1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は部分純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により処理しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
月別移動平均法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
工場(製造・物流部門)の資産は定額法、工場(製造・物流部門)以外の資産は定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)は定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
(3) 長期前払費用
均等償却しております。
(4) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしております。
なお、当事業年度においては、貸倒実績はなく、また貸倒懸念債権等もないため、貸倒引当金を計上しておりません。
(2) 店舗閉鎖損失引当金
当事業年度中に閉店を決定した店舗の閉店により、今後発生すると見込まれる損失について、合理的に見積られる金額を計上しております。
(3) 転貸損失引当金
店舗転貸契約の残存期間に発生する損失に備えるため、支払義務のある賃料総額から転貸による見込賃料収入総額を控除した金額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した金額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した金額を費用処理することとしております。
(5) 役員株式給付引当金
役員の当社株式給付に備えるため、役員株式給付規程に基づく当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
① 顧客との契約から生じる収益の計上基準
当社は、主として食材等の製造販売を行っております。当該製品販売は、すべて国内販売となっており、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間であるため、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時に収益を認識しております。また、当社は子会社との業務委受託契約に基づいて受託サービスを提供しております。当該委受託契約は、一定の期間にわたり履行義務が充足されるため、履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。
② ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
売上高を計上せずに利息相当額を各事業年度へ配分する方法によっております。
5.重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果が発現すると見積られる期間(5年)で均等償却しております。
(重要な会計上の見積り)
(繰延税金資産の回収可能性)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
2.財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
(1) 算出方法
将来減算一時差異及び繰越欠損金に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニングに基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。課税所得の見積りは事業計画を基礎としており、過去の実績値及び事業計画値に基づいて企業会計基準適用指針第26号による企業分類を行い課税所得の見積可能期間を決定し、繰延税金資産の回収可能額を算定しております。
(2) 主要な仮定
課税所得の見積りの基礎となる事業計画における主要な仮定は、子会社における既存店売上高をベースとした新型コロナウイルス感染症の影響下における売上高であります。
新型コロナウイルス感染症の影響下での子会社における売上高については、新型コロナウイルス感染症の影響は継続するものの、断続的な緊急事態宣言の発出やまん延防止等重点措置の適用に伴う営業時間短縮、外出自粛による来店客減少による大幅な減収は発生しない水準の売上高には回復すると見込むとともに、イートイン以外での商品提供の拡充、価格改定の実施による増加を見込んでおります。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
主要な仮定の1つである子会社における既存店売上高をベースとした新型コロナウイルス感染症の影響下における売上高は、見積りの不確実性が高く、新たな感染拡大や長期に渡る緊急事態宣言の発出などによって大幅に客数が減少するなどして子会社の既存店売上高が変動する場合には、課税所得の見積額が変動することにより、翌事業年度の財務諸表において繰延税金資産の回収可能性の判断に重要な影響を与える可能性があります。
(固定資産の減損)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
(注) 前事業年度において、「店舗及び賃貸不動産という個別物件に関する固定資産」として表示していた金額は、当事業年度より「店舗、賃貸不動産及び工場に関する固定資産」として表示しております。なお、前事業年度の「店舗及び賃貸不動産という個別物件に関する固定資産」6,604,510千円は、「店舗、賃貸不動産及び工場に関する固定資産」8,467,997千円として組み替えております。
2.財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
(1) 算出方法
当社では、店舗、賃貸不動産という個別物件単位及び各工場を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としてグルーピングしております。減損の兆候がある店舗等については帳簿価額と回収可能価額を比較し、減損損失を認識すべきと判定する場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額することにより減損損失を計上しております。回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により測定しており、使用価値を算定する場合における割引前将来キャッシュ・フローは翌事業年度以降の事業計画に基づいて算定しております。
また、閉鎖の意思決定を行った店舗等のうち将来の用途が定まっていない資産については、回収可能額をゼロとして、その帳簿価額の全額を減損損失として計上しております。
(2) 主要な仮定
割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画における主要な仮定は、子会社における既存店売上高をベースとした新型コロナウイルス感染症の影響下における売上高であります。
新型コロナウイルス感染症の影響下での子会社における売上高については、新型コロナウイルス感染症の影響は継続するものの、断続的な緊急事態宣言の発出やまん延防止等重点措置の適用に伴う営業時間短縮、外出自粛による来店客減少による大幅な減収は発生しない水準の売上高には回復すると見込むとともに、イートイン以外での商品提供の拡充、価格改定の実施による増加を見込んでおります。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
主要な仮定の1つである新型コロナウイルス感染症の影響下における売上高は、見積りの不確実性が高く、新たな感染拡大や長期に渡る緊急事態宣言の発出などによって大幅に客数が減少するなどして既存店売上高が変動する場合には、将来キャッシュ・フローの見積額が変動することにより、減損損失の測定に重要な影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。その結果、当事業年度の損益に及ぼす影響及び利益剰余金の期首残高への影響はありません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる財務諸表への影響はありません。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「未収入金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。なお、前事業年度の「流動資産」の「その他」に表示していた1,081,407千円は、「未収入金」552,966千円、「その他」528,440千円として組み替えております。
(損益計算書関係)
1.前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「シンジケートローン手数料」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記しております。なお、前事業年度の「営業外費用」の「その他」に表示していた31,606千円は、「シンジケートローン手数料」27,209千円、「その他」4,396千円として組み替えております。
2.前事業年度において、区分掲記していた「特別利益」の「受取保険金」は、特別利益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「特別利益」の「その他」に含めて表示しております。なお、前事業年度の「特別利益」の「受取保険金」51,434千円、「その他」37,977千円は、「その他」89,411千円として組み替えております。
(会計上の見積りの変更)
(資産除去債務)
店舗等の不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務として計上していた資産除去債務について、直近の原状回復費用実績等の新たな情報の入手に伴い、見積額の変更を行っております。見積りの変更による増加額7,600千円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、「連結財務諸表「注記事項(追加情報)」」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
(株式給付信託(BBT))
株式給付信託(BBT)に関する注記については、「連結財務諸表「注記事項(追加情報)」」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
※1 棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分表示されたもの以外で関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※3 担保に供している資産及びこれに対応する債務は、次のとおりであります。
担保に供している資産
上記に対応する債務
※4 財務制限条項
前事業年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約及びコミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されております。(契約ごとに条項は異なりますが、主なものを記載しております。)
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2018年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。(ただし、2021年3月期の判定は行わないこととする。)
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期損益が2期連続して損失とならないようにすること。(ただし、2021年3月期の判定は行わないこととする。)
当事業年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約及びコミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されております。(契約ごとに条項は異なりますが、主なものを記載しております。)
① 2022年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2021年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の70%以上に維持すること。
② 2022年3月期決算以降、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期損益が損失とならないようにすること。
5 コミットメントライン契約
当社において、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行とコミットメントライン契約を締結しております。事業年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※ 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、次のとおりであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳は、次のとおりであります。
(注)当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「注記事項 (重要な会計方針) 4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(新株予約権の発行に関する件)
当社は、2022年6月3日の取締役会において、会社法第361条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を含む)に対して、取締役の報酬等として、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を発行する議案を2022年6月24日開催の当社第52期定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認されました。
また、2022年6月24日の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を含む)及び従業員に対して、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を発行することを決議いたしました。その概要は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等」の「重要な後発事象」に記載しております。