(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループの報告セグメントは「ラーメン事業」のみであり、セグメント情報の開示の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

前連結会計年度(自  平成26年4月1日  至  平成27年3月31日)

1.製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

2.地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

3.主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

 

当連結会計年度(自  平成27年4月1日  至  平成28年3月31日)

1.製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

2.地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

3.主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自  平成26年4月1日  至  平成27年3月31日)

 

 

 

(単位:千円)

 

ラーメン事業

その他の事業

全社・消去

合計

減損損失

222,043

1,887

2,262

221,668

 

 

当連結会計年度(自  平成27年4月1日  至  平成28年3月31日)

 

 

 

(単位:千円)

 

ラーメン事業

その他の事業

全社・消去

合計

減損損失

178,321

2,253

180,575

 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自  平成26年4月1日  至  平成27年3月31日)

 

 

 

(単位:千円)

 

ラーメン事業

その他の事業

全社・消去

合計

当期償却額

4,344

4,344

当期末残高

1,086

1,086

 

 

当連結会計年度(自  平成27年4月1日  至  平成28年3月31日)

 

 

 

(単位:千円)

 

ラーメン事業

その他の事業

全社・消去

合計

当期償却額

1,086

1,086

当期末残高

 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

該当事項はありません。

 

 

(1株当たり情報)

 

 

前連結会計年度

(自  平成26年4月1日

至  平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

1株当たり純資産額

585.00円

576.67円

1株当たり当期純利益金額

16.19円

8.12円

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益金額

16.09円

8.07円

 

(注) 1.株式給付信託(J-ESOP)によって設定される信託が所有する当社株式については、連結財務諸表において自己株式として認識しております。
1株当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前連結会計年度250,200株、当連結会計年度250,200株であります。

2.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

前連結会計年度

(自  平成26年4月1日

至  平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日)

1株当たり当期純利益金額

 

 

 

  親会社株主に帰属する当期純利益

(千円)

261,663

133,137

  普通株主に帰属しない金額

(千円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益

(千円)

261,663

133,137

  普通株式の期中平均株式数

(千株)

16,159

16,389

 

 

 

 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

 

 

 

  親会社株主に帰属する当期純利益調整額

(千円)

  普通株式増加数

(千株)

94

102

  (うち新株予約権)

(千株)

(94)

(102)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要

 

 

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

前連結会計年度
(平成27年3月31日)

当連結会計年度
(平成28年3月31日)

純資産の部の合計額

(千円)

9,561,158

9,499,358

純資産の部の合計額から控除する金額

(千円)

18,829

13,708

(うち新株予約権)

(千円)

(18,829)

(13,708)

(うち非支配株主持分)

(千円)

(―)

(―)

普通株式に係る期末の純資産額

(千円)

9,542,328

9,485,650

1株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数

(千株)

16,311

16,448

 

 

 

(重要な後発事象)

 当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

 (新株予約権の発行に関する件)

当社は、平成28年6月17日開催の当社第46期定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員に対し、ストック・オプションとして無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議いたしました。その概要は次のとおりであります。

1.特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集をする理由

当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を喚起するとともに優秀な人材を確保し、当社グループ全体の企業価値向上に資することを目的とし、当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員に対して新株予約権を発行するものであります。

2.株主総会の承認決議による委任に基づいて当社取締役会が募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容(発行要領)

(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社の普通株式とし、1,150,000株を上限とする。当社の執行役員及び従業員、並びに当社子会社の取締役及び従業員を付与対象とする新株予約権の目的である株式数は950,000株を上限とし、当社の取締役を付与対象とする新株予約権の目的である株式数は200,000株を上限とする。各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、新株予約権1個当たり100株とする。

(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)に東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値(終値のない日を除く。)に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)、又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。

(3) 新株予約権を行使することができる期間

平成28年10月1日から平成31年9月30日まで

(4) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①  増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

②  増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要することとする。

(6) 当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、その承認決議の日をもって、当社は未行使の新株予約権を無償で取得することができるものとする。

(7) 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合の取扱い

当該端数は切捨てとする。

3.株主総会の承認決議による委任に基づいて当社取締役会が募集事項の決定をすることができる新株予約権の数の上限

11,500個を上限とし、当社の従業員及び執行役員、並びに当社子会社の取締役及び従業員を付与対象とする新株予約権は9,500個を上限とし、当社の取締役を付与対象とする新株予約権は2,000個を上限とする。

 

4.株主総会の承認決議による委任に基づいて当社取締役会が募集事項の決定をすることができる新株予約についての金銭の払い込み

要しないこととする。

5.新株予約権の額

新株予約権の額は、割当日における諸条件をもとに、ブラック・ショールズ・モデルを用いて算定される額とする。

6.新株予約権のその他の内容

新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。