種類株式累積未払配当金については、「①優先配当金」又は「④優先期中配当金」に定める剰余金の配当に先立ち、第1回社債型種類株式1株につき第1回社債型種類株式累積未払配当金の額に達するまで、第1回社債型種類株主等に対し、金銭による剰余金の配当を行う。
③ 非参加条項
第1回社債型種類株主等に対しては、第1回社債型種類株式優先配当金の額及び第1回社債型種類株式累積未払配当金の額の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。
④ 優先期中配当金
当社は、3月31日以外の日を期中配当基準日として剰余金の期中配当をするときは、当該配当の期中配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回社債型種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、第1回社債型種類株式1株につき、第1回社債型種類株式優先配当金の額の2分の1を限度として取締役会の決議により定める第1回社債型種類株式優先期中配当金を支払う。ただし、ある事業年度に期中配当基準日が属する第1回社債型種類株式優先期中配当金の合計額は、当該事業年度にその配当の基準日が属する第1回社債型種類株式優先配当金の額を超えないものとする。
⑤ 配当年率
a) 2031年3月31日以前に終了する各事業年度に基準日が属する場合
年率 4.000%
b) 2031年4月1日以降に終了する各事業年度に基準日が属する場合
各基準日が属する事業年度につき、その直前事業年度末日の2「営業日」前の年率基準日における1年国債金利に3.905%を加えた率
当社はその本店において、2031年4月1日以降に終了する各事業年度の開始日から5営業日以内(当該事業年度の開始日を含む)に、上記b)により決定された配当年率を、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
「営業日」とは、銀行法により、日本において銀行の休日と定められたか、又は休日とすることが認められた日以外の日をいう。
「1年国債金利」とは、年率基準日のレートとして「年率決定日」の東京時間午前9時30分以降に国債金利情報ページに表示される1年国債金利をいう(財務省ウェブサイト内「国債金利情報」のページにおける「金利情報」又は当該「国債金利情報」ページからリンクされる日本国債の金利情報を記載したページ若しくはダウンロードできるファイルをいう)。
ある事業年度に係る年率決定日の東京時間午前10時に、年率基準日のレートとしての1年国債金利が国債金利情報ページに表示されない場合、又は国債金利情報ページが利用不可能な場合、当社は年率決定日に参照国債ディーラー(財務省が指定する国債市場特別参加者又は市場で国債の売買を活発に行っていると認められる金融機関から当社が選定する最大5者)に対し、年率基準日の東京時間午後3時現在のレートとして提示可能であった「参照1年国債」の売買気配の仲値の半年複利利回り(提示レート)の提示を求めるものとする。
当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが4者以上である場合、当該事業年度に適用される1年国債金利は、当該参照国債ディーラーの提示レートの最も高い値と低い値をそれぞれ1つずつ除いた残りの提示レートの平均値とする。
当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者又は3者である場合、当該事業年度に適用される1年国債金利は、当該参照国債ディーラーの提示レートの平均値とする。
当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者に満たない場合、当該年率決定日の東京時間午前10時において国債金利情報ページに表示済みの最新の1年国債金利(ただし、当該年率決定日の東京時間午前10時において国債金利情報ページが利用不可能な場合は、当該年率決定日の直前に国債金利情報ページに表示されていた1年国債金利)を当該事業年度に適用される1年国債金利とする。
「年率決定日」とは、各年率基準日の翌営業日をいう。
「参照1年国債」とは、ある事業年度につき、参照国債ディーラーから当社が選定する金融機関が選定する固定利付国債で、当該事業年度の最終日又はその前後に満期が到来し、選定時において市場の慣行として1年満期の円建て社債の条件決定において参照されることが合理的に想定されるものをいう。
(2) 金銭を対価とする取得条項
①金銭対価の取得条項
当社は、下記(a)又は(b)のいずれかに該当する事由が生じ、かつ取締役会の決議又は取締役会の決議によって委任された取締役の決定により別に定める取得日が到来した場合は、第1回社債型種類株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当社は、第1回社債型種類株式を取得するのと引換えに、第1回社債型種類株主に対し、第1回社債型種類株式1株につき、基準価額相当額の金銭を交付する。ただし、当社は、(i)取得日又は「振替取得日」のいずれかと「決済日」が異なる暦年に属する取得を行うことができず、また(ii)4月1日から6月30日までのいずれかの日を取得日又は振替取得日とする取得は、当該振替取得日が属する事業年度の直前事業年度の末日を基準日とする剰余金の期末配当に係る取締役会の決議の日以降に限り行うことができる。
なお、本項において基準価額を算出する場合は、下記(3)に定める「分配日」を「振替取得日」と適宜読み替えて、第1回社債型種類株式累積未払配当金の額及び経過配当金相当額を計算する。第1回社債型種類株式の一部を取得するときは、取締役会又は取締役会の決議によって委任された取締役が定める合理的な方法によって、第1回社債型種類株主から取得すべき第1回社債型種類株式を決定する。
(a)払込期日から5年を経過した日が到来した場合(2030年10月1日以降)
(b)「資本性変更事由」が生じ、かつ継続している場合
「振替取得日」とは、本項に規定する金銭対価の取得に基づく振替の申請により当社の振替先口座における保有欄に取得に係る第1回社債型種類株式の数の増加の記載若しくは記録がなされる日又は当該取得に基づく全部抹消の通知により第1回社債型種類株式についての記載若しくは記録の抹消がなされる日をいう。
「決済日」とは、本項に規定する金銭対価の取得と引換えに支払われる金銭の交付日(営業日に限る)をいう。
