【セグメント情報】
【関連情報】
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.当社の役員である新井田傳が議決権60%を直接所有しております。
3.商品の仕入は卸売業者を通して行っており、上記取引金額及び期末残高は卸売業者との取引金額及び期末残高であります。
4.価格等の取引条件については、市場の実勢価格等を参考にして、その都度交渉の上で決定しております。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
(注) 1.前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.株式給付信託(J-ESOP)によって設定される信託が所有する当社株式については、連結財務諸表において自己株式として認識しております。
1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度225,900株、当連結会計年度218,100株であります。
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前連結会計年度229,937株、当連結会計年度220,770株であります。
4.株式給付信託(BBT)によって設定される信託が所有する当社株式については、連結財務諸表において自己株式として認識しております。
1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度119,500株、当連結会計年度119,500株であります。
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前連結会計年119,500株、当連結会計年度119,500株であります。
5.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
6.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(新株予約権の発行に関する件)
当社は、2022年6月3日の取締役会において、会社法第361条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を含む)に対して、取締役の報酬等として、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を発行する議案を2022年6月24日開催の当社第52期定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認されました。
また、2022年6月24日の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を含む)及び従業員に対して、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を発行することを決議いたしました。その概要は次のとおりであります。
1. 新株予約権を発行する目的
株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、また、当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高めるために、当社の取締役(社外取締役を含む)及び従業員に対し、本新株予約権(今回の発行要項に基づき発行される新株予約権をいう。以下同じ)を発行します。
2. 新株予約権の発行要領
(1) 本新株予約権の名称
株式会社幸楽苑ホールディングス2022年度新株予約権
(2) 本新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社の取締役(社外取締役を除く) 3名 1,600個
当社の社外取締役 2名 200個
当社の従業員 415名 2,265個
(3) 本新株予約権の数
新株予約権4,065個とする。
ただし、上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みの総数が上記の総数に達しない場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときには、その新株予約権の総数をもって発行する本新株予約権の総数とする。
(4) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各本新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は、100株とする。ただし、下記(15)において定める本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
(5) 本新株予約権の払込金額
本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。なお、職務執行の対価として割り当てられる新株予約権であり、金銭の払込みを要しないことは有利発行には該当しない。
(6) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、本新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という)に、各本新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.01を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
(7) 行使価額の調整
割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新株発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(8) 本新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という)は、2024年6月25日から2027年6月24日までとする。ただし、行使期間の初日又は最終日が当社の休業日に当たる場合は、その翌営業日が行使期間の初日となり、その前営業日が行使期間の最終日となるものとする。
(9) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10) 本新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、又は執行役員若しくは従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
② 本新株予約権の割当てを受ける者が死亡した場合は、その相続人が本新株予約権を相続することができる。かかる相続人による本新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。
③ その他の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(11) 本新株予約権の取得事項
① 当社は、本新株予約権者が上記(10)による本新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
(12) 本新株予約権の譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(13) 当社が組織再編を実施する際の本新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
(14) 本新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(15) 本新株予約権を割り当てる日
2022年9月1日
(16) その他の本新株予約権を引き受ける者の募集、本新株予約権の発行及び取得に関し必要な事項の決定は代表取締役社長に一任する。