「資本性変更事由」とは、信用格付業者(㈱日本格付研究所又はその格付業務を承継した者)より、信用格付業者における第1回社債型種類株式発行後の資本性評価基準の変更に従い、第1回社債型種類株式について、当該信用格付業者が認める当該第1回社債型種類株式の発行時点において想定された資本性より低いものとして取り扱うことを決定した旨の公表がなされたか、又は当該旨の書面による通知が当社に対してなされたことをいう。
②借換制限
当社は、当社が本項に規定する金銭対価の取得又は特定の第1回社債型種類株主との合意若しくは会社法第165条第1項に規定する市場取引等による第1回社債型種類株式の取得(本項に規定する金銭対価の取得と併せて「金銭対価取得」という。)を行う場合は、金銭対価取得を行う日以前12か月間に、「借換必要金額」につき、「借換証券」を発行若しくは処分又は借入れ(発行等)することにより資金を調達していない限り当該金銭対価取得を行わない(ただし、払込期日から5年を経過した日(2030年10月1日)以降において、以下の(a)及び(b)の要件をいずれも充足する場合を除く)。
(a)金銭対価取得を行う時点で当社より公表されている最新の連結会計年度末又は四半期連結会計期間末の連結貸借対照表(決算短信によるものを含む)に基づいて計算される「調整後連結デット・エクイティ・レシオ」が1.63倍を下回ること
(b)金銭対価取得を行う時点で当社より公表されている最新の連結会計年度末又は四半期連結会計期間末の連結貸借対照表(決算短信によるものを含む)に基づいて計算される「調整後連結株主資本」が2,107億円以上であること。ただし、「第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)」について、当社が、本項に規定する金銭対価の取得に先立ち、当該社債の償還及び買入消却に関する制限に記載される要件を満たすことを理由として、当該社債と同等以上の資本性が認定される商品による調達を行わずに当該社債を期限前償還する場合は、調整後連結株主資本が2,107億円に当該社債の「評価資本相当額」を加算した額以上であること
「借換必要金額」とは、借換証券が普通株式の場合には、金銭対価取得がなされる第1回社債型種類株式の評価資本相当額をいい、借換証券が普通株式以外の場合には、金銭対価取得がなされる第1回社債型種類株式の評価資本相当額を、当該借換証券について信用格付業者から承認を得た資本性(%表示)で除して算出される金額をいうものとし、普通株式と普通株式以外の借換証券を併せた発行等を行う場合は、それぞれの算式を準用する。
「評価資本相当額」とは、種類株式及び劣後債務のそれぞれにつき、その総額に信用格付業者から承認された資本性(%表示)を乗じた金額をいう。
「借換証券」とは、以下のa.乃至c.の証券又は債務をいう。ただし、(ⅰ)以下のa.乃至c.のいずれの場合においても、借換証券である旨を当社が公表している場合に限り、(ⅱ)以下のa.又はb.の場合においては、当社の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第3号に定める子会社及び同条第7号に定める関連会社以外の者に対して発行等されるものに限り、(ⅲ)以下のb.又はc.の場合においては、第1回社債型種類株式の払込期日における第1回社債型種類株式と同等以上の当社における資本性を有するものと信用格付業者から承認を得たものに限る。
a. 普通株式
b. 上記a.以外のその他の種類の株式
c. 上記a.又はb.以外の当社のその他一切の証券及び債務
「調整後連結デット・エクイティ・レシオ」とは、「調整後有利子負債」を調整後連結株主資本に金銭対価取得後に残存する劣後債務の評価資本相当額の合計を加算した値で除した値をいう。
「調整後有利子負債」とは、連結貸借対照表に記載された有利子負債(リース債務は含まない)から金銭対価取得後に残存する劣後債務の評価資本相当額の合計を控除し、金銭対価取得後に残存するA種優先株式の総額から当該A種優先株式の評価資本相当額を控除した金額を加算した値をいう。
「調整後連結株主資本」とは、連結貸借対照表に記載された連結株主資本から第1回社債型種類株式及び金銭対価取得後に残存するA種優先株式の総額を控除した値をいう。
「第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)」とは、2025年9月5日付でその募集に関して発行登録追補書類を提出した当社の第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)をいう。
③取得の方法
当社は、本項に規定する金銭対価の取得を行う場合にあっては、取得日の1か月前の日(当該日が営業日でない場合はその直前営業日)までに、第1回社債型種類株主等に対して、取得日を通知するか、又は公告しなければならない。
(3) 残余財産の分配
①残余財産分配金
当社は、残余財産を分配するときは、第1回社債型種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、第1回社債型種類株式1株につき、第1回社債型種類株式1株当たりの発行価格相当額に、残余財産分配日における第1回社債型種類株式累積未払配当金の額及び「経過配当金相当額」の合計額を加えた基準価額の金銭を支払う。
「経過配当金相当額」とは、分配日の属する事業年度の初日(第44期事業年度は払込期日)から分配日までの期間の日数に当該事業年度にその配当の基準日が属する第1回社債型種類株式優先配金の額を乗じた金額を365(当該分配日の属する事業年度がうるう年の場合は366、ただし、第44期事業年度は払込期日から期末日までの期間の日数)で除して得られる額をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第1回社債型種類株主等に対して第1回社債型種類株式優先期中配当金を支払うときは、その額(分配日が10月1日から第1回社債型種類株式優先期中配当金に関する取締役会決議日の前日までの日である場合は、9月30日時点で公表済みの当該配当金予想額)を控除した額とする。
②非参加条項
第1回社債型種類株主等に対しては、前号のほか、残余財産の分配を行わない。
(4) 優先順位
①当社の第1回社債型種類株式乃至第10回社債型種類株式に係る社債型種類株式優先配当金、社債型種類株式優先期中配当金及び残余財産並びにA種優先株式に係るA種優先配当金、A種期中優先配当金及び残余財産の支払順位は、同順位とする。
②当社の第1回社債型種類株式乃至第10回社債型種類株式に係る社債型種類株式累積未払配当金及びA種優先株式に係る累積未払A種優先配当金の支払順位は、同順位とする。
(5) 議決権
第1回社債型種類株主は、資金調達及び株式の希薄化を防ぐことを目的としているものであること並びに社債型種類株式が剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先することを勘案して、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(6) 種類株主総会の決議
①種類株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
②会社法第324条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
③当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、第1回社債型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
④当社が以下に掲げる行為をする場合において、第1回社債型種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当社の株主総会の決議又は取締役会の決議に加え、第1回社債型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる第1回社債型種類株主が存しない場合は、この限りではない。
(a)当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(当社の単独による株式移転を除く)
(b)当社の特別支配株主による当社の他の株主に対する株式売渡請求に係る当社の取締役会による承認
(7) 優先株式併合・株式分割・株式無償割当て、募集株式等の割当てを受ける権利等
①法令に別段の定めがある場合を除き、第1回社債型種類株式について株式の併合又は分割は行わない。
②第1回社債型種類株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。
③当社は、当社の単独による株式移転をするときは、普通株主等には普通株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する当社の普通株式と同種の株式を、第1回社債型種類株主等には第1回社債型種類株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する当社の第1回社債型種類株式と同種の株式(株式移転設立完全親会社第1回社債型種類株式)を、それぞれ同一の持分割合で交付する。ただし、株式移転設立完全親会社第1回社債型種類株式に係る当該株式移転の効力発生日が属する事業年度の末日を基準日とする剰余金の期末配当については、株式移転設立完全親会社第1回社債型種類株式1株につき、(a)株式移転設立完全親会社第1回社債型種類株式の1株当たりの発行価格相当額に配当年率を乗じて算出した額(ただし、当社が当該株式移転の効力発生日が属する事業年度に属する日を基準日として第1回社債型種類株式優先期中配当金を支払った場合における当該支払額の控除その他の必要な調整を行うものとする。)及び(b)当該株式移転の効力発生日の前日における第1回社債型種類株式累積未払配当金の額を株式移転設立完全親会社第1回社債型種類株式の1株当たりの発行価格相当額に応じて調整した額の合計額とする。
(8) 自己の第1回社債型種類株式の取得に際しての売主追加請求権の排除
当社が株主総会の決議によって特定の第1回社債型種類株主との合意により当該第1回社債型種類株主の有する第1回社債型種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定し、会社法第157条第1項各号に掲げる事項を当該第1回社債型種類株主に通知する旨を決定する場合には、同法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。
(9) 社債、株式等の振替に関する法律の適用等
第1回社債型種類株式は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替株式とし、その全部について同法の規定の適用を受ける。また、第1回社債型種類株式の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2025年10月1日を払込期日とする第1回社債型種類株式の発行により、発行済株式総数が10,000,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ24,250百万円増加しております。また、同日付で、これと同額の資本金及び資本準備金の額の減少を行い、「その他資本剰余金」に振り替えております。
① 所有株式数別
(注) 1.㈱日本クリエイトは、当社の代表取締役会長小川賢太郎及び二親等以内の血族が議決権の100%を所有している会社であります。
2.上記日本マスタートラスト信託銀行㈱及び㈱日本カストディ銀行の所有株式数は、全て信託業務に係るものであります。
3.上記のほか当社所有の自己株式3,778千株があります。自己株式3,778千株には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として㈱日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式291千株を含めておりません。
② 所有議決権数別
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株(議決権の数30個)含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として㈱日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社普通株式291,400株(議決権の数2,914個)を含めております。なお、当該議決権2,914個は、議決権不行使となっております。
(注) 上記の自己株式等には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として㈱日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社普通株式291,400株を含めておりません。
該当事項はありません。